平成17年09月01日 省令第089号(平成18年03月01日施行)
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
◎改正内容抜粋
目次を次のように改める。
第1章 住宅性能評価
第1節 住宅性能評価(第1条−第7条)
第2節 登録住宅性能評価機関(第8条−第23条)
第3節 登録講習機関(第24条−第39条)
第2章 住宅型式性能認定等
第1節 住宅型式性能認定(第40条−第42条)
第2節 認証型式住宅部分等製造者(第43条−第57条)
第3節 登録住宅型式性能認定等機関(第58条−第77条)
第3章 特別評価方法認定
第1節 特別評価方法認定(第78条−第83条)
第2節 登録試験機関(第84条−第99条)
第4章 住宅に係る紛争の処理体制
第1節 指定住宅紛争処理機関(第100条−第116条)
第2節 住宅紛争処理支援センター(第117条−第124条)
第5章 権限の委任(第125条)
第1条第九号中
「第八号」を
「前号」に改め、
同条第十三号を
同条第十四号とし、
同条第十二号を
同条第十三号とし、
同条第十一号中
「及び記名押印又は署名」を
削り、
同号を同条
第十二号とし、
同条第十号中
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に、
「指定の」を
「登録の」に改め、
同号の次に
第十一号を加える。
第2条第2項中
「別記第2号の2様式」を
「別記第3号様式」に改める。
第3条第1項中
「別記第3号様式」を
「別記第4号様式」に、
「別記第4号様式」を
「別記第5号様式」に、
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に改め、
同条第3項中
「第25条第1項」を
「第41条第1項」に、
「第48条第1項第一号ハ」を
「第64条第一号イ(3)」に改め、
同条第4項中
「(認証外国型式住宅部分等製造者が製造をするものを含む。以下同じ。)」を
削り、
「第29条第1項」を
「第45条第1項」に、
「型式住宅部分等製造者等認証書」を
「型式住宅部分等製造者認証書」に、
「第48条第1項第二号ニ」を
「第64条第一号ロ(4)」に改め、
同条第5項中
「第68条第1項」を
「第80条第1項」に改め、
「を添え、及び必要に応じて当該認定特別評価方法を用いて評価されるべき事項を記載した書類」を
削り、
同条第6項中
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に、
「以下この章」を
「第4条第5項」に改める。
第4条第2項中
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に、
「別記第5号様式」を
「別記第6号様式」に改め、
同条第4項及び第5項中
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に改める。
第5条第1項中
「別記第6号様式」を
「別記第7号様式」に、
「別記第6号の2様式」を
「別記第8号様式」に、
「別記第7号様式」を
「別記第9号様式」に、
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に改め、
同条第3項中
「第48条第1項第二号ニ」を
「第64条第一号ロ(4)」に改める。
第6条第1項中
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に改め、
「別記第8号様式により」を
削り、
同条第2項及び第3項中
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に改め、
同条第5項中
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に、
「別記第9号様式」を
「別記第10号様式」に改める。
第7条第1項中
「第14条第1項第二号イ若しくは第三号ロに掲げる」を
「第15条第一号ロ(1)若しくはハ(2)に規定する」に改め、
同条第2項中
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に、
「別記第10号様式」を
「別記第11号様式」に改め、
同条第4項及び第5項中
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に改める。
第8条の
見出しを
「(登録住宅性能評価機関に係る登録の申請)」に改め、
同条中
「第5条第1項の規定による指定」を
「第7条第1項に規定する登録」に、
「別記第11号様式の指定住宅性能評価機関指定申請書(以下単に「指定住宅性能評価機関指定申請書」という。)」を
「別記第12号様式の登録住宅性能評価機関登録申請書」に、
「第九号の」を
「第八号に掲げる」に、
「でないことを証する」を
「に該当しない旨の」に改め、
同条
各号を
全改正。
第9条から第11条までを
全改正。
第9条(登録住宅性能評価機関に係る登録の区分)
第10条(登録住宅性能評価機関登録簿の記載事項)
第11条(公示事項)
第12条の
見出しを
「(登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)」に改め、
同条中
「指定住宅性能評価機関は」を
「登録住宅性能評価機関は」に、
「その名称若しくは住所又は評価の業務を行う事務所の所在地」を
「法第9条第2項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項」に、
「別記第13号様式の指定住宅性能評価機関変更届出書を」を
「別記第14号様式の登録住宅性能評価機関変更届出書に第8条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを」に改め、
同条に後段として次のように加える。
同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
第13条の
見出しを
「(登録住宅性能評価機関に係る登録の更新)」に改め、
同条第1項中
「指定住宅性能評価機関は」を
「登録住宅性能評価機関は」に、
「指定の」を
「登録の」に、
「場合は」を
「ときは」に、
「別記第14号様式の指定住宅性能評価機関指定更新申請書」を
「別記第15号様式の登録住宅性能評価機関登録更新申請書」に改め、
同条
第2項を
全改正。
第14条から第19条までを
全改正。
第14条(承継の届出)
第15条(評価の業務の実施基準)
第16条(評価業務規程)
第17条(掲示の記載事項及び様式)
第18条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第19条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第20条第1項中
「第17条第1項」を
「第19条第1項」に改め、
同項第三号中
「及び当該住宅性能評価を行った評価員の氏名」を
削り、
同項第五号中
「手数料」を
「料金」に改め、
同条第2項中
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に、
「第17条第1項」を
「第19条第1項」に改め、
同条第3項中
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に改める。
第21条第1項中
「第17条第2項」を
「第19条第2項」に、
「第14条第1項各号に掲げる書類(住宅性能評価に要したものに限る。)」を
「次の各号に掲げる住宅性能評価に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの」に改め、
同項に
第一号、第二号及び第三号を加える。
第21条第2項中
「前項の」を
「前項各号に掲げる」に、
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に、
「同項の」を
「同項各号に掲げる」に改め、
同条第3項中
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に、
「第1項の」を
「第1項各号に掲げる」に改める。
第22条の見出し中
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に改め、
同条中
「指定住宅性能評価機関は」を
「登録住宅性能評価機関は」に、
「第20条第1項」を
「第23条第1項」に、
「別記第19号様式の指定住宅性能評価機関業務休廃止届出書」を
「別記第24号様式の登録住宅性能評価機関業務休廃止届出書」に改める。
第23条の見出し中
「廃止」を
「廃止等」に改め、
同条中
「指定住宅性能評価機関」を
「登録住宅性能評価機関」に、
「第20条第1項」を
「第23条第1項」に改め、
「廃止したとき」の下に
「又は法第24条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消されたとき」を加える。
第23条の2を
削る。
第114条を
第124条とする。
第113条第1項中
「別記第68号様式」を
「別記第80号様式」に改め、
同条第2項第二号中
「第69条第1項」を
「第73条第1項」に改め、
同項第三号中
「第105条」を
「第115条」に改め、
同条を
第123条とする。
第112条を
第122条とする。
第111条第1項中
「別記第65号様式」を
「別記第77号様式」に、
「別記第66号様式」を
「別記第78号様式」に、
「別記第67号様式」を
「別記第79号様式」に、
「第62条第1項」を
「第66条第1項」に改め、
同条を
第121条とする。
第110条第1項第四号中
「第64条第2項」を
「第68条第2項」に改め、
同項第八号中
「第62条第1項」を
「第66条第1項」に改め、
同条を
第120条とする。
第109条第1項中
「第78条第3項」を
「第82条第3項」に、
「第17条第2項」を
「第19条第2項」に改め、
同項第一号中
「第111条第1項」を
「第121条第1項」に改め、
同項第二号中
「第113条第1項」を
「第123条第1項」に改め、
同条を
第119条とする。
第108条第1項中
「第78条第3項」を
「第82条第3項」に、
「第17条第1項」を
「第19条第1項」に改め、
同項第一号中
「第79条第1項第二号」を
「第83条第1項第二号」に改め、
同項第二号中
「第79条第1項第三号」を
「第83条第1項第三号」に改め、
同項第三号中
「第79条第1項第四号」を
「第83条第1項第四号」に改め、
同項第四号中
「第79条第1項第六号及び第七号」を
「第83条第1項第六号」に改め、
同項に
第五号を加える。
第108条第2項中
「第78条第3項」を
「第82条第3項」に、
「第17条第1項」を
「第19条第1項」に改め、
同条を
第118条とする。
第107条中
「第78条第3項において準用する法第15条第2項」を
「第84条第2項」に改め、
同条を
第117条とする。
第106条を
第116条とし、
第105条を
第115条とする。
第104条中
「第69条第1項」を
「第73条第1項」に改め、
同条を
第114条とする。
第103条中
「第64条第1項」を
「第68条第1項」に改め、
同条を
第113条とする。
第102条を
第111条とし、
同条の次に次の1条を加える。
第112条(住宅紛争処理における期日調書等の保存)
第101条を
第110条とし、
第100条を
第109条とする。
第99条を
削る。
第98条を
第108条とし、
第95条から第97条までを
10条ずつ繰り下げる。
第94条第1項中
「別記第64号様式」を
「別記第76号様式」に改め、
同条を
第104条とする。
第93条中
「第62条第3項」を
「第66条第3項」に、
「第20条第1項」を
「第23条第1項」に、
「別記第63号様式」を
「別記第75号様式」に改め、
同条を
第103条とする。
第92条を
第102条とし、
第91条を
第101条とする。
第90条第1項中
「第62条第1項」を
「第66条第1項」に改め、
同条第2項第一号中
「205号」を
「第205号」に改め、
同条を
第100条とする。
第82条の2及び第3章第3節を
削る。
第82条中
「指定試験機関」を
「登録試験機関」に、
「第55条第2項」を
「第61条第3項」に、
「第48条第3項」を
「第56条第3項」に、
「事項を行わなければならない」を
「行為をしなければならない」に改め、
同条第三号中
「事項」を
「行為」に改め、
同条を
第97条とし、
第3章第2節中同条の次に次の2条を加える。
第98条(国土交通大臣が行う試験の手数料の納付の方法)
第99条(国土交通大臣が行う試験の手数料の額)
第81条の
見出しを
「(登録試験機関に係る業務の休廃止の届出)」に改め、
同条中
「指定試験機関は」を
「登録試験機関は」に、
「第55条第2項」を
「第61条第3項」に、
「第46条第1項」を
「第23条第1項」に、
「別記第55号様式の指定試験機関業務休廃止許可申請書」を
「別記第72号様式の登録試験機関業務休廃止届出書」に改め、
同条を
第95条とし、
同条の次に次の1条を加える。
第96条(試験業務規程)
第80条第1項中
「第55条第2項」を
「第61条第3項」に、
「第17条第2項」を
「第19条第2項」に、
「第66条第1項各号」を
「第82条第1項各号」に改め、
同条第2項中
「指定試験機関」を
「登録試験機関」に改め、
同条第3項中
「指定試験機関」を
「登録試験機関」に、
「第82条第二号」を
「第97条第二号」に改め、
同条を
第94条とする。
第79条第1項中
「第55条第2項」を
「第61条第3項」に、
「第17条第1項」を
「第19条第1項」に改め、
同条第2項中
「指定試験機関」を
「登録試験機関」に、
「第55条第2項」を
「第61条第3項」に、
「第17条第1項」を
「第19条第1項」に改め、
同条第3項中
「指定試験機関」を
「登録試験機関」に、
「第82条第二号」を
「第97条第二号」に改め、
同条を
第93条とする。
第74条から第78条までを
削る。
第73条の
見出しを
「(登録試験機関に係る登録の更新)」に改め、
同条中
「指定試験機関は」を
「登録試験機関は」に、
「第55条第2項」を
「第61条第3項」に、
「指定の」を
「登録の」に、
「場合は」を
「ときは」に、
「別記第51号様式の指定試験機関指定更新申請書に第71条各号」を
「別記第66号様式の登録試験機関登録更新申請書に第84条各号」に改め、
同条に後段として次のように加える。
同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
第73条に
第2項を加える。
第73条を
第88条とし、
同条の次に次の4条を加える。
第89条(承継の届出)
第90条(試験の業務の実施基準)
第91条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第92条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第72条を
削る。
第71条の
見出しを
「(登録試験機関に係る登録の申請)」に改め、
同条中
「第53条第2項の規定による指定」を
「第61条第1項に規定する登録」に、
「別記第49号様式の指定試験機関指定申請書」を
「別記第64号様式の登録試験機関登録申請書」に、
「第九号の」を
「第八号に掲げる」に、
「でないことを証する」を
「に該当しない旨の」に改め、
同条
各号を
全改正。
第71条を
第84条とし、
同条の次に次の3条を加える。
第85条(登録試験機関登録簿の記載事項)
第86条(公示事項)
第87条(登録試験機関に係る事項の変更の届出)
第69条及び第70条を
削る。
第68条第1項中
「別記第47号様式」を
「別記第60号様式」に改め、
同条第2項中
「別記第48号様式」を
「別記第61号様式」に改め、
同条を
第80条とし、
第3章第1節中同条の次に次の3条を加える。
第81条(特別評価方法認定の手数料)
第82条(試験の申請)
第83条(証明書の交付等)
第67条中
「第52条第2項」を
「第58条第2項」に改め、
同条第二号中
「特別評価方法」を
「日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法(以下「特別評価方法」という。)」に改め、
同条を
第79条とする。
第66条第1項中
「別記第46号様式」を
「別記第59号様式」に、
「次に掲げる図書」を
「第83条第1項に規定する証明書」に改め、
同項各号並びに同条第2項及び第3項を
削り、
同条を
第78条とする。
第2章第4節を
削る。
第2章第3節を次のように改める。
第3節 登録住宅型式性能認定等機関
第58条(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請)
第59条(登録住宅型式性能認定等機関登録簿の記載事項)
第60条(公示事項)
第61条(登録住宅型式性能認定等機関に係る事項の変更の届出)
第62条(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の更新)
第63条(承継の届出)
第64条(認定等の業務の実施基準)
第65条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第66条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第67条(帳簿)
第68条(書類の保存)
第69条(登録住宅型式性能認定等機関に係る業務の休廃止の届出)
第70条(認定等業務規程)
第71条(登録住宅型式性能認定等機関による認定等の報告)
第72条(国土交通大臣への報告)
第73条(国土交通大臣による通知等)
第74条
第75条(認定等の業務の引継ぎ)
第76条(国土交通大臣が行う認定等の手数料の納付の方法)
第77条(国土交通大臣が行う認定等の手数料の額)
第43条及び第44条を
削る。
第2章第2節中
第42条を
第57条とし、
第41条を
第56条とする。
第40条中
「第4条」を
「第3条」に改め、
「この節において」を
削り、
「一般職の職員の給与等に関する法律」を
「一般職の職員の給与に関する法律」に改め、
同条を
第55条とする。
第38条及び第39条を
削る。
第37条中
「第33条第1項」を
「第39条第1項」に、
「別記第29号様式」を
「別記第46号様式」に、
「認証型式住宅部分等製造者等」を
「認証型式住宅部分等製造者」に改め、
同条を
第52条とし、
同条の次に次の2条を加える。
第53条(認証型式住宅部分等に関する住宅性能評価の特例)
第54条(特別な標章の禁止に係る公示)
第36条第1項中
「第32条第2項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)」を
「第38条第2項」に改め、
同項第一号及び第二号中
「第27条第二号」を
「第35条第二号」に改め、
同条を
第51条とする。
第35条中
「第32条第1項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)」を
「第38条第1項」に改め、
同条第一号中
「輸出(認証外国型式住宅部分等製造者にあっては、本邦への輸出を除く。)の」を
「本邦において外国に輸出する」に改め、
同条を
第50条とする。
第31条から第34条までを
削る。
第30条中
「第25条第3項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)」を
「第33条第3項」に改め、
同条を
第46条とし、
同条の次に次の3条を加える。
第47条(認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新)
第48条(認証型式住宅部分等製造者に係る変更の届出)
第49条(認証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止の届出)
第29条の
見出しを
「(型式住宅部分等製造者認証書の交付等)」に改め、
同条第1項中
「指定住宅型式性能認定機関等」を
「登録住宅型式性能認定等機関」に、
「別記第24号様式」を
「別記第41号様式」に、
「型式住宅部分等製造者等認証書」を
「型式住宅部分等製造者認証書」に改め、
同条第2項中
「指定住宅型式性能認定機関等」を
「登録住宅型式性能認定等機関」に、
「別記第25号様式」を
「別記第42号様式」に改め、
同条第3項中
「型式住宅部分等製造者等認証書」を
「型式住宅部分等製造者認証書」に改め、
同条を
第45条とする。
第28条の
見出しを
「(型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべき事項)」に改め、
同条第1項中
「第25条第2項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)」を
「第33条第2項」に改め、
同条第2項中
「第27条第二号(法第37条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を
「第35条第二号」に改め、
同項第三号中
「第33条第1項(法第37条第2項において準用する場合を含む。第37条において同じ。)」を
「第39条第1項」に改め、
同条を
第44条とする。
第27条の
見出しを
「(型式住宅部分等製造者の認証)」に改め、
同条中
「第25条第1項又は法第37条第1項」を
「第33条第1項」に、
「別記第23号様式」を
「別記第40号様式」に、
「型式住宅部分等製造者等認証申請書」を
「型式住宅部分等製造者認証申請書」に、
「第48条第1項第二号イにおいて」及び「第31条第1項において」を
「以下」に、
「型式住宅部分等製造者等認証申請添付図書」を
「型式住宅部分等製造者認証申請添付図書」に、
「指定住宅型式性能認定機関等」を
「登録住宅型式性能認定等機関」に改め、
同条を
第43条とする。
第26条中
「第22条第3項(法第24条第2項において準用する場合を含む。)」を
「第31条第3項」に改め、
第2章第1節中
同条を
第42条とする。
第25条第1項中
「指定住宅型式性能認定機関等」を
「登録住宅型式性能認定等機関」に、
「別記第21号様式」を
「別記第38号様式」に改め、
同条第2項中
「指定住宅型式性能認定機関等」を
「登録住宅型式性能認定等機関」に、
「別記第22号様式」を
「別記第39号様式」に改め、
同条を
第41条とする。
第24条第1項中
「別記第20号様式」を
「別記第37号様式」に改め、
「国土交通大臣、指定住宅型式性能認定機関又は承認住宅型式性能認定機関(以下「指定住宅型式性能認定機関等」という。)」を
「登録住宅型式性能認定等機関」に改め、
同条第2項中
「住宅型式性能認定申請書に」の下に
「第80条第1項に規定する」を加え、
「添え、及び必要に応じて当該認定特別評価方法を用いて評価されるべき事項を記載した書類を」を
削り、
同条を
第40条とする。
第1章第2節の次に次の1節を加える。
第3節 登録講習機関
第24条(登録講習機関に係る登録の申請)
第25条(登録講習機関登録簿の記載事項)
第26条(公示事項)
第27条(登録講習機関に係る事項の変更の届出)
第28条(登録講習機関に係る登録の更新)
第29条(承継の届出)
第30条(講習の業務の実施基準)
第31条(講習業務規程)
第32条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第33条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第34条(帳簿の備付け等)
第35条(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)
第36条(講習の実施結果の報告)
第37条(講習の業務の引継ぎ)
第38条(国土交通大臣が行う講習の手数料の納付の方法)
第39条(国土交通大臣が行う講習の手数料の額)
本則に次の1章を加える。
第5章 権限の委任
第125条
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