◎改正内容抜粋
第2第一号イ中
「令第82条の6」を
「、令第82条の5」に改め、
同号ロ及び同第二号中
「令第82条の6」を
「令第82条の5」に改める。
第3第二号イ中
「構造用集成材の日本農林規格(平成8年農林水産省告示第111号。以下「構造用集成材規格」という。)」を
「集成材の日本農林規格(平成19年農林水産省告示第1052号。以下「集成材規格」という。)第5条に規定する構造用集成材の規格」に、
「非対称異等級構成集成材及び」を
「特定対称異等級構成集成材、非対称異等級構成集成材、」に、
「(構造用集成材規格第3条に規定する集成材規格に適合するものに限る。)、集成材の日本農林規格(昭和49年農林水産省告示第601号。以下「集成材規格」という。)に適合する」を
「及び同規格第6条に規定する化粧ばり構造用集成柱の規格に適合する」に改め、
「化粧ばり構造用集成柱」の下に
「(集成材規格第5条に規定する化粧ばり構造用集成柱の規格に適合するものに限る。)」を加え、
「表5まで」を
「表6まで」に、
「表6及び表7」を
「表7及び表8」に改め、
第3第二号の表7中
「及びべいすぎ」を
「、べいすぎ及びジャックパイン」に改め、
同表を
同表8とし、
同表6中
「及びべいまつ」を
「、べいまつ及びホワイトサイプレスパイン」に、
「ポンデローサパイン、おうしゅうあかまつ及びラワン」を
「ポンデローサパイン、おうしゅうあかまつ、ジャックパイン及びラワン」に
「すぎ及びべいすぎ 3.0」 を
「すぎ及びべいすぎ 2.0」、
「ただし、せん断面に幅はぎ未評価ラミナを含む構造用集成材にあっては、表中の数値に0.6を乗じた数値とする。」
に改め、
同表を
同表7とし、
同表5を
同表6とし、
同表4中
「及びラワン」を
「、ジャックパイン及びラワン」に、
「及びべいすぎ」を
「、べいすぎ及びホワイトサイプレスパイン」とし、
同表を
同表5とし、
同表3中
「構造用集成材規格の別記3(6)ウ表4」を
「集成材規格第5条表4」に改め、
同表4枚以上の項中
「 E65−F255 20.4 18.0 25.2 」を
「 E65−F255 20.4 18.0 25.2 」
「 E55−F225 18.6 16.2 22.5 」
に、
同表3枚の項中
「 E65−F240 18.6 18.0 24.0 」を
「 E65−F240 18.6 18.0 24.0 」
「 E55−F225 16.9 14.9 22.5 」
に、
同表2枚の項中
「 E65−F225 18.6 18.0 22.2 」を
「 E65−F225 18.6 18.0 22.2 」
「 E55−F200 16.9 13.5 20.0 」
に改め、
同表を
同表4とし、
同表2中
「構造用集成材規格の別記3(6)ウ表3」を
「集成材規格第5条表3」に、
「 E60−F210 15.6 13.8 21.0 16.2 」を
「 E60−F210 15.6 13.8 21.0 16.2 」
「 E60−F205 14.3 12.5 20.5 16.0 」
「 E50−F170 12.2 10.6 17.0 14.0 」
に改め、
同表を
同表3とし、
同表1中
「構造用集成材規格の別記3(6)ウ表3」を
「集成材規格第5条表3」に、
「 E65−F225 16.8 14.4 22.2 」を
「 E65−F225 16.8 14.4 22.2 」
「 E65−F220 15.3 13.4 22.0 」
「 E55−F200 13.3 11.6 20.0 」
に、
「構造用集成材規格の別記3(6)ウに」を
「集成材規格第5条表1に」に、
「及び表3」を
「、表3及び表4」に改め、
同表の次に
表2を加える。
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