VER.7.01 - 2007.02.06
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収録1法令(建設業法)について、改正収録を行ないました。
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<建設業法>
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【旧】 最終改正 平成17年07月26日 法律第087号(平成18年05月01日施行)
【新】 最終改正 平成18年06月21日 法律第092号(平成18年12月20日施行)(*1)
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*1) |
平成18年06月21日 法律第092号(平成18年12月20日施行)
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律 (第3条)
◎改正内容抜粋
第19条第1項中
第十一号を
第十四号とし、
第十号を
第十三号とし、
第九号を
第十一号とし、
同号の次に次の1号を加える。
十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
第19条第1項中
第八号を
第十号とし、
第七号の三を
第九号とし、
第七号の二を
第八号とする。
第20条第3項中
「行なう」を
「行う」に、
「第十一号」を
「第十四号」に改める。
第45条第1項中
「経営状況分析の業務に従事する登録経営状況分析機関の役員又は職員(次項及び第3項において「登録経営状況分析機関の役員等」という。)」を
「登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するもの」に改め、
同条第2項中
「登録経営状況分析機関の役員等」を
「前項に規定する者」に改め、
同条第3項中
「登録経営状況分析機関の役員等」を
「第1項に規定する者」に改める。
第48条中
「50万円」を
「100万円」に改める。
第49条中
「、指定試験機関、指定資格者証交付機関又は登録経営状況分析機関の役員又は職員」を
「(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員([第51条]において「登録講習実施機関等の役員等」という。)」に、
「50万円」を
「100万円」に改める。
第50条第1項中
「50万円」を
「100万円」に改める。
第51条中
「登録講習実施機関、指定試験機関、指定資格者証交付機関又は登録経営状況分析機関の役員又は職員」を
「登録講習実施機関等の役員等」に、
「30万円」を
「50万円」に改める。
第52条中
「50万円」を
「100万円」に改める。
第53条中
「第47条、第50条又は前条」を
「次の各号に掲げる規定」に、
「又は人に対しても、」を
「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、
同条に次の各号を加える。
一 第47条 1億円以下の罰金刑
二 第50条又は前条 各本条の罰金刑
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A |
バリアフリー法(法律・政令・省令)を追加収録しました。
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<バリアフリー法>
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平成18年06月21日 法律第091号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
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<バリアフリー法施行令>
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平成18年12月08日 政令第379号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
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<バリアフリー法施行規則>
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平成18年12月15日 国土交通省令第110号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
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B |
バリアフリー法に関する告示を10件追加収録しました。
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<バリアフリー法関連告示>
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1481号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第24条の規定に基づく国土交通大臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認めて定める基準
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1482号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の規定により認定特定建築物が特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けている旨の表示を付することができるものを定める件
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1490号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により、認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものを定める件
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1491号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を視覚障害者に示す方法を定める件
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1492号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機等を定める件
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1493号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定によりエレベーターのかご内及び乗降ロビーに設ける制御装置を視覚障害者が円滑に操作することができる構造とする方法を定める件
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1494号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により視覚障害者の利用上支障がないエレベーター及び乗降ロビーを定める件
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1495号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により車いす使用者用浴室等の構造を定める件
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1496号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により車いす使用者用便房の構造を定める件
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1497号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により視覚障害者の利用上支障がない廊下等の部分等を定める件
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C |
建築物移動等円滑化誘導基準を追加収録しました。
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<建築物移動等円滑化誘導基準 >
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平成18年12月15日 国土交通省令第114号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
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D |
建築物移動等円滑化誘導基準に関する告示を7件追加収録しました。
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<建築物移動等円滑化誘導基準関連告示>
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1483号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の規定により移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を視覚障害者に示す方法を定める件
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1484号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の規定により車いす使用者用浴室等の構造を定める件
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1485号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の規定により特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機等を定める件
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1486号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の規定により視覚障害者の利用上支障がないエレベーター及び乗降ロビーを定める件
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1487号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の規定によりエレベーターのかご内及び乗降ロビーに設ける制御装置を視覚障害者が円滑に操作することができる構造とする方法を定める件
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1488号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の規定により車いす使用者の利用上支障がない廊下等の部分等を定める件
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1489号 (平成18年12月20日施行)
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の規定により視覚障害者の利用上支障がない廊下等の部分等を定める件
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E |
ハートビル法(法律・政令・省令)が廃止されました。
参考資料として今後も収録は継続します。
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F |
ハートビル法に関する告示12件が廃止されました。
参考資料として今後も収録は継続します。
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