VER.6.04 - 2006.9.4
|
@ |
収録6法令について、平成18年8月30日施行分までの改正収録を行ないました。
|
|
<建築基準法>
|
|
|
【旧】 最終改正 平成17年11月07日 法律第120号(平成18年01月26日施行)
【新】 最終改正 平成18年05月31日 法律第046号(平成18年08月30日施行分)(*1)
*1) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
|
|
*1) |
平成18年05月31日 法律第046号(平成18年08月30日施行分)
都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(第2条)
◎改正内容抜粋
第60条の2第3項中
「第48条及び第49条」を
「第48条から第49条の2まで」に改める。
第101条第2項中
「前項第五号、第六号又は第八号」を
「前項第六号、第七号又は第九号」に、
「罰する外」を
「罰するほか」に改める。
|
|
<消防法>
|
|
|
【旧】 最終改正 平成18年03月31日 法律第022号(平成18年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成18年06月14日 法律第064号(平成18年06月14日施行)(*2)
*2) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
|
|
*2) |
平成18年06月14日 法律第064号(平成18年06月14日施行)
消防組織法の一部を改正する法律(附則第3条)
◎改正内容抜粋
第2条第8項中
「第18条の3第3項」を
「第30条第3項」に改める。
第30条の2中
「第18条の3第1項」を
「第30条第1項」に改める。
第35条の8第2項中
「第21条」を
「第39条」に改める。
|
|
<消防法施行令>
|
|
|
【旧】 最終改正 平成18年03月31日 政令第159号(平成18年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成18年06月14日 政令第214号(平成18年06月14日施行)(*3)
*3) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
|
|
*3) |
平成18年06月14日 政令第214号(平成18年06月14日施行)
消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(第4条)
◎改正内容抜粋
第44条の2第1項中
「第18条の3第1項」を
「第30条第1項」に改める。
|
|
<都市計画法>
|
|
|
【旧】 最終改正 平成17年07月29日 法律第089号(平成17年12月22日施行)
【−】 −−改正 平成18年05月31日 法律第046号(平成18年08月30日施行分)(*4)
【新】 最終改正 平成18年06月08日 法律第061号(平成18年06月08日施行)(*5)
*4,*5) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
|
|
*4) |
平成18年05月31日 法律第046号(平成18年08月30日施行分)
都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(第1条)
◎改正内容抜粋
第12条第4項中
「土地区画整理事業以外の」を
削る。
第21条の2第2項中
「若しくは民法」を
「、民法」に改め、
「第34条の法人」の下に
「その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体」を加える。
|
|
*5) |
平成18年06月08日 法律第061号(平成18年06月08日施行)
住生活基本法(附則第6条)
◎改正内容抜粋
第7条の2第1項第二号及び第13条第1項第四号中
「第3条の6第1項」を
「第4条第1項」に改める。
|
|
<都市計画法施行令>
|
|
|
【旧】 最終改正 平成17年11月16日 政令第346号(平成18年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成18年07月14日 政令第235号(平成18年07月20日施行)(*6)
*6) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
|
|
*6) |
平成18年07月14日 政令第235号(平成18年07月20日施行)
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(第4条)
◎改正内容抜粋
第21条第二十九号中
「第15条第一号」を
「第15条第1項第一号」に改める。
|
|
<都市計画法施行規則>
|
|
|
【旧】 最終改正 平成18年04月28日 省令第058号(平成18年05月01日施行)
【新】 最終改正 平成18年08月25日 省令第083号(平成18年08月30日施行)(*7)
*7) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
|
|
*7) |
平成18年08月25日 省令第083号(平成18年08月30日施行)
都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(第1条)
◎改正内容抜粋
第13条の3中
「する者」の下に
「(次項において「計画提案者」という。)」を加え、
同条に
第三号を加える。
第13条の3に、
第2項及び第3項を加える。
第13条の3を
第13条の4とし、
第13条の2の次に次の1条を加える。
第13条の3(まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体)
|
A |
既知のバグ(No.43)を修正しました。
⇒バグ情報
|