【更新情報(平成16年度版)】 |
VER.4.08 - 2004.10.12 | ||
@ | 収録4法令について、平成16年10月1日施行分までの改正収録を行ないました。 | |
建築基準法施行令 |
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【−】 最終改正 平成16年06月23日 政令第210号(平成16年07月01日施行分まで収録) 【−】 −−改正 平成16年06月23日 政令第210号(平成16年10月01日施行)(*1)
今回は同一法令の段階施行による改正のため、 |
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建築基準法施行規則 |
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【−】 最終改正 平成16年06月18日 省令第070号(平成16年07月01日施行) 【−】 −−改正 平成16年05月27日 省令第067号(平成16年10月01日施行)(*2)
今回は公布年月日が古い省令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、 |
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都市計画法 |
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【−】 最終改正 平成15年06月20日 法律第101号(平成15年12月19日施行) 【−】 −−改正 平成14年12月11日 法律第146号(平成16年07月01日施行)(*3)
今回は公布年月日が古い法律(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、 |
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都市計画法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成16年04月09日 政令第160号(平成16年07月01日施行) 【新】 最終改正 平成16年05月26日 政令第181号(平成16年07月01日施行)(*4) |
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*1) |
建築基準法施行令の一部を改正する政令
◎改正内容抜粋(平成16年10月1日施行分) 第43条第1項の表(2)の項中「、石綿スレート」を削る。 第84条の表屋根の項中石綿スレートぶきの欄を削除。 第115条第1項第三号イ(1)を全文改定。 第115条第1項第三号イ(2)中 「覆う部分」の下に 「その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分」 を加え、 同号ロ中 「の上」の下に 「又は周囲」を加える。 |
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*2) |
建築士法施行規則等の一部を改正する省令(第2条)
◎改正内容抜粋(平成16年10月1日施行分) 第3条の3第2項中 「いう。」の下に 「第4条の29(第4条の37及び第4条の39において準用する場合を含む。)及び」を加え、 「磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)」を 「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)」に改める。 第4条の6第3項及び第4条の13第3項中 「磁気ディスク」を「磁気ディスク等」に改める。 第4条の20第1項第二号中 「で、国土交通大臣が指定するもの」を 「であって、次条から第4条の23までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録調査資格者講習」という。)」に改め、 同条第2項及び第3項を削り、 同条第4項第二号中 「で、国土交通大臣が指定するもの」を 「であって、第4条の36及び第4条の37において準用する次条(第1項を除く。)から第4条の23までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録昇降機検査資格者講習」という。)」に改め、 同項を同条第2項とし、 同条第5項及び第6項を削り、 同条第7項第二号中 「で、国土交通大臣が指定するもの」を 「であって、第4条の38及び第4条の39において準用する次条(第1項を除く。)から第4条の23までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録建築設備検査資格者講習」という。)」に改め、 同項を同条第3項とし、 同条第8項及び第9項を削り、 同条の次に次の19条を加える。
第4条の21(調査資格者講習の登録の申請) 第5条第2項中 「別記第36号の2様式」を「別記第36号の2の4様式」に改める。 第6条の2第2項及び第3項中 「磁気ディスク」を「磁気ディスク等」に改める。 第10条の5の14第1項第五号及び第2項中 「磁気ディスク」を「磁気ディスク等」に改める。 |
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*3) |
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(附則第33条)
◎改正内容抜粋(平成16年7月1日施行) 第34条第五号中 「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に、 「中小企業の事業の共同化又は工場、店舗等の集団化」を「中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化」に改める。 |
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*4) |
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び
中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の
施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(第19条)
◎改正内容抜粋(平成16年7月1日施行) 第38条の10中 「地域振興整備公団、中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。 |
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A | 建築基準法関連の告示を3件追加しました。 | |
平成16年09月29日 国土交通省告示 第1165号 | ||
「建築基準法施行規則の規定により建築に関する知識及び経験を有する者として国土交通大臣が定める者を指定する件」 | ||
平成16年09月29日 国土交通省告示 第1166号 | ||
「登録調査資格者講習、登録昇降機検査資格者講習及び登録建築設備検査資格者講習に用いる教材の内容として国土交通大臣が定める事項を定める件」 | ||
平成16年09月29日 国土交通省告示 第1168号 | ||
「煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法を定める件」 | ||
B | 建築基準法関連の告示を13件改正しました。 | |
昭和45年12月28日 建設省告示 第1827号 | ||
「遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件」 | ||
【旧】 最終改正 平成12年06月21日 建設省告示 第1549号 【新】 最終改正 平成16年09月29日 国土交通省告示 第1170号(*1) |
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昭和56年06月01日 建設省告示 第1100号 | ||
「建築基準法施行令第46条第4項表1(1)項から(7)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値」 | ||
【旧】 最終改正 平成15年12月09日 国土交通省告示 第1543号 【新】 最終改正 平成16年09月29日 国土交通省告示 第1171号(*2) |
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平成12年05月24日 建設省告示 第1358号 | ||
「準耐火構造の構造方法を定める件」 | ||
【旧】 最終改正 平成16年07月07日 国土交通省告示 第0789号 【新】 最終改正 平成16年09月29日 国土交通省告示 第1172号(*3) |
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平成12年05月24日 建設省告示 第1359号 | ||
「防火構造の構造方法を定める件」 | ||
【旧】 最終改正 平成16年07月07日 国土交通省告示 第0788号 【新】 最終改正 平成16年09月29日 国土交通省告示 第1173号(*4) |
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平成12年05月24日 建設省告示 第1362号 | ||
「木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件」 | ||
【旧】 最終改正 平成16年07月07日 国土交通省告示 第0787号 【新】 最終改正 平成16年09月29日 国土交通省告示 第1174号(*5) |
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平成12年05月25日 建設省告示 第1367号 | ||
「準耐火建築物と同等の性能を有する建築物等の屋根の構造方法を定める件」 | ||
【旧】 最終改正 平成12年05月25日 建設省告示 第1367号 【新】 最終改正 平成16年09月29日 国土交通省告示 第1175号(*6) |
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平成12年05月25日 建設省告示 第1368号 | ||
「床又はその直下の天井の構造方法を定める件」 | ||
【旧】 最終改正 平成12年05月25日 建設省告示 第1368号 【新】 最終改正 平成16年09月29日 国土交通省告示 第1176号(*7) |
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平成12年05月30日 建設省告示 第1399号 | ||
「耐火構造の構造方法を定める件」 | ||
【旧】 最終改正 平成12年05月30日 建設省告示 第1399号 【新】 最終改正 平成16年09月29日 国土交通省告示 第1177号(*8) |
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平成12年05月30日 建設省告示 第1400号 | ||
「不燃材料を定める件」 | ||
【旧】 最終改正 平成12年05月30日 建設省告示 第1400号 【新】 最終改正 平成16年09月29日 国土交通省告示 第1178号(*9) |
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平成12年10月17日 建設省告示 第2009号 | ||
「免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件」 | ||
【旧】 最終改正 平成13年03月30日 国土交通省告示 第0389号 【新】 最終改正 平成16年09月28日 国土交通省告示 第1160号(*10) |
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平成13年03月29日 国土交通省告示 第0356号 | ||
「建築基準法施行規則第4条の20の規定に基づき国土交通大臣が定める要件」 | ||
【旧】 最終改正 平成13年03月29日 国土交通省告示 第0356号 【−】 最終改正 平成16年06月07日 国土交通省告示 第0617号(*11) 【新】 最終改正 平成16年09月29日 国土交通省告示 第1167号(*12) |
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平成13年10月15日 国土交通省告示 第1540号 | ||
「枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件」 | ||
【旧】 最終改正 平成13年10月15日 国土交通省告示 第1540号 【新】 最終改正 平成16年09月29日 国土交通省告示 第1179号(*13) |
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平成13年10月15日 国土交通省告示 第1541号 | ||
「構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法により設けられるものを用いる場合における技術的基準に適合する当該壁及び床版の構造方法を定める件」 | ||
【旧】 最終改正 平成13年10月15日 国土交通省告示 第1541号 【新】 最終改正 平成16年09月29日 国土交通省告示 第1180号(*14) |
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*1) |
◎改正内容抜粋
第2第二号ロ(1)中 「石膏ボード」を「せっこうボード」に改め、 「、厚さが0.4p以上の石綿スレート又は厚さが0.8p以上の石綿パーライト板」を削り、 同号ロ(2)中 「厚さが0.6p以上の石綿スレート、厚さが0.8p以上の石綿パーライト板又は」を削り、 「石膏ボード」を「せっこうボード」に改める。 |
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*2) |
◎改正内容抜粋
別表第1中 (5)項から(7)項までを削り、 (8)項を(5)項とし、 (9)項から(12)項までを3項ずつ繰り上げる。 |
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*3) |
◎改正内容抜粋
第1第一号ロ(3)中 「()まで」を「()まで」に改め、 同号ロ3()及び()中 「又は石綿スレート」を削り、 同号ロ3()及び()を削り、 同第三号ロ中 「(7)まで」を「(5)まで」に改め、 同号ロ(1)及び(5)中 「又は石綿スレート」を削り、 同号ロ(6)及び(7)を削り、 同第五号ハ中 「(7)まで」を「(5)まで」に改める。 第5第一号ロ(2)()及び第6第二号中 「(7)まで」を「(5)まで」に改める。 |
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*4) |
◎改正内容抜粋
第1第一号ロ(2)()及び()中 「又は石綿スレート」を削り、 同号ロ(2)()及び()を削り、 同号ハ(3)()(ホ)中 「()まで」を「()まで」に改める。 |
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*5) |
◎改正内容抜粋
第1第三号ロ中 (3)を削り、 (4)を(3)とし、 (5)を(4)とする。 |
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*6) |
◎改正内容抜粋
第1第二号イ中 「又は石綿スレート」を削る。 |
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*7) |
◎改正内容抜粋
第1第三号中 「ヌまで」を「チまで」に改め、 同号ト及びチ中 「又は石綿スレート」を削り、 同号リ及びヌを削る。 |
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*8) |
◎改正内容抜粋
第1第六号を全文改定。 |
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*9) |
◎改正内容抜粋
本則中第五号を削り、 第六号を第五号とし、 第七号から第十八号までを1号ずつ繰り上げる。 |
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*10) |
◎改正内容抜粋
第2第1項中 「法第20条第二号」を「建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第20条第二号」に、 「第二号及び第三号」を「第二号又は第三号」に改める。
第4第一号ロに次のただし書を加える。 第4第一号ニ中 「第6第四号」を「第6第2項第四号」に改め、 同第二号イ中 「昭和57年建設省告示第56号第3第二号、昭和58年建設省告示第1319号第5(基礎及び基礎ばりに関する部分に限る。)、昭和61年建設省告示第859号第3(基礎に関する部分に限る。)並びに昭和62年建設省告示第1598号第6第二号(基礎及び基礎ばりに関する部分に限る。)」を 「平成13年国土交通省告示第1025号第6第二号(基礎及び基礎ばりに関する部分に限る。)、平成13年国土交通省告示第1026号第5(基礎及び基礎ばりに関する部分に限る。)、平成13年国土交通省告示第1540号第3第二号、平成13年国土交通省告示第1641号第3第二号、平成14年国土交通省告示第410号第4、平成14年国土交通省告示第411号第3第二号(基礎に関する部分に限る。)、平成14年国土交通省告示第667号第3第1項並びに平成15年国土交通省告示第463号第8第二号(基礎及び基礎ばりに関する部分に限る。)」に改め、 同号ヘを全文改定。 第4中 第七号を第九号とし、 第六号を第八号とし、 第五号を第七号とし、
同号の前に次の1号を加える。 第4中 第四号を第五号とし、
同号の前に次の1号を加える。 第5中 「並びに第四号から第七号」を 「、第四号、第五号並びに第七号から第九号」に改める。
第6第1項を次のように改める。 第6第5項中 「第2項及び第3項」を「第6項及び第7項」に改め、 同項を同第9項とし、 同第4項中 「第2項」を「第6項」に改め、 同項を同第8項とし、 同第3項を同第7項とし、 同第2項の表中 「1/3の変形を与えた時の水平方向の応力度」の下に 「又は当該免震材料の水平基準変形を与えた時の水平方向の応力度を3で除した数値のうちいずれか大きい数値」を、 「2/3の変形を与えた時の水平方向の応力度」の下に 「又は当該免震材料の水平基準変形を与えた時の水平方向の応力度を1.5で除した数値のうちいずれか大きい数値」を加え、 同項を同第6項とし、 同第1項の次に第2項、第3項、第4項、第5項を加える。 |
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*11) |
◎改正内容抜粋
題名中「第4条の20第1項、第4項及び第7項」を「第4条の20」に改める。 |
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*12) |
◎改正内容抜粋
第二号及び第三号中 「処せられた」を 「処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない」に改める。 |
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*13) |
◎改正内容抜粋
第2第二号の表(1)の項中 石綿パーライト板及び石綿けい酸カルシウム板の欄を削除。 第5第五号の表1(1)の項中 「、石綿スレート」を削る。 |
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*14) |
◎改正内容抜粋
第1第五号の表1(3)の項の耐力壁の種類の欄を次のように改める。
第1第五号の表1−2(4)の項の耐力壁の種類の欄を次のように改める。 第1第五号の表2(1)の項中 「、石綿スレート」を削り、 同第十六号の表中 「、石綿パーライト板又は石綿けい酸カルシウム板」を削る。 |
VER.4.07 - 2004.08.18 | ||
@ | 収録法令(1法令)について、平成16年8月1日施行分までの改正収録を行ないました。 | |
消防法施行令 |
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【−】 最終改正 平成16年03月26日 政令第073号(平成16年06月01日施行) 【−】 −−改正 平成16年02月06日 政令第019号(平成16年08月01日施行分まで収録)(*1) 今回は公布年月日が古い政令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、 最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。 |
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*1) |
消防法施行令の一部を改正する政令
◎改正内容抜粋(消防法施行令の改正部分 平成16年8月1日施行分) 第1条の2第3項を全文改定。 |
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A | 建築基準法関連の告示を4件改正しました。 | |
平成12年05月24日 建設省告示 第1358号 | ||
「準耐火構造の構造方法を定める件」 | ||
【旧】 最終改正 平成16年03月22日 国土交通省告示 第0334号 【新】 最終改正 平成16年07月07日 国土交通省告示 第0789号(*1) |
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平成12年05月24日 建設省告示 第1359号 | ||
「防火構造の構造方法を定める件」 | ||
【旧】 最終改正 平成13年12月05日 国土交通省告示 第1684号 【新】 最終改正 平成16年07月07日 国土交通省告示 第0788号(*2) |
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平成12年05月24日 建設省告示 第1362号 | ||
「木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件」 | ||
【旧】 最終改正 平成13年12月05日 国土交通省告示 第1685号 【新】 最終改正 平成16年07月07日 国土交通省告示 第0787号(*3) |
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平成12年05月26日 建設省告示 第1380号 | ||
「耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の主要構造部の構造方法を定める件」 | ||
【旧】 最終改正 平成16年03月22日 国土交通省告示 第0335号 【新】 最終改正 平成16年07月07日 国土交通省告示 第0790号(*4) |
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*1) |
◎改正内容抜粋
第5第二号ロの次にハを加える。 |
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*2) |
◎改正内容抜粋
第1第一号中 「外壁の構造方法にあっては、次のいずれかに該当するもの」 の下に 「(ハ(3)()(ロ)及び()(ニ)に掲げる構造方法を組み合わせた場合にあっては、土塗壁と間柱及び桁との取合いの部分を、当該取合いの部分にちりじゃくりを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)」 を加える。 第1第一号ハ(2)を全文改定。 第1第一号ハ(3)()を全文改定。 第1第一号ハ(3)()(ニ)中 「ロ(2)()から()」を 「ロ(2)()から()まで」に改め、 (ニ)を(ホ)とし、 (ハ)の次に(ニ)を加える。 第2第三号中 「第1第一号ハ(3)()」の下に 「((ニ)に掲げる構造を除く。)」を加える。 |
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*3) |
◎改正内容抜粋
第1中 「昭和25年政令第338号」の下に 「。以下「令」という。」を加え、 第1第二号中 「前号」を 「第一号」に改め、 同号を第三号とし、 第一号の次に第二号を挿入。 第2中 「建築基準法施行令」を 「令」に改め、 第2第二号中 「第1第二号」の下に 「及び第三号」を加える。 |
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*4) |
◎改正内容抜粋
第5を全文改定。 |
VER.4.06 - 2004.07.06 | ||
収録法令(5法令)について、平成16年7月1日施行分までの改正収録を行ないました。 | ||
建築基準法 |
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【旧】 最終改正 平成15年06月20日 法律第101号(平成15年12月19日施行) 【新】 最終改正 平成16年06月02日 法律第067号(平成16年07月01日施行分まで収録)(*1) |
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建築基準法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成16年04月21日 政令第168号(平成16年05月15日施行) 【新】 最終改正 平成16年06月23日 政令第210号(平成16年07月01日施行分まで収録)(*2) |
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建築基準法施行規則 |
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【旧】 最終改正 平成16年05月27日 省令第067号(平成16年05月27日施行分まで収録) 【新】 最終改正 平成16年06月18日 省令第070号(平成16年07月01日施行)(*3) |
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都市計画法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成16年03月24日 政令第059号(平成16年04月01日施行) 【新】 最終改正 平成16年04月09日 政令第160号(平成16年07月01日施行)(*4) |
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耐震改修促進法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成11年11月10日 政令第352号(平成12年04月01日施行) 【新】 最終改正 平成16年06月23日 政令第210号(平成16年07月01日施行)(*5) |
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*1) |
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律 (第1条)
◎改正内容抜粋(建築基準法の改正部分 平成16年7月1日施行分) 第51条中 「その他の」を 「その他政令で定める」に改める。 |
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*2) |
建築基準法施行令の一部を改正する政令
◎改正内容抜粋(建築基準法施行令の改正部分 平成16年7月1日施行分) 第79条の4中 「第77条第三号」を「第77条第四号」に、 「第77条第五号」を「第77条第六号」に改める。 第123条の2中 「第121条第1項第四号」を 「第121条第1項第五号」に改める。 第130条の2の2第1項第二号中 「ごみ焼却場」の下に 「その他のごみ処理施設」を加え、 同項第三号中 「産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下この項において同じ。)の処理施設」を 「産業廃棄物処理施設」に改め、 同号ニ中 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下この号において「廃棄物処理法施行令」という。)」を 「廃棄物処理法施行令」に改め、 同号リ中 「ポリ塩化ビフェニル汚染物」の下に 「又はポリ塩化ビフェニル処理物」を加え、 同号中カ及びヨを削り、 ワをカとし、 ヲをワとし、 ルをヲとし、 同号ヌ中 「別表第5の右欄」を 「別表第3の3」に改め、 「物質」の下に 「又はダイオキシン類」を加え、 同号中ヌをルとし、 リの次にヌを加える。 第130条の2の2第1項第三号の次に、ヨ、タ、レを加える。 第130条の2の2第1項第五号中 「ごみ焼却場」の下に 「その他のごみ処理施設」を加え、 同項第六号中 「産業廃棄物の処理施設」を 「産業廃棄物処理施設」に改め、 同条を第130条の2の3とする。 第130条の2の次に次の1条を加える。 第130条の2の2(位置の制限を受ける処理施設) 第138条第3項第五号中 「その他の」を 「又は第130条の2の2各号に掲げる」に改める。 第144条の2の3中 「第130条の2の2」を 「第130条の2の3」に改める。 第149条第1項第二号及び第2項第二号中 「その他の処理施設(産業廃棄物処理施設に限る。)」を 「産業廃棄物処理施設」に改める。 |
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*3) |
独立行政法人都市再生機構に関する省令 (附則第15条)
◎改正内容抜粋(建築基準法施行規則の改正部分) 別記第40号様式及び別記第85号様式の改正。 ハイパー建築法令集では別記は収録されていませんので変更箇所はありません。 |
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*4) |
独立行政法人都市再生機構法施行令 (附則第20条第四号)
◎改正内容抜粋(都市計画法施行令の改正部分) 第38条の10中 「都市基盤整備公団」を 「独立行政法人都市再生機構」に改める。 |
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*5) |
建築基準法施行令の一部を改正する政令 (附則第3条)
◎改正内容抜粋(耐震改修促進法施行令の改正部分) 第2条第2項第二号中 「その他の処理施設(産業廃棄物処理施設に限る。)」を 「産業廃棄物処理施設」に改める。 |
VER.4.05 - 2004.06.01 | ||
@ | 収録法令(5法令)について、平成16年6月1日施行分までの改正収録を行ないました。 | |
建築基準法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成16年03月24日 政令第059号(平成16年04月01日施行) 【−】 −−改正 平成16年02月06日 政令第019号(平成16年06月01日施行)(*1) 【新】 最終改正 平成16年04月21日 政令第168号(平成16年05月15日施行)(*2) |
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建築基準法施行規則 |
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【旧】 最終改正 平成16年03月31日 省令第034号(平成16年03月31日施行) 【新】 最終改正 平成16年05月27日 省令第067号(平成16年05月27日施行分まで収録)(*3) |
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都市計画法施行規則 |
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【旧】 最終改正 平成16年03月31日 省令第031号(平成16年04月01日施行分まで収録) 【−】 −−改正 平成16年05月14日 省令第064号(平成16年05月15日施行)(*4) 【新】 最終改正 平成16年05月27日 省令第067号(平成16年05月27日施行分まで収録)(*5) |
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消防法 |
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【旧】 最終改正 平成15年06月18日 法律第084号(平成16年04月01日施行分まで収録) 【新】 最終改正 平成15年06月18日 法律第084号(平成16年06月01日施行分まで収録)(*6) |
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消防法施行令 | ||
【旧】 最終改正 平成16年02月06日 政令第019号(平成16年04月01日施行分まで収録) 【−】 −−改正 平成16年02月06日 政令第019号(平成16年06月01日施行分まで収録)(*7) 【新】 最終改正 平成16年03月26日 政令第073号(平成16年06月01日施行分まで収録)(*8) |
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*1) |
消防法施行令の一部を改正する政令(附則第3条)
◎改正内容抜粋(建築基準法施行令の改正部分) 第130条の9第1項中 「消防法別表」を 「消防法別表第1」に改める。 |
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*2) |
特定都市河川浸水被害対策法施行令(附則第3条)
◎改正内容抜粋(建築基準法施行令の改正部分) 第9条に第十六号を加える。 |
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*3) |
建築士法施行規則等の一部を改正する省令(第2条)
◎改正内容抜粋(建築基準法施行規則の改正部分 平成16年5月27日施行分) 第10条の5の6第3項及び第10条の5の9第2項第一号中 「日本工業規格Z9902」を 「日本工業規格Q9001」に改める。 |
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*4) |
特定都市河川浸水被害対策法施行規則(附則第2条)
◎改正内容抜粋(都市計画法施行規則の改正部分) 第二十六条第二号に次のただし書を加える。 「ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。」 |
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*5) |
建築士法施行規則等の一部を改正する省令(第5条)
◎改正内容抜粋(都市計画法施行規則の改正部分 平成16年5月27日施行分) 第19条第1項第一号ホ中 「技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験」を 「技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験」に改め、 同項第二号中 「を作成した経験を有するもの」を 「の作成に関する実務に従事したことのあるもの」に改め、 同条第3項の表中 「社団法人全国住宅宅地協会連合会」を 「社団法人全国住宅建設産業協会連合会」に、 「東京都新宿区新宿1丁目26番6号」を 「東京都千代田区麹町5丁目3番地」に改める。 |
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*6) |
消防組織法及び消防法の一部を改正する法律 (第2条)
◎改正内容抜粋(消防法の改正部分 平成16年6月1日施行分) 第2条第7項中 「別表」を「別表第1」に改める。 第5条の2第1項中 「第17条の4第1項」の下に 「若しくは第2項」を加える。 第8条の2の3第1項第二号イ及び第6項第二号中 「第17条の4第1項」の下に 「若しくは第2項」を加える。 第10条第2項及び第11条の4第2項中 「別表」を 「別表第1」に改める。 第13条の3第4項第一号中 「、短期大学」を削る。 第17条第1項中 「関係者は」の下に 「、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、 避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように」を加え、 「政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を」を削り、
同条に第3項を加える。 第17条の2第1項中 「前条第1項」を 「第17条第1項」に改め、 同条第2項中 「各号の一」を 「各号のいずれか」に、 「前条第1項」を 「第17条第1項」に改め、 同条を第17条の2の5とし 第17条の次に次の4条を加える。
第17条の2 第17条の3の2中 「命令又は」を 「命令若しくは」に、 「第17条の2第1項前段」を 「第17条の2の5第1項前段」に、 「第17条の2第1項後段」を 「第17条の2の5第1項後段」に改め、 「という。)」の下に 「又は設備等設置維持計画」を、 「消防用設備等」の下に 「又は特殊消防用設備等」を加える。 第17条の3の3中 「消防用設備等」の下に 「又は特殊消防用設備等」を加える。 第17条の4第2項中 「前項」を 「前2項」に改め、 同条第1項に第2項を加える。 第17条の5を全文改定。 第17条の8第1項中 「消防用設備等」の下に 「又は特殊消防用設備等(以下この章において「工事整備対象設備等」という。)」を加え、 「行なう」を 「行う」に改め、 同条第4項第一号中 「、短期大学」を削り、 同項第二号中 「消防用設備等」を 「工事整備対象設備等」に改める。 第17条の10及び第17条の11第1項中 「消防用設備等」を 「工事整備対象設備等」に改める。 第17条の12中 「行ない」を 「行い」に、 「消防用設備等」を 「工事整備対象設備等」に改める。 第17条の14中 「消防用設備等」を 「工事整備対象設備等」に改める。 第21条の3第1項中 「又は」の下に 「法人であって」を加え、 「指定する者の」を 「登録を受けたものが」に改め、 同条第2項中 「指定を受けた者(以下この章において「指定検定機関」という。)」を 「登録を受けた法人」に改め、 同条第3項中 「指定検定機関」を 「第1項の規定による登録を受けた法人」に改め、 同条第4項を削る。 第21条の7中 「指定検定機関」を 「第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人のうち当該型式承認に係る検定対象機械器具等についての試験を行ったもの」に改める。 第21条の8第1項中 「指定検定機関」を 「第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人」に改め、 同条第2項を削る。 第21条の9第1項中 「指定検定機関」を 「第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人」に、 「前条第1項」を 「前条」に改める。 第21条の10中 「指定検定機関」を 「第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人」に改める。 第21条の11第1項中 「協会」の下に 「又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人」を加え、 同条第3項及び第4項中 「第21条の8第1項」を 「第21条の8」に改める。 第21条の15第1項中 「第21条の3第3項若しくは第21条の8第1項の規定により協会若しくは指定検定機関の行う試験若しくは個別検定、」を削り、 同条第2項中 「、協会の行う試験又は個別検定に係るものについては協会の、指定検定機関の行う試験又は個別検定に係るものについては指定検定機関の」を削る。 第21条の16中 「指定検定機関」を 「第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人」に改め、 第21条の17中 「個別検定」の下に 「、特殊消防用設備等の性能に関する評価」を加える。 第21条の36第1項中 第六号を削り、 第五号を第六号とし、 第四号を第五号とし、 第三号を第四号とし、 第二号の次に第三号を加える。 第21条の36に第3項を加える。
第21条の40第1項中 「以下」を 「次項において」に改める。 第4章の2第3節を 第4章の3第1節とする。 第4章の2第4節の節名を次のように改める。 「第4節 登録検定機関」 第21条の45中 「第21条の3第1項」を 「第17条の2第1項又は第21条の3第1項」に、 「指定は、」を 「登録(以下この節において単に「登録」という。)は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに」に、 「者」を 「法人」に改め、 同条に第一号から第四号を加える。 第21条の45に第2項を加える。 第21条の46第1項中 「前条の規定による申請」を 「前条第1項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)」に、 「と認めるときでなければ、第21条の3第1項の規定による指定をしては」を 「ときは、登録をしなければ」に改め、 同項に後段として次のように加える。 「この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。」 第21条の46第1項各号を全文改定。 第21条の46第2項各号列記以外の部分中 「者」を 「法人」に改め、 「次の」の下に 「各号の」を加え、 「第21条の3第1項の規定による指定」を 「登録」に改め、 同項第一号中 「この法律」を 「その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく命令」に、 「者」を 「法人」に改め、 同項第二号中 「指定」を 「登録」に、 「者」を 「法人」に改め、 同項第三号を全文改定。 第21条の46に第3項を加える。 第21条の49を削る。 第21条の48中 「指定検定機関」を 「登録検定機関」に改め、 同条に第2項を加える。 第21条の48を 第21条の49とする。 第21条の47第1項中 「第21条の3第1項の規定による指定」を 「登録」に、 「当該指定検定機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日」を 「第21条の46第3項各号に掲げる事項」に改め、 同条第2項中 「指定検定機関」を 「登録を受けた法人(以下「登録検定機関」という。)」に、 「その名称又は主たる事務所の所在地」を 「第21条の46第3項第二号及び第四号に掲げる事項」に改め、 同条を第21条の48とし、 第21条の46の次に第21条の47を加える。 第21条の50中 「指定検定機関」を 「登録検定機関」に改める。 第21条の51第1項中 「指定検定機関は、」を 「登録検定機関は、検定等の実施方法、検定等に関する料金その他の」に改め、 同条第2項中 「指定検定機関」を 「登録検定機関」に改める。 第21条の52第1項中 「指定検定機関」を 「登録検定機関」に、 「第21条の3第1項の規定による指定」を 「登録」に、 「その指定」を 「その登録」に改め、 同条第2項を全文改定。 第21条の52に第3項を加える。 第21条の53中 「指定検定機関」を 「登録検定機関」に改める。 第21条の54を全文改定。 第21条の55第1項及び第21条の56第1項中 「指定検定機関」を 「登録検定機関」に改める。 第21条の57第1項中 「指定検定機関」を 「登録検定機関」に、 「指定を」を 「登録を」に改め、 同条第2項中 「指定検定機関」を 「登録検定機関」に改め、 「次の」の下に 「各号の」を加え、 「指定を」を 「登録を」に改め、 同項第一号中 「第1節」を 「第17条の2から第17条の2の4まで、前章第1節」に改め、 同項第三号中 「第21条の49第2項、」を削り、 同項第五号中 「第21条の3第1項の指定」を 「登録」に改め、 同号を同項第六号とし、 同項第四号の次に第五号を加える。 第21条の57第3項中 「指定」を 「登録」に改める。 第4章の2第4節を 第4章の3第2節とする。 第41条第1項第四号中 「第17条の4第1項」の下に 「又は第2項」を、 「消防用設備等」の下に 「又は特殊消防用設備等」を加える。 第41条の6中 「第21条の57第2項の規定による」の下に 「特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに」を、 「違反行為をした」の下に 「第17条の2第1項又は」を加え、 「指定」を 「登録」に、 「者」を 「法人」に改める。 第43条の5中 「次の」の下に 「各号の」を、 「違反行為をした」の下に 「第17条の2第1項又は」を加え、 「指定」を 「登録」に、 「者」を 「法人」に改め、 同条第三号中 「受けないで、」の下に 「特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに」を加える。 第44条第八号中 「第17条の4第1項」の下に 「又は第2項」を、 「消防用設備等」の下に 「又は特殊消防用設備等」を加え、 第46条の2第三号中 「第21条の36第1項」の下に 「及び第3項」を加える。 第46条の5中 「第8条の2の3第5項」の下に 「、第17条の2の3第4項」を加え、 同条を第46条の6とし、 第46条の4を 第46条の5とし、 第46条の3を 第46条の4とし、 第46条の2の次に第46条の3を加える。 別表を別表第1とし、 同表の次に別表第2及び別表第3を加える。 |
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*7) |
消防法施行令の一部を改正する政令
◎改正内容抜粋(平成16年6月1日施行分) 「第44条」を 「第44条の2」に改める。 第3条第1項第一号イ及び第二号イ中 「消防本部及び消防署を置く市町村の消防長その他総務大臣の指定する機関」を 「都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたもの」に、 「第3項」を 「第4項」に改め、 同条第3項を同条第4項とし、 同条第2項中 「前項」を 「第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に、 「前項第一号」を 「第1項第一号」に改め、 同項を同条第3項とし、 同条第1項の次に第2項を加える。 第5条の4中 「(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)」を削る。 第7条に次の第7項を加える。 第9条の2中 「(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)」を削る。 第30条第2項中 「第17条の2第1項」を 「第17条の2の5第1項」に改める。 第32条中 「(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)」を削り、 「及び」を 「又は」に改め、 「、又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、この節の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めるとき」を削る。 第2章第3節第7款中第33条の次に次の1条を加える。 第33条の2(総務大臣の行う性能評価の手数料) 第2章第3節中第7款を 第8款とし、 第6款の次に次の1款を加える。 第7款 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準 第7款に次の1条を加える。 第29条の4(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 第34条中 「第17条の2第1項」を 「第17条の2の5第1項」に改め、 同条に次に第六号を加える。 第34条の2第1項中 「第17条の2第2項第二号」を 「第17条の2の5第2項第二号」に改め、 同条第2項中 「第17条の2第1項前段」を 「第17条の2の5第1項前段」に改める。 第34条の3中 「第17条の2第2項第二号」を 「第17条の2の5第2項第二号」に、 「行なう」を 「行う」に改める。 第34条の4中 「第17条の2第2項第四号」を 「第17条の2の5第2項第四号」に改める。 第35条第1項第二号中 「(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。次条第2項第二号において同じ。)」を削り、 同条第2項中 「消防用設備等」の下に 「又は法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)」を加える。 第36条(見出しを含む。)中 「消防用設備等」の下に 「又は特殊消防用設備等」を加える。 第36条の2第1項中 「政令で定める消防用設備等」の下に 「又は特殊消防用設備等」を、 「除く。)」の下に 「又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。)」を加え、 同条第2項中 「政令で定める消防用設備等」の下に 「又は特殊消防用設備等」を、 「次に掲げる消防用設備等」の下に 「又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等」を加える。 第36条の8の見出し中 「消防用設備等」を 「工事整備対象設備等」に改める。 第37条中 「次に掲げるもの(」の下に 「法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、」を加え、 「(昭和8年法律第11号)」を削る。 第38条及び第39条を削除 第40条第2項中 「第21条の3第3項又は」を削り、 「日本消防検定協会の指定する者(外国に住所を有する者に限るものとし、法第21条の11第2項の規定により公示された期間中において総務大臣(独立行政法人消防研究所(以下この項及び次項において「研究所」という。)の行う試験にあっては、研究所)が指定する者を含む。)」を 「総務大臣(独立行政法人消防研究所(以下この項及び次項において「研究所」という。)の行う試験にあっては、研究所。以下この項において同じ。)が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)」に、 「日本消防検定協会(法第21条の11第2項の規定により公示された期間中においては、総務大臣(研究所の行う試験にあっては、研究所))」を 「総務大臣」に改め、 同条第3項中 「第21条の8第1項又は」を削り、 「日本消防検定協会の指定する者(外国に住所を有する者に限るものとし、同条第2項の規定により公示された期間中において総務大臣(研究所の行う個別検定にあっては、研究所)が指定する者を含む。)」を 「総務大臣(研究所の行う個別検定にあっては、研究所。以下この項において同じ。)が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)」に、 「日本消防検定協会(法第21条の11第2項の規定により公示された期間中においては、総務大臣(研究所の行う個別検定にあっては、研究所))」を 「総務大臣」に改める。 第41条中 「次に掲げるもの(」の下に 「法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、」を加える。 第4章の次に次の1章を加える。 第4章の2 登録検定機関 第4章の2に次の2条を加える。
第41条の2(登録検定機関の登録等の手数料) |
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*8) |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(第2条)
◎改正内容抜粋(消防法施行令の改正部分 平成16年6月1日施行分) 第41条の2第1項中 「106,300円」の下に 「(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第21条の45第1項の登録を申請する場合にあっては、106,200円)」を加え、 同条第2項中 「64,700円」の下に 「(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第21条の47第1項の登録の更新を申請する場合にあっては、64,600円)」を加える。 |
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A | 建築基準法関連の告示を1件改正しました。 | |
平成06年08月26日 建設省告示 第1882号 | ||
「建築基準法施行令第114条第3項第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準」 | ||
【旧】 最終改正 平成12年12月26日 建設省告示 第2465号 【新】 最終改正 平成16年05月06日 国土交通省告示 第0512号(*1) |
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*1) |
◎改正内容抜粋
第3を全文改定。 |
VER.4.04 - 2004.04.05 | ||||||
@ | 収録法令(9法令)について、平成16年4月1日施行分の改正収録を行ないました。 | |||||
建築基準法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成15年12月17日 政令第523号(平成15年12月19日施行) 【−】 −−改正 平成15年12月03日 政令第476号(平成16年04月01日施行)(*1) 【新】 最終改正 平成16年03月24日 政令第059号(平成16年04月01日施行)(*2) |
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建築基準法施行規則 |
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【旧】 最終改正 平成15年12月18日 省令第116号(平成15年12月19日施行) 【新】 最終改正 平成16年03月31日 省令第034号(平成16年03月31日施行)(*3) |
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都市計画法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成15年12月25日 政令第555号(平成16年03月01日施行分まで収録) 【−】 −−改正 平成15年12月03日 政令第476号(平成16年04月01日施行分まで収録)(*4) 【−】 −−改正 平成15年12月05日 政令第489号(平成16年04月01日施行分まで収録)(*5) 【−】 −−改正 平成15年12月25日 政令第556号(平成16年04月01日施行分まで収録)(*6) 【−】 −−改正 平成16年03月19日 政令第050号(平成16年04月01日施行分まで収録)(*7) 【新】 最終改正 平成16年03月24日 政令第059号(平成16年04月01日施行)(*8) |
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都市計画法施行規則 |
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【旧】 最終改正 平成16年02月27日 省令第009号(平成16年02月29日施行) 【新】 最終改正 平成16年03月31日 省令第031号(平成16年04月01日施行分まで収録)(*9) |
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建築士法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成15年08月29日 政令第375号(平成15年09月02日施行) 【新】 最終改正 平成16年03月24日 政令第054号(平成16年03月31日施行)(*10) |
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建設業法施行令 | ||||||
【旧】 最終改正 平成15年12月25日 政令第542号(平成16年03月01日施行) 【−】 −−改正 平成16年03月24日 政令第054号(平成16年03月31日施行)(*11) 【新】 最終改正 平成16年03月24日 政令第059号(平成16年04月01日施行)(*12) |
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消防法 |
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【旧】 最終改正 平成14年04月26日 法律第030号(平成15年10月01日施行分まで収録) 【新】 最終改正 平成15年06月18日 法律第084号(平成16年04月01日施行分まで収録)(*13) |
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消防法施行令 | ||||||
【旧】 最終改正 平成15年08月29日 政令第378号(平成15年09月01日施行) 【新】 最終改正 平成16年02月06日 政令第019号(平成16年04月01日施行分まで収録)(*14) |
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品確法施行規則 |
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【旧】 最終改正 平成16年03月01日 省令第010号(平成16年03月01日施行) 【新】 最終改正 平成16年03月31日 省令第034号(平成16年03月31日施行)(*15) |
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*1) |
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(第3条)
◎改正内容抜粋(建築基準法施行令の改正部分 平成16年4月1日施行) 第144条の3第六号中 「第2条第12項」を 「第2条第13項」に改める。 |
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*2) |
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(第4条)
◎改正内容抜粋(建築基準法施行令の改正部分 平成16年4月1日施行) 第130条の4第五号中 「1に」を 「いずれかに」に改め、 同号イ中 「第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者がその事業」を 「第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業」に改める。 第130条の7の2第二号中 「第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者がその事業」を 「第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業」に改める。 |
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*3) |
国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 (第9条)
◎改正内容抜粋(建築基準法施行規則の改正部分 平成16年3月31日施行) 第3条の3第2項中 「いう。」の下に 「第11条の2の2を除き、」を加える。 第11条の2の2第一号を全文改定。 第一号イ及びロを追加。 |
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*4) |
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(第8条)
◎改正内容抜粋(都市計画法施行令の改正部分 平成16年4月1日施行) 第1条第1項第三号及び第21条第十四号中 「第2条第12項」を 「第2条第13項」に改める。 |
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*5) |
独立行政法人環境再生保全機構法施行令(附則第29条第一号)
◎改正内容抜粋(都市計画法施行令の改正部分 平成16年4月1日施行) 第38条の10中 「、環境事業団」を削る。 |
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*6) |
独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令(附則第22条第一号)
◎改正内容抜粋(都市計画法施行令の改正部分 平成16年4月1日施行) 第38条の10中 「労働福祉事業団」を 「独立行政法人労働者健康福祉機構」に改める。 |
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*7) |
成田国際空港株式会社法施行令(附則第26条第三号)
◎改正内容抜粋(都市計画法施行令の改正部分 平成16年4月1日施行) 第38条の10中 「、新東京国際空港公団」を削る。 |
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*8) |
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(第5条第三号)
◎改正内容抜粋(都市計画法施行令の改正部分 平成16年4月1日施行) 第21条第十二号中 「第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者がその事業」を 「第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業」に改める。 |
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*9) |
都市計画法施行規則等の一部を改正する省令 (第1条)
◎改正内容抜粋(都市計画法施行規則の改正部分 平成16年4月1日施行) 第43条の7第十七号中 「第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が行うその事業」を 「第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業」に改め、 同条第十九号中 「第2条第12項」を 「第2条第13項」に改める。 |
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*10) |
測量法施行令等の一部を改正する政令(第2条)
◎改正内容抜粋(建築士法施行令の改正部分 平成16年3月31日施行) 第2条第1項中 「14,500円」を 「15,100円」に改める。 |
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*11) |
測量法施行令等の一部を改正する政令(第5条)
◎改正内容抜粋(建設業法施行令の改正部分 平成16年3月31日施行) 第4条中 「第10条」を 「第10条第二号」に改め、 同条に次のただし書を加える。 ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号) 第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 法第3条第1項の許可又は同条第3項の許可の更新の申請をする場合には、 国土交通省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。 第26条第4項中 「手数料」を 「申請手数料」に改める。
第26条の次に次の2条を加える。 第27条の10第2項中 「2,450円」を 「2,200円」に改める。 第27条の12中 「8,100円」を 「7,600円」に改める。 |
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*12) |
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(第6条)
◎改正内容抜粋(建設業法施行令の改正部分 平成16年4月1日施行) 第27条第1項第三号中 「第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者」を 「第9条に規定する電気通信回線設備を設置する電気通信事業者」に改める。 |
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*13) |
消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(第2条)
◎改正内容抜粋(平成16年4月1日施行分) 第2条第8項中 「又は」を 「若しくは」に改め、 「1隊」の下に 「又は消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条の3第3項の規定による都道府県の航空消防隊」を加える。 第6章中第30条の次に 第30条の2 を加える。 第35条の8第2項中 「(昭和22年法律第226号)」を削り、 「行なう」を 「行う」に改める。 第36条中 「乃至第29条」を 「から第29条まで並びに第30条の2において準用する第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項」に改める。 第36条の3第1項中 「第25条第2項」の下に 「(第36条において準用する場合を含む。)」を、 「第29条第5項(」の下に 「第30条の2及び」を加え、 「行なう」を 「行う」に改める。 第40条第1項第三号中 「第29条第5項(」の下に 「第30条の2及び」を加える。 第44条条第十六号中 「第36条」を 「第30条の2及び第36条」に改める。 |
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*14) |
消防法施行令の一部を改正する政令
◎改正内容抜粋(平成16年4月1日施行分) 第44条第1項中 「救急隊」の下に 「(次条第1項に定めるものを除く。)」を加え、 「回転翼航空機」を 「航空機」に改め、 同条第2項中 「回転翼航空機」を 「航空機」に改め、 第5章中同条の次に第44条の2を加える。 |
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*15) |
国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 (第44条)
◎改正内容抜粋(品確法施行規則の改正部分 平成16年3月31日施行) 第43条第一号を全文改定。 第一号イ及びロを追加。 第69条第一号を全文改定。 第一号イ及びロを追加。 |
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A | 建築基準法関連の告示を9件改正しました。 | |||||
昭和45年12月28日 建設省告示 第1836号 | ||||||
「建築基準法施行令の規定により国土交通大臣が指定する建築物」 | ||||||
【旧】 最終改正 平成12年12月26日 建設省告示 第2465号 【新】 最終改正 平成16年03月31日 国土交通省告示 第0396号(*1) |
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昭和62年11月10日 建設省告示 第1898号 | ||||||
「構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準」 | ||||||
【旧】 最終改正 平成14年05月24日 国土交通省告示 第0458号 【新】 最終改正 平成16年03月22日 国土交通省告示 第0331号(*2) |
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昭和62年11月10日 建設省告示 第1901号 | ||||||
「通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造方法を定める件」 | ||||||
【旧】 最終改正 平成12年05月26日 建設省告示 第1379号 【新】 最終改正 平成16年03月22日 国土交通省告示 第0332号(*3) |
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昭和62年11月10日 建設省告示 第1902号 | ||||||
「通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのない構造であることを確かめるための構造計算の基準」 | ||||||
【新】 最終改正 平成16年03月22日 国土交通省告示 第0333号(*4) | ||||||
平成05年06月24日 建設省告示 第1436号 | ||||||
「建築基準法施行令第130条の7の2第二号の規定により国土交通大臣が指定する建築物」 | ||||||
【旧】 最終改正 平成12年12月26日 建設省告示 第2465号 【新】 最終改正 平成16年03月31日 国土交通省告示 第0396号(*5) |
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平成05年06月25日 建設省告示 第1451号 | ||||||
「建築基準法施行令第130条の5の4第二号の規定に基づき建築物を指定」 | ||||||
【旧】 最終改正 平成12年12月26日 建設省告示 第2465号 【新】 最終改正 平成16年03月31日 国土交通省告示 第0396号(*6) |
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平成12年05月24日 建設省告示 第1358号 | ||||||
「準耐火構造の構造方法を定める件」 | ||||||
【旧】 最終改正 平成13年02月01日 国土交通省告示 第0063号 【新】 最終改正 平成16年03月22日 国土交通省告示 第0334号(*7) |
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平成12年05月26日 建設省告示 第1380号 | ||||||
「耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の主要構造部の構造方法を定める件」 | ||||||
【新】 最終改正 平成16年03月22日 国土交通省告示 第0335号(*8) | ||||||
平成12年05月31日 建設省告示 第1446号 | ||||||
「建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件」 | ||||||
【旧】 最終改正 平成15年10月24日 国土交通省告示 第1411号 【新】 最終改正 平成16年04月02日 国土交通省告示 第0451号(*9) |
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*1) |
◎改正内容抜粋
「第一種電気通信事業者がその事業」を 「認定電気通信事業者が認定電気通信事業」に改める。 |
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*2) |
◎改正内容抜粋
第六号及び第七号を追加。 |
|||||
*3) |
◎改正内容抜粋
第一号中 「2.5p」を 「、次に掲げる集成材その他の木材の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる値」に改め、 同号にイ及びロを加える。 |
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*4) |
◎改正内容抜粋
第二号中 「2.5p」を 「、次に掲げる集成材その他の木材の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる値」に改め、 同号にイ及びロを加える。 |
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*5) |
◎改正内容抜粋
「第一種電気通信事業者がその事業」を 「認定電気通信事業者が認定電気通信事業」に改める。 |
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*6) |
◎改正内容抜粋
「第一種電気通信事業者がその事業」を 「認定電気通信事業者が認定電気通信事業」に改める。 |
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*7) |
◎改正内容抜粋
第2第二号ロ中 「(同告示第一号の規定にあっては、「2.5p」とあるのは「3.5p」と読み替えるものとする。第4第二号ロにおいて同じ。)」 を削り、 同号ロに後段として次のように加える。 この場合において、同告示第一号イ中「2.5p」とあるのは「3.5p」と、 同号ロ中「3p」とあるのは「4.5p」と読み替えるものとする。 第4第二号ロにおいて同じ。 第2第二号ハ中 「(同告示第二号の規定にあっては、「2.5p」とあるのは「3.5p」と読み替えるものとする。第4第二号ハにおいて同じ。)」 を削り、 同号ハに後段として次のように加える。 この場合において、同告示第二号イ中「2.5p」とあるのは「3.5p」と、 同号ロ中「3p」とあるのは「4.5p」と読み替えるものとする。 第4第二号ハにおいて同じ。 |
|||||
*8) |
◎改正内容抜粋
第2第二号ロ中 「(同告示第一号の規定にあっては、「2.5p」とあるのは「4.5p」と読み替えるものとする。第4第二号ロにおいて同じ。)」 を削り、 同号ロに後段として次のように加える。 この場合において、同告示第一号イ中「2.5p」とあるのは「4.5p」と、 同号ロ中「3p」とあるのは「6p」と読み替えるものとする。 第4第二号ロにおいて同じ。 第2第二号ハ中 「(同告示第二号の規定にあっては、「2.5p」とあるのは「4.5p」と読み替えるものとする。第4第二号ハにおいて同じ。)」 を削り、 同号ハに後段として次のように加える。 この場合において、同告示第二号イ中「2.5p」とあるのは「4.5p」と、 同号ロ中「3p」とあるのは「6p」と読み替えるものとする。 第4第二号ハにおいて同じ。 |
|||||
*9) |
◎改正内容抜粋
別表第1第一号に掲げる建築材料の項中 「JIS G3352(デッキプレート)−1979」を 「JIS G3352(デッキプレート)−2003」に改め、 同表第1第二号に掲げる建築材料の項中 「JIS B1054(ステンレス鋼製耐食ねじ部品の機械的性質)−1995」を 「JIS B1054−1(耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第1部:ボルト、ねじ及び植込みボルト)−2001、JIS B1054−2(耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第2部:ナット)−2001」に改め、 同表第1第三号に掲げる建築材料の項中 「又はJIS G3549(構造用ワイヤロープ)−2000」を 「、JIS G3549(構造用ワイヤロープ)−2000又はJIS G3550(構造用ステンレス鋼ワイヤロープ)−2003」に改め、 同表第1第五号に掲げる建築材料の項中 「JIS Z3221(ステンレス鋼被覆アーク溶接棒)−1989」を 「JIS Z3221(ステンレス鋼被覆アーク溶接棒)−2003」に、 「JIS Z3323(ステンレス鋼アーク溶接フラックス入りワイヤ)−1999」を 「JIS Z3323(ステンレス鋼アーク溶接フラックス入りワイヤ)−2003」に改め、
同表第1第六号に掲げる建築材料の項及び同表第1第七号に掲げる建築材料の項を次のように改める。
別表第2(は)欄第1第一号に掲げる建築材料の項第二号ロ(4)中 「JIS G1213(鉄及び鋼中のマンガン定量方法)−1981」を 「JIS G1213(鉄及び鋼−マンガン定量方法)−2001」に改め、 同号ロ(13)中 「JIS G1224(鉄及び鋼中のアルミニウム定量方法)−1981」を 「JIS G1224(鉄及び鋼−アルミニウム定量方法)−2001」に改め、 同号ロ(18)中 「JIS G1253(鉄及び鋼−スパーク放電発光分光分析方法)−1995」を 「JIS G1253(鉄及び鋼−スパーク放電発光分光分析方法)−2002」に改め、 同欄第1第二号に掲げる建築材料の項第二号中 「次に掲げる方法」の下に 「によるか又はこれと同等以上に(ろ)欄の基準値を測定できる方法」を加え、 同項第五号中 「次に掲げる方法」の下に 「によるか又はこれと同等以上に欠陥の有無及び外観の状況を測定できる方法」を加え、 同号イ中 「JIS B0659(比較用表面粗さ標準片)−1996」を 「JIS B0659−1(製品の幾何特性仕様(GPS)−表面性状:輪郭曲線方式;測定標準−第1部:標準片)−2002」に、 「JIS B0651(触針式表面粗さ測定器)−1996に規定される表面粗さ測定器」を 「JIS B0651(製品の幾何特性仕様(GPS)−表面性状:輪郭曲線方式−触針式表面粗さ測定機の特性)−2001に規定される表面粗さ測定機」に改め、 同号ロ中 「JIS Z2343(浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類−1992」を 「JIS Z2343−1(非破壊試験−浸透探傷試験−第1部:一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類)−2001」に改め、 同号ハ中 「又はこれと同等以上のねじ測定器具」を削り、 同項第六号中 「付着量試験方法」の下に 「によるか又はこれと同等以上に表面仕上げの組成及び付着量を測定できる方法」を加え、 同項第七号中 「次に掲げる方法」の下に 「によるか又はこれと同等以上に(ろ)欄の基準値を測定できる方法」を加え、 同欄第1第三号に掲げる建築材料の項第一号及び第三号中 「次に掲げる方法」の下に 「によるか又はこれと同等以上に(ろ)欄の基準値を測定できる方法」を加え、 同項第五号中 「引張試験を実施し、」を 「引張試験を実施する方法又はこれと同等以上に」に、 「測定する」を 「測定できる方法による」に改め、 同欄第1第四号に掲げる建築材料の項第一号及び第二号中 「次に掲げる方法」の下に 「によるか又はこれと同等以上に(ろ)欄の基準値を測定できる方法」を加え、 同項第二号ロ(3)中 「JIS G1213(鉄及び鋼中のマンガン定量方法)−1981」を 「JIS G1213(鉄及び鋼−マンガン定量方法)−2001」に改め、 同号ロ(6)中 「JIS G1253(鉄及び鋼−スパーク放電発光分光分析方法)−1995」を 「JIS G1253(鉄及び鋼−スパーク放電発光分光分析方法)−2002」に改め、 同項第三号中 「次に掲げる方法」の下に 「によるか又はこれと同等以上に(ろ)欄の基準値を測定できる方法」を加え、 同欄第1第五号に掲げる建築材料の項第一号及び第二号中 「次に掲げる方法」の下に 「によるか又はこれと同等以上に(ろ)欄の基準値を測定できる方法」を加え、 同項第三号中 「JIS Z3200(溶接材料−寸法、許容差、製品の状態、表示及び包装)−1999」の下に 「によるか又はこれと同等以上に(ろ)欄の基準値を測定できる方法」を加え、 同欄第1第六号に掲げる建築材料の項第二号及び第四号中 「次に掲げる方法」の下に 「によるか又はこれと同等以上に(ろ)欄の基準値を測定できる方法」を加え、 同項第四号ロ中 「又はこれと同等以上のねじ精度測定器具」を削り、 同欄第1第七号に掲げる建築材料の項第一号中 「JIS R5202(ポルトランドセメントの化学分析方法)−1999」の下に 「又はJIS R5204(セメントの蛍光X線分析方法)−2002」を加え、 同項第二号ロ中 「JIS A5308(レディーミクストコンクリート)−1998附属書7又は附属書8」を 「JIS A1145(骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法))−2001又はJIS A1146(骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法))−2001」に改め、 同表(ろ)欄第1第七号に掲げる建築材料の項第四号中 「スランプ」の下に 「又はスランプフロー」を加え、 同表(は)欄第1第七号に掲げる建築材料の項第四号中 「JIS A1101(コンクリートのスランプ試験方法)−1998」を 「スランプにあっては、JIS A1101(コンクリートのスランプ試験方法)−1998に、スランプフローにあっては、JIS A1150(コンクリートのスランプフロー試験方法)−2001」に、 「スランプ以外の特性値」を 「スランプ又はスランプフロー以外の特性値」に、 「スランプによる場合」を 「スランプによる場合又はスランプフロー」に改め、 同項第六号中 「JIS A5308(レディーミクストコンクリート)−1998附属書5」を 「JIS A1144(フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法)−2001」に改め、 同欄第1第十七号に掲げる建築材料の項第七号イ中 「JIS G0553(鋼のマクロ組織試験方法)」を 「JIS G0553(鋼のマクロ組織試験方法)−1996」に、 「JIS Z2343(浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類)−1992」を 「JIS Z2343−1(非破壊試験−浸透探傷試験−第1部:一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類)−2001」に改める。 |
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B | 品確法関連の告示を2件改正しました。 | |||||
平成13年08月14日 国土交通省告示 第1346号 | ||||||
「日本住宅性能表示基準」 | ||||||
【旧】 最終改正 平成15年04月30日 国土交通省告示 第0465号 【新】 最終改正 平成16年04月01日 国土交通省告示 第0421号(*1) |
||||||
平成13年08月14日 国土交通省告示 第1347号 | ||||||
「評価方法基準」 | ||||||
【旧】 最終改正 平成15年04月30日 国土交通省告示 第0466号 【新】 最終改正 平成16年04月01日 国土交通省告示 第0422号(*2) |
||||||
*1) |
◎改正内容抜粋
第3の7中「、アセトアルデヒド」を削る。 |
|||||
*2) |
◎改正内容抜粋
収録外部分の改正のため、省略します。 |
VER.4.03 - 2004.03.02 | ||
@ | 収録法令(5つ)について、平成16年3月1日施行分の改正収録を行ないました。 | |
都市計画法施行令 |
||
【旧】 最終改正 平成15年12月17日 政令第523号(平成15年12月19日施行) 【−】 −−改正 平成15年12月25日 政令第553号(平成15年12月25日施行)(*1) 【新】 最終改正 平成15年12月25日 政令第555号(平成15年12月25日施行)(*2) |
||
都市計画法施行規則 |
||
【旧】 最終改正 平成15年10月01日 省令第109号(平成15年10月01日施行) 【新】 最終改正 平成16年02月27日 省令第009号(平成16年02月29日施行)(*3) |
||
建設業法 | ||
【旧】 最終改正 平成14年12月13日 法律第152号(平成15年02月03日施行) 【−】 −−改正 平成15年06月18日 法律第096号(平成16年03月01日施行)(*4) 【新】 最終改正 平成15年08月01日 法律第138号(平成16年03月01日施行)(*5) |
||
建設業法施行令 | ||
【旧】 最終改正 平成15年08月29日 政令第375号(平成15年09月02日施行) 【−】 −−改正 平成15年12月10日 政令第496号(平成16年03月01日施行)(*6) 【新】 最終改正 平成15年12月25日 政令第542号(平成16年03月01日施行)(*7) |
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品確法施行規則 |
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【旧】 最終改正 平成15年04月18日 省令第061号(平成15年04月18日施行) 【新】 最終改正 平成16年03月01日 省令第010号(平成16年03月01日施行)(*8) |
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*1) |
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
(第13条第一号)
◎改正内容抜粋(都市計画法施行令の改正部分 平成16年2月29日施行) 第38条の10中「、石油公団」を削る。 |
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*2) |
独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令
(附則第18条第六号)
◎改正内容抜粋(都市計画法施行令の改正部分 平成16年3月1日施行) 第21条第十八号及び第38条の10中 「雇用・能力開発機構」を 「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。 |
|
*3) |
都市計画法施行規則及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(第1条)
◎改正内容抜粋(都市計画法施行規則の改正部分) 第43条の7第十九号中 「第2条第1項第七号」を 「第2条第1項第九号」に、 「同項第十二号」を 「同項第十四号」に、 「第2条第10項」を 「第2条第12項」に改める。 同条第二十六号を全文改定。 |
|
*4) |
公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律 (第2条)
◎改正内容抜粋(建設業法の改正部分) 第2条第1項及び第3条第2項中「別表」を「別表第1」に改める。 第7条第二号イ中「含む。」の下に「以下同じ。」を加える。 第26条第4項中「受けている者」の下に「であって、第26条の4から第26条の6までの規定により 国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもの」を加える。
第26条の3の次に次の18条を加える。 第27条の18第4項を削り、 同条中 第5項を第4項とし、 第6項を第5項とし、 同条第7項中 「資格者証の有効期間の更新を受けようとする者について、第5項の規定は更新後」を 「、更新後」に改め、 同項を同条第6項とする。 第27条の22中 「もののほか、」の下に 「第26条第4項の登録及び講習の受講並びに第27条の18第1項の」を加える。 第4章の2の章名中「審査」を「審査等」に改める。 第27条の23第1項中 「、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の」を削り、 同条第2項を全文改定。 第27条の23第4項から第6項までを削る。
第27条の24から第27条の31までを全文改定。 第4章の3中 第27条の34を第27条の38とし、 第27条の33を第27条の37とする。
第4章の2中
第27条の32を第27条の36とし、
同条の前に次の4条を加える。 第34条第1項中「(昭和27年法律第184号)」を削る。 第40条中「別表」を「別表第1」に改める。 第41条第1項中「第27条の33」を「第27条の37」に改める。 第49条を第55条とする。 第48条中 「第45条、第46条又は第47条」を 「第47条、第50条又は前条」に改め、 同条を第53条とし、 同条の次に第54条を加える。 第47条中 「1に」を「いずれかに」に、 「30万円」を「50万円」に改め、 同条第四号中 「第27条の23第6項(第27条の26第2項において準用する場合を含む。)」を 「第27条の24第4項又は第27条の26第4項」に改め、 同条を第52条とする。 第46条の2を削る。 第46条第1項中 「1に」を「いずれかに」に改め、 同項第四号を全文改定。 第46条を第50条とし、 同条の次に第51条を加える。 第45条の3中 「第27条の14第2項(第27条の19第5項及び第27条の24第4項において準用する場合を含む。)」を 「第26条の15(第27条の32において準用する場合を含む。)又は第27条の14第2項(第27条の19第5項において準用する場合を含む。)」に、 「試験事務」を 「講習、試験事務」に、 「指定試験機関、指定資格者証交付機関又は指定経営状況分析機関」を 「登録講習実施機関、指定試験機関、指定資格者証交付機関又は登録経営状況分析機関」に、 「30万円」を 「50万円」に改め、 同条を第49条とする。 第45条の2中 「(第27条の24第4項において準用する場合を含む。)」を 「又は第27条の34」に、 「30万円」を 「50万円」に改め、 同条を第48条とする。 第45条を第47条とし、 第8章中同条の前に第45条と第46条を加える。 別表を別表第1とし、 同表の次に別表第2を加える。 |
|
*5) |
仲裁法 (附則第16条)
◎改正内容抜粋(建設業法の改正部分) 第25条の16第4項中 「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第八編(仲裁手続)」を 「仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)」に改める。 |
|
*6) |
公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第4条)
◎改正内容抜粋(建設業法施行令の改正部分)
第27条の2の次に次の2条を加える。
第27条の14を全文改定。
第27条の14の次に次の1条を加える。 |
|
*7) |
職業安定法施行令等の一部を改正する政令 (第2条)
◎改正内容抜粋(建設業法施行令の改正部分) 第7条の3第三号中 「第64条の4」を「第64条の2」に改め、 同条第四号中 「第65条第九号」を「第65条第八号」に改め、 同条第五号中 「第45条第14項」を「第45条第15項」に改める。 |
|
*8) |
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
◎改正内容抜粋 第23条の2第1項、第57条の2第1項及び第82条の2第1項の表 財団法人日本建築総合試験所の項中 「TSビル」を削る。 第28条第3項中 「日本工業規格Z9902」を 「日本工業規格Q9001」に改める。 第101条第4項中 「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第8編(仲裁手続)」を 「仲裁法(平成15年法律第138号)」に改める。 |
|
A | 品確法関連の告示を1件改正しました。 | |
平成12年07月19日 建設省告示 第1657号 | ||
「品質保持に必要な技術的生産条件に係る技術的基準を定める件」 | ||
【新】 最終改正 平成16年03月01日 国土交通省告示 第0177号(*1) | ||
*1) |
◎改正内容抜粋
第2項第一号中 「日本工業規格Z9902」を 「日本工業規格Q9001」に改める。 |
VER.4.02 - 2004.02.09 | ||
@ | 品確法関連の告示を9件追加しました。 | |
平成12年07月19日 建設省告示 第1660号(*1) 平成12年07月19日 建設省告示 第1662号(*2) 平成12年07月19日 建設省告示 第1663号(*3) 平成12年07月19日 建設省告示 第1664号(*4) 平成12年07月19日 建設省告示 第1665号(*5) 平成12年07月19日 建設省告示 第1666号(*6) 平成12年07月19日 建設省告示 第1667号(*7) 平成12年07月19日 建設省告示 第1668号(*8) |
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*1) |
「設計住宅性能評価のために必要な図書を定める件」
最終改正 平成14年08月20日 国土交通省告示 第0725号 |
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*2) |
「建設住宅性能評価のために必要な図書を定める件」
最終改正 平成14年08月20日 国土交通省告示 第0727号 |
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*3) |
「評価員登録簿等に関し必要な事項を定める件」
最終改正 平成14年08月20日 国土交通省告示 第0728号 |
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*4) |
「評価員に係る講習の実施要領を定める件」
最終改正 平成14年08月20日 国土交通省告示 第0729号 |
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*5) |
「評価員に係る講習の指定に関し必要な事項を定める件」
最終改正 平成14年08月20日 国土交通省告示 第0730号 |
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*6) | 「住宅型式性能認定のために必要な図書を定める件」 | |
*7) |
「認証のために必要な図書を定める件」
最終改正 平成14年03月26日 国土交通省告示 第0237号 |
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*8) | 「構造の安定に関する性能表示事項を定める件」 | |
A | 既知のバグ(No.27)を修正しました。 |
VER.4.01 - 2004.01.13 | |||||||||||||||||
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複数単語検索(最大3単語)に対応しました。
使い方はスペースで区切って複数単語を指定します。
例えば下図のように「許容応力度」と「コンクリート」という単語をスペースで区切って指定し、
全文検索を実行すると、「許容応力度」と「コンクリート」の両方の単語を含む条文(ページ単位)のみを
絞り込み検索することができます。
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A | 全文検索時の検索時間を短縮しました。 検索時間が旧版に比べ約5分の1に短縮されました。 (1単語指定の場合です。複数単語指定をした場合、その分、検索時間が長くなります。) | ||||||||||||||||
B | 品確法関連の告示を9件追加しました。 | ||||||||||||||||
平成12年07月19日 建設省告示 第1653号(*1) 平成12年07月19日 建設省告示 第1655号(*2) 平成12年07月19日 建設省告示 第1656号(*3) 平成12年07月19日 建設省告示 第1657号(*4) 平成12年07月19日 建設省告示 第1658号(*5) 平成12年07月19日 建設省告示 第1659号(*6) 平成12年07月19日 建設省告示 第1661号(*7) 平成13年08月14日 国土交通省告示 第1346号(*8) 平成13年08月14日 国土交通省告示 第1347号(*9) |
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*1) |
「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」
最終改正 平成14年08月20日 国土交通省告示 第0721号 |
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*2) |
「住宅型式性能認定の対象となる住宅又はその部分を定める件」
最終改正 平成14年08月20日 国土交通省告示 第0722号 |
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*3) | 「規格化された型式の住宅の部分又は住宅を定める件」 | ||||||||||||||||
*4) | 「品質保持に必要な技術的生産条件に係る技術的基準を定める件」 | ||||||||||||||||
*5) |
「指定住宅型式性能認定機関等の指定等の区分を定める件」
最終改正 平成15年04月30日 国土交通省告示 第0467号 |
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*6) |
「指定試験機関等の指定等の区分を定める件」
最終改正 平成15年04月30日 国土交通省告示 第0468号 |
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*7) |
「住宅性能評価を受けなければならない性能表示事項を定める件」
最終改正 平成14年08月20日 国土交通省告示 第0726号 |
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*8) |
「日本住宅性能表示基準」
最終改正 平成15年04月30日 国土交通省告示 第0465号 |
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*9) |
「評価方法基準(抄)」
最終改正 平成15年04月30日 国土交通省告示 第0466号 |
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C | 耐震改修促進法関連の告示を2件追加しました。 | ||||||||||||||||
平成07年12月25日 建設省告示 第2089号(*1) 平成07年12月25日 建設省告示 第2090号(*2) |
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*1) |
「特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針を定める件」
最終改正 平成12年12月26日 建設省告示 第2465号 |
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*2) |
「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」
最終改正 平成12年12月26日 建設省告示 第2465号 |
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D | 建築基準法関連の告示を4件改正しました。 | ||||||||||||||||
昭和56年06月01日 建設省告示 第1100号 | |||||||||||||||||
「建築基準法施行令第46条第4項表1(1)項から(7)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値」 | |||||||||||||||||
【旧】 最終改正 平成12年12月26日 建設省告示 第2465号 【新】 最終改正 平成15年12月09日 国土交通省告示 第1543号(*1) |
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平成14年12月26日 国土交通省告示 第1113号 | |||||||||||||||||
「第1種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」 | |||||||||||||||||
【旧】 最終改正 平成15年06月24日 国土交通省告示 第0974号 【新】 最終改正 平成15年11月25日 国土交通省告示 第1483号(*2) |
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平成14年12月26日 国土交通省告示 第1114号 | |||||||||||||||||
「第2種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」 | |||||||||||||||||
【旧】 最終改正 平成15年04月01日 国土交通省告示 第0371号 【新】 最終改正 平成15年11月25日 国土交通省告示 第1484号(*3) |
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平成14年12月26日 国土交通省告示 第1115号 | |||||||||||||||||
「第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」 | |||||||||||||||||
【旧】 最終改正 平成15年06月24日 国土交通省告示 第0975号 【新】 最終改正 平成15年11月25日 国土交通省告示 第1485号(*4) |
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*1) |
◎改正内容抜粋
第1中 第九号を第十一号とし、 第五号から第八号までを削り、 第四号の次に第五号、第六号、第七号、第八号、第九号、第十号を加える。 第2中 第七号を第九号とし、 第六号中 「第六号」を「第八号」に、 「第八号」を「第十号」に、 「第四号」を「第七号」に改め、 同号を第八号とし、 第五号を削り、 第四号の次に第五号、第六号、第七号を加える。 別表第2の次に別表第3、別表第4、別表第5、別表第6、別表第7を加える。 |
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*2) |
◎改正内容抜粋
第二号イ中 (11)を(12)とし、 (10)を(11)とし、 (9)を(10)とし、 (8)の次に次の(9)を加える。 「(9) 鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)に規定する鉛・クロムフリーさび止めペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆、F☆☆☆及びF☆☆の規格に適合するものを除く。) 」 |
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*3) |
◎改正内容抜粋
第二号イ中 (11)を(12)とし、 (10)を(11)とし、 (9)を(10)とし、 (8)の次に次の(9)を加える。 「(9) JIS K5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)に規定する鉛・クロムフリーさび止めペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆の規格に適合する鉛・クロムフリーさび止めペイント 」 |
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*4) |
◎改正内容抜粋
第二号イ中 (11)を(12)とし、 (10)を(11)とし、 (9)を(10)とし、 (8)の次に次を加える。 「(9) JIS K5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)に規定する鉛・クロムフリーさび止めペイントの規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆の規格に適合する鉛・クロムフリーさび止めペイント 」 |
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E | 収録法令(6つ)について、平成15年12月19日施行分の改正収録を行ないました。 | ||||||||||||||||
建築基準法 |
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【旧】 最終改正 平成14年07月12日 法律第085号(平成15年07月01日施行) 【新】 最終改正 平成15年06月20日 法律第101号(平成15年12月19日施行)(*1) |
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建築基準法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成15年09月25日 政令第423号(平成15年09月25日施行) 【新】 最終改正 平成15年12月17日 政令第523号(平成15年12月19日施行)(*2) |
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建築基準法施行規則 |
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【旧】 最終改正 平成15年03月10日 省令第016号(平成15年09月01日施行) 【新】 最終改正 平成15年12月18日 省令第116号(平成15年12月19日施行)(*3) |
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都市計画法 |
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【旧】 最終改正 平成14年07月12日 法律第085号(平成15年01月01日施行) 【新】 最終改正 平成15年06月20日 法律第101号(平成15年12月19日施行)(*4) |
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都市計画法施行令 |
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【旧】 最終改正 平成15年09月25日 政令第443号(平成15年10月02日施行) 【新】 最終改正 平成15年12月17日 政令第523号(平成15年12月19日施行)(*5) |
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耐震改修促進法施行規則 |
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【旧】 最終改正 平成15年03月10日 省令第016号(平成15年07月01日施行) 【新】 最終改正 平成15年12月18日 省令第116号(平成15年12月19日施行)(*6) |
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*1) |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律(第2条 建築基準法の一部改正)
◎改正内容抜粋(建築基準法の改正部分) 第2条第二十一号中 「準防火地域」の下に「、特定防災街区整備地区」を加える。 第3条第3項第二号中 「第43条第2項」の下に「、第43条の2」を加える。 第42条第1項第二号中 「又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)」を 「、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)又は密集市街地整備法(第6章に限る。以下この項において同じ。)」に改め、 同項第四号及び第五号中「又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」を 「、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法」に改める。 「第3章第2節(建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係)」を 「第3章第2節(建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等)」に改める。 第43条の2(その敷地が4m未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加)を加える。 第52条第3項中 「、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項に規定するもの」を 「に規定するもの」に改める。 第5節の2(特定防災街区整備地区)第67条の2(特定防災街区整備地区)を加える。 第84条の2及び第85条の2中 「及び第61条から第64条まで」を 「、第61条から第64条まで及び第67条の2第1項」に改める。 第86条第1項中 「若しくは第6項」を「、第6項若しくは第7項」に改め、 同条第4項中 「として、交通上」を「として」に改める。 第86条の4第1項及び第86条の7中 「又は第62条第1項」を「、第62条第1項又は第67条の2第1項」に改める。 第87条第2項中 「第43条第2項」の下に「、第43条の2」を加え、 同条第3項中 「第43条第2項」の下に「、第43条の2」を加え、 「1に」を「いずれかに」に改める。 第91条中 「及び別表第3」を 「、第67条の2第1項及び第2項並びに別表第3」に改める。 第99条第1項第五号中 「又は第66条」を「、第66条又は第67条の2第1項、第3項若しくは第5項から第7項まで」に改める。 第103条中 「を準用する場合を含む。)」の下に「、第43条の2(第87条第2項において準用する場合を含む。)」を加える。 |
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*2) |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(第2条 建築基準法施行令の一部改正)
◎改正内容抜粋(建築基準法施行令の改正部分) 第13条の2第一号中 「第136条の2の9第一号」を「第136条の2の10第一号」に、 同条第二号中 「第136条の2の9第二号」を「第136条の2の10第二号」に改める。 第112条第2項中 「又は法第62条第1項」を「、法第62条第1項又は法第67条の2第1項」に改め、 同条第3項を全文改定。 第130条の9第1項中 「)を除く」を 「)並びに国土交通大臣が安全上及び防火上支障がない構造と認めて指定する蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムを除く」に改める。 第135条の6第1項第一号中 「の水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以内であって、かつ、その部分の高さが12m以内であるもの」を 「でその水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以内のものの頂部から12m以内の部分」に改める。 第136条の2の16を第136条の2の17とする。 第7章の7中 第136条の2の15を第136条の2の16とする。 第7章の6中 第136条の2の14を第136条の2の15とし、 第136条の2の13を第136条の2の14とし、 第136条の2の12を第136条の2の13とする。 第7章の5中 第136条の2の11を第136条の2の12とし、 第136条の2の10を第136条の2の11とする。 第136条の2の9第一号イ中 「第66条を除く。)」の下に 「、法第67条の2第1項(門及び塀に係る部分を除く。)」を加え、 第7章の5中 同条を第136条の2の10とする。 第7章の4中 第136条の2の8を第136条の2の9とする。 第7章の3中 第136条の2の7を第136条の2の8とし、 第136条の2の6を第136条の2の7とし、 第136条の2の5を第136条の2の6とする。 第136条の2の4第1項第十二号ロ中 「(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。)」を削り、 「及び(2)」を「に掲げる構造としなければならないとされるものであること又は耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物については次の(2)及び(3)」に改め、 同号ロ中 (2)を(3)とし、 (1)を(2)とし、 (1)として次のように加える。「(1)耐火建築物又は準耐火建築物であること。」 第7章の3中 第136条の2の4を第136条の2の5とする。 第7章の2の2(特定防災街区整備地区内の建築物) 第136条の2の4(建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定)を加える。 第136条の10第一号イ中 「(準防火地域」の下に「(特定防災街区整備地区を除く。)」を加え、 同号ロ中 「準防火地域内」を「準防火地域(特定防災街区整備地区を除く。)内」に改め、 同条第三号イ中 「準防火地域」の下に「(特定防災街区整備地区を除く。)」を加える。 第137条中 「又は法第62条第1項」を「、法第62条第1項又は法第67条の2第1項」に改める。 第137条の4第一号中 「第136条の2の4第1項第二号」を「第136条の2の5第1項第二号」に改める。 第137条の7の見出し中 「防火地域」の下に「及び特定防災街区整備地区」を加え、 同条中 「第61条」の下に「又は法第67条の2第1項」を加える。 第137条の9中 「又は法第62条第1項」を「、法第62条第1項又は法第67条の2第1項」に改める。 第148条第2項第二号中 「第53条の2第1項」の下に「、法第67条の2第3項第二号」を加える。 |
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*3) |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(第2条 建築基準法施行規則の一部改正)
◎改正内容抜粋(建築基準法施行規則の改正部分) 第1条の3第1項中 「第56条第7項の規定により」を「第56条第7項の規定の適用により」に、 「(ち)項に掲げる図書を、法第56条第7項」を「(ち)項に掲げる図書を、同項」に、 「(り)項に掲げる図書を、法第56条第7項」を「(り)項に掲げる図書を、同項」に改め、 「(る)項に掲げる図書を」の下に 「、法第67条の2第6項の規定により防災都市計画施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第31条第2項に規定する防災都市計画施設をいう。以下同じ。)に係る間口率(法第67条の2第6項に規定する間口率をいう。以下同じ。)の制限及び高さの制限を受ける建築物については用途変更の場合を除き同表の(を)項に掲げる図書を」を加え、 「又は(る)項」を「、(る)項又は(を)項」に改め、 同項の表1の(ち)項中 「もの」を「天空率」に改め、 同表に次のように加える。
第1条の3第2項中 「第57条の2第3項」の下に「及び第67条の2第4項」を加え、 同条第13項中 「第43条第2項」の下に「、第43条の2」を加える。 第10条の4第1項中 「第60条の2第1項第三号」の下に「、法第67条の2第3項第二号、第5項第二号若しくは第9項第二号」を加える。 第10条の16第1項中 「別記第61条の2様式」を「別記第61号の2様式」に改め、 同項第一号中 「図書及び」の下に 「法第52条第7項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第6項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、」を加え、 「(ろ)項」を 「同表の(は)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項」に改め、 「(は)項」を「同表の(と)項」に改め、 同項の表1中 (は)項を(と)項とし、 (ろ)項を(は)項とし、 同項の次に次の3項を加える。
第10条の16第1項の表1の(い)項の次に次の1項を加える。
第10条の16第2項第一号中 「図書及び」の下に 「法第52条第7項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第6項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、」を加え、 「同表の(ろ)項」を 「同表の(は)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項」に、 「同表の(は)項」を「同表の(と)項」に改め、 同条第3項第一号中 「図書及び」の下に 「法第52条第7項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第6項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、」を加え、 「同表の(ろ)項」を 「同表の(は)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項」に、 「同表の(は)項」を「同表の(と)項」に改める。 |
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*4) |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律(第3条 都市計画法の一部改正)
◎改正内容抜粋(都市計画法の改正部分) 第7条の2第1項第四号中 「平成9年法律第49号」の下に「。以下「密集市街地整備法」という。」を加え、 「防災再開発の方針」を「防災街区整備方針」に改める。 第8条第1項第五号の次に次の1号を加える。 「五の二 密集市街地整備法第31条第1項の規定による特定防災街区整備地区」 第8条第4項中 「都市再生特別地区」の下に「及び特定防災街区整備地区」を加える。 第11条第4項中 「流通業務団地」を「密集市街地整備法第30条第1項に規定する防災都市施設に係る都市施設及び流通業務団地」に改める。 第12条第1項に次の1号を加える。 「七 密集市街地整備法による防災街区整備事業」 第12条の4第1項第二号中 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」を「密集市街地整備法」に改める。 第13条第1項第六号中 「防災再開発の方針」を「防災街区整備方針」に、 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」を「密集市街地整備法」に改め、 「の土地の区域」を削り、 同条第4項中 「第8条第1項第四号の二」の下に「、第五号の二」を加える。 第14条第2項第二号中 「防災再開発の方針」を「防災街区整備方針」に、 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項」を「密集市街地整備法第3条第1項第一号」に改め、 同項第十一号中 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」を「密集市街地整備法」に、 「同法」を「密集市街地整備法」に改める。 第15条第1項第六号中 「及び住宅街区整備事業」を「、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業」に改める。 第29条第1項中 第十一号を第十二号とし、 第十号を第十一号とし、 第九号を第十号とし、 第八号の次に次の1号を加える。 「九 防災街区整備事業の施行として行う開発行為」 第29条第2項第二号中 「第九号から第十一号まで」を「第十号から第十二号まで」に改める。 第43条第五号中 「第29条第1項第九号」を「第29条第1項第十号」に改める。 |
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*5) |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(第3条 都市計画法施行令の一部改正)
◎改正内容抜粋(都市計画法施行令の改正部分) 第10条中 「及び住宅街区整備事業」を「、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業」に改め、 同条に次の1号を加える。 「四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)による防災街区整備事業で施行区域の面積が3haを超えないもの」 第22条(見出しを含む。)中 「第29条第1項第十一号」を「第29条第1項第十二号」に改める。 第34条第一号中 「第九号まで」を「第十号まで」に改める。 第38条の6に次の1号を加える。 五 密集市街地整備法による防災街区整備事業の施行として行う行為 |
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(第5条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の一部改正)
◎改正内容抜粋(耐震改修促進法施行規則の改正部分) 第2条第3項中 「建築基準法第6条第1項第二号」を「同法第6条第1項第二号」に、 「建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項、」を「同表の(い)項、」に、 「同条第1項の」を「同項の」に、 「建築基準法施行規則第1条の3の表1の(い)項に」を「同項の表1の(い)項に」に、 「建築基準法第28条の2」を「同法第28条の2」に、 「建築基準法第35条の2」を「同法第35条の2」に、 「建築基準法第52条第7項」を「同法第52条第7項」に、 「法第52条第8項」を「同法第52条第8項」に、 「建築基準法第56条第7項」を「同法第56条第7項」に、 「建築基準法第56条の2第1項」を「同法第56条の2第1項」に改め、 「(る)項に掲げる図書を」の下に 「、建築基準法第67条の2第6項の規定により防災都市計画施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第31条第2項に規定する防災都市計画施設をいう。)に係る間口率(建築基準法第67条の2第6項に規定する間口率をいう。)の制限及び高さの制限を受ける建築物については用途変更の場合を除き同表の(を)項に掲げる図書を」を加え、 「建築基準法第87条の2」を「同法第87条の2」に、 「建築基準法施行令第146条第1項第二号」を「同令第146条第1項第二号」に、 「建築基準法施行規則別記第4号様式」を「同規則別記第4号様式」に、 「建築基準法施行規則第1条の3第6項」を「同規則第1条の3第6項」に改め、 「建築設備が含まれる場合においては」の下に「同表の」を加え、 「建築基準法第2条第三十二号」を「同法第2条第三十二号」に改める。 |