平成18年06月21日 法律第092号(平成19年06月20日施行)
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律 (第1条)
◎改正内容抜粋
第2条第三十二号ただし書を次のように改める。
ただし、第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
第2条中
第三十二号を
第三十三号とし、
第三十一号の次に
第三十二号
を加える。
第5条の4第1項中
「第3条から第3条の3まで」を
「第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第3条の3第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例」に改め、
同条第2項中
「第3条から第3条の3まで」を
「第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築士又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例」に改める。
第6条第3項中
「第3条から第3条の3まで」を
「第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項の規定又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例」に改め、
同条第4項中
「21日」を
「35日」に改め、
同条第7項中
「及び第5項」を
「並びに第12項及び第13項」に改め、
同項を
同条第15項とし、
同条第6項を
同条第14項とし、
同条第5項中
「前項」を
「第4項」に改め、
「係る」の下に
「建築物の」を加え、
「期限」を
「期間(前項の規定により第4項の期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間)」に改め、
同項を
同条第13項とし、
同条第4項の次に
第5項から第12項
を加える。
第6条の2第1項中
「第3条から第3条の3まで」を
「第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項の規定又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例」に改め、
同条第5項を
同条第12項とし、
同条第4項中
「報告」を
「確認審査報告書の提出」に改め、
同項を
同条第11項とし、
同条第3項中
「確認済証」の下に
「又は前項の通知書」を、
「したときは」の下に
「、国土交通省令で定める期間内に」を加え、
「その交付」を
「確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付」に、
「その旨」を
「これ」に、
「報告しなければ」を
「提出しなければ」に改め、
同項を
同条第10項とし、
同条第2項の次に
第3項から第9項
を加える。
第7条の2第6項中
「者は」の下に
「、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に」を、
「により」の下に
「、完了検査報告書を作成し」を加え、
「検査の結果」を
「検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これ」に、
「報告しなければ」を
「提出しなければ」に改め、
同条第7項中
「により」を
「による完了検査報告書の提出を受けた場合において、」に、
「適合しない旨の報告を受けた」を
「適合しないと認める」に改める。
第7条の3第1項を
全文改定。
第7条の3第2項本文を次のように改める。
前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。
第7条の3第4項中
「第2項」を
「第1項」に改め、
「同じ。)」の下に
「について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地」を加え、
同条第5項中
「適合すると」を
「適合することを」に改め、
「対して」の下に
「当該特定工程に係る」を加え、
同条第6項中
「特定行政庁が第1項」を
「第1項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第二号」に改め、
「の工程」の下に
「(第18条第20項において「特定工程後の工程」と総称する。)」を、
「による」の下に
「当該特定工程に係る」を加え、
同条第7項中
「適合すると」を
「適合することを」に改め、
同条第8項を
削り、
同条第9項中
「第1項」を
「第1項第二号」に改め、
同項を
同条第8項とする。
第7条の4第1項中
「建築物等」の下に
「について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地」を加え、
「前条第2項」を
「前条第1項から第3項まで」に改め、
同条第3項中
「適合すると」を
「適合することを」に改め、
「対して」の下に
「当該特定工程に係る」を加え、
同条第4項中
「中間検査合格証は、」を
「特定工程に係る中間検査合格証は、それぞれ、当該特定工程に係る」に改め、
同条第5項中
「第3項の規定により」の下に
「特定工程に係る」を加え、
「同条第5項の規定により」を
「それぞれ、同条第5項の規定により当該特定工程に係る」に改め、
同条第6項中
「者は」の下に
「、第1項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に」を加え、
「第1項の検査の結果を特定行政庁に報告しなければ」を
「中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければ」に改め、
同条第7項中
「により」を
「による中間検査報告書の提出を受けた場合において、第1項の検査をした」に、
「適合しない旨の報告を受けた」を
「適合しないと認める」に改める。
第7条の5中
「第7条の3第1項、第4項」を
「第7条の3第4項」に改める。
第7条の6第1項本文中
「第18条第13項」を
「第18条第22項」に改め、
同項ただし書中
「1に」を
「いずれかに」に改める。
第12条第5項に
第四号
を加える。
第12条第6項中
「第6条の2第4項」を
「第6条の2第11項」に改め、
同条第7項中
「特定行政庁は、」の下に
「確認その他の」を、
「処分」の下に
「並びに第1項及び第3項の規定による報告」を加え、
「整備するものとする」を
「整備し、かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない」に改め、
同条第8項中
「必要な事項」の下に
「及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間その他その保存に関し必要な事項」を加える。
第15条第4項中
「保管しなければ」を
「保存しなければ」に改める。
第18条第1項中
「第14項」を
「第23項」に改め、
同条第3項中
「この項」の下に
「及び第12項」を加え、
「認めたときにあっては」を
「認めたときは、」に改め、
「交付し、建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあってはその旨及び理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に対して」を
削り、
同条第14項を
同条第23項とし、
同条第13項本文中
「第7項」を
「第16項」に改め、
同項ただし書中
「1に」を
「いずれかに」に改め、
同項各号中
「第5項」を
「第14項」に改め、
同項を
同条第22項とし、
同条第12項中
「第9項」を
「第18項」に、
「適合すると」を
「適合することを」に、
「第6項」を
「第15項」に改め、
同項を
同条第21項とし、
同条第11項中
「第7条の3第6項の規定により特定行政庁が指定する」を
削り、
「による」の下に
「当該特定工程に係る」を加え、
同項を
同条第20項とし、
同条第10項中
「適合すると」を
「適合することを」に改め、
「対して」の下に
「当該特定工程に係る」を加え、
同項を
同条第19項とし、
同条第9項中
「建築物等」の下に
「について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地」を加え、
同項を
同条第18項とし、
同条第8項中
「ときは」の下に
「、その都度」を加え、
同項を
同条第17項とし、
同条第7項を
同条第16項とし、
同条第6項を
同条第15項とし、
同条第5項を
同条第14項とし、
同条第4項中
「前項」を
「第3項」に改め、
同項を
同条第13項とし、
同条第3項の次に
第4項から第12項
を加える。
第1章中第18条の次に次の2条を加える。
第18条の2 (指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)
第18条の3 (確認審査等に関する指針等)
第20条中
「積雪」を
「積雪荷重」に、
「次に定める」を
「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める」に改め、
同条各号を
全文改定。
第68条の3第6項中
「第87条第2項」を
「これらの規定を第87条第2項」に改め、
「これらの規定を」を削る。
第68条の20第2項中
「第18条第6項」を
「第18条第15項」に、
「第9項」を
「第18項」に改める。
第68条の26第1項、第2項及び第5項中
「又は建築材料」を
「、建築材料又はプログラム」に改める。
第77条の18第1項中
「この節、第77条の62第2項及び第7章において」を
削り、
同条に
第3項
を加える。
第77条の19第二号中
「破産者で」を
「破産手続開始の決定を受けて」に、
「もの」を
「者」に改め、
同条第三号及び第四号中
「2年」を
「5年」に改め、
同条第八号を
同条第九号とし、
同条第七号中
「2年」を
「3年」に改め、
同号を
同条第八号とし、
同条第六号中
「第7条第三号又は第23条の4第1項第二号」を
「第7条第五号又は第23条の4第1項第三号」に改め、
同号を
同条第七号とし、
同条第五号中
「2年」を
「5年」に改め、
同号を
同条第六号とし、
同条第四号の次に
第五号
を加える。
第77条の19に
第十号
を加える。
第77条の20第一号中
「確認検査員(」の下に
「常勤の」を加え、
同条第二号中
「規定する」を
「定めるものの」に改め、
同条第六号を
同条第七号とし、
同条第五号中
「確認検査の業務以外」を
「その者又はその者の親会社等が確認検査の業務以外」に改め、
同号を
同条第六号とし、
同条第四号を
同条第五号とし、
同条第三号中
「前号」を
「前号に定めるもののほか、第二号」に改め、
同号を
同条第四号とし、
同条第二号の次に
第三号
を加える。
第77条の22第3項中
「第77条の20第一号から第三号まで」を
「第77条の18第3項及び第77条の20第一号から第四号まで」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合において、第77条の18第3項中「業務区域」とあるのは、「増加しようとする業務区域」と読み替えるものとする。
第77条の24第1項中
「、国土交通省令で定める方法に従い」を
削り、
同条第4項中
「第77条の20第四号」を
「第77条の20第五号」に改める。
第77条の25第1項中
「自己の利益のために使用しては」を
「盗用しては」に改める。
第77条の29の次に次の1条を加える。
第77条の29の2 (書類の閲覧)
第77条の30に
第2項
を加える。
第77条の31第2項中
「前項」を
「第1項及び第2項」に改め、
同項を
同条第5項とし、
同条第1項の次に
第2項から第3項
を加える。
第77条の32第2項中
「その指揮監督の下にある建築主事が第6条第1項の規定による確認をする権限を有する建築物について」を
「前条第2項に規定する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは」に、
「その確認検査」を
「当該確認検査」に、
「ため」を
「ために」に改める。
第77条の35第1項中
「1に」を
「いずれかに」に改め、
同条第2項中
「1に」を
「いずれかに」に改め、
同項第一号中
「第6条の2第3項(」を
「第6条の2第9項若しくは第10項(これらの規定を」に、
「(第87条の2」を
「(これらの規定を第87条の2」に改め、
「これらの規定を」を
削り、
「第77条の21第2項」を
「第18条の3第3項、第77条の21第2項」に、
「、第77条の29」を
「から第77条の29の2まで」に改め、
同項第三号中
「第77条の30」を
「第77条の30第1項」に改める。
第77条の56第2項中
「第101条」を
「第100条」に改める。
第77条の57第2項中
「第77条の22、」を
「第77条の22(第3項後段を除く。)、」に、
「第77条の22第3項中「」を
「第77条の22第3項前段中「第77条の18第3項及び」に、
「第三号」を
「第四号」に、
「第77条の46第1項、」を
「、第77条の46第1項又は」に、
「「第77条の47」を
「「又は第77条の47」に改める。
第4章の2第4節を
同章第5節とする。
第77条の37第二号中
「破産者で」を
「破産手続開始の決定を受けて」に、
「もの」を
「者」に改める。
第77条の38第三号中
「第77条の20第四号」を
「第77条の20第五号」に改める。
第77条の39第1項中
「及び第97条の4」を
「、第97条の4及び第100条」に改める。
第77条の43第1項中
「自己の利益のために使用しては」を
「盗用しては」に改める。
第77条の54第2項中
「第77条の22、」を
「第77条の22(第3項後段を除く。)、」に、
「第77条の22第3項中「」を
「第77条の22第3項前段中「第77条の18第3項及び」に、
「第三号」を
「第四号」に改める。
第4章の2第3節を
同章第4節とし、
同章第2節の次に次の1節を加える。
第3節 指定構造計算適合性判定機関
第77条の35の2 (指定)
第77条の35の3 (欠格条項)
第77条の35の4 (指定の基準)
第77条の35の5 (指定の公示等)
第77条の35の6 (指定の更新)
第77条の35の7 (構造計算適合性判定員)
第77条の35の8 (秘密保持義務等)
第77条の35の9 (構造計算適合性判定業務規程)
第77条の35の10 (帳簿の備付け等)
第77条の35の11 (監督命令)
第77条の35の12 (報告、検査等)
第77条の35の13 (構造計算適合性判定の業務の休廃止等)
第77条の35の14 (指定の取消し等)
第77条の35の15 (都道府県知事による構造計算適合性判定の実施)
第77条の59第三号中
「2年」を
「5年」に改め、
同条第四号を
全文改定。
第77条の59第六号中
「2年」を
「3年」に改め、
同号を
同条第七号とし、
同条第五号中
「第7条第三号」を
「第7条第五号」に改め、
同号を
同条第六号とし、
同条第四号の次に
第五号を加える。
第77条の61第一号及び第二号中
「とき。」を
「とき」に改め、
同条第三号中
「第五号又は第六号」を
「第六号又は第七号」に、
「とき。」を
「とき」に改める。
第77条の62第1項中
「1に」を
「いずれかに」に改め、
同条第2項中
「1に」を
「いずれかに」に改め、
同項第二号を
同項第三号とし、
同項第一号を
同項第二号とし、
同項に第一号として次の一号を加える。
一 第18条の3第3項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。
第77条の62に
第3項を加える。
第80条の2第一号中
「破産者で」を
「破産手続開始の決定を受けて」に改める。
第85条第1項中
「1に」を
「いずれかに」に改め、
同条第2項中
「第14項」を
「第23項」に改める。
第86条の3中
「前条第8項」を
「これらの規定を前条第8項」に改め、
「これらの規定を」を
削る。
第87条第1項中
「第3項」の下に
「及び第5項から第12項まで」を、
「第6条の2」の下に
「(第3項から第8項までを除く。)」を加え、
「第7条第1項及び」を
「第7条第1項並びに」に、
「第5項」を
「第3項まで及び第12項から第14項」に改める。
第87条の2中
「第3項」の下に
「及び第5項から第12項まで」を、
「第6条の2」の下に
「(第3項から第8項までを除く。)」を加え、
「、第7条の2、第7条の3、第7条の4」を
「から第7条の4まで」に、
「第14項」を
「第4項から第11項まで及び第23項」に、
「21日」を
「35日」に改める。
第88条第1項中
「(第3項」の下に
「及び第5項から第12項まで」を、
「第6条の2」の下に
「(第3項から第8項までを除く。)」を加え、
「、第7条の2、第7条の3、第7条の4」を
「から第7条の4まで」に、
「第12条第5項」を
「第12条第5項(第四号を除く。)及び第6項」に、
「(第13項」を
「(第4項から第11項まで及び第22項」に、
「次条及び」を
「次条並びに」に、
「第18条第13項」を
「第18条第22項」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合において、第20条中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。
第88条第2項中
「(第3項」の下に
「及び第5項から第12項まで」を、
「第6条の2」の下に
「(第3項から第8項までを除く。)」を加え、
「第12条第5項」を
「第12条第5項(第四号を除く。)及び第6項」に、
「第8項から第12項まで」を
「第4項から第11項まで及び第17項から第21項まで」に改め、
同条第3項中
「第13条まで」を
「第11条まで、第12条(第5項第四号を除く。)、第13条」に、
「第14項」を
「第23項」に改め、
同条第4項中
「第14項」を
「第23項」に改める。
第90条第3項中
「第14項の」を
「第23項の」に改める。
第98条から第100条までを
全文改定。
第101条第1項中
「50万円」を
「100万円」に改め、
同項第二号から第四号までを
削り、
同項第五号中
「第88条第1項」を
「これらの規定を第88条第1項」に改め、
「これらの規定を」を
削り、
同号を
同項第二号とし、
同項第六号中
「第20条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第21条、第22条第1項、第23条、第24条、第25条から第27条まで、第28条第1項から第3項まで、第28条の2(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第31条第1項若しくは第2項、第32条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第33条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第34条第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第34条第2項、第35条から第35条の3まで、第37条(第88条第1項において準用する場合を含む。)」を
「第28条第1項若しくは第2項、第31条」に、
「第44条」を
「第44条第1項」に、
「第61条から第64条まで、第66条、第67条の2第1項、第3項」を
「第67条の2第3項」に改め、
「、工作物」を
削り、
同号を
同項第三号とし、
同項第七号中
「第88条第1項において準用する場合を含む」を
「居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所の設置及び構造並びに浄化槽の構造に係る部分に限る」に改め、
「、工作物」を
削り、
同号を
同項第四号とし、
同項第八号中
「第88条第2項」を
「これらの規定を第88条第2項」に改め、
「これらの規定を」を
削り、
同号を
同項第五号とし、
同項第九号を
同項第六号とし、
同項第十号から第十二号までを
三号ずつ繰り上げ、
同項第十三号中
「第24条、第27条、」及び
「若しくは第3項、第35条から第35条の3まで」を
削り、
同号を
同項第十号とし、
同項第十四号中
「第3項中第48条第1項から第12項まで又は第51条に関する部分」を
「第3項において準用する第48条第1項から第12項まで又は第51条」に改め、
同号を
同項第十一号とし、
同項第十五号中
「第36条中第28条第1項又は第35条に関する部分」を
「第36条(居室の採光面積及び階段の構造に関して、第28条第1項又は第35条の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令」に改め、
同号を
同項第十二号とし、
同項に
第十三号を加える。
第101条第2項中
「前項第六号、第七号又は第九号」を
「前項第三号、第四号又は第六号」に改め、
「、工作物の築造主」を
削る。
第102条中
「30万円」を
「50万円」に改め、
同条
第一号を
全文改定。
第102条第三号中
「、第77条の47第2項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)」を
削り、
同条第四号中
「第12条第5項(」の下に
「第四号を除き、」を加え、
「、第77条の13第1項」及び
「、第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)」を
削り、
同条第六号及び第七号中
「、第77条の13第1項、」を
「又は」に、
「又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)」を
「若しくは第2項」に改め、
同条第八号中
「第77条の11、」及び
「又は第77条の47第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)」を
削り、
「違反して」を
「違反して、」に改め、
同条第九号を
削り、
同条第十号を
同条第九号とする。
第105条中
「第43条第2項(」を
「第43条第2項(これらの規定を」に改め、
「これらの規定を」を
削り、
同条を
第106条とする。
第104条を
削る。
第103条中
「(指定資格検定機関、指定認定機関及び指定性能評価機関を除く。以下この条において同じ。)」を
削り、
同条第一号中
「第98条」を
「第98条第1項第一号」に改め、
「違反する」の下に
「特殊建築物等(」を、
「建築物その他」の下に
「多数の者が利用するものとして」を加え、
「又は当該建築物」を
「をいう。以下この条において同じ。)又は当該特殊建築物等」に、
「第90条第3項」を
「これらの規定を第90条第3項」に改め、
「これらの規定を」を
削り、
「違反に係る部分に限る。)」の下に
「、第98条(第1項第一号を除き、特殊建築物等に係る部分に限る。)並びに第99条第1項第五号、第六号、第十二号及び第十三号並びに第2項(特殊建築物等に係る部分に限る。)」を加え、
同条第二号中
「及び第99条から前条まで」を
「、第99条第1項第一号から第四号まで、第五号及び第六号(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第九号(第77条の25第1項に係る部分に限る。)、第十号、第十一号並びに第十二号及び第十三号(特殊建築物等に係る部分を除く。)並びに第2項(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第101条並びに第102条」に改め、
同条を
第104条とし、
同条の次に
第105条を加える。
第102条の次に
第103条を加える。
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