平成19年06月13日 政令第179号(平成21年04月01日施行)
消防法施行令の一部を改正する政令
第1条の2の見出しを
「(防火管理者を定めなければならない防火対象物等)」に改め、
同条第3項第一号を
全文改定。
第3条第1項第一号中
「第1条の2第3項に規定する防火対象物で、次号に規定する防火対象物以外のもの」を
「第1条の2第3項各号に掲げる防火対象物(同項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、次号に掲げるものを除く。)」に改め、
同項第二号中
「第1条の2第3項に規定する」を
「第1条の2第3項第一号ロ及びハに掲げる」に、
「(6)項」を
「(6)項イ、ハ及びニ」に、
「(16)項イ及び」を
「(16)項イ並びに」に改める。
第4条の2第三号を
同条第四号とし、
同条第二号を
同条第三号とし、
同条第一号中
「(6)項」を
「(6)項イ、ハ及びニ」に、
「及び」を
「並びに」に改め、
「防火対象物」の下に
「(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)」を加え、
同号を
同条第二号とし、
同条に第一号として次の1号を加える。
一 別表第1(6)項ロ及び(16)項イに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
第4条の2の2第二号中
「第35条第1項第三号」を
「第35条第1項第四号」に改める。
第9条中
「第12条第1項第二号及び第七号から第九号まで」を
「第12条第1項第三号及び第十号から第十二号まで」に改める。
第9条の2中
「第12条第1項第五号」を
「第12条第1項第六号」に改め、
「第24条第3項第一号」の下に
「(同表(16の2)項に係る部分に限る。)」を加える。
第10条第1項第一号中
「(2)項」の下に
「、(6)項ロ」を加え、
同項第二号中
「(6)項まで」を
「(5)項まで、(6)項イ、ハ及びニ」に、
「及び」を
「並びに」に改める。
第11条第2項中
「次条第1項第三号の総務省令で定める」を
「次条第1項第一号に掲げる」に改める。
第12条第1項第九号を
同項第十二号とし、
同項第八号を
同項第十一号とし、
同項第七号中
「第二号」を
「第三号」に改め、
同号を
同項第十号とし、
同項第六号を
同項第八号とし、
同号の次に次の1号を加える。
九 別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物(第六号に掲げるものを除く。)の部分のうち、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されるもの(火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものを除く。)
第12条第1項中
第五号の二を
第七号とし、
第五号を
第六号とし、
第四号を
第五号とし、
同項第三号中
「、同表(6)項ロに掲げる防火対象物のうち身体上又は精神上の理由により自ら避難することが困難な者が入所するものとして総務省令で定めるものにあっては1,000u以上」を
削り、
同号を
同項第四号とし、
同項第二号を
同項第三号とし、
同項第一号中
「第三号」を
「第四号」に改め、
同号を
同項第二号とし、
同項に第一号として次の1号を加える。
一 別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)で延べ面積が275u以上のもののうち、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの
第12条第2項第一号中
「前項第一号」を
「前項第二号」に、
「同項第六号」を
「同項第八号」に、
「同項第二号、第三号、第五号、第五号の二及び第七号から第九号まで」を
「同項第一号、第三号、第四号、第六号、第七号及び第九号から第十二号まで」に改め、
同項第二号イ中
「第四号から第五号の二まで」を
「第一号、第五号から第七号まで及び第九号」に改め、
同号イの表中
「第1項第一号から第三号まで」を
「第1項第二号から第四号まで」に、
「第七号から第九号まで」を
「第十号から第十二号まで」に、
「第1項第六号」を
「第1項第八号」に、
「第1項第二号、第三号」を
「第1項第三号、第四号」に改め、
同号ロ中
「前項第二号、第三号及び第六号から第九号まで」を
「前項第三号、第四号、第八号及び第十号から第十二号まで」に改め、
同号ハ中
「前項第四号から第五号の二まで」を
「前項第一号、第五号から第七号まで及び第九号」に改め、
同項第四号を次のように改める。
四 スプリンクラー設備には、その水源として、スプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより算出した量以上の量となる水量を貯留するための施設を設けること。ただし、前項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で延べ面積が1,000u未満のものに設置されるスプリンクラー設備のうち、当該スプリンクラー設備に使用する配管が水道の用に供する水管に連結されたもの(以下「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」という。)については、この限りでない。
第12条第2項第六号を次のように改める。
六 スプリンクラー設備には、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、水源に連結する加圧送水装置を設けること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備については、この限りでない。
第12条第2項第七号に次のただし書を加える。
ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備については、この限りでない。
第21条第1項第一号中
「別表第1(2)項ニ」の下に
「、(6)項ロ」を加え、
同項第三号中
「(6)項」を
「(6)項イ、ハ及びニ」に、
「及び」を
「並びに」に改め、
同項第九号中
「同表(2)項ニ」の下に
「又は(6)項ロ」を加える。
第23条第1項第一号中
「別表第1(16の2)項」を
「別表第1(6)項ロ、(16の2)項」に改め、
同項第二号中
「(6)項」を
「(6)項イ、ハ及びニ」に、
「及び」を
「並びに」に改め、
同条第3項中
「同項第二号」を
「同項第一号に掲げる防火対象物で別表第1(6)項ロに掲げるもの並びに第1項第二号」に、
「、別表第1(5)項イ並びに(6)項イ及びロ」を
「同表(5)項イ並びに(6)項イ及びハ」に、
「同項の規定」を
「第1項の規定」に改める。
第24条第1項中
「(6)項ロ及びハ」を
「(6)項ロ、ハ及びニ」に改める。
第35条第1項第三号中
「前2号」を
「前3号」に改め、
同号を
同項第四号とし、
同項第二号を
同項第三号とし、
同項第一号中
「(6)項」を
「(6)項イ、ハ及びニ」に、
「及び」を
「並びに」に改め、
「防火対象物」の下に
「(同表(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)」を加え、
同号を
同項第二号とし、
同項に第一号として次の1号を加える。
一 別表第1(6)項ロ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
別表第1(6)項ロを次のように改める。
ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
別表第1(6)項中
ハを
ニとし、
ロの次に次のように加える。
ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
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