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【更新情報(平成18年度版 Ver.6.01)】

最新版の更新情報 更新情報一覧

VER.6.01 - 2006.2.07
@ 収録7法令について、平成18年2月1日施行分までの改正収録を行ないました。
改正・耐震改修促進法(法律・政令・省令)を完全収録しています。
  <建築基準法>
    【旧】 最終改正 平成16年06月18日 法律第111号(平成17年06月01日施行)
【新】 最終改正 平成17年11月07日 法律第120号(平成18年01月26日施行)(*1)
  <建築基準法施行令>
    【−】 最終改正 平成17年11月07日 政令第334号(平成17年11月07日施行)
【−】 −−改正 平成17年07月21日 政令第246号(平成18年02月01日施行分、収録全完)(*2)

今回は公布年月日が古い法令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。

  <都市計画法>
    【旧】 最終改正 平成17年05月06日 法律第041号(平成17年08月01日施行)
【新】 最終改正 平成17年07月29日 法律第089号(平成17年12月22日施行)(*3)
  <景観法>
    【旧】 最終改正 平成17年06月10日 法律第053号(平成17年09月01日施行)
【新】 最終改正 平成17年07月29日 法律第089号(平成17年12月22日施行)(*4)
  <耐震改修促進法>
    【旧】 最終改正 平成11年12月22日 法律第160号(平成13年01月06日施行)
【新】 最終改正 平成17年11月07日 法律第120号(平成18年01月26日施行)(*5)
  <耐震改修促進法施行令>
    【旧】 最終改正 平成16年06月23日 政令第210号(平成16年07月01日施行)
【新】 最終改正 平成18年01月25日 政令第008号(平成18年01月26日施行)(*6)
  <耐震改修促進法施行規則>
    【旧】 最終改正 平成17年05月27日 省令第059号(平成17年06月01日施行)
【新】 最終改正 平成18年01月25日 省令第002号(平成18年01月26日施行)(*7)
  *1) 平成17年11月07日 法律第120号(平成18年01月26日施行)
建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(附則第6条 建築基準法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第15条第2項第一号中 「第5条第1項」「第8条第1項」に、 「第4条第1項」「第2条第3項」に改める。

  *2) 平成17年07月21日 政令第246号(平成18年02月01日施行分)
建築基準法施行令の一部を改正する政令

◎改正内容抜粋

第32条第1項第二号中 「排出水」「放流水」に改め、

同条第3項を全文改定

  *3) 平成17年07月29日 法律第089号(平成17年12月22日施行)
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(附則第18条第一号 都市計画法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第13条第1項中 「全国総合開発計画」「国土形成計画」に改め、

「、地方総合開発計画、都府県総合開発計画」削る

  *4) 平成17年07月29日 法律第089号(平成17年12月22日施行)
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(附則第18条第二号 景観法の一部改正)

◎改正内容抜粋

第8条第4項中 「全国総合開発計画」「国土形成計画」に改め、

「、地方総合開発計画、都府県総合開発計画」削る

  *5) 平成17年11月07日 法律第120号(平成18年01月26日施行)
建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律

◎改正内容抜粋

目次中 「第1条」「第1条−第3条」に、 「第2章 特定建築物に係る措置(第2条−第4条)」「第2章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等(第4条・第5条)、第3章 特定建築物に係る措置(第6条・第7条)」に、 「第3章」「第4章」に、 「第5条−第10条」「第8条−第12条」に、 「第4章 雑則(第11条−第13条)」「第5章 建築物の耐震改修に係る特例(第13条−第16条)、第6章 耐震改修支援センター(第17条−第27条)」に、 「第5章」「第7章」に、 「第14条−第16条」「第28条−第30条」に改める。

第16条第30条とし、 第15条削る

第14条中 「第4条第3項」「第7条第4項」に、 「30万円」「50万円」に改め、 同条第28条とし、

同条の次に第29条を加える。

第5章第7章とする。

第10条及び第4章削る

第3章中 第9条第12条とし、

同条の次に次の2章を加える。

第5章 建築物の耐震改修に係る特例
 第13条(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)
 第14条(機構の業務の特例)
 第15条(公社の業務の特例)
 第16条(住宅金融公庫の資金の貸付けの特例)

第6章 耐震改修支援センター
 第17条(耐震改修支援センター)
 第18条(指定の公示等)
 第19条(業務)
 第20条(業務の委託)
 第21条(債務保証業務規程)
 第22条(事業計画等)
 第23条(区分経理)
 第24条(帳簿の備付け等)
 第25条(監督命令)
 第26条(報告、検査等)
 第27条(指定の取消し等)

第8条第11条とする。

第7条中 「この章において」削り同条第10条とする。

第6条第1項中 「以下この章において」「第13条第1項及び第3項を除き、以下」に改め、 同条第9条とする。

第5条第3項第三号中 「増築(」の下に 「柱の径若しくは壁の厚さを増加させ、又は柱若しくは」を、 「部分に」の下に 「柱若しくは」を、 「限る。)」の下に 「、改築(形状の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を伴わないものに限る。)」を加え、

同号ロ中 「計画」の下に 「(2以上の工事に分けて耐震改修の工事を行う場合にあっては、それぞれの工事の計画)」を加え、

同項第四号中 「建築物について」の下に 「柱若しくは」を加え、

同号ロ(1)及び(2)中 「壁又は柱若しくは」「柱、壁又は」に改め、 同条第8条とする。

第3章第4章とする。

第4条第1項中 「(建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。以下同じ。)」削り「前条の指針」「基本方針のうち第4条第2項第三号の技術上の指針となるべき事項」に改め、

同条第2項中 「病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する」「次に掲げる」に、 「前条の指針」「基本方針のうち第4条第2項第三号の技術上の指針となるべき事項」に改め、

同項に次の各号を加える。

一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する特定建築物

二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する特定建築物

三 前条第二号に掲げる建築物である特定建築物

第4条第5項中 「第3項」「第4項」に改め、 同項同条第6項とし、

同条第4項中 「関係人」「関係者」に改め、 同項同条第5項とし、

同条第3項中 「前項」「前2項」に改め、 同項同条第4項とし、

同条第2項の次に次の1項を加える。

3 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定建築物の所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

第2章中 第4条第7条とし、 第3条削る

第2条中 「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所その他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの」「次に掲げる建築物」に改め、 「(昭和25年法律第201号)」削り「第5条」「第8条」に改め、 「この章において」「(地震に対する安全性を評価することをいう。以下同じ。)」及び 「(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下同じ。)」削り

同条に次の各号を加える。

一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの

二 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

三 地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物であって、その敷地が前条第3項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接するもの

第2条第6条とする。

第2章第3章とする。

第1条の次に次の2条及び1章を加える。

第2条(定義)
第3条(国、地方公共団体及び国民の努力義務)

第2章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等
 第4条(基本方針)
 第5条(都道府県耐震改修促進計画等)

  *6) 平成18年01月25日 政令第008号(平成18年01月26日施行)
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令

◎改正内容抜粋

第4条中 「第4条第3項」「第7条第4項」に改め、 同条第6条とする。

第3条第1項中 「第4条第2項」「第7条第2項」に改め、

同項に次の3号を加える。

十七 幼稚園又は小学校等

十八 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

十九 法第7条第2項第三号に掲げる特定建築物

第3条第2項を次のように改める。

2 法第7条第2項の政令で定める規模は、次に掲げる特定建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 前項第一号から第十六号まで又は第十八号に掲げる特定建築物(保育所を除く。)  床面積の合計が2,000uのもの

二 幼稚園又は保育所  床面積の合計が750uのもの

三 小学校等  床面積の合計が1,500uのもの

四 前項第十九号に掲げる特定建築物  床面積の合計が500uのもの

第3条第5条とし、

第2条削る

第1条の 見出し「(多数の者が利用する特定建築物の要件)」に改め、

同条第1項中 「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条」「法第6条第一号」に改め、

同項第八号中 「老人ホーム」「老人短期入所施設」に改め、

同条第2項を次のように改める。

2 法第6条第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 幼稚園又は保育所  階数が2で、かつ、床面積の合計が500uのもの

二 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校(以下「小学校等」という。)、老人ホーム又は前項第八号若しくは第九号に掲げる建築物(保育所を除く。)  階数が2で、かつ、床面積の合計が1,000uのもの

三 学校(幼稚園及び小学校等を除く。)、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第七号まで若しくは第十号から第十八号までに掲げる建築物  階数が3で、かつ、床面積の合計が1,000uのもの

四 体育館  床面積の合計が1,000uのもの

第1条第2条とし、

同条の次に次の2条を加える。

第3条(危険物の貯蔵場等の用途に供する特定建築物の要件)
第4条(多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある特定建築物の要件)

第1条として次の1条を加える。

第1条(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)

本則に次の1条を加える。

第7条(独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)

  *7) 平成18年01月25日 省令第002号(平成18年01月26日施行)
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

◎改正内容抜粋

第1条中 「第4条第4項」「第7条第5項」に改める。

第2条第1項中 「第2条」「第6条」に、 「第5条第3項」「第8条第3項」に改め、

同項の表(い)項中

各階平面図 縮尺、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類並びに通し柱及び開口部の位置

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
各階平面図 縮尺、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類並びに通し柱及び開口部の位置

に改め、

同表(は)項中 「釣合いおもり」「つり合おもり」に改め、

同条第2項中 「第5条第3項第一号」「第8条第3項第一号」に改め、

同項の表(い)項中

各階平面図 縮尺、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類並びに通し柱及び開口部の位置

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
各階平面図 縮尺、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類並びに通し柱及び開口部の位置

に改め、

同条第3項中 「第5条第3項第三号」「第8条第3項第三号」に改め、

同条第4項中 「第5条第3項第四号」「第8条第3項第四号」に改め、

同項の表各階平面図の項中 「壁又は柱若しくは」「柱、壁又は」に、 「第5条第2項」「第6条第2項」に改め、

同表構造詳細図の項中 「壁又は柱若しくは」「柱、壁又は」に改め、

同条第5項中 「第5条第8項」「第8条第8項」に、 「第5条第3項」「第8条第3項」に改め、

同条第7項中 「第5条第3項」「第8条第3項」に改める。

第3条中 「第5条第2項第五号」「第8条第2項第五号」に改める。

第4条第1項中 「第5条第3項」「第8条第3項」に改める。

第6条(見出しを含む。)中 「第6条第1項」「第9条第1項」に改め、 同条第7条とする。

第5条の見出し中 「第5条第3項第四号」「第8条第3項第四号」に改め、

同条第1項中 「第5条第3項第四号ロ(1)」「第8条第3項第四号ロ(1)」に改め、

同項第一号中 「壁又は柱若しくは」「柱、壁又は」に改め、

同項第二号イ中 「耐力壁」「柱及び耐力壁」に改め、

同号ロ中 「長期応力度」「長期の応力度」に改め、

同号ハ中 「長期応力度」「長期の応力度」に、 「長期の」「長期に生ずる力に対する」に改め、

同条第2項中 「第5条第3項第四号ロ(2)」「第8条第3項第四号ロ(2)」に、 「壁又は柱若しくは」「柱、壁又は」に改め、 同条第6条とする。

第4条の次に次の1条を加える。

第5条(法第8条第3項第三号の国土交通省令で定める軽微な変更)

本則に次の10条を加える。

第8条(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)
第9条(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)
第10条(法第19条第一号の国土交通省令で定める金融機関)
第11条(債務保証業務規程で定めるべき事項)
第12条(事業計画等の認可の申請)
第13条(事業計画等の変更の認可の申請)
第14条(事業報告書等の提出)
第15条(区分経理の方法)
第16条(帳簿)
第17条(書類の保存)

A 耐震改修促進法関連の告示を2件追加しました。
  平成18年1月25日 国土交通省告示 第184号(平成18年01月26日施行)
「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」
  平成18年1月25日 国土交通省告示 第185号(平成18年01月26日施行)
「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準」
B 建築基準法関連の告示を1件改正しました。
  昭和55年7月14日 建設省告示 第1292号
「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件 」
    【旧】 最終改正 平成13年03月28日 国土交通省告示 第0353号
【新】 最終改正 平成18年01月17日 国土交通省告示 第0154号(平成18年02月01日施行)(*1)
  *1) ◎改正内容抜粋

第1中 「生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が65%以上及び合併処理浄化槽からの放流水のBOD(第4を除き、以下「放流水のBOD」という。)が90mg/g以下である性能を有し、かつ、衛生上支障がないもの」「環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条の2に規定する放流水の水質の技術上の基準に適合する合併処理浄化槽」に、 「のいずれか」「、第6第一号から第五号まで、第7第一号若しくは第二号、第8第一号若しくは第二号、第9第一号若しくは第二号、第10第一号若しくは第二号又は第11第一号若しくは第二号」に改め、

第1 ただし書削り

第1第二号(二)中 「前号の(二)」「前号(二)」に、 「同号の(二)の(チ)」「同号(二)(チ)」に改め、

同号(三)中 「前号の(三)」「前号(三)」に、 「同号の(三)の(ロ)」「同号(三)(ロ)」に改め、

同号(四)中 「第一号の(四)」「第一号(四)」に改め、

第1第三号(三)中 「第一号の(三)」「第一号(三)」に、 「同号の(三)の(ロ)」「同号(三)(ロ)」に改め、

同号(四)中 「第一号の(四)」「第一号(四)」に改める。

第2及び第3削除

第4中 「BODの」「生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の」に改め、

第4第一号(二)(ロ)中 「(一)の(ロ)」「(一)(ロ)」に改め、

第4第二号中 「第1第一号の(四)」「第1第一号(四)」に改める。

第6中 「放流水のBOD」「合併処理浄化槽からの放流水のBOD(以下「放流水のBOD」という。)」に改め、

第6 第一号及び第二号全文改定

第6第三号(二)中 「第2第一号の(三)」「第一号(三)」に改め、

同号(三)及び(四)全文改定

第6第三号(五)中 「第2第一号の(六)」「第一号(六)」に改め、

同号(七)中 「第2第一号の(九)」「第一号(九)」に改め、

同号(八)中 「第2第一号の(十)」「第一号(十)」に改め、

第6第四号及び第五号全文改定

第7中 「第1第一号の(四)」「第1第一号(四)」に改める。

第8中 「第1第一号の(四)」「第1第一号(四)」に改める。

第9第一号(二)中 「第2第一号の(三)」「第6第一号(三)」に改め、

同号(三)中 「第2第一号の(四)に定める構造に準ずるものとすること。この場合において、同号の(四)の(イ)中「1/24の1.5倍」を「1/24の1倍」と読み替えるものとする。」「第6第一号(四)に定める構造とすること。」に改め、

同号(五)中 「第2第四号の(五)」「第6第四号(五)」に、 「同号の(五)の(ト)」「同号(五)(ト)」に改め、

同号(七)中 「第7第二号の(二)」「第7第二号(二)」に改め、

同号(九)中 「第1第一号の(四)」「第1第一号(四)」に改め、

同号(十)中 「第2第一号の(八)」「第6第一号(八)」に、 「同号の(八)の(イ)」「同号(八)(イ)」に改め、

同号(十一)中 「第2第一号の(九)」「第6第一号(九)」に、 「同号の(九)」「同号(九)」に改め、

同号(十二)中 「第2第一号の(十)」「第6第一号(十)」に改め、

第9第二号(五)中 「第7第二号の(二)」「第7第二号(二)」に改め、

同号(六)中 「第一号の(八)」「第一号(八)」に、 「同号の(八)の(ト)」「同号(八)(ト)」に改め、

同号(七)中 「第1第一号の(四)」「第1第一号(四)」に改める。

第10第一号(一)中 「第9第一号の(一)」「第9第一号(一)」に改め、

同号(二)中 「第2第一号の(三)」「第6第一号(三)」に改め、

同号(三)中 「第9第一号の(三)」「第9第一号(三)」に改め、

同号(四)中 「第9第一号の(四)」「第9第一号(四)」に改め、

同号(五)中 「第9第一号の(五)」「第9第一号(五)」に改め、

同号(六)中 「第9第一号の(六)」「第9第一号(六)」に改め、

同号(七)中 「第9第二号の(三)」「第9第二号(三)」に、 「同号の(三)の(ロ)」「同号(三)(ロ)」に、 「同号の(三)の(チ)」「同号(三)(チ)」に改め、

同号(八)中 「第9第二号の(四)」「第9第二号(四)」に、 「同号の(四)の(ヘ)」「同号(四)(ヘ)」に改め、

同号(九)中 「第7第二号の(二)」「第7第二号(二)」に改め、

同号(十)中 「第9第一号の(八)」「第9第一号(八)」に改め、

同号(十一)中 「第1第一号の(四)」「第1第一号(四)」に改め、

同号(十二)中 「第9第一号の(十)」「第9第一号(十)」に改め、

同号(十三)中 「第9第一号の(十一)」「第9第一号(十一)」に改め、

同号(十四)中 「第2第一号の(十)」「第6第一号(十)」に改め、

第10第二号中 「同号の(二)の(ロ)」「同号(二)(ロ)」に、 「同号の(三)の(ロ)」「同号(三)(ロ)」に改める。

第11第一号中 「同号の(七)」「同号(七)」に改め、

第11第二号中 「同号の(二)の(ロ)」「同号(二)(ロ)」に、 「同号の(三)の(ロ)」「同号(三)(ロ)」に改める。

第12の表 60以下の項中 「第2、第3、第6、第7、第8、第9、第10又は第11」「第6から第11までのいずれか」に改め、

同表45以下の項中 「第3、第6、第7、第8、第9、第10又は第11」「第6から第11までのいずれか」に改め、

同表30以下の項中 「第6、第7、第8、第9、第10又は第11」「第6から第11までのいずれか」に改め、

同表15以下の項中 「第7、第8、第9、第10又は第11」「第7から第11までのいずれか」に改める。

C 既知のバグ(No.38,39)を修正しました。