VER.10.02 - 2010.04.06
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収録5法令について、平成22年4月1日施行分までの改正収録を行ないました。
⇒収録法令の改正履歴
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<建築基準法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成21年05月19日 省令第037号(平成21年05月19日施行)
【−】 −−改正 平成19年06月19日 省令第066号(平成22年04月01日施行分)(*1)
【新】 最終改正 平成21年10月30日 省令第061号(平成21年11月27日施行)(*2)
*1, *2) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*1) |
平成19年06月19日 省令第066号(平成22年04月01日施行分)
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令 (第1条)
第10条を
全文改定。
第10条の2を
第10条の2の2とする。
第10条の次に次の1条を加える。
第10条の2 (指定道路図及び指定道路調書)
第11条の4第1項中
「別記第3号様式による建築計画概要書、別記第12号様式による築造計画概要書、別記第36号の2の5様式による定期調査報告概要書、別記第36号の3の2様式及び別記第36号の4の2様式による定期検査報告概要書、別記第37号様式による建築基準法令による処分等の概要書並びに全体計画概要書」を
「次の各号に掲げるもの」に改め、
同項に次の各号を加える。
七 指定道路図
八 指定道路調書
第11条の4第2項中
「書類」の下に
「(同項第七号及び第八号の書類を除く。)」を加える。
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*2) |
平成21年10月30日 省令第061号(平成21年11月27日施行)
建築基準法施行規則の一部を改正する省令 (別記の改正)
別記の改正。(収録対象外により省略。)
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<都市計画法施行令>
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【旧】 最終改正 平成20年10月31日 政令第338号(平成20年11月04日施行)
【新】 最終改正 平成22年02月15日 政令第013号(平成22年04月01日施行)(*3)
*3) 詳細を表示
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*3) |
平成22年02月15日 政令第013号(平成22年04月01日施行)
自然公園法施行令及び自然環境保全法施行令の一部を改正する政令 (附則第14条)
第8条第2項第二号中
「第13条第1項」を
「第20条第1項」に改める。
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<景観法>
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【旧】 最終改正 平成20年05月23日 法律第040号(平成20年11月04日施行)
【新】 最終改正 平成21年06月24日 法律第057号(平成21年12月15日施行)(*4)
*4) 詳細を表示
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*4) |
平成21年06月24日 法律第057号(平成21年12月15日施行)
農地法等の一部を改正する法律 (附則第36条)
第57条第1項中
「ととのった」を
「調った」に改め、
「(第二号の二、第四号、第五号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)」を
削り、
同条第2項を
削り、
同条第3項中
「ととのった」を
「調った」に、
「第19条本文並びに第20条第1項本文」を
「第17条本文並びに第18条第1項本文」に改め、
同項を
同条第2項とする。
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<景観法施行令>
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【旧】 最終改正 平成20年12月03日 政令第364号(平成21年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成22年02月15日 政令第013号(平成22年04月01日施行)(*5)
*5) 詳細を表示
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*5) |
平成22年02月15日 政令第013号(平成22年04月01日施行)
自然公園法施行令及び自然環境保全法施行令の一部を改正する政令 (附則第18条)
第3条中
「第13条第3項第一号、第六号及び第十二号(同法第24条第3項」を
「第20条第3項第一号、第七号及び第十五号(同法第22条第3項」に、
「第13条第3項第一号及び第六号」を
「第20条第3項第一号及び第七号」に改める。
第6条第十号中
「第3項」を
「第2項」に改める。
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<消防法>
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【旧】 最終改正 平成20年05月28日 法律第041号(平成20年08月27日施行)
【新】 最終改正 平成21年05月01日 法律第034号(平成21年10月30日施行)(*6)
*6) 詳細を表示
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*6) |
平成21年05月01日 法律第034号(平成21年10月30日施行)
消防法の一部を改正する法律
第1条中
「因る被害を軽減し」を
「よる被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い」に改める。
第2条第9項中
「医療機関をいう」の下に
「。第7章の2において同じ」を加える。
第35条の5を
全文改定。
第35条の10を
第35条の13とし、
第7章の2中
第35条の9を
第35条の12とする。
第35条の8第1項中
「において、」の下に
「同条中」を加え、
同条第2項中
「第35条の6第2項」を
「第35条の9第2項」に改め、
同条を
第35条の11とする。
第35条の7第1項中
「第2条第9項に規定する」を
削り、
同条を
第35条の10とする。
第35条の6第1項中
「行なって」を
「行って」に、
「きいて」を
「聴いて」に、
「行なう」を
「行う」に改め、
同条第2項中
「行なって」を
「行って」に、
「行なわれて」を
「行われて」に、
「きいて」を
「聴いて」に、
「行なう」を
「行う」に改め、
同条を
第35条の9とする。
第35条の5の次に
第35条の5、第35条の6、第35条の7を加える。
第36条の3第1項中
「第35条の7第1項」を
「第35条の10第1項」に改める。
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A |
建築基準法関連の告示を2件改正しました。
⇒収録告示の改正履歴
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平成05年06月24日 建設省告示 第1438号
「建築基準法施行令の規定により国土交通大臣が指定する特殊の方法」
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【旧】 最終改正 平成12年12月26日 建設省告示 第2465号(平成13年01月06日施行)
【新】 最終改正 平成21年11月27日 国土交通省告示 第1250号(平成21年11月27日施行)(*1)
*1) 詳細を表示
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*1) |
◎改正内容抜粋
本文中
「第130条の8の2」を
「第130条の8の3」に、
「指定する特殊の方法による事業」を
「防音上有効な構造と認めて指定する空気圧縮機」に改め、
「空気圧縮機を使用する」を
削る。
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平成19年07月05日 国土交通省告示 第0885号
「確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件」
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【旧】 最終改正 平成20年12月12日 国土交通省告示 第1461号(平成21年09月28日施行)
【新】 最終改正 平成21年11月27日 国土交通省告示 第1249号(平成21年11月27日施行)(*2)
*2) 詳細を表示
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*2) |
◎改正内容抜粋
様式の改正。(収録対象外により省略。)
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B |
バリアフリー法関連の告示を1件改正しました。
⇒収録告示の改正履歴
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1492号
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機等を定める件」
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【旧】 最終改正 平成18年12月15日 国土交通省告示 第1492号(平成18年12月20日施行)
【新】 最終改正 平成21年08月04日 国土交通省告示 第0859号(平成21年09月28日施行)(*1)
*1) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*1) |
◎改正内容抜粋
第1第一号中
「昇降行程が4m以下のエレベーター又は階段の部分、傾斜路の部分その他これらに類する部分に沿って昇降する」を
「車いすに座ったまま使用する」に改め、
「もの」の下に
「であって、昇降行程が4m以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの」を加える。
第2第一号イ中
「第七号」を
「第九号」に改める。
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C |
建築物移動等円滑化誘導基準関連の告示を1件改正しました。
⇒収録告示の改正履歴
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平成18年12月15日 国土交通省告示 第1485号
「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の規定により特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機等を定める件」
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【旧】 最終改正 平成18年12月15日 国土交通省告示 第1485号(平成18年12月20日施行)
【新】 最終改正 平成21年08月04日 国土交通省告示 第0859号(平成21年09月28日施行)(*1)
*1) 詳細を表示
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*1) |
◎改正内容抜粋
第1第一号中
「昇降行程が4m以下のエレベーター又は階段の部分、傾斜路の部分その他これらに類する部分に沿って昇降する」を
「車いすに座ったまま使用する」に改め、
「もの」の下に
「であって、昇降行程が4m以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの」を加える。
第2第一号イ中
「第七号」を
「第九号」に改める。
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