ハイパー建築法令集のタイトル画    ホームへ移動

【更新情報(平成17年度版)】

最新版の更新情報 更新情報一覧

VER.5.08 - 2005.12.06
@ 収録5法令について、平成17年12月1日施行分までの改正収録を行ないました。
  <建築基準法施行令>
    【旧】 最終改正 平成17年05月27日 政令第192号(平成17年06月01日施行)
【−】 −−改正 平成17年07月21日 政令第246号(平成17年12月01日施行分)(*1)
【新】 最終改正 平成17年11月07日 政令第334号(平成17年11月07日施行)(*2)
  <消防法>
    【−】 最終改正 平成17年03月31日 法律第021号(平成17年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成16年06月02日 法律第065号(平成17年12月01日施行分)(*3)

今回は公布年月日が古い法令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。

  <消防法施行令>
    【−】 最終改正 平成17年03月31日 政令第101号(平成17年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成16年07月09日 政令第225号(平成17年12月01日施行)(*4)

今回は公布年月日が古い法令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。

  <密集市街地整備法>
    【旧】 最終改正 平成16年12月03日 法律第154号(平成16年12月30日施行)
【新】 最終改正 平成17年04月27日 法律第034号(平成17年10月24日施行)(*5)
  <被災市街地復興特別措置法>
    【−】 最終改正 平成17年06月29日 法律第078号(平成17年06月29日施行)
【−】 −−改正 平成17年04月27日 法律第034号(平成17年10月24日施行)(*6)

今回は公布年月日が古い法令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。

  *1) 平成17年07月21日 政令第246号(平成17年12月01日施行分)
建築基準法施行令の一部を改正する政令

◎改正内容抜粋

第112条第14項中 「又は第13項」「又は前項」に、 「それぞれ」「、それぞれ」に改め、

同項第一号中 とし、 とし、

イの次に次のように加える。

ロ 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。

第112条第14項第二号中 「第13項」「前項」に改め、

同号イ中 「及びロ」「からハまで」に改める。

第126条の2第2項中 「及び」の下に 「ロ並びに」を加える。

第129条の13の2第一号及び第二号中 「こえる」「超える」に改め、

同条第三号中 「及びハ」「、ロ及びニ」に改め、

同条第四号中 「こえる」「超える」に改める。

第136条の2第一号中 「及びハ」「、ロ及びニ」に改める。

第137条の14第三号ロ中 「及び」の下に 「ロ並びに」を加える。

第145条第1項第二号イ中 「及び」の下に 「ロ並びに」を加え、

  *2) 平成17年11月07日 政令第334号(平成17年11月07日施行)
建築基準法施行令の一部を改正する政令

◎改正内容抜粋

第21条第2項削り

同条第3項中 「前各項」「前項」に改め、

同項を同条第2項とする。

  *3) 平成16年06月02日 法律第065号(平成17年12月01日施行分)
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(第1条 消防法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第9条の3に次の1項を加える。

指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。

  *4) 平成16年07月09日 政令第225号(平成17年12月01日施行)
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(第2条 消防法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋 第13条第1項の表中 「わら類」「わら類、再生資源燃料」に改める。

  *5) 平成17年04月27日 法律第034号(平成17年10月24日施行)
民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(附則第14条 密集市街地法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第148条第3項中 「第28条まで」の下に 「(第27条第7項及び第8項を除く。)」を加え、 「第27条第7項」「第27条第9項」に改める。

第151条中 「第31条の」「第31条第1項から第6項までの」に改める。

第319条第二号中 「第27条第7項」「第27条第9項」に改める。

  *6) 平成17年04月27日 法律第034号(平成17年10月24日施行)
民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(附則第13条 被災市街地復興特別措置法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第6条第2項中 「、第2項又は第4項」「から第3項まで又は第5項」に改める。

第7条第3項第四号中 「又は第二号」「から第三号まで」に改める。

第15条第1項及び第17条第1項中 「第3条第3項若しくは第4項」「第3条第4項若しくは第5項」に改める。

第18条第2項中 「及び第144条」「、第144条及び第145条」に改める。

A 建築基準法関連の告示を1件改正しました。
  昭和48年12月28日 建設省告示 第2563号
「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」
    【旧】 最終改正 平成13年02月01日 国土交通省告示 第0065号
【新】 最終改正 平成17年12月01日 国土交通省告示 第1392号(*1)
  *1) ◎改正内容抜粋

第1中 「ハまで」を 「ニまで」に、 「ハに」を 「ニに」に改め、

第1第一号を全文改定

第1第二号中 「適合する構造の防火戸」「適合する随時閉鎖することができる構造の防火設備」に改め、

同号イを次のように改める。

イ 当該防火設備が閉鎖するに際して、前号ロ(1)及び(2)に掲げる基準に適合するものであること。ただし、人の通行の用に供する部分以外の部分に設ける防火設備にあっては、この限りでない。

第1第二号ロ中 「当該戸」「当該防火設備」に、 「防火戸と」「防火設備と」に改め、

同号ニ(2)()及びヘ(1)中 「防火戸」「防火設備」に改める。

第2中 「ハまで」「ニまで」に、 「ハに」「ニに」に改め、

第2第一号中 「常時閉鎖式防火戸」「第1第一号に定める構造の防火設備」に改め、

第2第二号中 「構造の防火戸」「随時閉鎖することができる構造の防火設備」に改める。

第3中 「及びハに掲げる要件(ハ」「、ロ及びニに掲げる要件(ニ」に改め、

第3第一号中 「常時閉鎖式防火戸」「第1第一号に定める構造の防火設備」に改め、

第3第二号中 「構造の防火戸」「随時閉鎖することができる構造の防火設備」に改める。

第4中 「及びハに掲げる要件(ハ」「、ロ及びニに掲げる要件(ニ」に改め、

第4第一号中 「常時閉鎖式防火戸」「第1第一号に定める構造の防火設備」に改め、

第4第二号中 「構造の防火戸」「随時閉鎖することができる構造の防火設備」に改める。

B 既知のバグ(No.36,37)を修正しました。
VER.5.07 - 2005.10.11
@ 収録9法令について、平成17年10月1日施行分までの改正収録を行ないました。
  <都市計画法>
    【旧】 最終改正 平成16年06月18日 法律第111号(平成17年06月01日施行)
【新】 最終改正 平成17年05月06日 法律第041号(平成17年08月01日施行)(*1)
  <都市計画法施行令>
    【旧】 最終改正 平成17年05月27日 政令第192号(平成17年06月01日施行)
【−】 −−改正 平成17年06月01日 政令第203号(平成17年10月01日施行)(*2)
【新】 最終改正 平成17年06月24日 政令第224号(平成17年10月01日施行分、収録全完)(*3)
  <都市計画法施行規則>
    【旧】 最終改正 平成16年12月15日 省令第101号(平成16年12月17日施行)
【新】 最終改正 平成17年09月30日 省令第099号(平成17年10月01日施行)(*4)
  <景観法>
    【旧】 最終改正 平成16年05月28日 法律第061号(平成17年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成17年06月10日 法律第053号(平成17年09月01日施行)(*5)
  <景観法施行令>
    【旧】 最終改正 平成17年05月25日 政令第182号(平成17年06月01日施行)
【−】 −−改正 平成17年06月01日 政令第203号(平成17年10月01日施行)(*6)
【新】 最終改正 平成17年07月29日 政令第262号(平成17年09月01日施行)(*7)
  <景観法施行規則>
    【旧】 最終改正 平成17年05月25日 省令第058号(平成17年06月01日施行)
【新】 最終改正 平成17年08月30日 省令第087号(平成17年09月01日施行)(*8)
  <建設業法施行令>
    【旧】 最終改正 平成17年06月17日 政令第214号(平成17年06月17日施行)
【新】 最終改正 平成17年09月30日 政令第314号(平成17年10月01日施行)(*9)
  <被災市街地復興特別措置法>
    【−】 最終改正 平成17年06月29日 法律第078号(平成17年06月29日施行)
【−】 −−改正 平成16年06月09日 法律第102号(平成17年10月01日施行)(*10)

今回は公布年月日が古い法律(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。

  <品確法施行規則>
    【旧】 最終改正 平成17年05月25日 省令第058号(平成17年06月01日施行)
【新】 最終改正 平成17年08月22日 省令第086号(平成17年08月22日施行)(*11)
  *1) 平成17年05月06日 法律第041号(平成17年08月01日施行)
都市鉄道等利便増進法(附則第4条 都市計画法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第11条第4項中 「第30条第1項」「第30条」に改め、 「係る都市施設」の下に 「、都市再生特別措置法第51条第1項の規定により決定又は変更をする都市計画に係る都市施設、 都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)第19条の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設」を加える。

  *2) 平成17年06月01日 政令第203号(平成17年10月01日施行)
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(第52条 都市計画法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第38条の10中 「、首都高速道路公団」及び 「、日本道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団」削る。

第44条の2第一号中 「一般国道」の下に 「、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第四号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路」を加え、 「第7条の2第1項に規定する首都高速道路、同条第2項に規定する阪神高速道路若しくは同法第7条の14第1項」「第12条第1項」に改める。

  *3) 平成17年06月24日 政令第224号(平成17年10月01日施行分)
独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令(附則第19条 都市計画法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第21条第二十六号を次のように改める。 「二十六 独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第17条第1項第一号から第三号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物」

第21条中 第二十七号削り第二十八号第二十七号とし、 第二十九号第二十八号とし、 第三十号第二十九号とする。

  *4) 平成17年09月30日 省令第099号(平成17年10月01日施行)
建設業法施行規則等の一部を改正する省令(第2条 都市計画法施行規則の一部改正)

◎改正内容抜粋

第43条の7第二十三号を次のように改める。 「二十三 独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第17条第1項第一号若しくは第二号に掲げる業務の用に供する施設の設置若しくは管理又は独立行政法人日本原子力研究開発機構が行う同項第三号に掲げる業務に係る行為」

第43条の7中 第二十四号削り第二十五号第二十四号とし、 第二十六号第二十五号とする。

  *5) 平成17年06月10日 法律第053号(平成17年09月01日施行)
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(附則第15条 景観法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第16条第7項第六号中 「第15条の15第1項」「第15条の2第1項」に改める。

第55条第4項中 「第8項後段」「第9項後段及び第12項」に、 「第11条第1項中「当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画」とあるのは「当該景観農業振興地域整備計画(景観法第55条第1項の規定により定められた景観農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)」と、同条第2項」「第11条第3項」に、 「農用地利用計画に」「農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に」に、 「景観農業振興地域整備計画に係る景観法第55条第2項第一号」「景観農業振興地域整備計画(景観法第55条第1項の規定により定められた景観農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)に係る同条第2項第一号」に、 「前項」「第1項」に、 「同条第9項」「同条第10項」に、 「同条第10項」「同条第11項」に改め、 「変更により」と」の下に 「、「生じたときは、政令で定めるところにより」とあるのは「生じたときは」と、同条第4項中「第8条第4項及び第11条(第12項を除く。)」とあるのは「第8条第4項前段及び第11条(第9項後段及び第12項を除く。)」と」を加える。

第58条第1項中 「第15条の15第1項」「第15条の2第1項」に、 「第15条の15第4項各号」「第15条の2第4項各号」に改め、

同条第2項中 「第15条の15第5項」「第15条の2第5項」に改める。

  *6) 平成17年06月01日 政令第203号(平成17年10月01日施行)
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(第85条 景観法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第6条第一号を次のように改める。 「一 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第1項の許可に係る新設若しくは改築に係る工事の内容、同法第10条第1項若しくは第18条第1項の許可に係る工事の区間及び工事方法又は同法第12条第1項の許可に係る工事実施計画」

第6条中 第四号削り第五号第四号とし、 第六号から第十七号まで1号ずつ繰り上げる。

  *7) 平成17年07月29日 政令第262号(平成17年09月01日施行)
農業経営基盤強化促進法施行令及び農地法施行令の一部を改正する政令(附則第4条 景観法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第10条第一号中 「第22条各号」「第21条各号」に、 「第23条第三号イ」「第22条第三号イ」に、 「第25条」「第24条」に改め、

同条第二号中 「第24条第1項第一号」「第23条第1項第一号」に改める。

第16条削り第17条第16条とし、 第18条から第22条まで1条ずつ繰り上げる。

第23条第四号ヘ中 「第15条の15第1項」「第15条の2第1項」に改め、 同条第22条とする。

第24条第2項中 「第21条」「第20条」に、 「第24条第1項第一号ニ」「第23条第1項第一号ニ」に、 「第24条第1項第一号」」「第23条第1項第一号」」に改め、 同条第23条とする。

第25条中 「第23条」「第22条」に改め、 同条第24条とする。

第26条第25条とし、 第27条から第29条まで1条ずつ繰り上げる。

  *8) 平成17年08月30日 省令第087号(平成17年09月01日施行)
景観法施行規則の一部を改正する省令

◎改正内容抜粋

第25条中 「第19条第1項」「第18条第1項」に改める。

第26条中 「第19条第2項」「第18条第2項」に改める。

  *9) 平成17年09月30日 政令第314号(平成17年10月01日施行)
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(附則第3条 建設業法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第3条の2第五号中 「第44条第1項」の下に 「(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第44条の規定により適用される場合を含む。第7条の3第三号において同じ。)」を加える。

第7条の3第三号中 「第44条第2項」の下に 「(建設労働法第44条の規定により適用される場合を含む。)」を加え、

同条第五号中 「第45条第15項」の下に 「(建設労働法第44条の規定により適用される場合を含む。)」を加える。

  *10) 平成16年06月09日 法律第102号(平成17年10月01日施行)
日本道路公団等民営化関係法施行法(第60条 被災市街地復興特別措置法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第6条第5項中 「、首都高速道路公団、阪神高速道路公団」削る。

  *11) 平成17年08月22日 省令第086号(平成17年08月22日施行)
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

◎改正内容抜粋

第15条中 第3項及び第4項削り第5項第3項とし、 第6項から第10項まで2項ずつ繰り上げる。

A 建築基準法関連の告示を1件追加しました。
  平成17年06月28日 国土交通省告示 第0631号(平成17年09月01日施行)
「エネルギーの釣合いに基づく耐震計算等の構造計算を定める件」
B 品確法関連の告示を4件改正しました。
  平成12年07月19日 建設省告示 第1658号
「指定住宅型式性能認定機関等の指定等の区分を定める件」
    【旧】 最終改正 平成15年04月30日 国土交通省告示 第0467号
【新】 最終改正 平成17年09月14日 国土交通省告示 第0995号(*1)
  平成12年07月19日 建設省告示 第1659号
「指定試験機関等の指定等の区分を定める件」
    【旧】 最終改正 平成15年04月30日 国土交通省告示 第0468号
【新】 最終改正 平成17年09月14日 国土交通省告示 第0996号(*2)
  平成13年08月14日 国土交通省告示 第1346号
「日本住宅性能表示基準」
    【旧】 最終改正 平成16年04月01日 国土交通省告示 第0421号
【新】 最終改正 平成17年09月14日 国土交通省告示 第0993号(*3)
  平成13年08月14日 国土交通省告示 第1347号
「評価方法基準」
    【旧】 最終改正 平成16年04月01日 国土交通省告示 第0422号
【新】 最終改正 平成17年09月14日 国土交通省告示 第0994号(*4)
  *1) ◎改正内容抜粋

第2項第十八号中 「内装」の下に 「及び天井裏等」を加え、 同項に次の1号を加える。 「二十八 開口部の侵入防止対策」

  *2) ◎改正内容抜粋

第2項第十八号中 「内装」の下に 「及び天井裏等」を加える。

第2項中 第三十号第三十一号とし、 第二十九号第三十号とし、 第二十八号の次に次の1号を加える。 「二十九 開口部の侵入防止対策」

  *3) ◎改正内容抜粋

別表1の1の項中 「第1位未満」「小数点以下」に、 「)又は杭の許容支持力」「地盤改良を行った場合、又は行う場合は、改良後の数値を記入する。)又は杭の許容支持力」に改め、 「根拠となった方法」の下に 「(地盤改良を行った場合、又は行う場合は、その方法を含む。)」を加え、 同表の9の項の次に 「10 防犯に関すること」の項を加える。

別表2−1の1の項中 「第1位未満」「小数点以下」に、 「)又は杭の許容支持力」「地盤改良を行った場合、又は行う場合は、改良後の数値を記入する。)又は杭の許容支持力」に改め、 「根拠となった方法」の下に 「(地盤改良を行った場合、又は行う場合は、その方法を含む。)」を加え、 同表の9の項の次に 「10 防犯に関すること」の項を加える。

別表2−1中 「第5の10−1」「第5の11−1」に改める。

  *4) ◎改正内容抜粋

第4の2(2)イ中 「3階(地階を含む。)以下」「階数が3以下(地階を含む。)」に改め、

同ロ中 「4階(地階を含む。)以上」「階数が4以上(地階を含む。)」に改め、 「基礎配筋工事の完了時、」の下に 「最下階から数えて」を加え、

同ロに次のただし書を加える。 「ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の3第2項又は第7条の4第1項の規定により同法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る検査(床の躯体工事の完了時に行われるものに限る。以下このロにおいて同じ。)が行われる場合にあっては、床の躯体工事の完了時に行う検査は、直近の特定工程に係る検査と同じ時期とすることができる。」

第4の3(1)ロ中 「及び「9−2高齢者等配慮対策等級(共用部分)」」「、「9−2高齢者等配慮対策等級(共用部分)」及び「10−1開口部の侵入防止対策」」に、 「別表2−2」「別表2−1」に改める。

第5以下の改正内容は収録対象外なので省略。

C 既知のバグ(No.35)を修正しました。
VER.5.06 - 2005.08.02
@ 建設業法施行令及び被災市街地復興特別措置法について、改正収録を行ないました。
  <建設業法施行令>
    【旧】 最終改正 平成17年05月25日 政令第182号(平成17年06月01日施行)
【新】 最終改正 平成17年06月17日 政令第214号(平成17年06月17日施行)(*1)
  <被災市街地復興特別措置法>
    【旧】 最終改正 平成15年06月20日 法律第100号(平成16年07月01日施行)
【新】 最終改正 平成17年06月29日 法律第078号(平成17年06月29日施行)(*2)
  *1) 平成17年06月17日 政令第214号(平成17年06月17日施行)
建設業法施行令の一部を改正する政令

◎改正内容抜粋

第3条の2第一号中 「、第2項若しくは第4項」「から第3項まで」に改め、

同条第二号中 「第5項前段」「第4項前段」に改める。

第7条の3第一号中 「、第2項又は第4項」「から第3項まで」に改め、

同条第二号中 「並びに」「及び」に、 「、第3項及び第5項」「から第4項まで」に改める。

第27条の3第2項中 「行なう」「行う」に改め、

同条第3項中 「国土交通大臣が指定する種目」「建設機械施工、土木施工管理及び建築施工管理」に、 「国土交通大臣の」「国土交通大臣が」に、 「行なう」「行う」に改める。

第27条の5第1項第四号中 「前各号」「前3号」に、 「学歴又は資格及び実務経験」「知識及び経験」に改め、

同条第2項中 「次のとおり」「次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める者」に改め、

同項各号を全文改定

第27条の7の表を全文改定

  *2) 平成17年06月29日 法律第078号(平成17年06月29日施行)
公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律 (附則第14条 被災市街地復興特別措置法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第22条第3項中 「第37条第2項」「第40条第2項」に改める。

A 建築基準法関連の告示を3件改正しました。
  平成12年05月31日 建設省告示 第1425号
「雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法を定める件」
    【旧】 最終改正 平成12年05月31日 建設省告示 第1425号
【新】 最終改正 平成17年07月04日 国土交通省告示 第0650号(平成17年08月01日施行)(*1)
  平成13年06月12日 国土交通省告示 第1026号
「壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件」
    【旧】 最終改正 平成13年06月12日 国土交通省告示 第1026号
【新】 最終改正 平成17年07月21日 国土交通省告示 第0691号(平成17年07月21日施行)(*2)
  平成13年07月02日 国土交通省告示 第1113号
「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件」
    【旧】 最終改正 平成13年07月02日 国土交通省告示 第1113号
【新】 最終改正 平成17年07月21日 国土交通省告示 第0690号(平成17年07月21日施行)(*3)
  *1) ◎改正内容抜粋

「日本工業規格A4201(建築物等の避雷設備(避雷針))−1992」「日本工業規格A4201(建築物等の雷保護)−2003に規定する外部雷保護システム」に改める。

  *2) ◎改正内容抜粋

第2中 第二号第三号とし、

第一号の次に次の一号を加える。
二 前号の規定は、軽量骨材を使用する場合であって、令第82条の2に規定する層間変形角が1/2,000以内であること及び令第82条の4第一号の規定によって計算した保有水平耐力が同条第二号の規定によって計算した必要保有水平耐力以上であることが確かめられた場合においては、適用しない。

第3中 「日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)−1995、日本工業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)−1999」「日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)−2004、日本工業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)−2004」に改める。

第6第二号の表2地上階の項中 「3」「3まで」に改め、

第6第三号イ中 「長さを」「長さの合計を」に改め、

第6第四号中 「第三号」「第三号まで」に改め、

第6第五号中 「ニ」「ハ」に改め、

同号イ中 「第三号」「第三号まで」に改め、

同号ロ中 「第6第五号」「この号」に、 「当該計算」「、当該計算」に改める。

第7中 「が、」「が」に、 「第三号の規定を」「第三号の規定を、」に改める。

第8中 「第三号」「第三号まで」に改める。

第9中 「第3」「第二号並びに第3」に改める。

  *3) ◎改正内容抜粋

第4中 「に定めるもののほか、改良された」「の規定にかかわらず、」に、 「ものとする。」「ことができるものとする。」に改める。

第6中 「に定めるもののほか」「の規定にかかわらず」に改める。

第8第三号の表F/4の項中 「F/4」「F/3.5」に改め、

第8第五号及び第六号を全文改定

B 既知のバグ(No.34)を修正しました。
VER.5.05 - 2005.06.21
@ 収録16法令について、平成17年6月1日施行分までの改正収録を行ないました。
  <建築基準法>
    【−】 最終改正 平成16年06月18日 法律第111号(平成16年12月17日施行分まで収録)
【−】 −−改正 平成16年06月02日 法律第067号(平成17年06月01日施行分、収録全完)(*1)
【−】 −−改正 平成16年06月18日 法律第111号(平成17年06月01日施行分、収録全完)(*2)

今回は同一の法律による改正のため、最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。

  <建築基準法施行令>
    【旧】 最終改正 平成17年03月25日 政令第074号(平成17年03月25日施行)
【−】 −−改正 平成17年05月25日 政令第182号(平成17年06月01日施行)(*3)
【新】 最終改正 平成17年05月27日 政令第192号(平成17年06月01日施行)(*4)
  <建築基準法施行規則>
    【旧】 最終改正 平成17年03月29日 省令第024号(平成17年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成17年05月25日 省令第058号(平成17年06月01日施行)(*5)
【新】 最終改正 平成17年05月27日 省令第059号(平成17年06月01日施行)(*6)
  <建築士法>
    【旧】 最終改正 平成16年06月02日 法律第076号(平成17年01月01日施行)
【新】 最終改正 平成16年12月01日 法律第147号(平成17年04月01日施行)(*7)
  <建設業法>
    【旧】 最終改正 平成16年06月02日 法律第076号(平成17年01月01日施行)
【新】 最終改正 平成16年12月01日 法律第147号(平成17年04月01日施行)(*8)
  <建設業法施行令>
    【旧】 最終改正 平成16年03月24日 政令第059号(平成16年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成17年05月25日 政令第182号(平成17年06月01日施行)(*9)
  <都市計画法>
    【−】 最終改正 平成16年06月18日 法律第111号(平成16年12月17日施行分まで収録)
【−】 −−改正 平成16年06月02日 法律第067号(平成17年06月01日施行分、収録全完)(*10)
【−】 −−改正 平成16年06月18日 法律第111号(平成17年06月01日施行分、収録全完)(*11)

今回は同一の法律による改正のため、最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。

  <都市計画法施行令>
    【旧】 最終改正 平成16年12月15日 政令第399号(平成16年12月17日施行)
【−】 −−改正 平成17年05月25日 政令第182号(平成17年06月01日施行)(*12)
【新】 最終改正 平成17年05月27日 政令第192号(平成17年06月01日施行)(*13)
  <景観法施行令>
    【旧】 最終改正 平成16年12月27日 政令第422号(平成17年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成17年05月25日 政令第182号(平成17年06月01日施行)(*14)
  <景観法施行規則>
    【旧】 最終改正 平成16年12月15日 省令第100号(平成16年12月17日施行)
【新】 最終改正 平成17年05月25日 省令第058号(平成17年06月01日施行)(*15)
  <ハートビル法>
    【旧】 最終改正 平成14年07月12日 法律第086号(平成15年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成16年06月02日 法律第067号(平成17年06月01日施行)(*16)
【新】 最終改正 平成16年06月18日 法律第111号(平成17年06月01日施行)(*17)
  <耐震改修促進法施行規則>
    【旧】 最終改正 平成15年12月18日 省令第116号(平成15年12月19日施行)
【新】 最終改正 平成17年05月27日 省令第059号(平成17年06月01日施行)(*18)
  <密集市街地整備法>
    【−】 最終改正 平成16年12月03日 法律第154号(平成16年12月30日施行)
【−】 −−改正 平成16年06月18日 法律第111号(平成17年06月01日施行)(*19)
【−】 −−改正 平成16年12月01日 法律第147号(平成17年04月01日施行)(*20)

今回は公布年月日が古い法律(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。

  <品確法>
    【旧】 最終改正 平成12年05月31日 法律第091号(平成13年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成16年12月01日 法律第147号(平成17年04月01日施行)(*21)
  <品確法施行規則>
    【旧】 最終改正 平成17年03月07日 省令第012号(平成17年03月07日施行)
【新】 最終改正 平成17年05月25日 省令第058号(平成17年06月01日施行)(*22)
  <消防法>
    【−】 最終改正 平成17年03月31日 法律第021号(平成17年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成16年06月09日 法律第084号(平成17年04月01日施行)(*23)

今回は公布年月日が古い法律(ただし、施行年月日は同じ。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。

  *1) 平成16年06月02日 法律第067号(平成17年06月01日施行分)
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(第1条 建築基準法の一部改正)

◎改正内容抜粋

目次中 「第103条」「第105条」に改める。

第2条第二十一号中 「特定用途制限地域」の下に 「、特例容積率適用地区」を加える。

第3条第2項中 「基く」「基づく」に改め、

同条第3項第二号中 「第7項」「第8項」に、 「第6項」「第7項」に改める。

第10条の見出しを 「(保安上危険な建築物等に対する措置)」に改め、

同条第2項中 「前項」「前2項」に改め、

同項を同条第4項とし、

同条第1項中 「特定行政庁」「前項の規定による場合のほか、特定行政庁」に、 「建築設備が」「建築設備(いずれも」に、 「基く」「基づく」に、 「受けないが、」「受けないものに限る。)が」に、 「つけて」「付けて」に改め、

同項を同条第3項とし、

同項の前に次の2項を加える。

特定行政庁は、第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第3条第2項の規定により第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。

2 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

第11条第1項中 「用途が」「用途(いずれも」に改め、 「第3条第2項」の下に 「(第86条の9第1項において準用する場合を含む。)」を加え、 「基く」「基づく」に、 「受けないが、」「受けないものに限る。)が」に、 「つけて」「付けて」に改める。

第12条第1項中 「次項」「第3項」に改め、 「その状況を」削り「調査させて」「その状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第3項の検査を除く。)をさせて」に改め、

同条第6項を同条第8項とし、 同条第5項を同条第7項とし、

同条第4項中 「若しくは特定行政庁」「又は特定行政庁」に、 「吏員が」「吏員にあっては」に、 「、前条第1項若しくは」「から第3項まで、前条第1項又は」に、 「による確認、通知、検査、命令若しくは公示をしようとする場合又は建築監視員が」「の施行に必要な限度において、建築監視員にあっては」に、 「による命令をしようとする場合においては」「の施行に必要な限度において」に改め、

同項を同条第6項とし、

同条第3項中 「建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者又は第77条の21第1項の指定確認検査機関」「次に掲げる者」に改め、

同項に次の各号を加える。

一 建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者

二 第1項の調査、第2項若しくは前項の点検又は第3項の検査をした1級建築士若しくは2級建築士又は第1項若しくは第3項の資格を有する者

三 第77条の21第1項の指定確認検査機関

第12条第3項を同条第5項とし、

同条第2項中 「前項」「第1項」に、 「の検査を受け」「に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて」に改め、

同項を同条第3項とし、

同項の次に次の1項を加える。

4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第6条第1項第一号に掲げる建築物その他第1項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、1級建築士若しくは2級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

第12条第1項の次に次の1項を加える。

2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第6条第1項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、1級建築士若しくは2級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

第13条中 「前条第4項」「前条第6項」に改める。

第18条第2項中 「国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この条において「国の機関の長等」という。)」「国の機関の長等」に改め、

同条第14項中 「第10条第1項」の下に 「若しくは第3項」を加え、 「機関の長」「国の機関の長等」に、 「採るべき」「とるべき」に改める。

第43条第1項中 「次条第1項を」「第44条第1項を」に改め、

同項第二号中 「(次条第1項」「(第44条第1項第三号」に、 「。次条第1項」「。同号」に改める。

第52条第2項中 「第11項」「第12項」に改め、

同条第3項中 「第6項、第11項及び第13項、第52条の2第3項第二号、第52条の3第2項」「第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第二号、第57条の3第2項」に、 「第5項」「第6項」に改め、 「ものの住宅の用途に供する部分」の下に 「(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)」を加え、

同条第14項中 「第9項、第10項」「第10項、第11項」に改め、

同項を同条第15項とし、

同条第13項中 「第8項まで」「第9項まで」に改め、

同項を同条第14項とし、 同条第12項を同条第13項とし、

同条第11項中 「第6項まで及び第8項」「第7項まで及び第9項」に改め、

同項を同条第12項とし、

同条第10項中 「第6項まで及び第8項」「第7項まで及び第9項」に改め、

同項を同条第11項とし、

同条第9項中 「第6項まで」「第7項まで」に改め、

同項を同条第10項とし、

同条第8項中 「第6項まで」「第7項まで」に、 「第8項」「第9項」に改め、

同項を同条第9項とし、 同条第7項を同条第8項とし、 同条第6項を同条第7項とし、

同条第5項中 「第11項及び第13項、第52条の2第3項第二号、第52条の3第2項」「第12項及び第14項、第57条の2第3項第二号、第57条の3第2項」に改め、

同項を同条第6項とし、

同条第4項の次に次の1項を加える。

5 地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限り、第3項の地盤面を別に定めることができる。

第52条の2及び第52条の3削る

第57条の2第57条の5とし、

第57条の次に次の3条を加える。

第57条の2(特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例)
第57条の3(指定の取消し)
第57条の4(特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度)

第59条の2第1項中 「第8項まで、第52条の2第6項」「第9項まで」に、 「又は第56条」「、第56条又は第57条の2第6項」に改める。

第60条の2第4項中 「数値」の下に 「(第57条の2第6項の規定により当該数値とみなされる特例容積率の限度の数値を含む。)」を加え、 「同条」「第52条」に改め、

同条第5項中 「第56条」の下に 「、第57条の4」を加える。

第68条の5の3中 「、同条」の下に 「(第8項を除く。)」を加える。

第68条の5の5中 「第57条の2第1項」「第57条の5第1項」に改める。

第68条の7第5項中 「同条第6項まで及び第8項」「同条第7項まで及び第9項」に改める。

第68条の8中 「第52条第6項、第13項及び第14項」「第52条第7項、第14項及び第15項」に改める。

第85条第2項中 「及び第2項」「から第4項まで」に、 「第36条中」「第36条(」に、 「に関する部分」「に係る部分に限る。)」に、 「並びに第40条」「及び第40条」に改め、

同条第3項中 「こえて」「超えて」に改め、 「場合においては」の下に 「、その超えることとなる日前に」を加え、

同項後段削り

同項に次のただし書を加える。

ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存続することができる。

第85条第4項中 「及び第2項」「から第4項まで」に、 「並びに第35条の3」「及び第35条の3」に改め、

同項を同条第5項とし、

同条第3項の次に次の1項を加える。

4 特定行政庁は、前項の許可の申請があった場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、2年以内の期間を限って、その許可をすることができる。

第86条の見出しを 「(1の敷地とみなすこと等による制限の緩和)」に改め、

同条第1項中 「1団地」「建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが1団地を形成している場合において、当該1団地」に、 「)内に2以上の構えを成す建築物で」「以下この項、第6項及び第7項において同じ。)内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物(2以上の構えを成すものにあっては、」に改め、 「建築されるもの」の下に 「に限る。以下この項及び第3項において「1又は2以上の建築物」という。)」を加え、 「その各建築物」「当該1又は2以上の建築物」に、 「第13項まで、第52条の2、第52条の3第1項から第4項まで」「第14項まで」に改め、 「第56条の2第1項から第3項まで」の下に 「、第57条の2、第57条の3第1項から第4項まで」を加え、 「これらの建築物は、同一敷地内にあるもの」「当該1団地を当該1又は2以上の建築物の1の敷地」に改め、

同条第2項中 「限る」の下に 「。以下この項及び第6項において同じ」を加え、 「これらの建築物は、同一敷地内にあるもの」「当該一定の1団の土地の区域をこれらの建築物の1の敷地」に改め、

同条第3項中 「政令で定める空地」「建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが、政令で定める空地」に改め、 「1団地」の下に 「を形成している場合において、当該1団地」を加え、 「)内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもの」「以下この項、第6項、第7項及び次条第8項において同じ。)内に建築される1又は2以上の建築物」に、 「各建築物」「当該1又は2以上の建築物」に、 「これらの建築物を同一敷地内にあるもの」「当該1団地を当該1又は2以上の建築物の1の敷地」に、 「これらの建築物の容積率又は各部分の高さ」「当該建築物の各部分の高さ又は容積率」に、 「これらの建築物が同一敷地内にあるものとして」「第55条第1項の規定又は当該1団地を1の敷地とみなして」に、 「第8項まで、第52条の2第6項若しくは第56条又は第55条第1項」「第9項まで、第56条若しくは第57条の2第6項」に改め、

同条第4項中 「限る」の下に 「。以下この項、第6項及び次条第8項において同じ」を加え、 「これらの建築物を同一敷地内にあるもの」「当該一定の1団の土地の区域をこれらの建築物の1の敷地」に、 「容積率又は各部分の高さ」「各部分の高さ又は容積率」に、 「これらの建築物が同一敷地内にあるものとして」「第55条第1項の規定又は当該一定の1団の土地の区域を1の敷地とみなして」に、 「第8項まで、第52条の2第6項若しくは第56条又は第55条第1項」「第9項まで、第56条若しくは第57条の2第6項」に改め、

同条第6項、第8項及び第10項中 「各建築物」「建築物」に改める。

第86条の2の見出し中 「同一敷地内認定建築物」「1敷地内認定建築物」に改め、

同条第1項中 「、前条第1項」「、同条第1項」に、 「同一敷地内に」「1の敷地内に」に、 「同一敷地内認定建築物」「1敷地内認定建築物」に改め、

同条第2項中 「同一敷地内認定建築物以外」「1敷地内認定建築物以外」に、 「他の同一敷地内認定建築物」「他の1敷地内認定建築物」に、 「容積率又は各部分の高さ」「各部分の高さ又は容積率」に、 「当該建築物及び同一敷地内認定建築物が同一敷地内にあるもの」「第55条第1項の規定又は当該公告認定対象区域を1の敷地」に、 「第8項まで、第52条の2第6項若しくは第56条又は第55条第1項」「第9項まで、第56条若しくは第57条の2第6項」に改め、

同条第3項中 「同一敷地内に」「1の敷地内に」に、 「同一敷地内許可建築物」「1敷地内許可建築物」に改め、

同条第8項中 「各建築物を同一敷地内にあるもの」「1団地又は一定の1団の土地の区域を1の敷地」に改め、

同条第9項中 「同項」の下に 「又は第2項」を加え、 「同一敷地内認定建築物」「1敷地内認定建築物」に改め、

同条第11項及び第12項中 「同一敷地内許可建築物」「1敷地内許可建築物」に改める。

第86条の3の見出し中 「一定の複数建築物」「1の敷地内にあるとみなされる建築物」に改め、

同条中 「同一敷地内」「1の敷地内」に改める。

第86条の4の見出し中 「一定の複数建築物」「1の敷地内にあるとみなされる建築物」に改め、

同条第1項第三号中 「同一敷地内認定建築物又は同一敷地内許可建築物」「1敷地内認定建築物又は1敷地内許可建築物」に改める。

第86条の5の見出し中 「一定の複数建築物」「1の敷地とみなすこと等」に改め、

同条第2項及び第3項中 「各建築物」「建築物」に改める。

第86条の7中 「第3条第2項」の下に 「(第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、次条及び第87条において同じ。)」を、 「により」の下に 「第20条、」を、 「第34条第2項」の下に 「、第47条」を加え、 「、第52条第1項から第8項まで、第59条第1項(建築物の建ぺい率に係る部分を除く。)、第60条の2第1項(建築物の建ぺい率及び高さに係る部分を除く。)」「、第51条、第52条第1項、第2項若しくは第7項、第53条第1項若しくは第2項、第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第56条の2第1項、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第58条、第59条第1項若しくは第2項、第60条第1項若しくは第2項、第60条の2第1項若しくは第2項」に、 「又は第67条の2第1項」「、第67条の2第1項若しくは第5項から第7項まで又は第68条第1項若しくは第2項」に改め、 「模様替」の下に 「(以下この条及び次条において「増築等」という。)」を加え、

同条に次の2項を加える。

2 第3条第2項の規定により第20条又は第35条(同条の技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。以下この項及び第87条第4項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物であって、第20条又は第35条に規定する基準の適用上1の建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分(以下この項において「独立部分」という。)が2以上あるものについて増築等をする場合においては、第3条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。

3 第3条第2項の規定により第28条、第28条の2(同条の技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第29条から第32条まで、第34条第1項、第35条の3又は第36条(防火壁、防火区画、消火設備及び避雷設備の設置及び構造に係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、第3条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。

第86条の7の次に次の2条を加える。

第86条の8(既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和)
第86条の9(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第3条等の規定の準用)

第87条に次の1項を加える。

4 第86条の7第2項(第35条に係る部分に限る。)及び第86条の7第3項(第28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条の3又は第36条(居室の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、第3条第2項の規定により第28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条、第35条の3又は第36条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。この場合において、第86条の7第2項及び第3項中「増築等」とあるのは「用途の変更」と、「第3条第3項第三号及び第四号」とあるのは「第87条第3項」と読み替えるものとする。

第88条第1項中 「第12条第3項から第6項まで」「第12条第5項から第8項まで」に、 「第36条中第33条及び第34条第1項に関する部分」「第36条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)」に、 「前条、次条並びに」「第86条の7第2項(第20条に係る部分に限る。)、第86条の7第3項(第32条、第34条第1項及び第36条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条及び」に、 「及び第2項並びに」「から第4項まで及び」に改め、

同条第2項中 「第12条第3項から第6項まで」「第12条第5項から第8項まで」に、 「第86条の7中」「第86条の7第1項(」に、 「に関する部分、第87条第2項中」「及び第51条に係る部分に限る。)、第87条第2項(」に、 「及び第5項に関する部分、第87条第3項中」「及び第5項に係る部分に限る。)、第87条第3項(」に、 「並びに第68条の2第1項及び第5項に関する部分」「及び第68条の2第1項に係る部分に限る。)」に改める。

第91条中 「から第53条まで」「、第53条」に改め、 「第56条の2まで」の下に 「、第57条の2、第57条の3」を加える。

第93条の2中 「による処分」の下に 「並びに第12条第1項及び第3項の規定による報告」を加え、 「に係る建築物又はその計画が建築基準関係規定に適合するものであることを表示している書類であって」「若しくは報告に係る建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第3者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして」に改める。

第103条中 「20万円」「50万円」に改め、

同条を第105条とする。

第102条中 「10万円」「30万円」に改め、

同条を第104条とする。

第101条中 「前3条」「次の各号に掲げる規定」に、 「又は人に」「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に」に改め、

同条に次の各号を加える。

一 第98条(第19条第4項、第20条、第21条、第22条第1項、第23条、第24条、第25条から第27条まで、第28条第3項、第28条の2、第32条から第35条の3まで、第36条(防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)、第37条、第61条から第64条まで、第66条又は第67条の2第1項、第3項若しくは第5項から第7項までの規定に違反する第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物又は当該建築物の敷地に関してされた第9条第1項又は第10項前段(第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る。)  1億円以下の罰金刑

二 第98条(前号に係る部分を除く。)及び第99条から前条まで  各本条の罰金刑

第101条第103条とする。

第100条中 「の1」「のいずれか」に、 「20万円」「30万円」に改め、

同条第四号中 「第12条第1項若しくは第2項(第88条第1項又は第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第12条第3項」「第12条第5項」に、 「又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)」「、第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)又は第86条の8第4項」に改め、

同条第五号及び第七号中 「第12条第4項」「第12条第6項」に改め、

同条を第102条とする。

第99条第1項中 「30万円」「50万円」に改め、

同項第三号中 「、第10条第1項(第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)、第11条第1項(第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)又は第90条の2第1項」削り

同項第十号中 「第4項」「第5項」に改め、

同号を同項第十一号とし、 同項中第九号第十号とし、 第六号から第八号までを1号ずつ繰り下げ、

同項第五号中 「第6項」「第7項」に、 「第57条の2第3項」「第57条の5第3項」に、 「第57条の2第1項」「第57条の4第1項、第57条の5第1項」に改め、

同号を同項第六号とし、

同項第四号の次に次の1号を加える。

五 第12条第1項又は第3項(第88条第1項又は第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第99条第101条とし、

同条の前に第100条を加える。

第98条中 「の1」「のいずれか」に改め、

同条中第一号削り第二号第一号とし、 第三号から第六号までを1号ずつ繰り上げ、

同条を第99条とし、

第7章中同条の前に第98条を加える。

別表第3中 「第6項及び第8項」「第7項及び第9項」に改める。

  *2) 平成16年06月18日 法律第111号(平成17年06月01日施行分)
景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (第3条 建築基準法の一部改正)

◎改正内容抜粋

目次中 「美観地区」「景観地区」に改める。

第2条第二十一号中 「美観地区」「景観地区」に改める。

第6条第1項第四号中 「若しくは準都市計画区域」「、準都市計画区域」に、 「)内」「)若しくは景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内」に改める。

第52条第3項及び第5項中 「第68条の9」「第68条の9第1項」に改める。

第3章第6節を次のように改める。

第6節 景観地区 第68条(景観地区)

第68条の9に次の1項を加える。

2 景観法第74条第1項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。

第85条第4項中 「(第6節を除く。)」削る。

第85条の2中 「(平成16年法律第110号)」削り、 「並びに第67条の2第1項」「、第67条の2第1項」に改め、 「第7項まで」の下に 「並びに第68条第1項及び第2項」を加える。

第87条第2項及び第3項中 「第68条の9」「第68条の9第1項」に改める。

第99条第1項第五号(⇒第101条第1項第六号)中 「又は第67条の2第1項」「、第67条の2第1項」に改め、 「第7項まで」の下に 「又は第68条第1項から第3項まで」を加える。

第103条(⇒第105条)中 「、第68条」削り、 「又は第68条の9(第87条第2項において準用する場合を含む。)」「、第68条の9第1項(第87条第2項において準用する場合を含む。)又は第68条の9第2項」に改める。

  *3) 平成17年05月25日 政令第182号(平成17年06月01日施行)
景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う 関係政令の整備に関する政令 (第3条 建築基準法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

目次中 「第136条の2の9」「第136条の2の9・第136条の2の10」に、 「第136条の2の10−第136条の2の12」「第136条の2の11−第136条の2の13」に、 「第136条の2の13−第136条の2の15」「第136条の2の14−第136条の2の16」に、 「第136条の2の16」を「第136条の2の17」に、 「第136条の2の17」を「第136条の2の18」に改める。

第13条の2第一号中 「第136条の2の10第一号」「第136条の2の11第一号」に改め、

同条第二号中 「第136条の2の10第二号」「第136条の2の11第二号」に改める。

第136条の2の5第1項第八号中 「建築物の屋根」「地区計画等の区域(景観法(平成16年法律第110号)第76条第1項の規定に基づく条例の規定による制限が行われている区域を除く。)内に存する建築物に関して、その屋根」に改める。

第136条の2の9の見出し中 「都市計画区域及び準都市計画区域以外の」「都道府県知事が指定する」に改め、

同条中 「第68条の9」「第68条の9第1項」に改める。

第136条の2の17第136条の2の18とする。

第7章の7中 第136条の2の16第136条の2の17とする。

第7章の6中 第136条の2の15第136条の2の16とし、 第136条の2の14第136条の2の15とし、 第136条の2の13第136条の2の14とする。

第7章の5中 第136条の2の12第136条の2の13とし、 第136条の2の11第136条の2の12とし、 第136条の2の10第136条の2の11とする。

第7章の4中 第136条の2の9の次に次の1条を加える。

第136条の2の10(準景観地区内の建築物に係る制限)

第148条第2項第二号中 「第67条の2第3項第二号」の下に 「、法第68条第3項第二号」を加える。

  *4) 平成17年05月27日 政令第192号(平成17年06月01日施行)
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を 改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 (第1条 建築基準法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

目次中 「第3節の5 保安上危険な建築物等に対する措置(第14条の2)」を追加し、 「一定の複数建築物に対する制限の特例」「1の敷地とみなすこと等による制限の緩和」に、 「第137条の10」「第137条の18」に、 「第149条」「第150条」に改める。

第2条第1項第六号イ中 「第135条の17」「第135条の18」に改め、

同号ロ中 「、法第56条第1項第三号及び法第58条」「及び法第56条第1項第三号に規定する高さ並びに法第57条の4第1項及び法第58条に規定する高さ」に、 「おいて、その高さを算定するときに限る。)の」「おけるその高さに限る。)を算定する」に改め、

同条第2項中 「こえる」「超える」に改める。

第1章第3節の4の次に次の1節を加える。

第3節の5 保安上危険な建築物等に対する措置
第14条の2(勧告の対象となる建築物)

第16条中 「事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第6条第1項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち、階数が5以上で延べ面積が1,000uを超える」「第14条の2に規定する」に改める。

第20条第2項第一号中 「同一敷地内認定建築物」「1敷地内認定建築物」に、 「同一敷地内許可建築物」「1敷地内許可建築物」に改める。

第20条の3第2項第一号ロ及び第三号中 「居室」「室」に改める。

第36条第2項第二号中 「以下この条」の下に 「及び第137条の2第一号イ」を加え、

同条第3項中 「第20条第二号」「第20条第二号イ又はロ」に、 「及び第81条の2」「、第81条の2及び第137条の2」に改める。

第79条第2項中 「プレキャスト鉄筋コンクリートで造られた部材であって」「水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして」に、 「もの」「部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材」に改める。

第79条の3第2項中 「プレキャスト鉄骨鉄筋コンクリートで造られた部材であって」「水、空気、酸又は塩による鉄骨の腐食を防止し、かつ、鉄骨とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして」に、 「もの」「部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材」に改める。

第82条中 「第82条の2」「次条」に改める。

第129条の2の5第1項第三号を次のように改める。

三 第129条の3第1項第一号又は第三号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、地震時においても昇降機のかご(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の昇降、かご及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。

第129条の2の5第3項第二号中 「排水トラツプ」「排水トラップ」に改める。

第129条の3第1項第一号中 「(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)」削る。

第129条の7第四号中 「レールブラケットその他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ない」「次のいずれかに該当する」に改め、

同号 後段削り、

同号に次のように加える。

イ レールブラケットその他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ないもの(ロに掲げる配管設備を除く。)であって、地震時においても鋼索、電線その他のものの機能に支障が生じないように必要な措置が講じられたもの

ロ 第129条の2の5第1項第三号ただし書の配管設備で同条の規定に適合するもの

第130条の2第2項中 「第86条の7」「第86条の7第1項」に改める。

第131条の2第3項中 「第135条の17各号」「第135条の18各号」に改める。

第135条の13中 「若しくは第2種低層住居専用地域」「、第2種低層住居専用地域若しくは用途地域の指定のない区域」に改める。

第135条の14の見出し中 「第52条第7項」「第52条第8項」に改め、

同条中 「第7項」「第8項」に改める。

第135条の18の前の見出し及び同条を削る。

第135条の17中 「第52条第11項」「第52条第12項」に改め、

同条を第135条の18とする。

第135条の16中 「第52条第8項」「第52条第9項」に改め、

同条を第135条の17とする。

第135条の15の見出し中 「法第52条第7項第二号の政令で定める」「敷地内の」に改め、

同条中 「第52条第7項第二号」「第52条第8項第二号」に改め、

同条を第135条の16とする。

第135条の14の次に次の1条を加える。

第135条の15(条例で地盤面を別に定める場合の基準)

第135条の19削る。

第135条の20第135条の19とする。

第135条の21中 「1に」「いずれかに」に改め、

同条を第135条の20とし、

同条の次に次の2条を加える。

第135条の21(特例容積率の限度の指定の申請について同意を得るべき利害関係者)
第135条の22(特例容積率の限度の指定の取消しの申請について同意を得るべき利害関係者)

第136条の2の5第10項に後段として次のように加える。 この場合において、同項中「第3条第2項」とあるのは、「第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第136条の2の5中 第11項第12項とし、 第10項の次に次の1項を加える。

11 法第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定める場合においては、当該条例に、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を1の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

一 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

二 当該条例で定める建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至った土地

第136条の2の9第2項に後段として次のように加える。 この場合において、同項中「第3条第2項」とあるのは、「第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第136条の2の10第3項中 「第130条の2第2項」の下に 「、第136条の2の5第11項」を加える。

第7章の10の章名を次のように改める。

第7章の10 1の敷地とみなすこと等による制限の緩和

第137条中 「第3条第2項の規定により法」「第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、第137条の8、第137条の9及び第137条の12第2項において同じ。)の規定により法第20条、法」に改め、 「第34条第2項」の下に 「、法第47条」を加え、 「第52条第1項から第8項まで、法第59条第1項、法第60条の2第1項」「第51条]、法第52条第1項、第2項若しくは第7項、法第53条第1項若しくは第2項、法第54条第1項、法第55条第1項、法第56条第1項、法第56条の2第1項、法第57条の4第1項、法第57条の5第1項、法第58条、法第59条第1項若しくは第2項、法第60条第1項若しくは第2項、法第60条の2第1項若しくは第2項」に、 「又は法第67条の2第1項」「、法第67条の2第1項若しくは第5項から第7項まで又は法第68条第1項若しくは第2項」に改める。

第137条の10に見出しとして 「(建築物の用途を変更する場合に法第24条等の規定を準用しない類似の用途等)」を付し、

同条第1項中 「用途は、」の下に 「当該建築物が」を加え、 「1に列記する各用途につき当該各号に列記する」「いずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる」に改め、

同条第2項第一号を全文改定

第8章中 第137条の10第137条の18とする。

第137条の9の2の前の見出しを削り、 同条に見出しとして 「(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)」を付し、

同条中 「用途は、」の下に 「当該建築物が」を加え、 「1に列記する各用途につき当該各号に列記する」「いずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる」に改め、

同条ただし書中 「列記する用途」「掲げる用途」に改め、

同条を第137条の17とする。

第137条の9削る。

第137条の8中 「第86条の7」「第86条の7第1項」に改め、

同条を第137条の11とし、

同条の次に次の5条を加える。

第137条の12(大規模の修繕又は大規模の模様替)
第137条の13(増築等をする独立部分以外の独立部分に対して適用されない技術的基準)
第137条の14(独立部分)
第137条の15(増築等をする部分以外の居室に対して適用されない技術的基準)
第137条の16(公共事業の施行等による敷地面積の減少について法第3条等の規定を準用する事業)

第137条の7中 「第86条の7」「第86条の7第1項」に改め、

同条を第137条の10とする。

第137条の6中 「第59条第1項」の下に 「(建築物の建ぺい率に係る部分を除く。)」を、 「第60条の2第1項」の下に 「(建築物の建ぺい率及び高さに係る部分を除く。)」を加え、 「第86条の7」「第86条の7第1項」に改め、

同条を第137条の9とする。

第137条の5中 「から第8項まで」「、第2項若しくは第7項又は法第60条第1項(建築物の高さに係る部分を除く。)」に、 「第86条の7」「第86条の7第1項」に改め、

同条を第137条の8とする。

第137条の4中 「第86条の7」「第86条の7第1項」に改め、

同条第一号中 「から第8項まで及び」「、第2項及び第7項並びに」に改め、

同条に次の1号を加える。

五 用途の変更(第137条の18第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

第137条の4第137条の7とする。

第137条の3の3中 「第86条の7」「第86条の7第1項」に改め、 「の各号」削り、

同条を第137条の6とする。

第137条の3の2中 「第86条の7」「第86条の7第1項」に改め、

同条を第137条の5とする。

第137条の3中 「第86条の7」「第86条の7第1項」に改め、

同条を第137条の4とする。

第137条の2中 「第86条の7」「第86条の7第1項」に改め、

同条を第137条の3とする。

第137条の次に次の1条を加える。

第137条の2(構造耐力関係)

第144条の2の2中 「第137条中」「第137条(」に、 「関する部分、第137条の4及び第137条の10第2項」「係る部分に限る。)、第137条の7、第137条の12第3項及び第137条の18第2項」に、 「第137条の4第二号」「第137条の7第二号」に改める。

第144条の2の3中 「除く。)」の下に 「及び第137条の12第2項(法第51条に係る部分に限る。)」を加える。

第146条第1項第二号中 「第12条第2項」「第12条第3項」に改める。

第147条第1項中 「第4項」「第5項」に改める。

第148条第1項中 「の各号」削り、

同条第2項第一号中 「及び第4項、」「及び第5項、」に改め、 「第86条の6」の下に 「、法第86条の8(第2項を除く。)」を加え、

同項第二号中 「第52条第13項」「第52条第14項」に改める。

第149条第2項第一号中 「第7項、法第52条の2第3項及び第4項、法第52条の3第2項及び第3項」「第8項」に改め、 「第56条第1項」の下に 「、法第57条の2第3項及び第4項、法第57条の3第2項及び第3項」を加え、

同項第二号中 「第7項、法第52条の2第3項及び第4項、法第52条の3第2項及び第3項」「第8項」に改め、 「第56条第1項第二号ニ」の下に 「、法第57条の2第3項及び第4項、法第57条の3第2項及び第3項」を加える。

本則に次の1条を加える。

第150条(是正命令の違反に係る両罰規定の対象となる建築物)

  *5) 平成17年05月25日 省令第058号(平成17年06月01日施行)
景観法施行規則の一部を改正する省令 (附則第2条 建築基準法施行規則の一部改正)

◎改正内容抜粋

第1条の3第2項中 「及び第67条の2第4項」「、第67条の2第4項及び第68条第4項」に改め、

同条第5項の表1(1)項中 「第136条の2の9第一号」「第136条の2の11第一号」に改め、

同条第13項第三号中 「第35条第5項若しくは第8項」「第35条第6項若しくは第9項」に改め、

同条第15項中 「第68条の2」「第68条の2第1項」に、 「第68条の9」「第68条の9第1項」に、 「又は第68条」「又は第68条の9第2項」に改める。

第3条第6項中 「第68条の2」「第68条の2第1項」に改める。

第3条の2第1項第一号、第五号及び第六号中 「第68条の9」「第68条の9第1項」に改める。

第10条の4第1項中 「第9項第二号」の下に 「、法第68条第1項第二号、第2項第二号若しくは第3項第二号」を加える。

第10条の4の2第1項中 「第57条第1項」の下に 「、法第68条第5項」を加える。

第10条の5の2第1項中 「第136条の2の9第一号」「第136条の2の11第一号」に改め、

同条第2項中 「第136条の2の9第二号」「第136条の2の11第二号」に改める。

第10条の5の4第一号中 「第136条の2の9第一号」「第136条の2の11第一号」に改め、

同条第二号中 「第136条の2の9第二号」「第136条の2の11第二号」に改める。

第10条の5の18中 「第136条の2の11」「第136条の2の13」に改める。

別表第1(1)項から(4)項までの項及び別表第3令第136条の2の9第一号に掲げる建築物の部分の項中 「第136条の2の9第一号」「第136条の2の11第一号」に改める。

  *6) 平成17年05月27日 省令第059号(平成17年06月01日施行)
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を 改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 (第1条 建築基準法施行規則の一部改正)

◎改正内容抜粋

第1条の3第1項中 「第52条第7項の」「第52条第8項の」に、 「及び第6項」「及び第7項」に、 「法第52条第8項の規定」「同条第9項の規定」に、 「添えたものにおいては表2の(1)項及び(2)項」「添えたものにおいては表2の(1)項、(2)項、(4)項、(5)項及び(7)項」に、 「(3)項」「(6)項」に改め、

同項の表1(に)の項中 「令第20条の5第1項第三号」「建築基準法施行令(以下「令」という。)第20条の5第1項第三号」に改め、

同表(ほ)の項中 「建築基準法施行令(以下「令」という。)第129条」「令第129条」に改め、

同表(へ)の項中 「第52条第7項第二号」「第52条第8項第二号」に改め、

同表(と)の項中 「第52条第8項」「第52条第9項」に改め、

同条第2項中 「第57条の2第3項」「第57条の5第3項」に、 「及び第68条第4項」「、第68条第4項及び第86条の9第2項」に改め、

同条第17項第一号中 「第3項」「第5項」に、 「第6項」「第8項」に改め、

同項を同条第19項とし、

同条第16項中 「第3項」「第5項」に改め、

同項を同条第18項とし、

同条第15項中 「第3項、第4項又は第6項」「第5項、第6項又は第8項」に改め、

同項を同条第17項とし、

同条第14項中 「この項において」削り、 「第4項」「第6項」に改め、

同項を同条第16項とし、

同条第13項中 「この項において」削り、 「第4項」「第6項」に改め、

同項を同条第15項とし、

同条第12項中 「第4項」「第6項」に、 「が同法」「が都市計画法」に改め、

同項を同条第14項とし、

同条第11項中 「第4項」「第6項」に改め、

同項第二号ハからホまでの規定中 「規則」「条例」に改め、

同項を同条第13項とし、

同条第10項中 「第4項」「第6項」に改め、

同項を同条第12項とし、

同条第9項中 「第11項」「第13項」に、 「から第4項」「から第6項」に改め、

同項第二号イ中 「規則」「条例」に改め、 「この条」の下に 「並びに第10条の23第7項及び第9項」を加え、

同号ロ中 「規則」「条例」に改め、

同項を同条第11項とし、

同条第8項中 「を第1項」「を同項」に、 「第3項」「第5項」に改め、

同項を同条第10項とし、

同条第7項の表中 「第4項」「第6項」に改め、

同項を同条第9項とし、

同条第6項中 「第4項」「第6項」に改め、

同項を同条第8項とし、

同条第5項中 「この条において」削り、 「、第3項」「、第5項」に改め、

同項を同条第7項とし、

同条第4項を同条第6項とし、

同条第3項中 「第6項」「第8項」に改め、

同項を同条第5項とし、

同条第2項の次に次の2項を加える。

3 法第86条の7各項の規定によりそれぞれ当該各項に規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)をする建築物に係る確認の申請書にあっては、第1項の表1(い)項に掲げる図書に当該各項に規定する規定が適用されない旨を明示することとする。

4 法第86条の8第1項の認定(以下「全体計画認定」という。)又は同条第3項の規定による変更の認定(以下「全体計画変更認定」という。)を受けた建築物に係る確認の申請書にあっては、別記第67号の5様式による全体計画認定通知書又は全体計画変更認定通知書及び添付図書の写しを添えるものとする。

第1条の3に次の1項を加える。

20 申請に係る建築物が全体計画認定又は全体計画変更認定を受けたものである場合において、前各項の規定により申請書に添えるべき図書と当該建築物が受けた全体計画認定又は全体計画変更認定に要した図書の内容が同一であるときは、申請書にその旨を記載した上で、当該図書についてはこれを添えることを要しない。

第2条第1項及び第2項中 「第1条の3」「前条」に改める。

第3条第1項中 「別表第四号様式(昇降機用)」「、別記第4号様式(昇降機用)」に、 「第1条の3第6項」「、第1条の3第8項」に改め、

同条第3項中 「第4項」「第6項」に、 「第1条の3第6項」「第1条の3第8項」に改める。

第3条の2第1項第七号中 「第137条の9の2」「第137条の17」に改め、

同項第十二号中 「専修学校」「大学、専修学校」に改め、

同条第2項中 「第1条の3第6項」「第1条の3第8項」に改める。

第4条の20第2項及び第3項中 「第12条第2項」「第12条第3項」に改める。

第5条の前の 見出し削り、 同条に見出しとして 「(建築物の定期報告)」を付し、

同条第1項中 「次条第1項」「第6条第1項」に改め、

同条第2項中 「別記第36号の2の4様式による報告書」の下に 「及び別記第36号の2の5様式による定期調査報告概要書」を加え、

同条第3項中 「報告書」「前項の報告書」に改め、

同条の次に次の1条を加える。

第5条の2(国の機関の長等による建築物の点検)

第6条に見出しとして 「(建築設備等の定期報告)」を付し、

同条第1項及び第2項中 「第12条第2項」「第12条第3項」に改め、

同条第2項中 「別記第36号の3様式による報告書」の下に 「及び別記第36号の3の2様式による定期検査報告概要書」を、 「別記第36号の4様式による報告書」の下に 「及び別記第36号の4の2様式による定期検査報告概要書」を加え、

同条第3項中 「第12条第2項」「第12条第3項」に、 「報告書」「前項の報告書」に改める。

第6条の2第1項中 「第12条第5項」「第12条第7項」に改め、

同項第一号イ中 「別記第3号様式の」「別記第3号様式による」に、 「及び」「、別記第36号の2の5様式による定期調査報告概要書、」に改め、 「という。)」の下に 「及び別記第67号の4様式による全体計画概要書」を加え、

同号ロ中 「、法第12条第1項の報告」削り、

同項第二号イ中 「及び」「並びに別記第36号の3の2様式による定期検査報告概要書(法第88条第1項に規定する昇降機等に係るものを除く。)及び別記第36号の4の2様式による定期検査報告概要書並びに」に改め、

同号ロ中 「、法第12条第2項の報告」削り、

同項第三号イ中 「第2面」の下に 「、別記第36号の3の2様式による定期検査報告概要書(法第88条第1項に規定する昇降機等に係るものに限る。)」を加え、

同号ロ中 「、法第12条第1項及び第2項(法第88条第1項に規定する昇降機等に限る。)の報告」削り、

同条第2項及び第3項中 「第12条第5項」「第12条第7項」に改め、

同条を第6条の3とし、

第6条の次に次の1条を加える。

第6条の2(国の機関の長等による建築設備等の点検)

第10条の4第1項中 「第52条第9項、第10項若しくは第13項」「第52条第10項、第11項若しくは第14項」に、 「第57条の2第3項」「第57条の5第3項」に改め、 「第56条の2第1項ただし書」の下に 「、第57条の4第1項ただし書」を加え、 「第85条第3項若しくは第4項」「第85条第3項若しくは第5項」に、 「法第85条第3項又は第4項」「同条第3項又は第5項」に改める。

第10条の4の7中 「第52条の3第3項」「第57条の3第3項」に、 「第10条の4の5」「第10条の4の6」に改め、

同条を第10条の4の8とする。

第10条の4の6第1項中 「第52条の3第2項の規定による」「第57条の3第2項の」に改め、

同項第二号中 「借地権」の下に 「(法第57条の2第1項に規定する借地権をいう。以下同じ。)」を加え、 「第135条の4の8」「第135条の22」に改め、

同条を第10条の4の7とする。

第10条の4の5中 「第52条の2第4項」「第57条の2第4項」に改め、

同条を第10条の4の6とする。

第10条の4の4中 「第52条の2第4項」「第57条の2第4項」に改め、

同条を第10条の4の5とする。

第10条の4の3第1項中 「第52条の2第1項の規定による」「第57条の2第1項の」に改め、

同項第三号中 「第135条の4の7」「第135条の21」に改め、

同条を第10条の4の4とする。

第10条の4の2の次に次の1条を加える。

第10条の4の3(建ぺい率制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備)

第10条の5を次のように改める。

第10条の5 削除

第10条の5の16第一号中 「第12条第3項」「第12条第5項」に改め、

同条第二号中 「及び同号ロ」「並びに同号ロ及びハ」に改める。

第10条の5の21第1項第一号中 「この条において」削り、

同条第3項中 「指定性能評価機関又は承認性能評価機関(外国において事業を行う者が申請する場合に限る。)」「法第77条の56第2項に規定する指定性能評価機関(以下単に「指定性能評価機関」という。)又は法第77条の57第2項に規定する承認性能評価機関(以下単に「承認性能評価機関」という。)」に改める。

第10条の5の22第1項第一号中 「名称」の下に 「及び住所」を加え、

同項に次の1号を加える。

五 認定に係る性能評価を行った指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称(国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨)

第10条の16の見出しを 「(1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)」に改め、

同条第1項第一号中 「第52条第7項の」「第52条第8項の」に、 「第6項」「第7項」に、 「同条第8項」「同条第9項」に改め、

同号の表(い)項中 「の各建築物」「の建築物」に改め、 「建築物との別」の下に 「(法第86条第1項又は第3項の規定による認定又は許可(1の建築物の建築に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)」を加え、 「同一敷地」「1の敷地」に、 「隣接する2以上の建築物を含む断面図」「断面図(法第86条第1項又は第3項の規定により2以上の構えを成す建築物の建築に係る認定又は許可の申請をする場合にあっては、隣接する2以上の建築物を含む断面図)」に、 「、建築物の高さ及び各建築物間の距離」「及び建築物の高さ並びに建築物間の距離(法第86条第1項又は第3項の規定による認定又は許可(1の建築物の建築に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)」に改め、

同表(ろ)項中 「第52条第7項第二号」「第52条第8項第二号」に改め、

同表(は)項中 「第52条第8項」「第52条第9項」に改め、

同表(に)項から(へ)項までの項中 「各建築物が同一敷地」「建築物が1の敷地」に改め、

同表(と)項中 「各建築物」「建築物」に、 「同一敷地」「1の敷地」に改め、

同条第2項第一号及び第3項第一号中 「第52条第7項」「第52条第8項」に、 「第6項」「第7項」に、 「同条第8項」「同条第9項」に改める。

第10条の18(見出しを含む。)中 「各建築物」「建築物」に改める。

第10条の19の見出し及び第10条の20の見出し中 「一定の複数建築物に対する制限の特例」「1の敷地とみなすこと等による制限の緩和」に改める。

第10条の21第1項第一号中 「各建築物」「建築物」に、 「第52条第7項の」「第52条第8項の」に、 「第6項」「第7項」に、 「、法第52条第8項」「、同条第9項」に改め、

同表(は)項中 「第52条第7項第二号」「第52条第8項第二号」に改め、

同表(に)項中 「第52条第8項の特定道路」「第52条第9項の特定道路」に改める。

第10条の22の次に次の3条を加える。

第10条の23(全体計画認定の申請等)
第10条の24(全体計画認定の変更の申請等)
第10条の25(全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)

第11条の2の3第2項中 「前項第三号及び第四号」「前項各号」に改め、

同項中 第三号第五号とし、 第二号第四号とし、 第一号第三号とし、 同号の前に新たに第一号及び第二号を加える。

第11条の2の3第4項中 「第2項」の下に 「(第一号を除く。)」を加え、 「前項第二号及び第三号」「前項第一号から第三号まで」に改め、

同条中 第6項第7項とし、 第5項第6項とし、

第4項の次に次の1項を加える。

5 第3項第四号の規定にかかわらず、既に構造方法等の認定のための審査に当たって行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価(法第2条第七号から第八号までの認定に係るものに限る。)の申請に係る手数料の額は、申請1件につき、第2項第一号イに掲げる認定に係る性能評価については26万円、同号ロに掲げる認定に係る性能評価については70万円、同号ハに掲げる認定に係る性能評価については35万円とする。

第11条の3の見出しを 「(磁気ディスク等による手続)」 に改め、

同条第1項中 「(は)欄に掲げる様式」「特定行政庁が定める方法」に、 「フレキシブルディスク」「磁気ディスク等であって、特定行政庁が定めるもの」に改め、

同項の表第1条の3第3項の申請書の項中 「第1条の3第3項」「第1条の3第5項」に改め、

同表第1条の3第6項の申請書の項中 「第1条の3第6項」「第1条の3第8項」に改め、

同表第1条の3第12項に規定する場合の申請書の項中 「第1条の3第12項」「第1条の3第19項」に改め、

同表第5条第2項の報告書の項中 「別記第36号の2様式」「別記第36号の2の4様式」に改め、 「書類」の下に 「並びに別記第36号の2の5様式による定期調査報告概要書」を加え、

同表第6条第2項の報告書(法第88条第1項に規定する昇降機等を含む昇降機に係るものに限る。)の項中 「書類」の下に 「並びに別記第36号の3の2様式による定期検査報告概要書」を加え、

同表第6条第2項の報告書(法第88条第1項に規定する昇降機等を含む昇降機に係るものを除く。)の項中 「書類」の下に 「並びに別記第36号の4の2様式による定期検査報告概要書」を加え、

同表第10条の4第1項の申請書(法第85条第3項又は第4項の規定に係るものを除く。)の項 及び第10条の4第1項の申請書のうち法第85条第3項又は第4項の規定に係るものの項中 「第4項」「第5項」に改め、

同表第10条の4の3第1項の申請書の項中 「第10条の4の3第1項」「第10条の4の4第1項」に改め、

同表第10条の4の3第1項第二号の計画書の項中 「第10条の4の3第1項第二号」「第10条の4の4第1項第二号」に改め、

同表第10条の4の6第1項の申請書の項中 「第10条の4の6第1項」「第10条の4の7第1項」に改め、

同表 (は)欄削り、

同表第10条の21第1項の申請書(許可に係るものに限る。)の項の次に次のように加える。

第10条の23の申請書

別記第67号の3様式の第1面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第2面から第6面までによる書類並びに全体計画概要書並びに全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成した第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち配置図

第10条の24の申請書

別記第67号の3様式の第1面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第2面から第6面までによる書類並びに全体計画概要書並びに全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成した第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち配置図(当該配置図に変更がある場合に限る。)

第11条の3第2項中 「第1条の3第1項若しくは第3項」「第1条の3第1項若しくは第5項」に、 「フレキシブルディスク」「磁気ディスク等であって、特定行政庁が定めるもの」に改める。

第11条の4から第11条の6まで削る。

第11条の7第1項を次のように改める。

法第93条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、別記第3号様式による建築計画概要書、別記第12号様式による築造計画概要書、別記第36号の2の5様式による定期調査報告概要書、別記第36号の3の2様式及び別記第36号の4の2様式による定期検査報告概要書、別記第37号様式による建築基準法令による処分の概要書並びに全体計画概要書とする。ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもってこれらの図書とみなす。

第11条の7第2項削り、

同条中第3項を第2項とし、 第4項第3項とし、 同条を第11条の4とする。

別表第2令第70条の認定に係る評価の項の次に次のように加える。

令第79条第2項の認定に係る評価 40万円
令第79条の3第2項の認定に係る評価 40万円

別表第2令第129の2の2第1項の認定に係る評価の項の次に次のように加える。

令第129条の2の5第1項第三号ただし書の認定に係る評価 40万円

  *7) 平成16年12月01日 法律第147号(平成17年04月01日施行)
民法の一部を改正する法律 (附則第9条第十号 建築士法の一部改正)

◎改正内容抜粋

 第23条の4第1項第三号及び同条第2項第四号中 「能力」「行為能力」に改める。

  *8) 平成16年12月01日 法律第147号(平成17年04月01日施行)
民法の一部を改正する法律 (附則第9条第六号 建設業法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第8条第九号中 「能力」「行為能力」に改める。

  *9) 平成17年05月25日 政令第182号(平成17年06月01日施行)
景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第7条 建設業法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第3条の2中 第六号第七号とし、 第五号第六号とし、 第四号第五号とし、

第三号の次に次の1号を加える。

四 景観法(平成16年法律第110号)第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第100条

  *10) 平成16年06月02日 法律第067号(平成17年06月01日施行分)
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律 (第3条 都市計画法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第8条第1項中 第二号の三第二号の四とし、

第二号の二の次に次の1号を加える。

二の三 特例容積率適用地区

第8条第3項第二号中 削り、 とし、 ニの次に次のように加える。

ホ 特例容積率適用地区  建築物の高さの最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る。)

第8条第3項第二号ヘ中 「次条第15項」「次条第16項」に改め、

同号ト中 「次条第16項」「次条第17項」に改め、

同号チ中 「次条第17項」「次条第18項」に改める。

第9条中 第21項第22項とし、 第15項から第20項まで1項ずつ繰り下げ、

第14項の次に次の1項を加える。

15 特例容積率適用地区は、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法[第52条/01A]第1項から第9項までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする。

第14条第2項第三号を次のように改める。

三 地域地区の区域

  *11) 平成16年06月18日 法律第111号(平成17年06月01日施行分)
景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (第1条 都市計画法の一部改正)

◎改正内容抜粋

  *12) 平成17年05月25日 政令第182号(平成17年06月01日施行)
景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第2条 都市計画法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第8条第1項第六号を次のように改める。

六 景観法(平成16年法律第110号)第61条第1項の規定による景観地区

第8条第4項中 「特定防災街区整備地区」の下に 「、景観地区」を加える。

第9条中第20項(⇒第21項)削り、 第21項第20項とし、 第22項第21項とする。

第12条の5第6項第二号中 「高さの最高限度又は最低限度」の下に 「、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」を加える。

第13条第1項第七号及び第3項第一号中 「美観風致」「良好な景観を形成し、風致」に改め、

同条第4項中 「第五号の二」の下に 「、第六号」を加える。

  *13) 平成17年05月27日 政令第192号(平成17年06月01日施行)
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を 改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 (第6条 都市計画法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第9条第1項第一号中 「又は第二号の三」「、第二号の三又は第二号の四」に改める。

第15条第二号ニ中 「第8条第1項第二号の三」「第8条第1項第二号の四」に改める。

  *14) 平成17年05月25日 政令第182号(平成17年06月01日施行)
景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第1条 景観法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第5条第二号中 「規定する開発行為」の下に 「(以下単に「開発行為」という。)」を加える。

第10条中 第二号第四号とし、 第一号第三号とし、 第一号及び第二号として次の2号を加える。

一 景観計画に定められた開発行為又は第22条各号に掲げる行為の制限のすべてについて法第73条第1項又は第75条第2項の規定に基づく条例で第23条第三号イ又はロ(第25条において準用する場合を含む。)の制限が定められている場合におけるこれらの条例の規定による許可又は協議に係る行為

二 景観計画に定められた建築物の建築等又は工作物の建設等の制限のすべてについて法第75条第1項の規定に基づく条例で第24条第1項第一号の制限が定められている場合における当該準景観地区内で行う建築物の建築等又は工作物の建設等

第12条の見出し中 「届出後における」削り、

同条中 「第18条第1項」の下に 「、第63条第4項及び第66条第4項」を加える。

第14条の見出し中 「収用委員会」「景観重要建造物等の所有者に対する損失の補償に係る収用委員会」に改める。

第19条第29条とし、 第18条第28条とし、

第17条の次に次の10条を加える。

第18条(景観地区に関する都市計画に定められた制限に適合することを要しない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定)
第19条(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続)
第20条(報告及び立入検査)
第21条(条例で景観地区内の工作物の形態意匠等の制限を定める場合の基準)
第22条(条例で景観地区又は準景観地区内において規制をすることができる行為)
第23条(条例で景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準)
第24条(条例で準景観地区内における建築物又は工作物について規制をする場合の基準)
第25条(条例で準景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準)
第26条(条例で地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠について制限を行う場合の基準)
第27条(被災者が自ら使用するための応急仮設建築物の規模)

  *15) 最終改正 平成17年05月25日 省令第058号(平成17年06月01日施行)
景観法施行規則の一部を改正する省令

◎改正内容抜粋

第4条中 「景観法施行令」の下に 「(以下「令」という。)」を加える。

第5条中 「景観法施行令」「令」に改める。

第10条の見出し中 「収用委員会」「景観重要建造物等の所有者に対する損失の補償に係る収用委員会」に改め、

同条中 「景観法施行令」「令」に、 「別記様式」「別記様式第1」に改める。

第18条の次に次の14条を加える。

第19条(認定申請書の様式)
第20条(認定証の様式)
第21条(通知書の様式)
第22条(違反建築物の公示の方法)
第23条(景観地区内における違反建築物の設計者等の通知)
第24条(工事現場における認定の表示の方法)
第25条(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第26条(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会に対する裁決申請書の添付書類)
第27条(景観地区内における違反工作物の工事の請負人の通知)
第28条(準景観地区を指定しようとする旨の公告)
第29条(準景観地区の指定等の公告)
第30条(地区計画等の区域内における違反建築物等の設計者等の通知)
第31条(書類の閲覧等)
第32条(権限の委任)

  *16) 平成16年06月02日 法律第067号(平成17年06月01日施行)
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律 (附則第11条 ハートビル法の一部改正)

◎改正内容抜粋

  *17) 平成16年06月18日 法律第111号(平成17年06月01日施行)
景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (附則第7条 ハートビル法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第6条第8項中 「第12条第5項」「第12条第7項」に改める。

第8条中 「第6項、第11項及び第13項、第52条の2第3項第二号、第52条の3第2項」「第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第二号、第57条の3第2項」に、 「第5項」「第6項」に改める。

第15条中 「第52条第5項」「第52条第6項」に、 「同条第13項第一号」「同条第14項第一号」に改める。

  *18) 平成17年05月27日 省令第059号(平成17年06月01日施行)
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を 改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 (第5条 耐震改修促進法施行規則の一部改正)

◎改正内容抜粋

第2条第3項中 「第52条第7項」「第52条第8項」に、 「及び第6項」「及び第7項」に、 「同条第8項」「同条第9項」に、 「第1条の3第6項」「第1条の3第8項」に、 「同条第4項」「同条第6項」に改める。

  *19) 平成16年06月18日 法律第111号(平成17年06月01日施行)
景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (第9条 密集市街地整備法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第32条第3項及び第4項第二号中 「工作物の設置の制限」の下に 「、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」を加える。

  *20) 平成16年12月01日 法律第147号(平成17年04月01日施行)
民法の一部を改正する法律 (附則第93条 密集市街地整備法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第75条中 「ハ利害関係人又ハ」「は、利害関係人又は」に、 「ハ利害関係人」」「は、利害関係人」」に改める。

  *21) 平成16年12月01日 法律第147号(平成17年04月01日施行)
民法の一部を改正する法律 (附則第97条 品確法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第88条第3項中 「又ハ」「又は」に改める。

  *22) 平成17年05月25日 省令第058号(平成17年06月01日施行)
景観法施行規則の一部を改正する省令 (附則第4条 品確法施行規則の一部改正)

◎改正内容抜粋

第44条第2項第三号中 「第136条の2の9第一号」「第136条の2の11第一号」に改める。

  *23) 平成16年06月09日 法律第084号(平成17年04月01日施行)
行政事件訴訟法の一部を改正する法律 (附則第11条 消防法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第6条第1項中 「以内に提起しなければならない」「を経過したときは、提起することができない」に改め、

同項に次のただし書を加える。 「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」

第6条第2項削る。

A 建築基準法関連の告示を3件追加しました。
  平成17年06月01日 国土交通省告示 第0566号
「建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件」
  平成17年06月01日 国土交通省告示 第0570号
「昇降機の昇降路内に設けることができる配管設備の構造方法を定める件」
  平成17年06月01日 国土交通省告示 第0572号
「建築基準法施行規則第4条の20第1項第三号、第2項第三号及び第3項第三号の規定により国土交通大臣の定める資格を有する者を定める件」
B 建築基準法関連の告示を4件改正しました。
  平成12年05月25日 建設省告示 第1367号
「準耐火建築物と同等の性能を有する建築物等の屋根の構造方法を定める件」
    【旧】 最終改正 平成16年09月29日 国土交通省告示 第1175号
【新】 最終改正 平成17年06月01日 国土交通省告示 第0568号(*1)
  平成12年05月30日 建設省告示 第1399号
「耐火構造の構造方法を定める件」
    【旧】 最終改正 平成16年09月29日 国土交通省告示 第1177号
【新】 最終改正 平成17年06月01日 国土交通省告示 第0569号(*2)
  平成13年03月29日 国土交通省告示 第0356号
「建築基準法施行規則第4条の20の規定に基づき国土交通大臣が定める要件」
    【旧】 最終改正 平成16年09月29日 国土交通省告示 第1167号
【新】 最終改正 平成17年06月01日 国土交通省告示 第0571号(*3)
  平成13年08月21日 国土交通省告示 第1372号
「建築基準法施行令第79条第1項の規定を適用しない鉄筋コンクリート造の部材及び同令第79条の3第1項の規定を適用しない鉄骨鉄筋コンクリート造の部材の構造方法を定める件」
    【旧】 最終改正 平成13年08月21日 国土交通省告示 第1372号
【新】 最終改正 平成17年06月01日 国土交通省告示 第0567号(*4)
  *1) ◎改正内容抜粋

第1第二号イ中 「瓦」の下に 「又は厚さが4o以上の繊維強化版(スレート波板及びスレートボードに限る。)」を加える。
  *2) ◎改正内容抜粋

第1第一号イ中 「鉄筋コンクリート造」の下に 「(鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが平成13年国土交通省告示第1372号第2項の基準によるものにあっては、防火上支障のないものに限る。第5及び第6を除き、以下同じ。)」を、 「鉄骨鉄筋コンクリート造」の下に 「(鉄筋又は鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが平成13年国土交通省告示第1372号第2項の基準によるものにあっては、防火上支障のないものに限る。第5及び第6を除き、以下同じ。)」を加え、

同第六号中 「前号に定める」「次のイ又はロのいずれかに該当する」に改め、

同号の次に次のように加える。

イ 前号に定める構造

ロ 気泡コンクリート又は繊維混入ケイ酸カルシウム板の両面に厚さが3o以上の繊維強化セメント板(スレート波板及びスレートボードに限る。)又は厚さが6o以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板を張ったもので、その厚さの合計が3.5p以上のもの

第3第一号イ及び第二号イ中 「、鉄骨鉄筋コンクリート造」「又は鉄骨鉄筋コンクリート造」に改める。

第4第三号中 「ハ」「ニ」に改める。

  *3) ◎改正内容抜粋

第五号中 「同条第2項」「同条第3項」に改める。

  *4) ◎改正内容抜粋

件名及び本文全文改定

C 既知のバグ(No.33)を修正しました。
VER.5.04 - 2005.04.12
@ 収録13法令について、平成17年4月1日施行分までの改正収録を行ないました。
  <建築基準法>
    【−】 最終改正 平成16年06月18日 法律第111号(平成16年12月17日施行分まで収録)
【−】 −−改正 平成16年05月28日 法律第061号(平成17年04月01日施行)(*1)

今回は公布年月日が古い法律(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。

  <建築基準法施行令>
    【旧】 最終改正 平成16年12月15日 政令第399号(平成16年12月17日施行)
【新】 最終改正 平成17年03月25日 政令第074号(平成17年03月25日施行)(*2)
  <建築基準法施行規則>
    【旧】 最終改正 平成16年12月15日 省令第101号(平成16年12月17日施行)
【−】 −−改正 平成17年03月07日 省令第012号(平成17年03月07日施行)(*3)
【新】 最終改正 平成17年03月29日 省令第024号(平成17年04月01日施行)(*4)
  <都市計画法>
    【−】 最終改正 平成16年06月18日 法律第111号(平成16年12月17日施行分まで収録)
【−】 −−改正 平成16年05月28日 法律第061号(平成17年04月01日施行)(*5)
【−】 −−改正 平成16年06月02日 法律第066号(平成17年04月01日施行)(*6)

今回は公布年月日が古い法律(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。

  <都市計画法施行令>
    【−】 最終改正 平成16年12月15日 政令第399号(平成16年12月17日施行)
【−】 −−改正 平成15年12月03日 政令第476号(平成17年04月01日施行)(*7)

今回は公布年月日が古い政令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。

  <都市計画法施行規則>
    【−】 最終改正 平成16年12月15日 省令第101号(平成16年12月17日施行)
【−】 −−改正 平成16年03月31日 省令第031号(平成17年04月01日施行)(*8)
【−】 −−改正 平成16年05月27日 省令第067号(平成17年04月01日施行)(*9)

今回は公布年月日が古い規則(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。

  <景観法>
    【−】 最終改正 平成16年06月18日 法律第110号(平成16年12月17日施行)
【−】 −−改正 平成16年05月28日 法律第061号(平成17年04月01日施行)(*10)

今回は公布年月日が古い法律(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。

  <景観法施行令>
    【旧】 最終改正 平成16年12月15日 政令第398号(平成16年12月17日施行)
【新】 最終改正 平成16年12月27日 政令第422号(平成17年04月01日施行)(*11)
  <消防法>
    【旧】 最終改正 平成16年06月02日 法律第065号(平成16年12月01日施行)
【新】 最終改正 平成17年03月31日 法律第021号(平成17年04月01日施行)(*12)
  <消防法施行令>
    【旧】 最終改正 平成16年03月26日 政令第073号(平成16年06月01日施行)
【−】 −−改正 平成16年02月06日 政令第019号(平成17年04月01日施行)(*13)
【−】 −−改正 平成17年02月18日 政令第022号(平成17年04月01日施行)(*14)
【新】 最終改正 平成17年03月31日 政令第101号(平成17年04月01日施行)(*15)
  <ハートビル法施行令>
    【旧】 最終改正 平成15年01月22日 政令第009号(平成15年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成16年12月27日 政令第422号(平成17年04月01日施行)(*16)
  <密集市街地整備法>
    【−】 最終改正 平成16年12月03日 法律第154号(平成16年12月30日施行)
【−】 −−改正 平成16年06月09日 法律第084号(平成17年04月01日施行)(*17)
【−】 −−改正 平成16年06月18日 法律第124号(平成17年03月07日施行)(*18)
【−】 −−改正 平成16年12月01日 法律第150号(平成17年04月01日施行)(*19)

今回は公布年月日が古い法律(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。

  <品確法施行規則>
    【旧】 最終改正 平成16年03月31日 省令第034号(平成16年03月31日施行)
【新】 最終改正 平成17年03月07日 省令第012号(平成17年03月07日施行)(*20)
  *1) 平成16年05月28日 法律第061号(平成17年04月01日施行)
文化財保護法の一部を改正する法律 (附則第5条 建築基準法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第3条第1項中 「1に」「いずれかに」に改め、

同項第三号中 「第98条第2項」「第182条第2項」に改める。

第85条の3中 「第83条の3第1項」「第143条第1項」に改める。

  *2) 平成17年03月25日 政令第074号(平成17年03月25日施行)
建築基準法施行令の一部を改正する政令

◎改正内容抜粋

第130条の9の4第二号を全文改定

  *3) 平成17年03月07日 省令第012号(平成17年03月07日施行)
鉄道抵当法施行規則等の一部を改正する省令 (第5条第四号 建築基準法施行規則の一部改正)

◎改正内容抜粋

第4条の21第3項第二号イ中 「登記簿の謄本」「登記事項証明書」に改める。

  *4) 平成17年03月29日 省令第024号(平成17年04月01日施行)
海難審判法施行規則等の一部を改正する省令 (第2条 建築基準法施行規則の別記の改正)

◎改正内容抜粋

別記の改正。別記は収録されてませんので、収録内容に変更はありません。

  *5) 平成16年05月28日 法律第061号(平成17年04月01日施行)
文化財保護法の一部を改正する法律 (附則第10条 都市計画法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第8条第1項第十五号中 「第83条の3第1項」「第143条第1項」に改める。

第52条の3第2項、第57条第2項及び第67条第1項中 「第56条の14」「第83条」に改める。

  *6) 平成16年06月02日 法律第066号(平成17年04月01日施行)
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律 (附則第24条 都市計画法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第58条の10中 「都市計画区域」「公示区域」に改める。

  *7) 平成15年12月03日 政令第476号(平成17年04月01日施行)
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第8条 都市計画法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第1条第1項第三号及び第21条第十四号中 「同項第十四号」「同項第十六号」に改める。

  *8) 平成16年03月31日 省令第031号(平成17年04月01日施行)
都市計画法施行規則等の一部を改正する省令 (第5条第一号 都市計画法施行規則の一部改正)

◎改正内容抜粋

第43条の7第十九号中 「同項第十四号」「同項第十六号」に改める。

  *9) 平成16年05月27日 省令第067号(平成17年04月01日施行)
建築士法施行規則等の一部を改正する省令 (第6条 都市計画法施行規則の一部改正)

◎改正内容抜粋

第19条第1項第一号ト中 「国土交通大臣が指定する講習」「次条から第19条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)がこの省令の定めるところにより行う講習(以下「講習」という。)」に改める。

同条第2項及び第3項削る

第19条の次に次の15条を加える。

第19条の2(登録)
第19条の3(欠格条項)
第19条の4(登録要件等)
第19条の5(登録の更新)
第19条の6(講習事務の実施に係る義務)
第19条の7(登録事項の変更の届出)
第19条の8(講習事務規程)
第19条の9(講習事務の休廃止)
第19条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第19条の11(適合命令)
第19条の12(改善命令)
第19条の13(登録の取消し等)
第19条の14(帳簿の記載等)
第19条の15(報告の徴収)
第19条の16(公示)

  *10) 平成16年05月28日 法律第061号(平成17年04月01日施行)
文化財保護法の一部を改正する法律 (附則第14条 景観法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第69条第1項第三号中 「第83条の3第1項」「第143条第1項」に改める。

  *11) 平成16年12月27日 政令第422号(平成17年04月01日施行)
文化財保護法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第14条 景観法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第10条第一号中 「第80条第1項」「第125条第1項」に、 「第56条の13第1項」「第81条第1項」に、 「第90条第1項」「第167条第1項」に、 「第91条第1項」「第168条第1項」に改める。

  *12) 平成17年03月31日 法律第021号(平成17年04月01日施行)
所得税法等の一部を改正する法律 (附則第66条 消防法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第21条の45第2項削る

第21条の46第1項中 「前条第1項の」「前条の」に改め、

同項第四号イ中 「前条第1項各号」「前条各号」に改める。

第21条の47第2項中 「前項」「第1項」に改め、

同条第2項第3項とし、 同条第1項の次に第2項を加える。

別表第2中 「第21条の45第1項第一号」「第21条の45第一号」に、 「第21条の45第1項第二号」「第21条の45第二号」に改める。

別表第3中 「第21条の45第1項第一号」「第21条の45第一号」に、 「第21条の45第1項第二号」「第21条の45第二号」に、 「第21条の45第1項第三号」「第21条の45第三号」に、 「第21条の45第1項第四号」「第21条の45第四号」に改める。

  *13) 平成16年02月06日 政令第019号(平成17年04月01日施行)
消防法施行令の一部を改正する政令

◎改正内容抜粋

別表第1の備考2中 「、(16の2)項」「、同項」に改め、

同表の備考にを加える。

  *14) 平成17年02月18日 政令第022号(平成17年04月01日施行)
消防法施行令の一部を改正する政令

◎改正内容抜粋

第44条第1項に次のただし書を加える。 ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車1台及び救急隊員2人をもって編成することができる。

  *15) 平成17年03月31日 政令第101号(平成17年04月01日施行)
登録免許税法施行令の一部を改正する政令 (附則第4条 消防法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第41条の2の見出し中 「登録等」「登録の更新」に改め、

同条第1項削り

同条第2項中 「において準用する法第21条の45第2項」削り、同項を同条とする。

  *16) 平成16年12月27日 政令第422号(平成17年04月01日施行)
文化財保護法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第12条 ハートビル法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第1条中 「第83条の3第1項」「第143条第1項」に、 「第2条第1項第五号」「第2条第1項第六号」に改める。

  *17) 平成16年06月09日 法律第084号(平成17年04月01日施行)
行政事件訴訟法の一部を改正する法律 (附則第40条第三号 密集市街地整備法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第246条第6項及び第247条第2項ただし書中 「起算して」削る

  *18) 平成16年06月18日 法律第124号(平成17年03月07日施行)
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (第75条 密集市街地整備法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第38条中 「不動産登記法(明治32年法律第24号)」「不動産登記法(平成16年法律第123号)」に改める。

第196条中 「抄本」の下に 「若しくは登記事項証明書」を加える。

第225条第1項中 「表示の登記の」「表題部の登記の」に、 「表示の登記並びに」「表題登記(不動産登記法第2条第二十号に規定する表題登記をいう。)並びに」に改める。

  *19) 平成16年12月01日 法律第150号(平成17年04月01日施行)
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (第48条 密集市街地整備法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第73条に第4項を加える。

  *20) 平成17年03月07日 省令第012号(平成17年03月07日施行)
鉄道抵当法施行規則等の一部を改正する省令 (第34条 品確法施行規則の一部改正)

◎改正内容抜粋

第8条中 「いう。以下同じ」「いう。以下「後見等登記事項証明書」という」に改め、 同条第一号中 「登記簿の謄本」「登記事項証明書」に改め、 同条第九号中 「登記事項証明書」「後見等登記事項証明書」に改める。

第45条中 「登記事項証明書については」「後見等登記事項証明書については」に改め、 同条第一号中 「登記簿の謄本」「登記事項証明書」に改め、 同条第九号中 「登記事項証明書」「後見等登記事項証明書」に改める。

第58条第一号中 「登記簿の謄本」「登記事項証明書」に改める。

第71条中 「登記事項証明書については」を< 「後見等登記事項証明書については」に改め、 同条第一号中 「登記簿の謄本」「登記事項証明書」に改め、 同条第九号中 「登記事項証明書」「後見等登記事項証明書」に改める。

第83条第一号及び第90条第2項第一号中 「登記簿の謄本」「登記事項証明書」に改める。

A 建築基準法関連の告示を1件追加しました。
  平成17年03月29日 国土交通省告示 第0359号
「建築基準法施行令第130条の9の4第二号ロの規定により国土交通大臣が定める基準」
VER.5.03 - 2005.02.22
@ 景観法施行令及び景観法施行規則をを追加しました。
  景観法施行令
平成16年12月15日 政令第398号
  景観法施行規則
平成16年12月15日 省令第100号
A 消防法及び密集市街地整備法の改正収録を行ないました。
  <消防法>
    【旧】 最終改正 平成15年06月18日 法律第084号(平成16年06月01日施行)
【新】 最終改正 平成16年06月02日 法律第065号(平成16年12月01日施行分まで収録)(*1)
  <密集市街地整備法>
    【旧】 最終改正 平成16年06月18日 法律第109号(平成16年12月17日施行)
【新】 最終改正 平成16年12月03日 法律第154号(平成16年12月30日施行)(*2)
  *1) 平成16年06月02日 法律第084号(平成16年12月01日施行分まで収録)
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律 (第1条 平成16年12月1日施行分)

◎改正内容抜粋

第42条第1項に第八号を加える。

  *2) 平成16年12月03日 法律第154号(平成16年12月30日施行)
信託業法 (附則第83条)

◎改正内容抜粋

第82条第5項中「銀行」「金融機関」に改める。

B 既知のバグ(No.31,32)を修正しました。
VER.5.02 - 2005.01.03
@ 収録9法令について、平成17年1月1日施行分までの改正収録を行ないました。
  <建築基準法>
    【旧】 最終改正 平成16年06月02日 法律第067号(平成16年07月01日施行分まで収録)
【新】 最終改正 平成16年06月18日 法律第111号(平成16年12月17日施行分まで収録)(*1)
  <建築基準法施行令>
    【旧】 最終改正 平成16年06月23日 政令第210号(平成16年10月01日施行)
【新】 最終改正 平成16年12月15日 政令第399号(平成16年12月17日施行)(*2)
  <建築基準法施行規則>
    【旧】 最終改正 平成16年06月18日 省令第070号(平成16年07月01日施行)
【−】 −−改正 平成16年12月15日 省令第099号(平成16年12月17日施行)(*3)
【新】 最終改正 平成16年12月15日 省令第101号(平成16年12月17日施行)(*4)
省令第100号を省令第099号に、省令第102号を省令第101号に訂正しました。 省令番号のみの訂正で法文内容には影響ありません。 (平成16年12月16日 官報第3997号 正誤欄)
  <都市計画法>
    【旧】 最終改正 平成15年06月20日 法律第101号(平成15年12月19日施行)
【−】 −−改正 平成16年06月18日 法律第109号(平成16年12月17日施行)(*5)
【新】 最終改正 平成16年06月18日 法律第111号(平成16年12月17日施行分まで収録)(*6)
  <都市計画法施行令>
    【旧】 最終改正 平成16年05月26日 政令第181号(平成16年07月01日施行)
【−】 −−改正 平成16年12月15日 政令第396号(平成16年12月17日施行)(*7)
【新】 最終改正 平成16年12月15日 政令第399号(平成16年12月17日施行)(*8)
  <都市計画法施行規則>
    【旧】 最終改正 平成16年05月27日 省令第067号(平成16年05月27日施行分まで収録)
【−】 −−改正 平成16年12月15日 省令第099号(平成16年12月17日施行)(*9)
【新】 最終改正 平成16年12月15日 省令第101号(平成16年12月17日施行)(*10)
省令第100号を省令第099号に、省令第102号を省令第101号に訂正しました。 省令番号のみの訂正で法文内容には影響ありません。 (平成16年12月16日 官報第3997号 正誤欄)
  <建築士法>
    【旧】 最終改正 平成14年05月29日 法律第045号(平成15年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成16年06月02日 法律第076号(平成17年01月01日施行)(*11)
  <建設業法>
    【旧】 最終改正 平成15年08月01日 法律第138号(平成16年03月01日施行)
【新】 最終改正 平成16年06月02日 法律第076号(平成17年01月01日施行)(*12)
  <密集市街地整備法>
    【旧】 最終改正 平成16年06月02日 法律第067号(平成16年06月02日施行)
【−】 −−改正 平成16年06月02日 法律第076号(平成17年01月01日施行)(*13)
【新】 最終改正 平成16年06月18日 法律第109号(平成16年12月17日施行)(*14)
  *1) 平成16年06月18日 法律第111号(平成16年12月17日施行分まで収録)
景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(第2条 建築基準法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第85条の2第85条の3とし、第85条の次に次の1条を加える。

第85条の2(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和)

  *2) 平成16年12月15日 政令第399号(平成16年12月17日施行)
景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(第2条 建築基準法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第9条第二号中 「第6条」「第3条から第5条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)」に改める。

  *3) 平成16年12月15日 省令第099号(平成16年12月17日施行)
都市緑地保全法施行規則等の一部を改正する省令(第9条 建築基準法施行規則の一部改正)

◎改正内容抜粋

第1条の3中 第15項第17項とし、 第14項第16項とし、 第13項第15項とし、 第12項の次に第13項、第14項を加える。

第4条第1項中 第四号第五号とし、 第三号の次に第四号を加える。

  *4) 平成16年12月15日 省令第101号(平成16年12月17日施行)
都市計画法施行規則等の一部を改正する省令(第2条 建築基凖法施行規則の一部改正)

◎改正内容抜粋

第12条第八号中「第85条の2」「第85条の3」に改める。

  *5) 平成16年06月18日 法律第109号(平成16年12月17日施行)
都市緑地保全法等の一部を改正する法律(第5条 都市計画法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第8条第1項第十二号を全文改定

第8条第4項中 「及び特定防災街区整備地区」「、特定防災街区整備地区及び緑化地域」に改める。

第12条の5第6項第二号中 「最低限度その他」「最低限度、建築物の緑化率(都市緑地法第34条第2項に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他」に改め、

同項第三号中 「前2号」「前3号」に改め、 同号を同項第四号とし、 同項第二号の次に第三号を加える。

第15条第1項第四号中 「第8条第1項第十二号に掲げる地区にあっては」の下に 「都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域、」を加える。

  *6) 平成16年06月18日 法律第111号(平成16年12月17日施行分まで収録)
景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(第1条 都市計画法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第33条第1項中 「(第4項」の下に「及び第5項」を加え、 同条第7項を同条第8項とし、

同条第6項中 「第4項」の下に「及び第5項」を加え、 同項を同条第7項とし、

同条第5項中 「前2項」「前3項」に改め、 同項を同条第6項とし、

同条第4項の次に第5項を加える。

  *7) 平成16年12月15日 政令第396号(平成16年12月17日施行)
都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(第5条 都市計画法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第4条中 「緑地保全地区」「緑地保全地域、特別緑地保全地区」に改める。

第6条の2中 第五号第六号とし、 第二号から第四号まで1号ずつ繰り下げ、 第一号の次に第三号を加える。

第7条の7削り第7条の8第7条の7とする。

第9条第1項第三号中 「緑地保全地区」「特別緑地保全地区」に、 「第14条第二号」「第14条第三号」に改める。

第14条の2の表市街化調整区域内において定める地区計画の項中 「事項のうち」の下に「、建築物の緑化率の最低限度」を加える。

第38条の4第三号中 「第7条の7の保全に関する」「法第12条の5第6項第三号に掲げる」に改める。

第38条の7中 第三号第四号とし、 第二号の次に第三号を加える。

  *8) 平成16年12月15日 政令第399号(平成16年12月17日施行)
景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(第1条 都市計画法施行令の一部改正)

◎改正内容抜粋

第29条の7第29条の8とし、 第29条の4から第29条の6まで1条ずつ繰り下げ

第29条の3の次に次の1条を加える。

第29条の4(法第33条第5項の政令で定める基準)

  *9) 平成16年12月15日 省令第099号(平成16年12月17日施行)
都市緑地保全法施行規則等の一部を改正する省令(第5条 都市計画法施行規則の一部改正)

◎改正内容抜粋

第43条の7(見出しを含む。)中 「第38条の7第三号」「第38条の7第四号」に改める。

第43条の9第2項第二号中 とし、 イの次にを加える。

  *10) 平成16年12月15日 省令第101号(平成16年12月17日施行)
都市計画法施行規則等の一部を改正する省令(第1条 都市計画法施行規則の一部改正)

◎改正内容抜粋

第27条の4の次に次の1条を加える。

第27条の5(法の高さの制限に関する技術的細目)

  *11) 平成16年06月02日 法律第076号(平成17年01月01日施行)
破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(第42条 建築士法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第23条の6中 「左の各号の一」「次の各号のいずれか」に改め、

同条第三号中 「が破産した」「について破産手続開始の決定があった」に改め、

同条第五号中 「破産」「破産手続開始の決定」に改める。

  *12) 平成16年06月02日 法律第076号(平成17年01月01日施行)
破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(第32条 建設業法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第12条中 「一に」「いずれかに」に改め、 同条第四号を同条第五号とし、

同条第三号中 「破産」「破産手続開始の決定」に改め、 同号を同条第四号とし、 同条第二号の次に第三号を加える。

  *13) 平成16年06月02日 法律第076号(平成17年01月01日施行)
破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(第114条 密集市街地整備法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第97条第1項第三号中 「の破産」「についての破産手続開始の決定」に改める。

第102条中 「破産」「破産手続開始の決定」に改める。

第317条第1項第十五号中 「破産宣告の請求」「破産手続開始の申立て」に改める。

  *14) 平成16年06月18日 法律第109号(平成16年12月17日施行)
都市緑地保全法等の一部を改正する法律(第8条 密集市街地整備法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第32条第3項中 「設置の制限」の下に 「、建築物の緑化率(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第34条第2項に規定する緑化率をいう。次項第二号において同じ。)の最低限度」を加え、

同条第4項第二号中 「設置の制限」の下に「、建築物の緑化率の最低限度」を加え、

同項第三号中 「前2号」「前3号」に改め、 同号を同項第四号とし、 同項第二号の次に第三号を加える。

VER.5.01 - 2004.12.15
@ 景観法等、3法令を追加しました。
  景観法
平成16年06月18日 法律第110号
  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
平成09年05月09日 法律第049号 (最終改正 平成16年06月02日 法律第067号)
  被災市街地復興特別措置法
平成07年02月26日 法律第014号 (最終改正 平成15年06月20日 法律第100号)
A 既知のバグ(No.29,30)を修正しました。