【更新情報(平成15年度版)】 |
VER.3.21 - 2003.11.12 | ||
@ | 収録法令(3つ)について、改正収録を行ないました。 | |
建築基準法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成15年07月24日 政令第321号(平成15年07月24日施行) 【新】 最終改正 平成15年09月25日 政令第423号(平成15年09月25日施行)(*1) |
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都市計画法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成15年08月08日 政令第368号(平成15年08月08日施行) 【新】 最終改正 平成15年09月25日 政令第443号(平成15年10月02日施行)(*2) |
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都市計画法施行規則 |
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【旧】 最終改正 平成15年04月23日 省令第063号(平成15年04月23日施行) 【新】 最終改正 平成15年10月01日 省令第109号(平成15年10月01日施行)(*3) |
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*1) |
建築基準法施行令の一部を改正する政令
◎改正内容抜粋 第21条第2項中「学校(」の下に「大学、」を加える。 |
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*2) |
電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令(第6条)
◎改正内容抜粋 第21条中第十五号「電源開発株式会社が設置し、又は改良する発電施設又は送電施設である建築物」を削り、第十六号を第十五号とし、第十七号から第三十一号までを一号ずつ繰り上げる。 |
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*3) |
独立行政法人の設立に伴う関係省令の整備に関する省令(第16条)
◎改正内容抜粋 第43条の7第四号を次のように改める。 「独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号) 第12条第1項(同項第二号ハ及び第四号を除く。)に規定する業務又は 同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為」 第43条の7第六号中 「緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第1項」を 「独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)附則第8条第1項」に、 「緑資源公団が」を 「独立行政法人緑資源機構が」に改める。 第43条の7第二十五号を次のように改める。 「独立行政法人宇宙航空研究開発機構が行う独立行政法人宇宙航空研究開発機構法 (平成14年法律第161号)第18条第1項第一号から第四号までに規定する業務に係る行為」 |
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A | 建築基準法関連の告示を1件改正しました。 | |
平成12年05月31日 建設省告示 第1446号 建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件 【旧】 最終改正 平成15年04月28日 国土交通省告示 第0461号 【新】 最終改正 平成15年10月24日 国土交通省告示 第1411号(*1) |
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*1) |
◎改正内容抜粋 別表第2第1第一号に掲げる建築材料の項中 「二 炭素鋼の場合は、炭素含有量は1.7%以下の範囲で、 C、Si、Mn、P及びSの化学成分の含有量の基準値が定められていること。 ステンレス鋼の場合は、C、Si、Mn、P、S及びCrの化学成分の含有量の基準値が定められていること。 これらの化学成分のほか、固有の性能を確保する上で必要となる化学成分の含有量の基準値が定められていること。 」 を 「二 炭素鋼の場合は、炭素含有量は1.7%以下(地震力等による塑性変形が生じない部分に用いるもので、 伸びの基準値が10%以上のものについては、4.5%以下)の範囲で、 C、Si、Mn、P及びSの化学成分の含有量の基準値が定められていること。 ステンレス鋼の場合は、C、Si、Mn、P、S及びCrの化学成分の含有量の基準値が定められていること。 これらの化学成分のほか、固有の性能を確保する上で必要となる化学成分の含有量の基準値が定められていること。 」 に改める。 |
VER.3.20 - 2003.09.24 | ||
平成15年10月1日施行分までの改正収録を行ないました。 | ||
建築基準法施行規則 |
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【旧】 最終改正 平成15年03月10日 省令第016号(平成15年07月01日施行) 【新】 最終改正 平成15年03月10日 省令第016号(平成15年09月01日施行)(*1) 今回は、最終改正の公布年月日及び号番号の更新はありません。 |
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都市計画法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成15年02月05日 政令第034号(平成15年04月01日施行) 【−】 −−改正 平成15年06月27日 政令第293号(平成15年10月01日施行)(*2) 【−】 −−改正 平成15年06月27日 政令第296号(平成15年10月01日施行)(*3) 【−】 −−改正 平成15年07月24日 政令第329号(平成15年07月24日施行)(*4) 【−】 −−改正 平成15年08月01日 政令第350号(平成15年08月29日施行)(*5) 【−】 −−改正 平成15年08月08日 政令第364号(平成15年08月08日施行)(*6) 【新】 最終改正 平成15年08月08日 政令第368号(平成15年08月08日施行)(*7) |
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建築士法施行令 | ||
【旧】 最終改正 平成13年01月04日 政令第004号(平成13年04月01日施行) 【新】 最終改正 平成15年08月29日 政令第375号(平成15年09月02日施行)(*8) |
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建設業法施行令 | ||
【旧】 最終改正 平成15年01月31日 政令第028号(平成15年02月03日施行) 【新】 最終改正 平成15年08月29日 政令第375号(平成15年09月02日施行)(*9) |
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消防法 | ||
【旧】 最終改正 平成14年04月26日 法律第030号(平成14年10月25日施行) 【−】 −−改正 平成14年04月26日 法律第030号(平成15年10月01日施行)(*10) 【新】 最終改正 平成15年06月18日 法律第084号(平成15年09月01日施行)(*11) |
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消防法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成14年08月02日 政令第274号(平成14年10月25日施行) 【−】 −−改正 平成14年08月02日 政令第274号(平成15年10月01日施行)(*12) 【新】 最終改正 平成15年08月29日 政令第378号(平成15年09月01日施行)(*13) |
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*1) |
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(第1条)
◎改正内容抜粋(平成15年9月1日施行分) 第5条第2項を全文改定。 第6条第2項を全文改定。 第11条の3中「届出書」の下に「、報告書」を加え、 同条の表の第4条の16第3項の仮使用承認申請書の項の次に、 第5条第2項の報告書、 第6条第2項の報告書(法第88条第1項に規定する昇降機等を含む昇降機に係るものに限る。)、 第6条第2項の報告書(法第88条第1項に規定する昇降機等を含む昇降機に係るものを除く。) の3項を追加。 |
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*2) |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(附則第20条第8号)
◎改正内容抜粋 第38条の10中 「日本鉄道建設公団」を 「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。 |
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*3) |
独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(第9条第二号)
◎改正内容抜粋 第38条の10中 「空港周辺整備機構」を 「独立行政法人空港周辺整備機構」に改める。 |
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*4) |
独立行政法人水資源機構法施行令(附則第34条)
◎改正内容抜粋(平成15年10月1日施行分) 第21条第二十九号を全文改定。 第38条の10中 「水資源開発公団」を 「独立行政法人水資源機構」に改める。 |
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*5) |
食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(第6条)
◎改正内容抜粋 第21条第二十一号中 「第2条第2項」を 「第3条第2項」に改める。 |
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*6) |
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(附則第22条)
◎改正内容抜粋(平成15年10月1日施行分) 第21条第三十一号を全文改定。 |
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*7) |
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令(附則第27条)
◎改正内容抜粋(平成15年10月1日施行分) 第21条第三十号を全文改定。 |
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*8) |
地方自治法施行令の一部を改正する政令(附則第4条)
◎改正内容抜粋 第8条の見出し中 「及び都道府県建築士審査会」を削り、 同条中 「、都道府県建築士審査会の庶務は、都道府県知事の定める当該都道府県の局部において」を削る。 |
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*9) |
地方自治法施行令の一部を改正する政令(附則第6条)
◎改正内容抜粋 第11条を全文改定。 |
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*10) |
消防法の一部を改正する法律
◎改正内容抜粋(平成15年10月1日施行分)
第8条の2の2を追加 第17条の3の3中 「消防用設備等」の下に 「(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、消防用設備等の機能)」を加え、 「総務大臣が認める」を 「総務省令で定める」に改める。 第44条第三号中 「第8条の3第3項」を 「第8条の2の2第3項(第8条の2の3第8項において準用する場合を含む。)、第8条の3第3項」に改め、 同条第七号の三中 「第17条の3の3」を 「第8条の2の2第1項又は第17条の3の3」に改める。 第45条を全文改定。 第46条の5中 「第21条の16の4第1項又は」を 「第8条の2の3第5項又は第21条の16の4第1項若しくは」に改める。 |
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*11) |
消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(第2条)
◎改正内容抜粋 第3条第1項第一号中 「禁止」の下に 「、停止」を加える。 第4条第1項中 「消防団員。」の下に 「第5条の3第2項を除き、」を加え、 「但し」を 「ただし」に、 「虞」を 「おそれ」に改める。 第35条第1項中 「消防長又は消防署長」とあるのは 「消防本部を置く市町村の区域にあっては、 消防長又は消防署長のほか、消防庁長官に、 当該区域以外の区域であって第35条の3第1項の規定により都道府県知事が火災の原因の調査を行う場合にあっては、 市町村長及び都道府県知事のほか、消防庁長官に、 当該区域以外の区域であって同項の規定にかかわらず都道府県知事が火災の原因の調査を行わない場合にあっては、 市町村長のほか、消防庁長官」に改める。 第35条の3の2第1項中 「場合において、特に必要があると認めたときは」を 「場合及び特に必要があると認めた場合に限り」に改め、 同条第2項中 「及び」を 「、第35条第1項及び第2項(勧告に係る部分を除く。)並びに」に、 「、「消防庁の職員」を 「「消防庁の職員」に改める。 第35条の5を削除。 |
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*12) |
消防法施行令の一部を改正する政令
◎改正内容抜粋(平成15年10月1日施行分) 第4条の2の2(火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)を追加。 第9条中 「第21条第1項第五号」を 「第21条第1項第三号、第六号の二」に改める。 第11条第2項中 「(昭和25年政令第338号)」を削る。 第21条第1項第三号中 「(6)項」の下に 「、(16)項イ」を加え、 同項第五号中 「(16)項イ及び」を削り、 同項第六号の次に六号の二を加える。 第25条第1項中 「(建築基準法施行令第13条の3第一号に規定する避難階をいう。第五号において同じ。)」を削り、 同項第五号中 「階のうち、」の下に 「当該階(当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分)から」を加える。 第35条第1項第三号を追加。 第36条第2項中 「総務大臣が認める」を 「総務省令で定める」に改め、 同項に第三号を追加。 第45条中 「第3条第3項」の下に 「及び第5条の3第4項」を加える。 別表第1中 「第4条の2、第4条の3」を 「第4条の2−第4条の3」に改め、 同表(2)の項にハを追加。 別表第1(5)の項イ中 「又は宿泊所」を 「、宿泊所その他これらに類するもの」に改める。 |
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*13) |
消防組織法及び消防法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(第2条)
◎改正内容抜粋 第43条を削除。 |
VER.3.18 - 2003.08.05 | ||
@ | 建築基準法関連の告示を1件改正しました。 | |
平成13年06月12日 国土交通省告示 第1024号 特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件 【旧】 最終改正 平成15年04月28日 国土交通省告示 第0462号 【新】 最終改正 平成15年07月01日 国土交通省告示 第0996号(*1) |
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*1) |
◎改正内容抜粋 前文中 「並びに組積体(鉄筋コンクリート組積体を含む。以下同じ。)の圧縮及びせん断並びに 鉄筋コンクリート組積体の付着の許容応力度」を 「、組積体(鉄筋コンクリート組積体を含む。以下同じ。)の圧縮及びせん断並びに 鉄筋コンクリート組積体の付着の許容応力度、 鉄線の引張りの許容応力度並びに同令第67条第1項の国土交通大臣の認定を受けた鋼材の接合、 同条第2項の国土交通大臣の認定を受けた継手又は仕口及び同令第68条第3項の 国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合の許容応力度」に改める。 前文中 「並びに鉄筋コンクリート組積体の圧縮の材料強度」を 「、鉄筋コンクリート組積体の圧縮の材料強度、鉄線の引張りの材料強度並びに 同令第67条第1項の国土交通大臣の認定を受けた接合、同条第2項の国土交通大臣の認定を受けた継手又は 仕口及び同令第68条第3項の国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合の材料強度」に改める。 第1に第十二号及び第十三号を加える。 第2に第十一号及び第十二号を加える。 第3に第八号を加える。 |
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A | 建築基準法関連の告示を1件追加しました。 | |
平成15年07月01日 国土交通省告示 第0995号(*1) | ||
*1) | 鉄骨造の接合をボルト接合による場合の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件 | |
B | 収録法令(1つ)について、平成15年07月24日施行分の改正収録を行ないました。 | |
建築基準法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成14年12月26日 政令第393号(平成15年07月01日施行) 【新】 最終改正 平成15年07月24日 政令第321号(平成15年07月24日施行)(*1) |
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*1) |
道路構造令の一部を改正する政令(附則第2条)
◎改正内容抜粋 第144条の5第1項第三号中「第2条第九号の二」を「第2条第十一号」に改める。 |
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C | 既知のバグ(No.26)を修正しました。 |
VER.3.17 - 2003.07.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
@ | 建築基準法関連の告示を2件改正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
平成14年12月26日 国土交通省告示 第1113号 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件 【旧】 最終改正 平成15年04月01日 国土交通省告示 第0370号 【新】 最終改正 平成15年06月24日 国土交通省告示 第0974号(*1) |
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平成14年12月26日 国土交通省告示 第1115号 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件 【旧】 最終改正 平成15年04月01日 国土交通省告示 第0372号 【新】 最終改正 平成15年06月24日 国土交通省告示 第0975号(*2) |
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*1) |
◎改正内容抜粋 |
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*2) |
◎改正内容抜粋 |
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A | 収録法令(4つ)について、平成15年07月01日施行分の改正収録を行ないました。 | |||||||||||||||||||||||||||
建築基準法 |
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【旧】 最終改正 平成14年07月12日 法律第085号(平成15年01月01日施行) 【新】 最終改正 平成14年07月12日 法律第085号(平成15年07月01日施行)(*1) 今回は、最終改正の公布年月日及び号番号の更新はありません。 |
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建築基準法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成14年11月13日 政令第331号(平成15年01月01日施行) 【新】 最終改正 平成14年12月26日 政令第393号(平成15年07月01日施行)(*2) |
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建築基準法施行規則 | ||||||||||||||||||||||||||||
【旧】 最終改正 平成15年02月07日 省令第010号(平成15年04月01日施行) 【新】 最終改正 平成15年03月10日 省令第016号(平成15年07月01日施行)(*3) |
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耐震改修促進法施行規則 | ||||||||||||||||||||||||||||
【旧】 最終改正 平成14年12月27日 省令第120号(平成15年01月01日施行) 【新】 最終改正 平成15年03月10日 省令第016号(平成15年07月01日施行)(*4) |
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*1) |
建築基準法等の一部を改正する法律(平成15年07月01日施行分)
◎改正内容抜粋 |
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*2) |
建築基準法施行令の一部を改正する政令
◎改正内容抜粋
目次「第1節の2 換気設備」を「第1節の2 開口部の少ない建築物等の換気設備」に改める。
第20条の4(発散により衛生上の支障を生じさせるおそれのある化学物質)を追加。 第67条第1項中 「 、高力ボルト接合、溶接接合又は」を 「高力ボルト接合、溶接接合若しくは」に改め、 「添板リベット接合)」の下に 「又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法」を加え、 「、高力ボルト接合又は溶接接合」を 「高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法」に改め、 同項ただし書中 「軒の高さが9m以下で、かつ、張り間が13m以下の建築物(延べ面積が3,000uを超えるものを除く。)について、」を 「次に掲げる建築物については、ボルト接合(」に、 「においては、ボルト接合」を 「に限る。第二号において同じ。)」に改め、 第一号及び第二号を追加。 第67条第2項中 「国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの」を 「、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」に改める。 第68条中 第4項を第6項とし、 第3項を第4項とし、 第3項及び第5項を挿入。 第77条ただし書中 「第五号まで」を「第六号まで」に改め、 同条第一号中 「とし、帯筋と緊結する」を「とする」に改め、 第二号から第五号までを1号ずつ繰り下げ、第二号を挿入。 第121条第1項中 「一に」を 「いずれかに」に改め、 同項第一号中 「、集会場又は物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500uをこえるものに限る。第122条第2項、第124条第1項及び第125条第3項において同じ。)」を 「又は集会場」に改め、 「、売場」を削り、 同項第五号イ中 「第三号まで」を 「第四号まで」に、 「こえず」を 「超えず」に改め、 同号ロ中 「こえる」を 「超える」に改め、 同号を同項第六号とし、 同項第四号中 「こえる」を 「超える」に改め、 同号を同項第五号とし、 同項第三号中 「こえる」を 「超える」に改め、 同号を同項第四号とし、 同項第二号中 「キャバレー、カフエー、ナイトクラブ又はバーの」を 「次に掲げる」に改め、 「客席」の下に 「、客室その他これらに類するもの」を加え、 「こえず」を 「超えず」に、 「こえない」を 「超えない」に改め、 同号にイ、ロ、ハ、ニ、ホを加える。 第二号を第三号とし、第二号を挿入。 第136条の2の9第一号イ中 「法第29条、法第30条」を 「法第28条の2から法第30条まで」に改め、 同条第二号の表中(2)の項から(9)の項までを1項ずつ繰り下げ、 「(2) 換気設備」の項を挿入。 |
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*3) |
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(第1条)
◎改正内容抜粋 第1条の3第1項中 「さらに、」の下に 「法第28条の2の規定により居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置を講ずべき建築物については同表の(に)項に掲げる図書を、」を加え、 「次の表1の(に)項」を「同表の(ほ)項」に、 「同表の(ほ)項」を「同表の(へ)項」に、 「同表の(へ)項」を「同表の(と)項」に、 「同表の(と)項」を「同表の(ち)項」に、 「同表の(ち)項」を「同表の(り)項」に、 「同表の(り)項」を「同表の(ぬ)項」に、 「同表の(ぬ)項」を「同表の(る)項」に、 「同表の(2)項」を「同表の(3)項」に改め、 同項ただし書中 「(ほ)項、(へ)項、(と)項、(ち)項、(り)項又は(ぬ)項」を 「(へ)項、(と)項、(ち)項、(り)項、(ぬ)項又は(る)項」に改め、 同項の表1中 (に)項から(ぬ)項までを1項ずつ繰り下げ、(は)項の次に「(に)使用建築材料表」の項を挿入。 第1条の3第1項の表3の(1)項(い)欄中 「令第62条の8ただし書」の下に 「、令第67条第1項第二号、令第68条第5項」を加え、 同表中 (10)項から(14)項までを5項ずつ繰り下げ、 (15)項の前に(13)項及び(14)項を挿入。 (3)項から(9)項までを3項ずつ繰り下げ、 (2)項の次に(3)項及び(4)項、(5)項を挿入。 第1条の3第4項の表中 (5)項から(13)項までを1項ずつ繰り下げ、 (4)項の次に(5)項を挿入。 第1条の3第5項の表1の(1)項(ろ)欄中 「(5)項」を「(7)項」に、 「(9)項」を「(11)項」に改め、 同項(は)欄中 「(は)項及び(に)項並びに」を「(は)項から(ほ)項まで及び」に改め、 同表の(2)項(ろ)欄中 「(5)項(ろ)欄」を「(8)項(ろ)欄」に、 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に改め、 同表の(9)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に、 「(11)項(ろ)欄」を「(13)項(ろ)欄」に改め、 同項を(10)項とし、 同表の(8)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に改め、 同項を(9)項とし、 同表の(7)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に改め、 同項を(8)項とし、 同表の(6)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に、 「(10)項(ろ)欄」を「(12)項(ろ)欄」に改め、 同項を(7)項とし、 同表の(5)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に、 「(9)項(ろ)欄」を「(11)項(ろ)欄」に改め、 同項を(6)項とし、 同表の(4)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に、 「(7)項(ろ)欄」を「(9)項(ろ)欄」に改め、 同項を(5)項とし、 同表の(3)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に、 「(5)項(ろ)欄」を「(7)項(ろ)欄」に改め、 同項を(4)項とし、 (2)項の次に「(3)換気設備を有する建築物」の項を挿入。 第1条の3第5項の表2の(ろ) 欄中「(に)項」を「(ほ)項」に改める。 第1条の3第7項の表の(6)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に、 「(11)項(ろ)欄」を「(13)項(ろ)欄」に改め、 同項を(7)項とし、 同表の(5)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に改め、 同項を(6)項とし、 同表の(4)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に改め、 同項を(5)項とし、 同表の(3)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に、 「(10)項(ろ)欄」を「(12)項(ろ)欄」に改め、 同項を(4)項とし、 同表の(2)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に、 「(9)項(ろ)欄」を「(11)項(ろ)欄」に改め、 同項を(3)項とし、 同表の(1)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に、 「(7)項(ろ)欄」を「(9)項(ろ)欄」に改め、 同項を(2)項とし、 同項の前に「(1)換気設備」の項を挿入。 第1条の3第14項中 「(2)項に掲げる図書」を「(6)項に掲げる図書」に改める。 第3条第4項の表の(1)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に改め、 同表の(2)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に改め、 同表の(3)項(ろ)欄中 「(13)項(ろ)欄」を「(19)項(ろ)欄」に改める。 第3条の2第1項第十号中 「同表の(に)項の」の下に「使用建築材料表及び(ほ)項の」を加え、 同号の表中 法第64条の技術的基準に適合する防火設備の項の次に「ホルムアルデヒド発散建築材料」関連の項を3項追加。 第4条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に第二号を挿入。 第4条の8中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に第三号を挿入。 第4条の20第4項中「以下この条」の下に「及び第6条」を加える。 第5条に第3項を追加。 第6条に第3項を追加。 別表第1中 (6)項から(13)項までを1項ずつ繰り下げ、 (5)項の次に「(6)換気設備」の項を挿入。 別表第2中令第20条の3第2項第一号ロの認定に係る評価の項の次に次のように加える。
別表第2中令第46条第4項の表1の(8)項の認定に係る評価の項の次に次のように加える。
別表第3中防火設備の項の次に次のように加える。
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*4) |
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(第2条)
◎改正内容抜粋 第2条第3項中 「さらに、」の下に 「建築基準法第28条の2の規定により居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置を講ずべき建築物については同表の(に)項に掲げる図書を、」を加え、 「同表の(に)項」を「同表の(ほ)項」に、 「同表の(ほ)項」を「同表の(へ)項」に、 「同表の(へ)項」を「同表の(と)項」に、 「同表の(と)項」を「同表の(ち)項」に、 「同表の(ち)項」を「同表の(り)項」に、 「同表の(り)項」を「同表の(ぬ)項」に、 「同表の(ぬ)項」を「同表の(る)項」に改める。 |
VER.3.16 - 2003.06.02 | ||
@ | 建築基準法関連の告示を1件追加しました。 | |
平成15年04月28日 国土交通省告示 第0463号(*1) | ||
*1) | 鉄筋コンクリート組積造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件 | |
A | 建築基準法関連の告示を2件改正しました。 | |
平成12年05月31日 建設省告示 第1446号 建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件 【旧】 最終改正 平成14年07月23日 国土交通省告示 第0664号 【新】 最終改正 平成15年04月28日 国土交通省告示 第0461号(*1) |
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平成13年06月12日 国土交通省告示 第1024号 特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件 【旧】 最終改正 平成14年05月27日 国土交通省告示 第0462号 【新】 最終改正 平成15年04月28日 国土交通省告示 第0462号(*2) |
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*1) |
◎改正内容抜粋 |
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*2) |
◎改正内容抜粋 |
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B | 既知のバグ(No.25)を修正しました。 |
VER.3.15 - 2003.05.06 | |||||
@ | 都市計画法施行規則及び品確法施行規則の改正を行ないました。 | ||||
=== 都市計画法施行規則 === | |||||
【旧】 最終改正 平成14年12月27日 省令第120号(平成15年01月01日施行) 【−】 −−改正 平成15年03月24日 省令第030号(平成15年04月01日施行)(*1) 【新】 最終改正 平成15年04月23日 省令第063号(平成15年04月23日施行)(*2) |
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=== 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 === | |||||
【旧】 最終改正 平成14年08月20日 省令第095号(平成14年08月20日施行) 【新】 最終改正 平成15年04月18日 省令第061号(平成15年04月18日施行)(*3) |
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*1) |
都市計画法施行規則の一部を改正する省令
◎改正内容抜粋 |
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*2) |
宅地造成等規制法施行規則及び都市計画法施行規則の一部を改正する省令 (第2条)
◎改正内容抜粋 |
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*3) |
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
◎改正内容抜粋
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A | 建築基準法関連の告示を3件追加(うち2件はシックハウス対策関連)しました。 | ||||
平成15年03月27日 国土交通省告示 第0273号(平成15年07月01日施行)(*1) 平成15年03月27日 国土交通省告示 第0274号(平成15年07月01日施行)(*2) 平成15年03月28日 国土交通省告示 第0303号(*3) |
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*1) | ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法を定める件 | ||||
*2) | ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を定める件 | ||||
*3) | 建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件 | ||||
B | 建築基準法関連の告示を4件改正(うち3件はシックハウス対策関連)しました。 | ||||
平成06年07月28日 建設省告示 第1716号 建築基準法第26条第三号の規定に基づく国土交通大臣が定める基準 【旧】 最終改正 平成12年12月26日 国土交通省告示 第2465号 【新】 最終改正 平成15年03月28日 国土交通省告示 第0304号(*1) |
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平成14年12月26日 建設省告示 第1113号 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件 【新】 最終改正 平成15年04月01日 国土交通省告示 第0370号(*2) |
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平成14年12月26日 建設省告示 第1114号 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件 【新】 最終改正 平成15年04月01日 国土交通省告示 第0371号(*3) |
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平成14年12月26日 建設省告示 第1115号 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件 【新】 最終改正 平成15年04月01日 国土交通省告示 第0372号(*4) |
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*1) |
◎改正内容抜粋 |
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*2) |
◎改正内容抜粋 |
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*3) |
◎改正内容抜粋 |
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*4) |
◎改正内容抜粋 |
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C | ハートビル法関連の告示を12件追加しました。 | ||||
平成15年03月06日 国土交通省告示 第0175号(平成15年04月01日施行)(*1) 平成15年03月06日 国土交通省告示 第0176号(平成15年04月01日施行)(*2) 平成15年03月06日 国土交通省告示 第0177号(平成15年04月01日施行)(*3) 平成15年03月06日 国土交通省告示 第0178号(平成15年04月01日施行)(*4) 平成15年03月25日 国土交通省告示 第0262号(平成15年04月01日施行)(*5) 平成15年03月25日 国土交通省告示 第0263号(平成15年04月01日施行)(*6) 平成15年03月25日 国土交通省告示 第0264号(平成15年04月01日施行)(*7) 平成15年03月25日 国土交通省告示 第0265号(平成15年04月01日施行)(*8) 平成15年03月25日 国土交通省告示 第0266号(平成15年04月01日施行)(*9) 平成15年03月25日 国土交通省告示 第0267号(平成15年04月01日施行)(*10) 平成15年03月25日 国土交通省告示 第0268号(平成15年04月01日施行)(*11) 平成15年03月27日 国土交通省告示 第0275号(平成15年04月01日施行)(*12) |
|||||
*1) | 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の規定により視覚障害者の利用上支障がない廊下等の部分等を定める件 | ||||
*2) | 車いす使用者用便房の構造を定める件 | ||||
*3) | 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の規定により視覚障害者の利用上支障がない昇降機及び乗降ロビーを定める件 | ||||
*4) | 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の規定により車いす使用者が円滑に利用することができる特殊な構造又は使用形態の昇降機の構造を定める件 | ||||
*5) | 認定建築物の特定施設の床面積のうち、通常の建築物の特定施設の床面積を超えることとなるものを定める件 | ||||
*6) | 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則の規定により視覚障害者の利用上支障がない廊下等の部分等を定める件 | ||||
*7) | 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則の規定により車いす使用者の利用上支障がない廊下等の部分等を定める件 | ||||
*8) | 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則の規定により視覚障害者の利用上支障がない昇降機及び乗降ロビーを定める件 | ||||
*9) | 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則の規定により車いす使用者が円滑に利用することができる特殊な構造又は使用形態の昇降機の構造を定める件 | ||||
*10) | 車いす使用者用浴室等の構造を定める件 | ||||
*11) | 認定建築物が計画の認定を受けている旨の表示を付することができるものを定める件 | ||||
*12) | 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第15条の国土交通大臣が有効と認めて定める基準 (この告示については件名が定められていませんでした。便宜上、私が件名を付けました。) | ||||
D |
既知のバグ(No.24)を修正しました。
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VER.3.12 - 2003.04.07 | ||
@ | 収録法令(9つ)について、平成15年04月01日施行分の改正収録を行ないました。 | |
建築基準法施行令 |
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【−】 最終改正 平成14年11月13日 政令第331号(平成15年01月01日施行) 【−】 −−改正 平成14年11月07日 政令第329号(平成15年04月01日施行)(*1) 最終改正(平成14年政令第331号)よりも以前に公布された政令(平成14年政令第329号)による改正のため、今回は最終改正の更新はありません。 |
||
建築基準法施行規則 | ||
【旧】 最終改正 平成14年12月27日 省令第120号(平成15年01月01日施行) 【新】 最終改正 平成15年02月07日 省令第010号(平成15年04月01日施行)(*2) |
||
都市計画法施行令 | ||
【旧】 最終改正 平成14年11月13日 政令第331号(平成15年01月01日施行) 【−】 −−改正 平成14年11月07日 政令第329号(平成15年04月01日施行)(*3) 【新】 最終改正 平成15年02月05日 政令第034号(平成15年04月01日施行)(*4) |
||
建築士法 | ||
【旧】 最終改正 平成12年11月27日 法律第126号(平成13年04月01日施行) 【新】 最終改正 平成14年05月29日 法律第045号(平成15年04月01日施行)(*5) |
||
建設業法 | ||
【−】 最終改正 平成14年12月13日 法律第152号(平成15年02月03日施行) 【−】 −−改正 平成14年05月29日 法律第045号(平成15年04月01日施行)(*6) 最終改正(平成14年法律第152号)よりも以前に公布された法律(平成14年法律第045号)による改正のため、今回は最終改正の更新はありません。 |
||
建設業法施行令 |
||
【−】 最終改正 平成15年01月31日 政令第028号(平成15年02月03日施行) 【−】 −−改正 平成14年12月18日 政令第386号(平成15年04月01日施行)(*7) 最終改正(平成15年政令第028号)よりも以前に公布された政令(平成14年政令第386号)による改正のため、今回は最終改正の更新はありません。 |
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ハートビル法 | ||
【旧】 最終改正 平成14年07月12日 法律第085号(平成15年01月01日施行) 【新】 最終改正 平成14年07月12日 法律第086号(平成15年04月01日施行)(*8) |
||
ハートビル法施行令 | ||
【旧】 最終改正 平成06年09月26日 政令第311号(平成06年09月28日施行) 【新】 最終改正 平成15年01月22日 政令第009号(平成15年04月01日施行)(*9) |
||
ハートビル法施行規則 | ||
【旧】 最終改正 平成12年11月20日 省令第041号(平成13年01月06日施行) 【新】 最終改正 平成15年03月25日 省令第034号(平成15年04月01日施行)(*10) |
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*1) |
地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令(第2条)
◎改正内容抜粋 |
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*2) |
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令
◎改正内容抜粋 |
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*3) |
地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令(第7条)
◎改正内容抜粋 |
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*4) |
自然公園法施行令の一部を改正する政令 (附則第7条)
◎改正内容抜粋 |
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*5) |
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 (第4条第10項)
◎改正内容抜粋 |
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*6) |
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 (第4条第7項)
◎改正内容抜粋 |
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*7) |
民間事業者による信書の送達に関する法律及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第26条)
◎改正内容抜粋 |
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*8) |
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律
◎改正内容抜粋 |
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*9) |
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
◎改正内容抜粋 |
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*10) |
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
◎改正内容抜粋 |
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A | シックハウス対策関連告示(平成15年07月01日施行)を4件追加しました。 基本的に施行日前の収録は行なわないのですが、 皆さんからの希望が多くありましたので、 今回は特例として収録することに致しました。 | |
平成14年12月26日 国土交通省告示 第1112号(平成15年07月01日施行)(*1) 平成14年12月26日 国土交通省告示 第1113号(平成15年07月01日施行)(*2) 平成14年12月26日 国土交通省告示 第1114号(平成15年07月01日施行)(*3) 平成14年12月26日 国土交通省告示 第1115号(平成15年07月01日施行)(*4) |
||
*1) | クロルピリホスを発散するおそれがない建築材料を定める件 | |
*2) | 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件 | |
*3) | 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件 | |
*4) | 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件 | |
B | 既知のバグ(No.23)を修正しました。 |
VER.3.10 - 2003.03.03 | ||
@ | 住宅の品質確保の促進等に関する法律、同施行令及び同施行規則を追加しました。 | |
住宅の品質確保の促進等に関する法律 平成11年06月23日 法律第081号 最終改正 平成12年05月31日 法律第091号 |
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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 平成12年03月15日 政令第064号 最終改正 平成12年06月07日 政令第312号 |
||
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 平成12年03月31日 建設省令第020号 最終改正 平成14年08月20日 国土交通省令第095号 |
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A | 既知のバグ(No.21,22)を修正しました。 |
VER.3.06 - 2003.02.12 | ||
建設業法及び同施行令について、平成15年02月03日施行分の改正収録を行ないました。 | ||
建設業法 | ||
【旧】最終改正 平成13年12月05日 法律第138号 | ||
【新】最終改正 平成14年12月13日 法律第152号 (*1) | ||
建設業法施行令 | ||
【旧】最終改正 平成13年03月22日 政令第056号 | ||
【新】最終改正 平成15年01月31日 政令第028号 (*2) | ||
*1) |
平成14年12月13日法律第152号
「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 」
第67条による改正
(平成15年02月03日施行)
◎改正内容抜粋 |
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*2) |
平成15年01月31日政令第028号
「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 」
第31条による改正
(平成15年02月03日施行)
◎改正内容抜粋 |
VER.3.05 - 2003.01.08 | ||
@ | 収録法令(8つ)について、平成15年01月01日施行分の改正収録(最終改正の更新)を行ないました。 | |
建築基準法 | ||
【旧】 最終改正 平成14年04月05日 法律第022号 | ||
【新】 最終改正 平成14年07月12日 法律第085号(*1) | ||
建築基準法施行令 |
||
【旧】 最終改正 平成14年05月31日 政令第191号 | ||
【新】 最終改正 平成14年11月13日 政令第331号(*2) | ||
建築基準法施行規則 | ||
【旧】 最終改正 平成14年05月31日 省令第066号 | ||
【新】 最終改正 平成14年12月27日 省令第120号(*3) | ||
都市計画法 | ||
【旧】 最終改正 平成14年04月05日 法律第022号 | ||
【新】 最終改正 平成14年07月12日 法律第085号(*4) | ||
都市計画法施行令 | ||
【旧】 最終改正 平成14年05月31日 政令第191号 | ||
【新】 最終改正 平成14年11月13日 政令第331号(*5) | ||
都市計画法施行規則 | ||
【旧】 最終改正 平成13年05月17日 省令第091号 | ||
【新】 最終改正 平成14年12月27日 省令第120号(*6) | ||
ハートビル法 | ||
【旧】 最終改正 平成11年12月22日 法律第160号 | ||
【新】 最終改正 平成14年07月12日 法律第085号(*7) | ||
耐震改修促進法施行規則 | ||
【旧】 最終改正 平成12年11月20日 省令第041号 | ||
【新】 最終改正 平成14年12月27日 省令第120号(*8) | ||
*1) |
平成14年07月12日法律第085号
「建築基準法等の一部を改正する法律」
第1条による改正
(平成14年11月13日及び平成15年01月01日施行分収録、平成15年07月01日施行分未収録) |
|
*2) |
平成14年11月13日政令第331号
「建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」
第1条による改正
(平成14年11月13日及び平成15年01月01日施行) |
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*3) |
平成14年12月27日国土交通省令第120号
「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令」
第1条による改正
(平成15年01月01日施行) |
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*4) |
*1と同じ法律第2条による改正
(成15年01月01日施行) |
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*5) |
*2と同じ政令第2条による改正
(成15年01月01日施行) |
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*6) |
*3と同じ省令第2条による改正
(成15年01月01日施行) |
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*7) |
*1と同じ法律附則第14条による改正
(成15年01月01日施行) |
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*8) |
*3と同じ省令第6条による改正
(成15年01月01日施行) |
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(改正内容が多量のため、今回は改正内容の紹介は割愛させて頂きます。) | ||
A |
ダウンロードサイズ(セットアッププログラムのファイルサイズ)が
前バージョンに比べ約40%小さくなりました。
前バージョンが約4.3MB、今回は約2.4MBです。 |
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B |
ピンポイントジャンプの作動スイッチ(「狙撃」ボタン)を追加しました。
このボタンによりピンポイントジャンプのオンオフが切り替えられるようになりました。
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C | ピンポイントジャンプのジャンプ先のデフォルト設定(現在、約800箇所)を追加しました。 ジャンプ先がデフォルト設定されていますので、段落番号リストでジャンプ先を選択しなくても、ハイパーリンクを普通にクリックすれば 目的の段落まで一発で飛んで行きます。(デフォルト設定されていないハイパーリンクも多々あります。今後増強していく予定です。) | |
D |
オプションダイアログにピンポイントジャンプの設定項目を追加しました。
(下図はオプションダイアログの下部を切り出したものです。)
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VER.3.04 - 2002.12.17 | ||
既知のバグ(No.20)を修正しました。 |
VER.3.03 - 2002.12.03 | ||
@ | 収録法令の最終改正を更新しました。 | |
消防法 | ||
【旧】 最終改正 平成13年07月04日 法律第098号 | ||
【新】 最終改正 平成14年04月26日 法律第030号 (*1) | ||
消防法施行令 | ||
【旧】 最終改正 平成13年01月24日 政令第010号 | ||
【新】 最終改正 平成14年08月02日 政令第274号 (*2) | ||
A | 告示を1件、最終改正を更新しました。 | |
平成11年06月03日 建設省告示 第1314号 | ||
【旧】 最終改正 平成12年12月26日 建設省告示 第2465号 | ||
【新】 最終改正 平成14年11月15日 国土交通省告示 第1008号 (*3) | ||
B | 既知のバグ(No.19)を修正しました。 | |
*1) |
平成14年法律第030号「消防法の一部を改正する法律」による改正内容抜粋
改正箇所が多数あるので、追加された部分のみ紹介します。また、今回の収録は、平成14年10月25日施行分のみです。平成15年10月01日施行分については未収録となっています。 第3条第4項、第5条第2、3、4項、第5条の2を第5条の4とし第5条の2、第5条の3、第8条第5項、第8条の2第4項、第8条の2の4、第11条の5第4、5項、第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第5、6項、第16条の6第2項、第17条の4第2項、第21条の46第1項第四号、第35条の10、第39条の2の2、第39条の3の2、第41条第1項中第一号の二及び第四号。 |
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*2) |
平成14年政令第274号「消防法施行令の一部を改正する政令 」による改正内容抜粋
今回の収録は、平成14年10月25日施行分のみです。平成15年10月01日施行分については未収録となっています。 第4条の2の3を追加。 第45条中「第3条第3項」の下に「及び第5条の3第4項」を挿入。 |
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*3) |
平14国交告第1008号による改正内容抜粋
『三を四とし、二中「第二号」を「第三号」に改め、同二を三とし、一を二とし、一として次を加える。〜略〜』 新たに加えられた一号についてはハイケンをご覧下さい。 |
VER.3.02 - 2002.11.19 | ||
平成15年度版では新機能の追加及び従来機能の改善を行ないました。 ⇒ 詳しくはこちら | ||
@新機能その1「クイックタッチ」 | ||
法文上にカーソルがある状態で、マウスの右ボタンを押したまま、軽く1センチくらいマウスをスライドさせることによって、 ページの移動が行なえるようになりました。マウスによる「上」「下」「左」「右」のスライドがそれぞれ、 ページの「前へ」「次へ」「戻る」「進む」の移動に対応しています。 | ||
A新機能その2「ピンポイントジャンプ」 | ||
ハイパーリンクの部分にカーソルを合わせ右クリックすると、ジャンプ先の段落番号(項、号、イ等)のリストが表示されます。 このリスト上でジャンプしたい段落番号をクリックすると、従来のページジャンプをした後、さらにその段落番号まで移動します。 | ||
B新機能その3「スクロール位置再現」 | ||
今までは、ページ移動で「戻る」「進む」を行なうとページのトップが必ず表示される仕様でした。 平成15年度版では法文のスクロール位置を再現できるようになりました。 従来のようにページのトップに戻ってしまうために、さっき読んでた場所を見失うということがなくなりました。 | ||
C新機能その4「常に手前に表示」 | ||
ハイケンを他のアプリケーションよりも常に手前に表示できるように、「手前」ボタンを追加しました。 |
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D改善その1「しおりの永続保存」 | ||
従来のハイケンではアップデートを行なうと、しおりの設定がリセットされる仕様でした。 平成15年度版では永続的な保存ができるようになりました。 | ||
E改善その2「色設定項目の追加」 | ||
長文括弧の自動塗り分け機能における「塗り分け時の色」を設定(変更)をできるようにしました。 |