平成18年11月29日 政令第370号(平成19年04月01日施行)
宅地造成等規制法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令 (第2条)
◎改正内容抜粋
第23条の2の
見出しを
「(開発行為を行うのに適当でない区域)」に改め、
同条中
「第33条第1項第八号」の下に
「(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」を加える。
第23条の3の
見出しを
「(樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模)」に改め、
同条中
「第33条第1項第九号」の下に
「(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」を加える。
第23条の4の
見出しを
「(環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模)」に改め、
同条中
「第33条第1項第十号」の下に
「(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」を加える。
第24条の
見出しを
「(輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模)」に改め、
同条中
「第33条第1項第十一号」の下に
「(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」を加える。
第24条の2の
見出しを
「(申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模)」に改め、
同条中
「第33条第1項第十二号」の下に
「(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」を加える。
第24条の3の
見出しを
「(工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模)」に改め、
同条中
「第33条第1項第十三号」の下に
「(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」を加える。
第25条の前の見出し中
「法第33条第1項各号」を
「開発許可の基準」に改め、
同条中
「第33条第2項」の下に
「(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を加え、
「同条第1項第二号」を
「法第33条第1項第二号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」に改め、
同条第四号中
「行なう」を
「行う」に改める。
第26条中
「同条第1項第三号」の下に
「(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条各号中
「排出できる」を
「排出することができる」に改める。
第28条中
「同条第1項第七号」の下に
「(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第三号中
「土留」の下に
「(次号において「地滑り抑止ぐい等」という。)」を加え、
同条第四号中
「地表水」の下に
「又は地下水」を加え、
「又は崩壊」を
「、崩壊又は滑り」に、
「締固め」を
「おおむね30p以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置」に改め、
同条に
第七号
を加える。
第28条の2中
「同条第1項第九号」の下に
「(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第一号ただし書中
「ニまで」の下に
「(これらの規定を法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」を加え、
「やむをえない」を
「やむを得ない」に改める。
第29条中
「第七号」の下に
「(これらの規定を法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」を加える。
第29条の2の
見出しを
「(条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準)」に改め、
同条第1項中
「第33条第3項」の下に
「(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を加える。
第29条の3の
見出しを
「(条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準)」に改め、
同条中
「第33条第4項」の下に
「(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」を加える。
第29条の4の
見出しを
「(景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準)」に改め、
同条第1項中
「第33条第5項」の下に
「(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」を加える。
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