VER.6.03 - 2006.6.5
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収録9法令について、平成18年6月1日施行分までの改正収録を行ないました。
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<建築基準法施行令>
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【−】 最終改正 平成17年11月07日 政令第334号(平成17年11月07日施行)
【−】 −−改正 平成16年10月27日 政令第325号(平成18年06月01日施行)(*1)
今回は公布年月日が古い法令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。
*1) 詳細を表示
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*1) |
平成16年10月27日 政令第325号(平成18年06月01日施行)
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第4条)
◎改正内容抜粋
第9条第一号中
「第9条」の下に
「、第9条の2」を加える。
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<建築基準法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成18年03月29日 省令第017号(平成18年03月29日施行)
【−】 −−改正 平成18年04月28日 省令第058号(平成18年05月01日施行)(*2)
【新】 最終改正 平成18年05月30日 省令第067号(平成18年06月01日施行)(*3)
*2, 3) 詳細を表示
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*2) |
平成18年04月28日 省令第058号(平成18年05月01日施行)
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令 (第6条)
◎改正内容抜粋
第4条の21第3項第二号イ中
「寄付行為」を
「寄附行為」に改め、
同号ニ中
「合名会社又は合資会社」を
「持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)」に、
「業務執行権を有する」を
「業務を執行する」に改める。
第4条の23第1項第三号イ中
「又は有限会社」を
削り、
「親会社(商法(明治32年法律第48号)第211条ノ2第1項の親会社」を
「親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人」に改める。
第4条の29第1項中
「営業報告書又は」を
削る。
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*3) |
平成18年05月30日 省令第067号(平成18年06月01日施行)
建築基準法施行規則の一部を改正する省令
◎改正内容抜粋
第1条の3第1項第一号の表(い)項各階平面図の項中
「並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造」を
「、延焼のおそれのある部分の外壁の構造並びに消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2第1項に規定する住宅用防災機器の位置及び種類」に改める。
別記中の改正は収録対象外のため省略。
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<建設業法>
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【旧】 最終改正 平成16年12月01日 法律第147号(平成17年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成17年07月26日 法律第087号(平成18年05月01日施行)(*4)
*4) 詳細を表示
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*4) |
平成17年07月26日 法律第087号(平成18年05月01日施行)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (第466条)
◎改正内容抜粋
第6条第1項第二号中
「営業年度」を
「事業年度」に改める。
第8条第三号、第四号、第十号及び第十一号中
「第12条第四号」を
「第12条第五号」に改める。
第11条第2項及び第3項中
「営業年度」を
「事業年度」に改める。
第26条の6第1項第三号イ中
「又は有限会社」を
削り、
「親会社(商法(明治32年法律第48号)第211条ノ2第1項の親会社」を
「親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人」に改め、
同号ロ中
「合名会社又は合資会社」を
「持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。第27条の31第2項第二号において同じ。)」に、
「業務執行権を有する」を
「業務を執行する」に改める。
第26条の12第1項中
「営業報告書又は」を
削る。
第27条の31第2項第一号中
「又は有限会社」を
削り、
「親会社」を
「親法人」に改め、
同項第二号中
「合名会社又は合資会社」を
「持分会社」に、
「業務執行権を有する」を
「業務を執行する」に改める。
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<消防法>
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【旧】 最終改正 平成18年03月31日 法律第022号(平成18年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成16年06月02日 法律第065号(平成18年06月01日施行分、収録全完)(*5)
【−】 −−改正 平成17年07月26日 法律第087号(平成18年05月01日施行)(*6)
今回は公布年月日が古い法令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。
*5, 6) 詳細を表示
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*5) |
平成16年06月02日 法律第065号(平成18年06月01日施行分)
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律 (第1条)
◎改正内容抜粋
第9条の3を
第9条の4とし、
第9条の2を
第9条の3とし、
第9条の次に
第9条の2を加える。
第44条第六号中
「第9条の2第1項」を
「第9条の3第1項」に改める。
第46条中
「第9条の3」を
「第9条の4」に改める。
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*6) |
平成17年07月26日 法律第087号(平成18年05月01日施行)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (第252条)
◎改正内容抜粋
第21条の46第1項第三号イ中
「又は有限会社」を
削り、
「親会社(商法(明治32年法律第48号)第211条ノ2第1項の親会社」を
「親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人」に改め、
同号ロ中
「合名会社又は合資会社」を
「持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)」に、
「業務執行権を有する」を
「業務を執行する」に改める。
第21条の52第2項中
「営業報告書又は」を
削る。
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<消防法施行令>
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【旧】 最終改正 平成18年03月31日 政令第159号(平成18年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成16年10月27日 政令第325号(平成18年06月01日施行)(*7)
今回は公布年月日が古い法令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。
*7) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*7) |
平成16年10月27日 政令第325号(平成18年06月01日施行)
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第1条)
◎改正内容抜粋
第5条第1項中
「この章」を
「この条から第5条の5まで」に改める。
第5条の4の見出し中
「条例の規定」を
「対象火気設備等に係る条例の規定」に改める。
第1章中第5条の5の次に次の4条を加える。
第5条の6(住宅用防災機器)
第5条の7(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)
第5条の8(住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)
第5条の9(準用)
第8条中
「(昭和25年法律第201号)」を
削る。
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<都市計画法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成17年09月30日 省令第099号(平成17年10月01日施行)
【新】 最終改正 平成18年04月28日 省令第058号(平成18年05月01日施行)(*8)
*8) 詳細を表示
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*8) |
平成18年04月28日 省令第058号(平成18年05月01日施行)
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令 (第34条)
◎改正内容抜粋
第19条の10第1項中
「営業報告書又は」を
削る。
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<密集市街地整備法>
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【旧】 最終改正 平成17年04月27日 法律第034号(平成17年10月24日施行)
【新】 最終改正 平成17年07月26日 法律第087号(平成18年05月01日施行)(*9)
*9) 詳細を表示
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*9) |
平成17年07月26日 法律第087号(平成18年05月01日施行)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (第505条)
◎改正内容抜粋
第65条に
第3項を加える。
第65条の次に次の1条を加える。
第65条の2(役員に欠員を生じた場合の措置)
第75条の見出し中
「商法等」を
「民法等」に改め、
同条中
「商法(明治32年法律第48号)第254条第3項、第256条第3項及び第258条第1項」を
「会社法(平成17年法律第86号)第430条」に、
「民法(明治29年法律第89号)」を
「民法」に、
「、民法第59条及び商法第278条」を
「及び同法第59条」に改め、
「この場合において」の下に
「、会社法第430条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と」を加え、
「あるのは、」を
「あるのは」に改める。
第76条
第7項を
全文改定。
第80条の次に次の2条を加える。
第80条の2(延期又は続行の決議)
第80条の3(議事録)
第81条を
全文改定(件名含む。)。
第81条(総会についての民法及び会社法の準用)
第82条
第6項を
全文改定。
第92条
第7項を
全文改定。
第92条に
第8項を加える。
第104条の見出し中
「準用」を
「準用等」に改め、
同条中
「、第36条、第37条ノ2、第135条ノ25第2項及び第3項、第136条、第137条並びに第138条」を
「及び第36条から第40条まで」に改め、
同条に
第2項及び第3項を加える。
第119条第3項各号列記以外の部分中
「又は有限会社」を
削り、
同項
第二号を
全文改定。
第119条第3項第三号中
「株式会社にあっては」及び
「、有限会社にあっては総社員の」を
削り、
同項第四号中
「又は有限会社」を
削る。
第164条の見出し中
「準用」を
「準用等」に改め、
同条中
「、第36条、第37条ノ2、第135条ノ25第2項及び第3項、第136条、第137条前段並びに第138条」を
「及び第36条から第40条まで」に、
「第164条」を
「第164条第1項」に改め、
同条に
第2項及び第3項を加える。
第170条第一号中
「又は有限会社」を
削る。
第317条第1項第十三号及び第十四号中
「第104条」を
「第104条第1項」に改め、
同項第十五号中
「第104条」を
「第104条第1項」に、
「破産宣告の請求」を
「破産手続開始の申立て」に改める。
第319条第五号及び第六号中
「第164条」を
「第164条第1項」に改める。
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<品確法>
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【旧】 最終改正 平成16年12月01日 法律第147号(平成17年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成17年07月26日 法律第087号(平成18年05月01日施行)(*10)
*10) 詳細を表示
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平成17年07月26日 法律第087号(平成18年05月01日施行)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (第508条)
◎改正内容抜粋
第9条第1項第二号イ中
「又は有限会社」を
削り、
「親会社(商法(明治32年法律第48号)第211条ノ2第1項の親会社」を
「親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人」に改め、
同号ロ中
「合名会社又は合資会社」を
「持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)」に、
「業務執行権を有する」を
「業務を執行する」に改める。
第18条第1項中
「営業報告書又は」を
削る。
第27条第1項第三号イ中
「又は有限会社」を
削り、
「親会社」を
「親法人」に改め、
同号ロ中
「合名会社又は合資会社」を
「持分会社」に、
「業務執行権を有する」を
「業務を執行する」に改める。
第46条第1項第二号イ中
「又は有限会社」を
削り、
「親会社」を
「親法人」に改め、
同号ロ中
「合名会社又は合資会社」を
「持分会社」に、
「業務執行権を有する」を
「業務を執行する」に改める。
第63条第1項第二号イ中
「又は有限会社」を
削り、
「親会社」を
「親法人」に改め、
同号ロ中
「合名会社又は合資会社」を
「持分会社」に、
「業務執行権を有する」を
「業務を執行する」に改める。
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<品確法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成17年09月01日 省令第089号(平成18年03月01日施行)
【新】 最終改正 平成18年04月28日 省令第058号(平成18年05月01日施行)(*11)
*11) 詳細を表示
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*11) |
平成18年04月28日 省令第058号(平成18年05月01日施行)
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令 (第54条)
◎改正内容抜粋
第8条第四号中
「合名会社又は合資会社」を
「持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)」に、
「業務執行権を有する」を
「業務を執行する」に改め、
同条第五号中
「又は社員(有限会社である場合に限る。)」を
削る。
第24条第五号、第58条第五号及び第84条第五号中
「又は社員(有限会社である場合に限る。)」を
削る。
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A |
既知のバグ(No.42)を修正しました。
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