平成20年05月27日 省令第036号(平成20年05月27日施行)
建築基準法施行規則の一部を改正する省令
第3条の2第1項中
第十二号を
第十四号とし、
同号の次に
第十五号を加える。
第3条の2第1項中
第十一号を
第十三号とし、
同項第十号中
「第1条の3第4項の表1の(ろ)欄の配置図における」及び「又は浄化槽」を
削り、
「変更」の下に
「(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。)」を加え、
同号を
同項第十二号とし、
同項第九号中
「別記第2号様式による申請書の第4面の第11欄から第13欄までに記載すべき事項並びに第1条の3第1項の表1の各階平面図、同表の2面以上の立面図、2面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図並びに同項の表2の(ろ)欄の各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、使用建築材料表及び室内仕上げ表における」を
「建築物の」に改め、
「(前号の間仕切壁を含む。)」を
削り、
「変更」の下に
「(第九号及び前号に係る部分の変更を除く。)」を加え、
同号を
同項第十一号とし、
同項第八号を
削り、
同項第七号の次に
第八号、第九号、第十号を加える。
第3条の2第2項中
「第1条の3第4項の表1の(7)項の昇降機の構造詳細図並びに同表の(10)項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とする」を
「次に掲げるものであって、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならない」に改め、
同項に
第一号及び第二号を加える。
第3条の2第3項中
第二号を
削り、
同項に
第二号から第五号を加える。
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