平成20年02月18日 省令第007号(平成20年04月01日施行)
建築基準法施行規則の一部を改正する省令
◎改正内容抜粋
第4条の20第2項中
「及び第6条」を
削る。
第5条第3項中
「前項の報告書」の下に
「及び調査結果表」を加え、
同項を
同条第4項とし、
同条第2項中
「定期調査報告概要書によるものとする」を
「定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする」に、
「同様式」を
「別記第36号の2の4様式、別記第36号の2の5様式又は国土交通大臣が定める調査結果表」に改め、
「の様式」の下に
「又は調査結果表」を、
「当該様式による報告書」の下に
「又は当該調査結果表」を加え、
同項を
同条第3項とし、
同条第1項の次に
第2項を加える。
第6条第1項中
「この条において「建築設備等」」を
「「建築設備等」」に改め、
「1年まで」の下に
「(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)」を加え、
同条第3項中
「報告書」の下に
「及び調査結果表」を加え、
同項を
同条第4項とし、
同条第2項中
「報告は、昇降機」の下に
「(令第138条第2項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターを含む。以下この条において同じ。)」を加え、
「建築設備等(昇降機を除く。)にあっては別記第36号の4様式による報告書及び別記第36号の4の2様式による定期検査報告概要書によるものとする」を
「令第138条第2項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下単に「遊戯施設」という。)にあっては別記第36号の3の3様式による報告書及び別記第36号の3の4様式による定期検査報告概要書に、建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。)にあっては別記第36号の4様式による報告書及び別記第36号の4の2様式による定期検査報告概要書にそれぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする」に改め、
同項ただし書中
「又は別記第36号の4様式に定める事項」を
「、別記第36号の3の2様式、別記第36号の3の3様式、別記第36号の3の4様式、別記第36号の4様式、別記第36号の4の2様式又は国土交通大臣が定める検査結果表」に改め、
「の様式」の下に
「又は検査結果表」を、
「当該様式による報告書」の下に
「又は当該検査結果表」を加え、
同項を
同条第3項とし、
同条第1項の次に
第2項を加える。
第6条の3第1項第三号ハ中
「法第88条第1項に規定する昇降機等に係るもの」を
「令第138条第2項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーター」に改め、
「及び」の下に
「別記第36号の3の4様式による定期検査報告概要書並びに」を加える。
第10条の5の21第1項第三号中
「結果」の下に
「、検査の方法」を加える。
第11条の3の表中第5条第2項の報告書の項(い)欄中
「第5条第2項」を
「第5条第3項」に、
同項(ろ)欄中
「第2面及び第3面による書類並びに」を
「第2面、第3面及び第4面による書類、」に改め、
「定期調査報告概要書」の下に
「並びに第5条第3項に規定する国土交通大臣が定める調査結果表」を加える。
第11条の3の表中第6条第2項の報告書(法第88条第1項に規定する昇降機等を含む昇降機に係るものに限る。)項の次に
第6条第3項の報告書(遊戯施設に係るものに限る。)の項を加える。
第11条の3の表中第6条第2項の報告書(法第88条第1項に規定する昇降機等を含む昇降機に係るものに限る。)の項(い)欄中
「第6条第2項」を
「第6条第3項」に改め、
「法第88条第1項に規定する昇降機等を含む」を
削り、
「昇降機」の下に
「(令第138条第2項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターを含む。以下同じ。)」を加え、
同項(ろ)欄中
「、「検査者の欄」」を
削り、
「報告対象建築物」の下に
「等」を加え、
「(法第88条第1項に規定する昇降機等を含む。)」を
削り、
「及び第2面による書類並びに」を
「、第2面及び第3面による書類、」に改め、
「定期検査報告概要書」の下に
「並びに第6条第3項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表」を加える。
第11条の3の表中第6条第2項の報告書(法第88条第1項に規定する昇降機等を含む昇降機に係るものを除く。)の項(い)欄中
「第6条第2項」を
「第6条第3項」に、
「法第88条第1項に規定する昇降機等を含む昇降機に係るものを除く」を
「昇降機及び遊戯施設に係るものを除く」に改め、
同項(ろ)欄中
「及び第2面による書類並びに」を
「、第2面及び第3面による書類、」に改め、
「定期検査報告概要書」の下に
「並びに第6条第3項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表」を加える。
第11条の4第1項第四号中
「別記第36号の3の2様式」の下に
「、別記第36号の3の4様式」を加える。
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