平成18年12月20日 法律第114号(平成20年11月28日施行分)
建築士法等の一部を改正する法律 (第1条)
目次中
「免許」を
「免許等」に、
「第22条)」を
「第22条の3)」に、
「第4章の2」を
「第5章」に、
「第22条の2」を
「第22条の4」に、
「第5章 建築士事務所」を
「第6章 建築士事務所」に、
「第5章の2」を
「第7章」に、
「第6章」を
「第8章」に、
「第34条)」を
「第33条)」に、
「第7章」を
「第9章」に、
「第34条の2−第34条の5」を
「第34条−第37条」に、
「第8章」を
「第10章」に、
「第35条−第38条」を
「第38条−第45条」に改める。
第2条第2項及び第3項中
「用いて」の下に
「、建築物に関し」を加え、
「工事監理等」を
「工事監理その他」に改め、
同条第4項中
「工事監理等」を
「工事監理その他」に改め、
同条第5項中
「建築工事」を
「建築工事の」に改め、
同条第8項を
同条第9項とし、
同条第7項中
「(昭和25年法律第201号)」を
削り、
同項を
同条第8項とし、
同条第6項を
同条第7項とし、
同条第5項の次に
第6項を加える。
第2章の章名を次のように改める。
第2章 免許等
第5条中
第3項を
第4項とし、
第2項の次に
第3項を加える。
第5条に
第5項を加える。
第5条の2第1項中
「免許証」を
「1級建築士免許証、2級建築士免許証又は木造建築士免許証」に改める。
第6条に
第2項を加える。
第10条の2第1項中
「、登録」を
「並びに登録」に、
「並びに免許証の」を
「、構造設計1級建築士証及び設備設計1級建築士証の交付並びに1級建築士免許証、構造設計1級建築士証及び設備設計1級建築士証の書換え交付、」に改め、
同条第2項中
「免許証の交付」を
「1級建築士免許証、構造設計1級建築士証及び設備設計1級建築士証の交付、書換え交付」に改め、
同条を
第10条の3とし、
同条の次に次の35条を加える。
第10条の4(中央指定登録機関の指定)
第10条の5(指定の基準)
第10条の6(指定の公示等)
第10条の7(役員の選任及び解任)
第10条の8(秘密保持義務等)
第10条の9(登録等事務規程)
第10条の10(事業計画等)
第10条の11(帳簿の備付け等)
第10条の12(監督命令)
第10条の13(報告、検査等)
第10条の14(照会)
第10条の15(1級建築士登録等事務の休廃止等)
第10条の16(指定の取消し等)
第10条の17(国土交通大臣による1級建築士登録等事務の実施等)
第10条の18(審査請求)
第10条の19(中央指定登録機関が1級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等)
第10条の20(都道府県指定登録機関)
第10条の21(都道府県指定登録機関が2級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用等)
第10条の22(構造設計1級建築士講習又は設備設計1級建築士講習の講習機関の登録)
第10条の23(欠格条項)
第10条の24(登録基準等)
第10条の25(登録の公示等)
第10条の26(登録の更新)
第10条の27(承継)
第10条の28(講習事務の実施に係る義務)
第10条の29(講習事務規程)
第10条の30(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第10条の31(帳簿の備付け等)
第10条の32(適合命令)
第10条の33(改善命令)
第10条の34(報告、検査等)
第10条の35(講習事務の休廃止等)
第10条の36(登録の取消し等)
第10条の37(国土交通大臣による講習事務の実施)
第10条の38(手数料)
第10条の次に次の1条を加える。
第10条の2(構造設計1級建築士証及び設備設計1級建築士証の交付等)
第11条を
全文改定。
第11条(国土交通省令及び都道府県の規則への委任)
第13条の2第2項中
「第15条の17第1項」を
「第15条の6第1項」に改める。
第14条中
「左の各号の一」を
「次の各号のいずれか」に改め、
同条第一号中
「正規の建築又は土木に関する課程」を
「国土交通大臣の指定する建築に関する科目」に、
「後、建築に関して2年以上の実務の経験を」を
「者であって、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を2年以上」に改め、
同条第四号中
「前各号」の下に
「に掲げる者」を加え、
同号を
同条第五号とし、
同条第三号中
「4年以上の実務の経験を」を
「設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を4年以上」に改め、
同号を
同条第四号とし、
同条第二号中
「前号に該当する者を除き、」を
削り、
「正規の建築又は土木に関する課程」を
「国土交通大臣の指定する建築に関する科目」に、
「後、建築に関して4年以上の実務の経験を有する者」を
「者であって、その卒業後建築実務の経験を4年以上有する者(前号に掲げる者を除く。)」に改め、
同号を
同条第三号とし、
同条第一号の二中
「短期大学」の下に
「(修業年限が3年であるものに限る。)」を加え、
「正規の建築又は土木に関する修業年限3年の課程」を
「国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者」に、
「もの」を
「課程を修めて卒業した者」に、
「を修めて卒業した後、建築に関して」を
「であって、その卒業後建築実務の経験を」に改め、
「の実務の経験を」を
削り、
同号を
同条第二号とする。
第15条第一号中
「正規の建築に関する課程」を
「国土交通大臣の指定する建築に関する科目」に改め、
「又はこれらの学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して1年以上の実務の経験を有する者」を
削り、
同条第二号中
「正規の建築又は土木に関する課程」を
「国土交通大臣の指定する建築に関する科目」に、
「後、建築に関して3年以上の実務の経験を」を
「者であって、その卒業後建築実務の経験を3年以上」に改め、
同条第三号中
「前各号」を
「前2号に掲げる者」に改め、
同条第四号中
「建築に関して」を
「建築実務の経験を」に改め、
「の実務の経験を」を
削る。
第15条の2第2項中
「、1を限り」を
削り、
同条第4項を
削る。
第15条の3から第15条の5までを
削る。
第15条の6第2項ただし書中
「数は、」の下に
「同項の」を加え、
同条第4項を
削り、
同条を
第15条の3とする。
第15条の7の見出しを
「(不正行為の禁止)」に改め、
同条第1項を
削り、
同条第2項中
「前項に定めるもののほか、」を
削り、
同項を
同条第1項とし、
同条第3項を
削り、
同条を
第15条の4とし、
同条の次に次の1条を加える。
第15条の5(準用)
第15条の8から第15条の16までを
削る。
第15条の17第2項中
「、都道府県ごとに1を限り」を
削り、
同条第3項を
全文改定。
第15条の17第4項及び第5項を
削り、
同条を
第15条の6とする。
第15条の18を
第15条の7とする。
第16条第3項中
「(昭和22年法律第67号)」を
削り、
「第15条の17」を
「第15条の6」に改める。
第17条の見出し及び同条第2項中
「都道府県規則」を
「都道府県の規則」に改める。
第18条第3項中
「注意を与え、」を
「対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該」に改める。
第20条第1項中
「木造建築士たる」を
「木造建築士である旨の」に改め、
同条第2項に次のただし書を加える。
ただし、次条第1項又は第2項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
第20条第5項中
「(建築基準法第2条第三号に規定するものをいう。以下同じ。)」を
削り、
同条の次に次の2条を加える。
第20条の2(構造設計に関する特例)
第20条の3(設備設計に関する特例)
第21条中
「設計」の下に
「(第20条の2第2項又は前条第2項の確認を含む。第22条及び第23条第1項において同じ。)」を加える。
第21条の2第一号中
「第34条の2」を
「第34条」に改める。
第22条第2項中
「必要に応じ、講習の実施、」を
「必要な情報及び」に改める。
第38条を
削る。
第37条中
「第35条(第十二号」を
「第38条(第十三号」に、
「第36条」を
「第41条」に改め、
同条を
第44条とし、
同条の次に
第45条を加える。
第36条の3を
第43条とする。
第36条の2中
「中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関の役員又は職員」を
「中央指定登録機関等の役員等」に改め、
同条第一号中
「第15条の10(第15条の17第5項において」を
「第10条の11(第10条の20第3項、第15条の5第1項、第15条の6第3項及び第26条の3第3項において読み替えて」に、
「備えず」を
「備え付けず」に改め、
同条
第二号及び第三号を
全文改定。
第36条の2に
第四号及び第五号を加える。
第36条の2を
第42条とする。
第36条第九号中
「第34条の2」を
「第34条」に、
「第35条第一号」を
「第38条第一号」に改め、
同号を
同条第十四号とし、
同条第八号を
同条第十三号とし、
同条第七号中
「第24条の6第1項」を
「第24条の8第1項」に改め、
同号を
同条第十二号とし、
同条第六号中
「第24条の5」を
「第24条の6」に改め、
同号を
同条第十一号とし、
同条第五号中
「第24条の4」を
「第24条の5」に改め、
同号を
同条第十号とし、
同条第四号中
「第24条の3第2項」を
「第24条の4第2項」に改め、
同号を
同条第九号とし、
同条第三号中
「第24条の3第1項」を
「第24条の4第1項」に、
「備えず」を
「備え付けず」に改め、
同号を
同条第八号とし、
同条第二号を
同条第七号とし、
同条第一号を
同条第六号とし、
同条に
第一号から第五号までを加える。
第36条を
第41条とする。
第35条の3中
「第15条の14第2項(第15条の17第5項において」を
「第10条の16第2項(第10条の20第3項、第15条の5第1項、第15条の6第3項及び第26条の3第3項において読み替えて」に、
「1級建築士試験事務又は2級建築士等試験事務」を
「1級建築士登録等事務、2級建築士等登録事務、1級建築士試験事務、2級建築士等試験事務又は事務所登録等事務」に、
「中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関」を
「中央指定登録機関、都道府県指定登録機関、中央指定試験機関、都道府県指定試験機関又は指定事務所登録機関」に改め、
「職員」の下に
「(第42条において「中央指定登録機関等の役員等」という。)」を加え、
同条を
第40条とする。
第35条の2を
削る。
第35条第十二号中
「第33条」を
「第32条」に改め、
同号を
同条第十三号とし、
同条第十一号を
同条第十二号とし、
同条第五号から第十号までを
1号ずつ繰り下げ、
同条第四号の次に
第五号を加える。
第35条を
第38条とし、
同条の次に
第39条を加える。
第8章を
第10章とする。
第29条第3項ただし書中
「又は」の下に
「同項の」を加える。
第32条を
削り、
第33条を
第32条とする。
第34条中
「の外」を
「のほか」に改め、
同条を
第33条とする。
第7章中
第34条の5を
第37条とする。
第34条の4中
「第10条の2及び第15条の18」を
「第10条の3及び第15条の7」に改め、
同条を
第36条とする。
第34条の3を
第35条とする。
第7章中
第34条の2を
第34条とする。
第7章を
第9章とし、
第6章を
第8章とし、
第5章の2を
第7章とする。
第27条中
「登録」の下に
「、第24条第2項の登録及び講習並びに登録講習機関」を加える。
第26条の2第1項中
「建築士事務所を管理する建築士」を
「管理建築士」に改め、
同条第2項を
全文改定。
第26条の2第3項を
削り、
同条の次に次の3条を加える。
第26条の3(指定事務所登録機関の指定)
第26条の4(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等)
第26条の5(管理建築士講習の講習機関の登録)
第26条第2項第三号中
「第24条の6」を
「第24条の8」に改め、
同項第四号中
「建築士事務所を管理する建築士」を
「管理建築士」に改め、
同項第六号中
「建築士事務所を管理する」を
「管理建築士である」に改め、
同項第九号中
「建築士事務所を管理する建築士」を
「管理建築士」に改める。
第24条の6第1項中
「設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約」を
「設計受託契約又は工事監理受託契約」に改め、
同項第三号及び第四号を
削り、
同項第二号中
「方法」の下に
「(第一号に掲げる事項を除く。)」を加え、
同号を
同項第三号とし、
同項第一号中
「内容」の下に
「(前号に掲げる事項を除く。)」を加え、
同号を
同項第二号とし、
同項に
第一号を加える。
第24条の6第1項第五号中
「前各号」を
「前3号」に改め、
「ほか、」の下に
「設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で」を加え、
「事項」を
「もの」に改め、
同号を
同項第四号とし、
同条を
第24条の8とする。
第24条の5を
第24条の6とし、
同条の次に次の1条を加える。
第24条の7(重要事項の説明等)
第24条の4を
第24条の5とする。
第24条の3第1項中
「備え」を
「備え付け」に改め、
同条を
第24条の4とする。
第24条の2の次に次の1条を加える。
第24条の3(再委託の制限)
第24条第2項中
「前項の建築士事務所を管理する建築士」を
「管理建築士」に改め、
同項を
同条第3項とし、
同条第1項の次に
第2項を加える。
第23条の4第1項第七号中
「第24条第1項」の下に
「及び第2項」を加える。
第23条の2第四号中
「建築士事務所を管理する建築士」を
「第24条第2項に規定する管理建築士」に改める。
第5章を
第6章とする。
第4章の2中
第22条の2を
第22条の4とする。
第4章の2を
第5章とする。
第4章中第22条の次に次の2条を加える。
第22条の2(定期講習)
第22条の3(定期講習の講習機関の登録)
附則の次に
別表第1、別表第2、別表第3を加える。
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