平成19年03月31日 法律第019号(平成19年09月28日施行)
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 (第2条)
◎改正内容抜粋
第2条第一号中
「公共施設がない」を
「公共施設が整備されていない」に改める。
第4条第4項中
第七号を
第八号とし、
第六号を
第七号とし、
第五号の次に
第六号を加える。
第5条第1項第三号中
「建築物の」の下に
「敷地面積がそれぞれ国土交通省令で定める規模以上であり、かつ、当該」を加え、
同項第四号中
「空地」の下に
「で国土交通省令で定める基準に該当するもの」を加え、
同項第五号を
同項第六号とし、
同項第四号の次に
第五号を加える。
第15条第1項中
「計画(以下この節」を
「計画(以下この章」に改める。
第30条に見出しとして
「(独立行政法人都市再生機構の行う受託業務)」を付し、
同条中
「この条」を
「この節」に改め、
第3章第3節中同条の次に次の2条を加える。
第30条の2 (独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務)
第30条の3 (地方住宅供給公社の行う受託業務)
第3章に次の1節を加える。
第4節 第2種市街地再開発事業の施行区域の特例
第30条の4
第32条第1項第一号中
「図る上で必要となる」を
「図るため、」に、
「公共施設がない」を
「公共施設を整備する必要がある土地の」に改め、
同項第二号中
「来している」の下に
「土地の」を加え、
同項第三号中
「用途地域」の下に
「(第32条の3において単に「用途地域」という。)」を、
「定められている」の下に
「土地の」を加え、
同条第2項第三号中
「都市計画法第4条第6項に規定する」を
削り、
同条第3項中
「以下同じ。)の最低限度」を
「第116条第1項第一号ロにおいて同じ。)の最低限度」に改める。
第32条の4を
第32条の5とし、
第32条の3を
第32条の4とし、
第32条の2の次に次の1条を加える。
第32条の3 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等)
第111条第1項及び第114条第1項中
「第289条第1項」を
「第300条第1項」に改める。
第118条第1項第二号中
「ある耐火建築物」の下に
「(地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、かつ、同法第3条第2項の規定の適用を受けている耐火建築物であって、国土交通省令で定める規模以上の地震が発生した場合において、外壁その他の部分の構造に損傷を受けることによりその耐火性能(同法第2条第七号に規定する耐火性能をいう。)が著しく低下するおそれがあるものとして国土交通省令で定める基準に該当するものを除く。)」を加え、
同項第四号中
「ない」を
「整備されていない」に改める。
第137条第2項中
「施行地区」の下に
「(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)」を加える。
第139条の次に次の1条を加える。
第139条の2 (事業計画の案の作成及び組合員への周知等)
第143条第1項中
「この項」を
「この条」に改める。
第148条第3項中
「(第27条第7項及び第8項を除く。)」を
削る。
第151条中
「第31条第1項から第6項まで」を
「第31条」に改める。
第152条中
「同条第二号及び第九号」を
「同条第九号」に改める。
第157条第2項中
「第140条の」を
「第139条の2の規定は事業組合が事業基本方針の変更の認可を受けて事業計画を定めようとする場合に、第140条の」に改める。
第204条第1項中
「第295条」を
「第306条」に改める。
第251条第2項中
「同条第2項」を
「、同条第2項」に改める。
第255条第4項中
「第4項を除く。)及び」を
「第4項を除く。)並びに」に改める。
第257条第1項中
「、第252条第1項」を
「及び第252条第1項」に改める。
第273条中
「する者、事業組合又は」を
「する者又は事業組合若しくは」に改める。
第278条第2項中
「閲覧」の下に
「又は謄写」を加える。
第323条を
第334条とし、
第322条を
第333条とする。
第321条第二号中
「違反して」を
「違反して、」に改め、
同条第三号中
「違反して」の下に
「、正当な理由がないのに」を、
「閲覧」の下に
「又は謄写」を加え、
同条を
第332条とする。
第320条中
「違反して」を
「違反して、」に改め、
同条を
第331条とする。
第319条第十号を
同条第十三号とし、
同条第九号を
同条第十二号とし、
同条第八号中
「違反して」の下に
「、正当な理由がないのに」を、
「閲覧」の下に
「又は謄写」を加え、
同号を
同条第十一号とし、
同条第七号中
「違反して」を
「違反して、」に改め、
同号を
同条第十号とし、
同条第六号中
「違反して」を
「違反して、」に改め、
同号を
同条第九号とし、
同条第五号を
同条第八号とし、
同条第四号を
同条第七号とし、
同条第三号中
「違反して」を
「違反して、」に改め、
同号を
同条第四号とし、
同号の次に
第五号及び第六号を加える。
第319条第二号を
同条第三号とし、
同条第一号の次に
第二号を加える。
第319条を
第330条とする。
第318条第二号中
「違反して」を
「違反して、」に改め、
同条第三号中
「違反して」の下に
「、正当な理由がないのに」を、
「閲覧」の下に
「又は謄写」を加え、
同条を
第329条とする。
第317条第1項第九号、第十二号及び第十五号中
「違反して」を
「違反して、」に改め、
同条を
第328条とする。
第316条を
第327条とする。
第315条中
「違反して」を
「違反して、」に改め、
同条を
第326条とする。
第314条を
第325条とする。
第313条中
「第305条」を
「第316条」に改め、
同条を
第324条とする。
第312条を
第323条とし、
第301条から第311条までを
十一条ずつ繰り下げる。
第10章を
第11章とする。
第9章中
第300条を
第311条とし、
第296条から第299条までを
十一条ずつ繰り下げる。
第295条第2項中
「第293条第2項」を
「第304条第2項」に改め、
同条を
第306条とする。
第294条を
第305条とする。
第293条の前の見出しを
削り、
同条を
第304条とし、
同条の前に見出しとして
「(不服申立て)」を付する。
第9章を
第10章とする。
第8章中
第292条を
第303条とする。
第291条第3項及び第5項中
「第289条第1項」を
「第300条第1項」に改め、
同条を
第302条とする。
第290条第二号中
「当該特定防災街区整備地区において当該地区内の各街区の防災街区としての整備に資する建築物を整備する事業若しくは」を
「当該」に改め、
同条を
第301条とする。
第289条を
第300条とする。
第8章を
第9章とし、
第7章の次に次の1章を加える。
第8章 避難経路協定
第289条 (避難経路協定の締結等)
第290条 (認可の申請に係る避難経路協定の縦覧等)
第291条 (避難経路協定の認可)
第292条 (避難経路協定の変更)
第293条 (避難経路協定区域からの除外)
第294条 (避難経路協定の効力)
第295条 (避難経路協定の認可の公告のあった後避難経路協定に加わる手続等)
第296条 (避難経路協定の廃止)
第297条 (土地の共有者等の取扱い)
第298条 (1の所有者による避難経路協定の設定)
第299条 (借主の地位)
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