平成18年05月31日 法律第046号(平成18年11月30日施行分)
都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律 (第1条)
◎改正内容抜粋
第5条の2第1項中
「市町村」を
「都道府県」に、
「住居その他の建築物の建築又はその」を
「建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの」に、
「一定の区域で、当該区域の」を
「区域を含み、かつ、」に改め、
「状況」の下に
「その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移」を加え、
「整序する」を
「整序し、又は環境を保全するための措置を講ずる」に改め、
「将来における」の下に
「一体の」を、
「認められる」の下に
「一定の」を加え
同条
第2項を
全文改定。
第6条第1項後段を
削り、
同条第4項中
「都道府県又は市町村に対し、都道府県は市町村に対し」を
削り、
「ときは」の下に
「、都道府県に対し」を加え、
「前項」を
「第2項」に改め、
同項を
同条第5項とし、
同条第3項を
削り、
同条第2項中
「前項」を
「第1項又は第2項」に改め、
同項を
同条第4項とし、
同条第1項の次に
第2項及び第3項を加える。
第8条第2項中
「第七号」の下に
「、第十二号(都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)」を加え、
同条第3項第二号ニ中
「建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)」を
「建築物等」に改める。
第13条第3項中
「整序」の下に
「又は環境の保全」を加え、
同項第二号中
「第6条第3項」を
「第6条第2項」に改める。
第15条第1項中
「(準都市計画区域について定めるものを除く。)」を
削る。
第19条第3項中
「都市計画区域」の下に
「又は準都市計画区域」を、
「都市計画(」の下に
「都市計画区域について定めるものにあっては」を加え、
同条
第5項を
全文改定。
第19条
第6項を
削る。
第21条第1項中
「第3項」を
「第2項」に改め、
同条第2項中
「、第19条及び前条」を
「及び前2条」に、
「、第3項及び第5項」を
「及び第3項」に改める。
第22条第1項中
「第19条第3項及び第4項」を
「第19条第3項から第5項までの規定」に改め、
「国土交通大臣は」と」の下に
「、第19条第4項中「都道府県が」とあるのは「国土交通大臣が」と」を加える。
第87条の2第2項中
「同条第4項」の下に
「及び第5項」を加え、
同条第5項中
「規定による」を
削り、
同条
第7項を同条
第8項とし、
同条第6項中
「前2項」を
「前3項」に改め、
同項を同条
第7項とし、
同条
第5項の次に
第6項を加える。
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