平成19年06月22日 法律第093号(平成21年06月01日施行)
消防法の一部を改正する法律
第5条の2第1項第一号及び第二号中
「第8条の2第3項」の下に
「、第8条の2の5第3項」を加える。
第8条の2の2第1項中
「及び次条第1項」を
「、次条第1項及び第36条第3項」に改める。
第8条の2の3第1項第二号イ及び第6項第二号中
「第4項」の下に
「、第8条の2の5第3項」を加える。
第8条の2の4の次に次の1条を加える。
第8条の2の5 (自衛消防組織の設置)
第36条中
「災害に関してこれを」を
「災害について」に改め、
第1項を
第7項とし、
同条に
第1項から第6項まで
を加える。
第36条の3第1項中
「第36条」を
「第36条第7項」に改める。
第40条第1項中
「各号の一に」を
「いずれかに」に改め、
「これを」を
削り、
同項第二号中
「警戒防禦」を
「警戒防御」に改め、
同項第三号中
「第36条」を
「第36条第7項」に改め、
同条第2項ただし書中
「但し」を
「ただし」に改め、
同条第3項中
「因って」を
「よって」に、
「本法」を
「この法律」に改める。
第41条第1項中
「これを」を
削り、
同項中
第四号を
第五号とし、
第三号を
第四号とし、
第二号を
第三号とし、
同項第一号の二中
「第8条第4項」の下に
「(第36条第1項において準用する場合を含む。)」を加え、
同号を
同項第二号とする。
第42条第1項第一号中
「第8条第3項」の下に
「(第36条第1項において準用する場合を含む。)」を加え、
同項第八号中
「第36条」を
「第36条第7項」に改め、
同号を
同項第十一号とし、
同項中
第七号を
第十号とし、
第六号の二を
第九号とし、
第四号から第六号までを
2号ずつ繰り下げ、
第三号の二を
第五号とし、
第三号を
第四号とし、
第二号を
第三号とし、
第一号の二を
第二号とする。
第44条第三号中
「第8条の2の3第8項」の下に
「(第36条第1項において準用する場合を含む。)並びに第36条第1項及び第5項」を加え、
同条第十七号を
同条第二十二号とし、
同条第十六号中
「第36条」を
「第36条第7項」に改め、
同号を
同条第二十一号とし、
同条第十五号中
「故なく」を
「正当な理由がなく」に、
「第36条」を
「第36条第7項」に改め、
同号を
同条第二十号とし、
同条第十四号を
同条第十九号とし、
同条第十三号を
同条第十八号とし、
同条第十二号の二中
「第8条の2の3第8項」の下に
「(第36条第1項において準用する場合を含む。)並びに第36条第1項及び第5項」を加え、
同号を
同条第十七号とし、
同条第十二号を
同条第十六号とし、
同条第八号から第十一号までを
4号ずつ繰り下げ、
同条第七号の三中
「第8条の2の2第1項」の下に
「(第36条第1項において準用する場合を含む。)」を加え、
同号を
同条第十一号とし、
同条第七号の二中
「故なく」を
「正当な理由がなく」に改め、
同号を
同条第十号とし、
同条第七号を
同条第九号とし、
同条第六号中
「第8条第2項」の下に
「(第36条第1項において準用する場合を含む。)」を加え、
同号を
同条第八号とし、
同条第五号を
同条第七号とし、
同条第四号を
同条第六号とし、
同条第三号の三を
同条第五号とし、
同条第三号の二を
同条第四号とする。
第45条第二号中
「第41条第1項第二号又は第四号」を
「第41条第1項第三号又は第五号」に改め、
同条第三号中
「同項第二号及び第四号」を
「同項第三号及び第五号」に、
「同項第五号及び第七号」を
「同項第七号及び第十号」に、
「第七号の三若しくは第八号」を
「第十一号若しくは第十二号」に改める。
第46条の5中
「第8条の2の3第5項」の下に
「(第36条第1項において準用する場合を含む。)」を加える。
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