平成18年11月06日 政令第350号(平成19年11月30日施行)
都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第1条)
◎改正内容抜粋
第1条第2項第一号中
「による」を
「第1条に規定する」に改め、
「、専修学校及び各種学校」を
削る。
第7条の5の見出しを
「再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設」に改め、
同条中
「第12条の5第4項第二号」を
「第12条の5第5項第二号」に改める。
第7条の6中
「第12条の5第6項第二号」を
「第12条の5第7項第二号」に改める。
第7条の7第一号中
「第12条の5第4項第二号」を
「第12条の5第5項第二号」に改め、
同条第二号中
「再開発等促進区」の下に
「及び開発整備促進区」を加え、
同条第三号及び第四号中
「再開発等促進区」の下に
「又は開発整備促進区」を加える。
第14条の2の表、地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)の項第三号中
「再開発等促進区」の下に
「又は開発整備促進区」を加え、
同号ロ中
「第12条の5第4項第二号」を
「第12条の5第5項第二号」に改め、
同項第四号中
「再開発等促進区」の下に
「及び開発整備促進区」を加え、
同項第五号中
「再開発等促進区」の下に
「又は開発整備促進区」を加え、
同項に
第七号を加える。
第19条の見出しを
「許可を要しない開発行為の規模」に改め、
同条第1項ただし書中
「(指定都市等」の下に
「(法第29条第1項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)」を加え、
「第29条第1項第四号」を
「第33条第6項」に改め、
「、第31条」を
削る。
第21条の見出し中
「法第29条第1項第三号の政令で定める」を
「適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない」に改め、
同条中
「公益上必要な」を
削り、
同条第四号中
「第2条第5項」を
「第2条第1項に規定する鉄道事業若しくは同条第5項」に改め、
同条第二十九号を
同条第三十号とし、
同条第二十六号から第二十八号までを
1号ずつ繰り下げ、
同条第二十五号中
「市町村、」を
「国、都道府県等(法第34条の2第1項に規定する都道府県等をいう。)、市町村(指定都市等及び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。)、」に、
「庁舎、研究所その他」を
「研究所、試験所その他の」に改め、
「建築物」の下に
「で次に掲げる建築物以外のもの」を加え、
同号に
イからホを加える。
第21条第二十五号を
同条第二十六号とし、
同条第二十四号を
同条第二十五号とし、
同条第二十三号を
同条第二十四号とし、
同条第二十二号中
「市町村(指定都市等及び事務処理市町村を除き、都の特別区を含む。以下この条において同じ。)」を
「地方公共団体」に改め、
同号を
同条第二十三号とし、
同条第二十一号を
同条第二十二号とし、
同条第十八号から第二十号までを
1号ずつ繰り下げ、
同条第十七号の次に
第十八号を加える。
第22条の見出しを
「開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為」に改め、
同条中
「第29条第1項第十二号」を
「第29条第1項第十一号」に改める。
第29条の8の見出しを
「開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準」に改め、
同条中
「第34条第八号の四」を
「第34条第十二号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」に改め、
同条を
第29条の9とする。
第29条の7の見出しを
「法第34条第十一号の土地の区域を条例で指定する場合の基準」に改め、
同条中
「第34条第八号の三」を
「第34条第十一号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」に改め、
同条を
第29条の8とする。
第29条の6の見出しを
「市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等」に改め、
同条中
「第34条第八号」を
「第34条第九号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」に改め、
「市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な」を
削り、
同条を
第29条の7とする。
第29条の5の見出しを
「危険物等の範囲」に改め、
同条第1項中
「第34条第七号」を
「第34条第八号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」に改め、
同条第2項中
「第34条第七号の市街化区域内において建築し、又は建設することが不適当な」を
「第34条第八号の政令で定める」に改め、
「として政令で定めるもの」を
削り、
「第12条に規定する」を
「第12条第1項の」に改め、
同条を
第29条の6とする。
第29条の4の次に次の1条を加える。
第29条の5 (主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物)
第30条の見出しを
「区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間」に改め、
同条中
「第34条第九号」を
「第34条第十三号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)」に改める。
第31条を
削り、
第31条の2を
第31条とする。
第34条の見出しを
「その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為」に改め、
同条中
「第43条第1項第五号」を
「第43条第1項第四号」に改め、
同条第一号中
「第十号」を
「第九号」に改める。
第35条の見出しを
「開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為」に改め、
同条中
「第43条第1項第六号」を
「第43条第1項第五号」に改める。
第36条第1項第三号イ中
「第八号の二」を
「第十号」に改め、
同号ロ中
「第34条第八号の三」を
「第34条第十一号」に改め、
同号ニ中
「第34条第九号」を
「第34条第十三号」に改める。
第36条の2の見出し中
「通常」を
「市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の許可を要しない通常」に改める。
第36条の3中
「都の」を
削る。
第38条の2の見出し中
「通常」を
「施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可を要しない通常」に改める。
第38条の4第三号中
「第12条の5第6項第三号」を
「第12条の5第7項第三号」に改める。
第38条の5の見出し中
「通常」を
「地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常」に改める。
第38条の7の見出しを
「建築等の届出を要しないその他の行為」に改め、
同条第二号に
ニを加える。
第38条の7第四号中
「第29条第三号」を
「第29条第1項第三号」に改める。
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