VER.6.05 - 2006.10.4
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収録11法令について、平成18年10月1日施行分までの改正収録を行ないました。
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<建築基準法>
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【−】 最終改正 平成18年05月31日 法律第046号(平成18年08月30日施行分)
【−】 −−改正 平成18年02月10日 法律第005号(平成18年10月01日施行)(*1)
【−】 −−改正 平成18年04月01日 法律第030号(平成18年09月30日施行)(*2)
今回は公布年月日が古い法令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。
*1, 2) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*1) |
平成18年02月10日 法律第005号(平成18年10月01日施行)
石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律 (第3条)
◎改正内容抜粋
第28条の2を
全文改定。
第28条の2 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
第86条の7第1項中
「第27条」の下に
「、第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)」を加え、
同条第3項中
「同条の技術的基準」を
「同条各号に掲げる基準」に改める。
第88条第1項中
「、第20条」の下に
「、第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)」を、
「認証型式部材等に係る部分に限る。)」の下に
「、第86条の7第1項(第28条の2(第86条の第1項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)」を加える。
第101条第1項第六号中
「第28条の2」の下に
「(第88条第1項において準用する場合を含む。)」を加える。
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*2) |
平成18年04月01日 法律第030号(平成18年09月30日施行)
宅地造成等規制法等の一部を改正する法律 (第3条)
◎改正内容抜粋
第88条第4項中
「第8条第1項」を
「第8条第1項本文若しくは第12条第1項又は都市計画法第29条第1項若しくは第2項若しくは第35条の2第1項本文」に改める。
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<建築基準法施行令>
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【旧】 最終改正 平成17年11月07日 政令第334号(平成17年11月07日施行)
【−】 −−改正 平成18年09月22日 政令第308号(平成18年10月01日施行)(*3)
【−】 −−改正 平成18年09月22日 政令第310号(平成18年09月30日施行)(*4)
【新】 最終改正 平成18年09月26日 政令第320号(平成18年10月01日施行)(*5)
*3, 4, 5) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*3) |
平成18年09月22日 政令第308号(平成18年10月01日施行)
建築基準法施行令の一部を改正する政令
◎改正内容抜粋
目次中
「居室内における化学物質の」を
「石綿その他の物質の飛散又は」に、
「第20条の7」を
「第20条の9」に改める。
第2章第1節の3の節名を次のように改める。
第1節の3 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
第20条の4を次のように改める。
第20条の4 (著しく衛生上有害な物質)
第20条の7に見出しとして
「(居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例)」を付し、
同条中
「(第20条の5第1項第一号及び第二号を除く。)」を
削り、
第2章第1節の3中
同条を
第20条の9とする。
第20条の6に見出しとして
「(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)」を付し、
同条第1項中
「法第28条の2」を
「換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号」に改め、
「で換気設備に係るもの」を
削り、
同項第一号イ(1)中
「前条第1項第四号」を
「前条第1項第二号」に改め、
同条を
第20条の8とする。
第20条の5に見出しとして
「(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)」を付し、
同条第1項中
「法第28条の2」を
「建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号」に改め、
「で建築材料に係るもの」を
削り、
同項第一号及び第二号を
削り、
同項第三号中
「発散する」を
「発散させる」に、
「用いない」を
「使用しない」に改め、
同号を
同項第一号とし、
同項第四号中
「発散する」を
「発散させる」に、
「用いるとき」を
「使用するとき」に、
「用いる内装」を
「使用する内装」に改め、
同号を
同項第二号とし、
同条第2項から第4項までの規定中
「発散しない」を
「発散させない」に改め、
同条第5項中
「第1項第三号及び第四号」を
「第1項」に改め、
同条を
第20条の7とする。
第20条の4の次に次の2条を加える。
第20条の5 (居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)
第20条の6 (居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準)
第136条の2の11第二号の表(1)の項中
「第2条第九号の二ロ」の下に
「、法第28条の2(第三号を除く。)」を加え、
同表(2)の項中
「第20条の6第1項第一号」を
「第20条の8第1項第一号」に改め、
同表(3)の項中
「第31条第2項」を
「第28条の2(第三号を除く。)、法第31条第2項」に改め、
同表(4)の項中
「第37条」を
「第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条」に改め、
同表(5)の項中
「第35条」を
「第28条の2(第三号を除く。)、法第35条」に改め、
同表(6)の項から(10)の項までの規定中
「第37条」を
「第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条」に改める。
第137条中
「第27条」の下に
「、法第28条の2」を加える。
第137条の4の次に次の2条を加える。
第137条の4の2 (増築等をする場合に適用されない物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する基準)
第137条の4の3 (石綿関係)
第137条の12第2項中
「第68条第1項」を
「法第68条第1項」に改め、
同条第3項を
同条第4項とし、
同条第2項の次に
第3項を加える。
第137条の15の見出し中
「技術的基準」を
「基準」に改め、
同条中
「技術的基準は、第20条の5(第1項第一号及び第二号を除く。)から第20条の7までに規定する技術的基準」を
「基準は、法第28条の2第三号に掲げる基準(第20条の7から第20条の9までに規定する技術的基準に係る部分に限る。)」に改める。
第144条の2の表(1)の項及び(2)の項中
「第37条」を
「第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条」に改め、
同表(3)の項中
「第37条」を
「第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条」に、
「第144条」を
「前条」に改める。
第144条の2の2中
「第137条の12第3項」を
「第137条の12第4項」に改める。
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*4) |
平成18年09月22日 政令第310号(平成18年09月30日施行)
宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第3条)
◎改正内容抜粋
第9条第九号中
「第8条第1項」の下に
「及び第12条第1項」を加える。
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*5) |
平成18年09月26日 政令第320号(平成18年10月01日施行)
障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第4条)
◎改正内容抜粋
第19条第1項中
「身体障害者更生援護施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、精神障害者社会復帰施設」を
「身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)」に改め、
「、知的障害者援護施設」を
削り、
「又は母子保健施設」を
「、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設」に改める。
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<建築基準法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成18年05月30日 省令第067号(平成18年06月01日施行)
【−】 −−改正 平成18年09月27日 省令第090号(平成18年09月30日施行)(*6)
【新】 最終改正 平成18年09月29日 省令第096号(平成18年10月01日施行)(*7)
*6, 7) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*6) |
平成18年09月27日 省令第090号(平成18年09月30日施行)
宅地造成等規制法施行規則等の一部を改正する省令 (第4条)
◎改正内容抜粋
第1条の3第14項及び第10条の23第10項中
「宅地造成等規制法第8条第1項」の下に
「若しくは第12条第1項」を加える。
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*7) |
平成18年09月29日 省令第096号(平成18年10月01日施行)
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令 (第1条)
◎改正内容抜粋
第1条の3第1項中
「居室内における化学物質の発散」を
「石綿その他の物質の飛散又は発散」に改め、
同項の表1(い)の項中
「並びに延焼」を
「、延焼」に改め、
「外壁の構造」の下に
「並びに申請に係る計画が法第3条第2項の規定により法第28条の2(建築基準法施行令(以下「令」という。)第137条の4の2に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物の計画である場合であって当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあっては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第137条の4の3第三号に規定する措置」を加え、
同表(に)の項中
「建築基準法施行令(以下「令」という。)第20条の5第1項第三号」を
「令第20条の7第1項第一号」に改め、
同項の表3(13)の項中
「第20条の5第1項第四号」を
「第20条の7第1項第二号」に、
「第20条の6第2項」を
「第20条の8第2項」に、
「第20条の7」を
「第20条の9」に改め、
同表(14)の項中
「第20条の5第2項」を
「第20条の7第2項」に改め、
同条第6項の表(5)の項中
「第20条の6第1項第一号ロ(1)」を
「第20条の8第1項第一号ロ(1)」に改める。
第10条の23第1項第四号中
「居室内における化学物質の発散」を
「石綿その他の物質の飛散又は発散」に改める。
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<建設業法施行令>
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【旧】 最終改正 平成18年02月01日 政令第014号(平成18年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成18年09月22日 政令第310号(平成18年09月30日施行)(*8)
【新】 最終改正 平成18年09月26日 政令第320号(平成18年10月01日施行)(*9)
*8, 9) 詳細を表示
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*8) |
平成18年09月22日 政令第310号(平成18年09月30日施行)
宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第4条)
◎改正内容抜粋
第3条の2第二号中
「第13条第2項」を
「第14条第2項」に、
「第23条」を
「第27条」に改める。
第7条の3第二号中
「第9条」の下に
「(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)」を加え、
「第13条第2項」を
「第14条第2項」に改める。
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*9) |
平成18年09月26日 政令第320号(平成18年10月01日施行)
障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第11条第一号)
◎改正内容抜粋
第27条第1項第三号中
「第7条」を
「第7条第1項」に改める。
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<消防法施行令>
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【旧】 最終改正 平成18年06月14日 政令第214号(平成18年06月14日施行)
【新】 最終改正 平成18年09月26日 政令第320号(平成18年10月01日施行)(*10)
*10) 詳細を表示
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*10) |
平成18年09月26日 政令第320号(平成18年10月01日施行)
障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第18条)
◎改正内容抜粋
別表第1(6)の項中
「身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設」を
「身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設」に改める。
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<都市計画法>
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【−】 最終改正 平成18年06月08日 法律第061号(平成18年06月08日施行)
【−】 −−改正 平成18年04月01日 法律第030号(平成18年09月30日施行)(*11)
今回は公布年月日が古い法令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。
*11) 詳細を表示
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*11) |
平成18年04月01日 法律第030号(平成18年09月30日施行)
宅地造成等規制法等の一部を改正する法律 (第2条)
◎改正内容抜粋
第33条第1項第七号中
「開発区域内の土地が、地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは」を
「地盤の沈下、 崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について」に、
「擁壁の設置等」を
「擁壁又は排水施設の設置その他」に改め、
同号に後段として次のように加える。
この場合において、開発区域内の土地の全部又は一部が宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域内の土地であるときは、当該土地における開発行為に関する工事の計画が、同法第9条の規定に適合していること。
第33条第1項第十二号及び第十三号中
「がけ崩れ」を
「崖崩れ」に改める。
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<都市計画法施行令>
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【旧】 最終改正 平成18年07月14日 政令第235号(平成18年07月20日施行)
【−】 −−改正 平成18年08月18日 政令第276号(平成18年10月01日施行)(*12)
【新】 最終改正 平成18年09月22日 政令第310号(平成18年09月30日施行)(*13)
*12, 13) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*12) |
平成18年08月18日 政令第276号(平成18年10月01日施行)
道路運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第3条)
◎改正内容抜粋
第21条第六号中
「一般乗合旅客自動車運送事業」の下に
「(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)」を加える。
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*13) |
平成18年09月22日 政令第310号(平成18年09月30日施行)
宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第2条)
◎改正内容抜粋
第8条第1項第一号中
「すでに」を
「既に」に改め、
同項第三号中
「がけ」を
「崖」に改める。
第28条第一号中
「開発区域内の地盤が軟弱である場合には、」を
削り、
同条第二号中
「がけ」を
「崖」に、
「場合には」を
「場合においては」に、
「地盤面は」を
「地盤面には」に、
「とられている」を
「付されている」に改め、
同条第三号中
「すべりやすい」を
「滑りやすい」に、
「すべりが」を
「滑りが」に、
「くい打ち」を
「地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の設置」に改め、
同条第四号中
「ゆるみ」を
「緩み」に改め、
同条第五号中
「すべり面」を
「滑り面」に改め、
同条第六号中
「がけ面」を
「崖面」に、
「モルタル吹付け」を
「モルタルの吹付け」に改める。
第29条の2第1項第一号中
「第28条の2から第29条まで」を
「前3条」に改め、
同項第八号中
「がけ崩れ」を
「崖崩れ」に改める。
第36条第1項中
「各号に」を
「各号のいずれにも」に改め、
同項第一号ロ中
「地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは」を
「地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、当該土地について」に、
「の設置等」を
「又は排水施設の設置その他」に改める。
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<都市計画法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成18年08月25日 省令第083号(平成18年08月30日施行)
【−】 −−改正 平成18年09月07日 省令第086号(平成18年10月01日施行)(*14)
【新】 最終改正 平成18年09月27日 省令第090号(平成18年09月30日施行)(*15)
*14, 15) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*14) |
平成18年09月07日 省令第086号(平成18年10月01日施行)
道路運送法施行規則等の一部を改正する省令 (第10条)
◎改正内容抜粋
第43条の7第十三号中
「一般乗合旅客自動車運送事業」の下に
「(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)」を加える。
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*15) |
平成18年09月27日 省令第090号(平成18年09月30日施行)
宅地造成等規制法施行規則等の一部を改正する省令 (第2条)
◎改正内容抜粋
第19条の7中
「から第四号まで」を
「及び第三号」に、
「ときは、」を
「ときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは」に改める。
第26条第二号中
「排水施設は、」の下に
「陶器、」を加え、
同条第四号を
全文改定。
第26条第五号イ中
「公共の用に供する」を
削り、
同号ロ中
「。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。」を
「(管渠の清掃上支障がない箇所を除く。)」に改め、
同号ハ中
「内のり幅」を
「内法幅」に、
「こえない範囲において管渠の維持管理上必要な箇所」を
「超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な場所」に改め、
同条第六号中
「もっぱら」を
「専ら」に、
「どろだめ」を
「泥溜め」に、
「内のり幅」を
「内法幅」に改め、
同号を
同条第七号とし、
同条第五号の次に
第六号を加える。
別記は収録されていませんので省略します。
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<ハートビル法施行令>
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【旧】 最終改正 平成16年12月27日 政令第422号(平成17年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成18年09月26日 政令第320号(平成18年10月01日施行)(*16)
*16) 詳細を表示
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*16) |
平成18年09月26日 政令第320号(平成18年10月01日施行)
障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第38条第一号)
◎改正内容抜粋
第1条第十号及び第2条第九号中
「身体障害者福祉ホーム」を
「福祉ホーム」に改める。
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<耐震改修促進法施行令>
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【旧】 最終改正 平成18年01月25日 政令第008号(平成18年01月26日施行)
【新】 最終改正 平成18年09月26日 政令第320号(平成18年10月01日施行)(*17)
*17) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*17) |
平成18年09月26日 政令第320号(平成18年10月01日施行)
障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第38条第二号)
◎改正内容抜粋
第2条第1項第八号及び第5条第1項第十八号中
「身体障害者福祉ホーム」を
「福祉ホーム」に改める。
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<耐震改修促進法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成18年01月25日 省令第002号(平成18年01月26日施行)
【新】 最終改正 平成18年09月29日 省令第096号(平成18年10月01日施行)(*18)
*18) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*18) |
平成18年09月29日 省令第096号(平成18年10月01日施行)
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令 (第2条第一号)
◎改正内容抜粋
第2条第3項中
「居室内における化学物質の発散」を
「石綿その他の物質の飛散又は発散」に改める。
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A |
建築基準法関連の告示を2件追加しました。
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平成18年09月29日 国土交通省告示 第1172号(平成18年10月01日施行)
「石綿等をあらかじめ添加した建築材料で石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものを定める件」
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平成18年09月29日 国土交通省告示 第1173号(平成18年10月01日施行)
「建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準を定める件」
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B |
建築基準法関連の告示を7件改正しました。
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平成12年05月31日 建設省告示 第1446号
「建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件」
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【旧】 最終改正 平成16年04月02日 国土交通省告示 第0451号
【新】 最終改正 平成18年09月29日 国土交通省告示 第1168号(*1)
*1) 詳細を表示
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*1) |
◎改正内容抜粋
第1に
「二十 石綿飛散防止剤」を加える。
別表第2第1第十九号に掲げる建築材料の次に
「第1第二十号に掲げる建築材料」の表を加える。
別表第3第1第十九号に掲げる建築材料の項の次に
「第1第二十号に掲げる建築材料」の表を加える。
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平成14年12月26日 国土交通省告示 第1112号
「クロルピリホスを発散させるおそれがない建築材料を定める件」
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【旧】 最終改正 平成14年12月26日 国土交通省告示 第1112号
【新】 最終改正 平成18年09月29日 国土交通省告示 第1169号(*2)
*2) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*2) |
◎改正内容抜粋
題名中
「発散する」を
「発散させる」に改める。
本則中
「発散する」を
「発散させる」に改める。
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平成14年12月26日 国土交通省告示 第1113号
「第1種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」
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【旧】 最終改正 平成15年11月25日 国土交通省告示 第1483号
【新】 最終改正 平成18年09月29日 国土交通省告示 第1169号(*3)
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*3) |
◎改正内容抜粋
本則中
「第20条の5第1項第三号」を
「第20条の7第1項第一号」に、
「発散する」を
「発散させる」に改める。
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平成14年12月26日 国土交通省告示 第1114号
「第2種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」
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【旧】 最終改正 平成15年11月25日 国土交通省告示 第1484号
【新】 最終改正 平成18年09月29日 国土交通省告示 第1169号(*4)
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*4) |
◎改正内容抜粋
本則中
「第20条の5第1項第四号」を
「第20条の7第1項第二号」に、
「発散する」を
「発散させる」に改める。
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平成14年12月26日 国土交通省告示 第1115号
「第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」
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【旧】 最終改正 平成15年11月25日 国土交通省告示 第1485号
【新】 最終改正 平成18年09月29日 国土交通省告示 第1169号(*5)
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*5) |
◎改正内容抜粋
本則中
「第20条の5第1項第四号」を
「第20条の7第1項第二号」に、
「発散する」を
「発散させる」に改める。
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平成15年03月27日 国土交通省告示 第0273号
「ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法を定める件」
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【旧】 最終改正 平成15年03月27日 国土交通省告示 第0273号
【新】 最終改正 平成18年09月29日 国土交通省告示 第1169号(*6)
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*6) |
◎改正内容抜粋
第1中
「第20条の5第1項第四号」を
「第20条の7第1項第二号」に、
第1第二号中
「第20条の6第1項第一号イ(2)」を
「第20条の8第1項第一号イ(2)」に改める。
第2中
「第20条の5第1項第四号」を
「第20条の7第1項第二号」に、
第2第一号ロ中
「第20条の6第1項第一号イ(2)」を
「第20条の8第1項第一号イ(2)」に改める。
第3中
「第20条の6第2項」を
「第20条の8第2項」に改める。
第4中
「第20条の6第2項」を
「第20条の8第2項」に、
第4第三号ロ中
「第20条の6第1項第一号イ(2)」を
「第20条の8第1項第一号イ(2)」に改める。
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平成15年03月27日 国土交通省告示 第0274号
「ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を定める件」
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【旧】 最終改正 平成15年03月27日 国土交通省告示 第0274号
【新】 最終改正 平成18年09月29日 国土交通省告示 第1169号(*7)
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*7) |
◎改正内容抜粋
第1中
「第20条の6第1項第一号イ(3)」を
「第20条の8第1項第一号イ(3)」に、
第1第三号ロ中
「第20条の5第1項第三号」を
「第20条の7第1項第一号」に、
「同項第四号」を
「同項第二号」に改める。
第2中
「第20条の6第1項第一号ハ」を
「第20条の8第1項第一号ハ」に、
第2第一号中
「第20条の5第1項第四号」を
「第20条の7第1項第二号」に、
「第20条の6第1項第一号イ(1)」を
「第20条の8第1項第一号イ(1)」に改める。
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C |
品確法関連の告示を2件改正しました。
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平成13年08月14日 国土交通省告示 第1346号
「日本住宅性能表示基準」
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【旧】 最終改正 平成18年03月27日 国土交通省告示 第0379号
【新】 最終改正 平成18年09月25日 国土交通省告示 第1129号(*1)
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*1) |
◎改正内容抜粋
別表1の1の1−1の項及び1−2の項中
「一戸建ての住宅又は共同住宅等」の次に
「(1−3において、免震建築物であるとされたものを除く。)」を加える。
別表1の1の1−2の項の次に
1−3の項を挿入追加。
別表1の4の項中
「維持管理への配慮に関すること」を
「維持管理・更新への配慮に関すること」に改める。
「給排水管」の次に
「、給湯管」を加える。
別表1の4の4−2の項の次に
4−3及び4−4の項を追加。
別表1の5の項中
「規定による建築主」の次に
「等及び特定建築物の所有者」を加える。
別表2−1の1の1−1の項中
「一戸建ての住宅又は共同住宅等」の次に
「(1−3において、免震建築物であるとされたものを除く。)」を加える。
別表2−1の1の1−2の項中
「に限る。)」を
「に限り、1−3において、免震建築物であるとされたものを除く。)」に改める。
別表2−1の1の1−2の項の次に
1−3の項を挿入追加。
別表2−1の2の2−1の項中
「(1、2、3又は4)」を
「(0、1、2、3又は4)」に改める。
別表2−1の2の2−1の項中
等級1の欄を
全文改定。
等級0の欄を追加。
別表2−1の4の項中
「維持管理への配慮に関すること」を
「維持管理・更新への配慮に関すること」に改める。
「給排水管」の次に
「、給湯管」を加える。
別表2−1の4の4−2の項の次に
4−3及び4−4の項を追加。
別表2−1の6の6−3の項の次に
6−4及び6−5を追加。
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平成13年08月14日 国土交通省告示 第1347号
「評価方法基準(抄)」
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【旧】 最終改正 平成18年03月27日 国土交通省告示 第0380号
【新】 最終改正 平成18年09月25日 国土交通省告示 第1130号(*2)
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*2) |
◎改正内容抜粋
第4の3(1)ロ中
「「1−5地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法」、「2−1」を
「「1−3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」、「1−6地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法」、「2−1」に改め、
「「1−3耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」、「1−4耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」、「1−5地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法」、「1−6」を
「「1−3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」、「1−4耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」、「1−5耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」、「1−6地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法」、「1−7」に改める。
第4の3(1)ハ中
「1−3」を
「1−4」に改め、
「1−4」を
「1−5」に改め、
「1−6」を
「1−7」に改め、
「及び「4−2維持管理対策等級(共用配管)」」を
「、「4−2維持管理対策等級(共用配管)」、「4−3更新対策(共用排水管)」及び「4−4更新対策(住戸専用部)」」に改める。
第4の3(1)ニ及び(2)中
「6−3」を
「6−3、6−4及び6−5」に改める。
第5は収録されていませんので省略します。
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