VER.10.01 - 2009.10.13
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住宅瑕疵担保履行法及び同法施行令(平成21年10月1日施行分含む)を追加収録しました。
⇒収録法令の改正履歴
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収録5法令について、平成21年10月1日施行分までの改正収録を行ないました。
⇒収録法令の改正履歴
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<建築基準法施行令>
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【旧】 最終改正 平成20年10月31日 政令第338号(平成20年11月04日施行)
【−】 −−改正 平成20年09月19日 政令第290号(平成21年09月28日施行)(*1)
今回は公布年月日が古い法令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。
*1) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*1) |
平成20年09月19日 政令第290号(平成21年09月28日施行)
建築基準法施行令の一部を改正する政令
第126条の3第1項第五号中
「つり下げて」を
「吊り下げて」に改め、
同項第十一号中
「こえる」を
「超える」に、
「行なう」を
「行う」に改める。
第129条の3第2項第一号中
「第129条の7」の下に
「、第129条の8第2項第二号」を、
「及び」の下に
「第4項並びに」を加える。
第129条の4第1項、第2項第四号及び第3項第二号中
「つる」を
「吊る」に改め、
同項第三号中
「ない」の下に
「ものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる」を加え、
同項第四号中
「つる」を
「吊る」に、
「外れない」を
「外れるおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる」に改める。
第129条の6第一号中
「もの」の下に
「として国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの」を加え、
同条第三号中
「つり合おもり」を
「釣合おもり」に、
「壁等」を
「壁その他の」に、
「構造とした」を
「ものとして国土交通大臣が定める基準に適合する」に改め、
同条第五号中
「第129条の5第2項」を
「前条第2項」に、
「以下この節」を
「第129条の13の3第3項第九号」に改める。
第129条の7第一号中
「つり合おもり」を
「釣合おもり」に、
「構造とした丈夫な」を
「ものとして国土交通大臣が定める基準に適合する」に改め、
同条第四号イを
全文改定。
第129条の7第四号に
ハを加える。
第129条の7中第四号を
第五号とし、
第三号を
第四号とし、
第二号の次に
第三号を加える。
第129条の8第1項中
「転倒又は移動しないようにしなければ」を
「転倒し又は移動するおそれがないものとして国土交通大臣が定める方法により設置しなければ」に改め、
同条第2項中
「かごに人が乗り又は物が積み込まれた場合に、かごの停止位置が著しく移動せず、かつ、エレベーターの保守点検を安全に行うために必要な制御ができる」を
「次に掲げる基準に適合する」に改め、
同項に
第一号から第三号を加える。
第129条の10第3項第一号及び第二号を
全文改定。
第129条の10第3項第四号イ中
「を著しく超えた」を
「に1.1を乗じて得た数値を超えた荷重が作用した」に改め、
同条に
第4項を加える。
第129条の11中
「第129条の7第三号」を
「第129条の7第四号」に、
「前条第3項第一号及び第三号」を
「第129条の8第2項第二号、前条第3項第一号から第三号まで」に改める。
第129条の12第2項の表第129条の4第1項第二号の項中
「つる」を
「吊る」に改める。
第129条の13第一号中
「つり合おもり」を
「釣合おもり」に、
「構造とした丈夫な」を
「ものとして国土交通大臣が定める基準に適合する」に改め、
同条第三号中
「閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置を設ける」を
「閉じた後、かごを昇降させるものである」に改める。
第129条の13の3第2項中
「こえる」を
「超える」に改め、
同条第4項中
「鋼索」を
「主索」に改め、
同条第7項中
「行なう」を
「行う」に改め、
同条第9項中
「第129条の10第3項第一号」を
「第129条の8第2項第二号及び第129条の10第3項第二号」に改める。
第130条の2の2第二号ロ中
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」を
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に改める。
第136条の4中
「つり上げ荷重」を
「吊り上げ荷重」に改める。
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<建築基準法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成21年05月19日 省令第037号(平成21年05月19日施行)
【−】 −−改正 平成20年11月28日 省令第095号(平成21年09月28日施行)(*2)
今回は公布年月日が古い法令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。
*2) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*2) |
平成20年11月28日 省令第095号(平成21年09月28日施行)
建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部を改正する省令 (第1条)
第1条の3第4項の表1(10)の項中
「エレベーターのかごの定格速度」を
「エレベーターのかごの定格速度/保守点検の内容」に、
「エレベーターのかごの構造」を
「エレベーターのかごの構造/エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造」に、
「エスカレーターの踏段の定格速度」を
「エスカレーターの踏段の定格速度/保守点検の内容」に、
「エスカレーターの踏段の構造」を
「エスカレーターの踏段の構造/エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造」に改め、
同項の表2中
(20)の項を
(21)の項とし、
(19)の項を
(20)の項とし、
(18)の項を
(19)の項とし、
(17)の項の次に
(18)
第1条の3第5項の表1(8)の項中
「及び(17)項」を
「、(17)項及び(18)項」に改め、
同表(9)の項中
「(18)項及び(19)項」を
「(19)項及び(20)項」に改め、
同表(10)の項中
「(20)項」を
「(21)項」に改める。
第2条の2第2項の表(5)の項中
「及び(17)項」を
「、(17)項及び(18)項」に改め、
同表(6)の項中
「(18)項及び(19)項」を
「(19)項及び(20)項」に改め、
同表(7)の項中
「(20)項」を
「(21)項」に改める。
第3条第1項の表2(5)の項中
「エレベーターのかごの定格速度」を
「エレベーターのかごの定格速度/保守点検の内容」に、
「エレベーターのかごの構造」を
「エレベーターのかごの構造/エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造」に、
「エスカレーターの踏段の定格速度」を
「エスカレーターの踏段の定格速度/保守点検の内容」に、
「エスカレーターの踏段の構造」を
「エスカレーターの踏段の構造/エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造」に改め、
同項の表3(1)の項中
「制動装置の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の10第2項の認定を受けたものとするもの」の項の次に
「安全装置の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の10第4項の認定を受けたものとするもの」の項を加える。
別表第2中
「令第129条の10第2項の認定に係る評価」の項の次に
「令第129条の10第4項の認定に係る評価」の項を加える。
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<建設業法>
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【旧】 最終改正 平成20年05月02日 法律第028号(平成20年05月02日施行)
【−】 −−改正 平成19年05月30日 法律第066号(平成21年10月01日施行)(*3)
今回は公布年月日が古い法令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。
*3) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*3) |
平成19年05月30日 法律第066号(平成21年10月01日施行)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (附則第6条)
第28条第1項中
「若しくは入札契約適正化法」を
「、入札契約適正化法」に改め、
「第2項の規定」の下に
「若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下この条において「履行確保法」という。)第3条第6項、第4条第1項、第7条第2項、第8条第1項若しくは第2項若しくは第10条の規定」を加え、
同項第三号中
「これ」を
「履行確保法並びにこれら」に改め、
同項に
第九号
第28条第2項及び第3項中
「一に」を
「いずれかに」に改め、
同条第4項中
「若しくは入札契約適正化法」を
「、入札契約適正化法」に改め、
「第2項の規定」の下に
「若しくは履行確保法第3条第6項、第4条第1項、第7条第2項、第8条第1項若しくは第2項若しくは第10条の規定」を加え、
同条第5項中
「一に」を
「いずれかに」に改める。
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<品確法>
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【旧】 最終改正 平成18年12月20日 法律第114号(平成20年11月28日施行)
【新】 最終改正 平成21年06月05日 法律第049号(平成21年09月01日施行)(*4)
*4) 詳細を表示
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*4) |
平成21年06月05日 法律第049号(平成21年09月01日施行)
消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 (第20条)
目次中
「・第4条」を
「−第4条」に改める。
第2条に
第4項を加える。
第3条第1項中
「国土交通大臣」の下に
「及び内閣総理大臣」を加え、
同項後段を
削り、
同条第2項中
「及び評価方法基準」を
削り、
「定めなければ」を
「定め、又は変更しなければ」に改め、
同条第3項中
「国土交通大臣は」を
「国土交通大臣又は内閣総理大臣は、日本住宅性能表示基準を定め、又は変更しようとする場合において」に、
「定めるべき」を
「当該」に、
「評価方法基準」を
「その変更」に改め、
同条第4項中
「国土交通大臣」の下に
「及び内閣総理大臣」を加え、
「第1項の規定により」及び「及び評価方法基準」を
削り、
「定めよう」を
「定め、又は変更しよう」に改め、
「あらかじめ、」の下に
「国土交通大臣にあっては」を、
「議決を」の下に
「、内閣総理大臣にあっては消費者委員会の議決を、それぞれ」を加え、
同条第5項中
「国土交通大臣」の下に
「及び内閣総理大臣」を加え、
「第1項の規定により」及び「及び評価方法基準」を
削り、
「定めた」を
「定め、又は変更した」に改め、
同条第6項を
削る。
第3条の次に次の1条を加える。
第3条の2(評価方法基準)
第5条第1項及び第2項中
「国土交通省令」を
「国土交通省令・内閣府令」に改める。
第98条の次に次の1条を加える。
第98条の2(内閣総理大臣への資料提供等)
第99条に
第2項を加える。
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<品確法施行令>
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【旧】 最終改正 平成17年08月10日 政令第275号(平成18年03月01日施行)
【新】 最終改正 平成21年08月14日 政令第217号(平成21年09月01日施行)(*5)
*5) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*5) |
平成21年08月14日 政令第217号(平成21年09月01日施行)
消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 (第24条)
本則に次の1条を加える。
第6条(消費者庁長官に委任されない権限)
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B |
建築基準法に関する告示を12件追加収録しました。
⇒収録告示の改正履歴
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<建築基準法関連告示>
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平成20年12月09日 国土交通省告示 第1446号(平成21年09月28日施行)
「小荷物専用昇降機の昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出し入れ口の戸の基準を定める件」
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平成20年12月09日 国土交通省告示 第1447号(平成21年09月28日施行)
「昇降路外の人又は物が昇降路内に落下するおそれのない昇降路の出入口の戸の施錠装置の基準を定める件」
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平成20年12月10日 国土交通省告示 第1454号(平成21年09月28日施行)
「昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出入口の戸の基準を定める件」
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平成20年12月10日 国土交通省告示 第1455号(平成21年09月28日施行)
「かご内の人又は物による衝撃に対して安全なかごの各部の構造方法及びかご内の人又は物がかご外の物に触れるおそれのないかごの壁又は囲い及び出入口の戸の基準を定める件」
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平成20年12月19日 国土交通省告示 第1494号(平成21年09月28日施行)
「滑節構造とした接合部が地震その他の震動によって外れるおそれがない構造方法を定める件」
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平成20年12月19日 国土交通省告示 第1495号(平成21年09月28日施行)
「建築基準法施行令第129条の7第五号イ(2)の国土交通大臣が定める措置を定める件」
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平成20年12月22日 国土交通省告示 第1498号(平成21年09月28日施行)
「滑車を使用してかごを吊るエレベーターが地震その他の震動によって索が滑車から外れるおそれがない構造方法を定める件」
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平成20年12月26日 国土交通省告示 第1536号(平成21年09月28日施行)
「地震その他の衝撃により生じた国土交通大臣が定める加速度並びに当該加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置の構造方法を定める件」
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平成21年05月14日 国土交通省告示 第0541号(平成21年09月28日施行)
「滑節構造とした接合部が地震その他の震動によって外れるおそれがない構造方法を定める件」
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平成21年06月08日 国土交通省告示 第0621号(平成21年09月28日施行)
「滑節構造とした接合部が地震その他の震動によって外れるおそれがない構造方法を定める件」
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平成21年06月08日 国土交通省告示 第0622号(平成21年09月28日施行)
「滑車を使用して客席部分を吊る遊戯施設が地震その他の震動によって索が滑車から外れるおそれがない構造方法を定める件」
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平成21年07月06日 国土交通省告示 第0703号(平成21年09月28日施行)
「エレベーターの駆動装置及び制御器が地震その他の震動によって転倒し又は移動するおそれがない方法を定める件」
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C |
建築基準法関連の告示を13件改正しました。
⇒収録告示の改正履歴
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昭和44年05月01日 建設省告示 第1728号
「特別避難階段の付室に設ける外気に向かって開くことができる窓及び排煙設備の構造方法を定める件」
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【旧】 最終改正 平成12年05月31日 建設省告示 第1435号
【新】 最終改正 平成21年09月15日 国土交通省告示 第1007号(平成21年09月15日施行)(*1)
*1) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*1) |
◎改正内容抜粋
題名中
「開ける」を
「開く」に改める。
第1各号列記以外の部分中
「開ける」を
「開く」に、
「次に」を
「、次に」に改め、
第1第一号中
「向って開ける」を
「向かって開く」に改め、
第1第二号中
「向って開ける」を
「向かって開く」に、
「附室」を
「付室」に、
「「壁の上部」」を
「壁の上部」に改め、
第1第三号中
「向って開ける」を
「向かって開く」に、
「、常時」を
「常時」に改め、
第1第四号中
「附室」を
「付室」に改める。
第2を
全文改定。
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昭和45年12月28日 建設省告示 第1833号
「非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける外気に向かって開くことのできる窓及び排煙設備の構造方法を求める件」
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【旧】 最終改正 平成12年05月31日 建設省告示 第1466号
【新】 最終改正 平成21年09月15日 国土交通省告示 第1008号(平成21年09月15日施行)(*2)
*2) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*2) |
◎改正内容抜粋
第1各号列記以外の部分中
「次に」を
「、次に」に、
「ものとすること」を
「ものとする」に改め、
第1第一号中
「向って」を
「向かって」に、
「「窓」という」を
「同じ」に改め、
第1第二号中
「窓は」を
「外気に向かって開くことのできる窓は」に改め、
第1第三号中
「窓の」を
「外気に向かって開くことのできる窓の」に、
「建築基準法施行令」を
「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)」に、
「附室」を
「付室」に改める。
第2を
全文改定。
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平成12年05月31日 建設省告示 第1413号
「特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件」
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【旧】 最終改正 平成14年05月31日 国土交通省告示 第0478号
【新】 最終改正 平成21年08月04日 国土交通省告示 第0859号(平成21年09月28日施行)(*3)
*3) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*3) |
◎改正内容抜粋
第1を
全文改定。
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平成12年05月31日 建設省告示 第1415号
「用途が特殊なエレベーター及び当該エレベーターのかごの積載荷重を定める件」
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【旧】 最終改正 平成14年05月31日 国土交通省告示 第0479号
【新】 最終改正 平成21年08月04日 国土交通省告示 第0859号(平成21年09月28日施行)(*4)
*4) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*4) |
◎改正内容抜粋
第五号中
「第七号」を
「第九号」に改め、
同号イを
削り、
同号ロ中
「(イに掲げるものを除く。)」を
削り、
同号ロを
同号イとし、
同号ハ中
「及びロ」を
削り、
同号ハを
同号ロとし、
同号ニを
同号ハとする。
第六号中
「第八号」を
「第十号」に改める。
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平成12年05月31日 建設省告示 第1423号
「エレベーターの制動装置の構造方法を定める件」
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【旧】 最終改正 平成14年05月31日 国土交通省告示 第0480号
【新】 最終改正 平成21年08月04日 国土交通省告示 第0859号(平成21年09月28日施行)(*5)
*5) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*5) |
◎改正内容抜粋
第6中
「第七号」を
「第九号」に改める。
第7中
「第八号」を
「第十号」に改める。
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平成12年05月31日 建設省告示 第1429号
「エレベーターの制御器の構造方法を定める件」
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【旧】 最終改正 平成12年05月31日 建設省告示 第1429号
【新】 最終改正 平成20年12月15日 国土交通省告示 第1469号(平成21年09月28日施行)(*6)
*6) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*6) |
◎改正内容抜粋
第1本文中
「つる」を
「吊る」に改め、
第1第一号を
削り、
第1第二号中
「つる」を
「吊る」に改め、
同号を
第一号とし、
第1に
第二号から第四号を加える。
第2第三号中
「第1第一号」を
「第1第二号から第四号まで」に改める。
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平成17年06月01日 国土交通省告示 第0566号
「建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件」
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【旧】 最終改正 平成19年05月18日 国土交通省告示 第0627号
【新】 最終改正 平成21年08月10日 国土交通省告示 第0891号(平成21年09月01日施行)(*7)
*7) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*7) |
◎改正内容抜粋
第1第一号中
「イからハ」を
「イからニ」に、
同号ロ中
「ハにおいて」を
「以下」に、
「新たにエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法を設けることにより建築物を2以上の独立部分に分ける場合にあっては、増築又は改築をする独立部分以外の独立部分について平成18年国土交通省告示第185号に定める基準によって地震に対して安全な構造であることを確かめることができるものとする。」を
「法第20条第四号に掲げる建築物のうち木造のものについては、建築物全体が令第42条、第43条並びに第46条第1項から第3項まで及び第4項(表3に係る部分を除く。)の規定(L平成13年国土交通省告示第1540号/01K-KD131540Lに規定する枠組壁工法又は木質プレハブ工法(以下単に「枠組壁工法又は木質プレハブ工法」という。)を用いた建築物の場合にあっては同告示第1から第10までの規定)に適合することを確かめることによって地震に対して構造耐力上安全であることを確かめたものとみなすことができる。」に、
同号ハ中
「木造の建築物のうち法第6条第1項第二号に掲げる建築物以外の建築物」を
「法第20条第四号に掲げる建築物のうち木造のもの」に改め、
「規定」の下に
「(枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物の場合にあってはL平成13年国土交通省告示第1540号/01K-KD131540L第1から第10までの規定)」を加え、
同号ハを
同号ニとし、
同号ロの次に
ハを加える。
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平成19年07月05日 国土交通省告示 第0885号
「確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件」
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【旧】 最終改正 平成19年09月28日 国土交通省告示 第1251号
【新】 最終改正 平成20年12月12日 国土交通省告示 第1461号(平成21年09月28日施行)(*8)
*8) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*8) |
◎改正内容抜粋
収録外部分の改正なので省略します。
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平成20年03月10日 国土交通省告示 第0283号
「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」
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【旧】 最終改正 平成20年03月31日 国土交通省告示 第0415号
【新】 最終改正 平成21年09月28日 国土交通省告示 第1024号(平成21年09月28日施行)(*9)
*9) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*9) |
◎改正内容抜粋
第1第1項各号列記以外の部分中
「第10」を
「第6」に、
「ごとに定める」を
「について、」に改め、
「ことと」の下に
「し、併せて、前回の定期検査又は定期点検以降に不具合が生じている場合にあっては、当該不具合に係る同表(い)欄に掲げる項目に応じ、不具合の改善の状況等について、適切な方法により実施し、改善措置が講じられていないかどうかを判定することと」を加え、
同第一号中
「主索で吊り、その主索を綱車又は巻胴で動かす」を
「主索又は鎖で吊る」に改め、
「エレベーター」の下に
「(次号から第四号までに掲げるものを除く。)」を加え、
同第二号を
削り、
同第三号中
「エレベーター」の下に
「(次号及び第四号に掲げるものを除く。)」を加え、
「第3」を
「第2」に改め、
同号を
同第二号とし、
同第四号から第六号までを
削り、
同第七号中
「昇降行程が4m以下の1つの階床内の高さの異なる部分若しくは吹き抜き部分を移動するエレベーター又は階段の部分、傾斜路の部分その他これらに類する部分に沿って昇降」を
「車いすに座ったまま使用」に、
「かつ」を
「かつ、」に改め、
「もの」の下に、
「であって、昇降行程が4m以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの」を加え、
「第7」を
「第3」に改め、
同号を
同第三号とし、
同第八号中
「の部分、昇降路の部分その他これらに類する部分」を
「及び傾斜路」に、
「第8」を
「第4」に改め、
同号を
同第四号とし、
同第九号中
「第9」を
「第5」に改め、
同号を
同第五号とし、
同第十号中
「第10」を
「第6」に改め、
同第十号を
同第六号とする。
第2第七号から第十号までを
削る。
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平成20年03月10日 国土交通省告示 第0284号
「遊戯施設の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」
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【旧】 最終改正 平成20年03月31日 国土交通省告示 第0416号
【新】 最終改正 平成21年09月28日 国土交通省告示 第1025号(平成21年09月28日施行)(*10)
*10) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*10) |
◎改正内容抜粋
収録外部分の改正なので省略します。
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平成20年12月09日 国土交通省告示 第1446号
「小荷物専用昇降機の昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出し入れ口の戸の基準を定める件」
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【旧】 最終改正 平成20年12月09日 国土交通省告示 第1446号
【新】 最終改正 平成21年03月10日 国土交通省告示 第0250号(*11)
*11) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*11) |
◎改正内容抜粋
附則ただし書中
「第三号」を
「第三号及び第六号」に改める。
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平成20年12月10日 国土交通省告示 第1454号
「昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出入口の戸の基準を定める件」
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【旧】 最終改正 平成20年12月10日 国土交通省告示 第1455号
【新】 最終改正 平成21年03月10日 国土交通省告示 第0251号(*12)
*12) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*12) |
◎改正内容抜粋
附則ただし書中
「第三号」を
「第三号及び第六号」に改める。
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平成20年12月10日 国土交通省告示 第1455号
「かご内の人又は物による衝撃に対して安全なかごの各部の構造方法及びかご内の人又は物がかご外の物に触れるおそれのないかごの壁又は囲い及び出入口の戸の基準を定める件」
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【旧】 最終改正 平成20年12月10日 国土交通省告示 第1455号
【新】 最終改正 平成21年03月10日 国土交通省告示 第0252号(*13)
*13) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*13) |
◎改正内容抜粋
附則ただし書中
「第1第五号」を
「第1第五号及び第九号並びに第2第二号」に改める。
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