平成18年12月20日 法律第114号(平成21年01月05日施行分)
建築士法等の一部を改正する法律 (第2条)
目次中
「建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的とする団体の指定」を
「建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会」に、
「第45条」を
「第44条」に改める。
第22条の4の見出しを
削り、
同条第1項中
「ため、」の下に
「建築士に対する建築技術に関する研修並びに」を加え、
同条第2項中
「ため、」の下に
「建築士に対する建築技術に関する研修並びに」を加え、
「第4項及び第5項」を
「以下この条」に改め、
同条第4項中
「この項及び次項」を
「この条」に改め、
同条第5項を
同条第6項とし、
同条第4項の次に
第5項を加える。
第7章の章名を次のように改める。
第7章 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会
第27条の2の見出しを
「(建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会)」に改め、
同条第1項を
全文改定。
第27条の2第2項中
「前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は」を
「第1項に規定する一般社団法人(以下「建築士事務所協会」という。)及び前項に規定する一般社団法人(以下「建築士事務所協会連合会」という。)は、その目的を達成するため」に改め、
「ものとする」を
削り、
同項第一号中
「関し、」の下に
「設計等の業務に係る」を加え、
「設計等を委託する」を
削り、
同項第二号中
「設計等を委託する建築主等」を
「建築主その他の関係者」に、
「処理」を
「解決」に改め、
同項第三号中
「対する」の下に
「建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する」を加え、
同項第四号中
「その他指定法人の」を
「前3号に掲げるもののほか、その」に改め、
同項を
同条第3項とし、
同条第1項の次に
第2項を加える。
第27条の2に
第4項から第8項を加える。
第27条の3から第27条の5までを
全文改定。
第27条の3(加入)
第27条の4(名称の使用の制限)
第27条の5(苦情の解決)
第41条中
第十四号を
第十五号とし、
第十三号の次に
第十四号を加える。
第43条を
削り、
第44条を
第43条とする。
第45条に
第四号を加える。
第45条を
第44条とする。
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