平成18年06月02日 法律第050号(平成20年12月01日施行)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (第439条)
第65条の2中
「第75条において準用する民法(明治29年法律第89号)第56条」を
「第66条の6」に改める。
第66条の次に次の6条を加える。
第66条の2(計画整備組合の業務の決定)
第66条の3(計画整備組合の代表)
第66条の4(理事の代表権の制限)
第66条の5(理事の代理行為の委任)
第66条の6(仮理事)
第66条の7(監事の職務)
第69条中
第3項を
第4項とし、
第2項を
第3項とし、
第1項の次に
第2項を加える。
第74条第4項中
「第69条第2項及び第3項」を
「第69条第3項及び第4項」に改める。
第75条を
全文改定。
第79条に
第4項を加える。
第81条の見出し中
「民法及び」を
削り、
同条中
「民法第64条の規定は総会について、」を
削り、
「総会の」を
「、総会の」に改め、
「、それぞれ」を
削り、
同条後段を
削る。
第101条の次に次の1条を加える。
第101条の2(清算中の計画整備組合の能力)
第102条の次に次の3条を加える。
第102条の2(裁判所による清算人の選任)
第102条の3(清算人の解任)
第102条の4(清算人の職務及び権限)
第103条の次に次の9条を加える。
第103条の2(債権の申出の催告等)
第103条の3(期間経過後の債権の申出)
第103条の4(清算中の計画整備組合についての破産手続の開始)
第103条の5(裁判所による監督)
第103条の6(清算結了の届出)
第103条の7(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第103条の8(不服申立ての制限)
第103条の9(裁判所の選任する清算人の報酬)
第103条の10(即時抗告)
第104条を
全文改定。
第133条第2項中
「民法第44条第1項、第50条、第54条及び第55条」を
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条」に改める。
第148条第3項中
「第27条第9項」を
「第27条第10項」に改める。
第156条中
第7項を
削り、
第6項を
第7項とし、
第3項から第5項までを
一項ずつ繰り下げ、
第2項の次に
第3項を加える。
第164条を
全文改定。
第300条第1項中
「民法第34条の法人」を
「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第328条第1項第四号中
「第69条第2項又は第3項」を
「第69条第3項又は第4項」に改め、
同項第十三号中
「第104条第1項において準用する民法第79条第1項又は同法第81条第1項」を
「第103条の2第1項又は第103条の4第1項」に改め、
同項第十四号中
「第104条第1項において準用する民法第79条第1項」を
「第103条の2第1項」に改め、
同項第十五号中
「第104条第1項において準用する民法第81条第1項」を
「第103条の4第1項」に改める。
第330条第三号中
「第27条第9項」を
「第27条第10項」に改め、
同条第八号及び第九号中
「第164条第1項」を
「第164条」に改める。
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