VER.10.03 - 2010.06.01
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収録2法令について、平成22年6月1日施行分までの改正収録を行ないました。
⇒収録法令の改正履歴
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<建築基準法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成21年10月30日 省令第061号(平成21年11月27日施行)
【新】 最終改正 平成22年03月29日 省令第007号(平成22年06月01日施行)(*1)
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*1) |
平成22年03月29日 省令第007号(平成22年06月01日施行)
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令
第1条の3第1項の表2(9)の項中
「外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ/防火区画の位置及び面積」を
「外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ」に改め、
同表(80)の項中
「及び附則第5項」を
削り、
同条第1項の表3中
「国土交通大臣が定める様式による構造計算概要書/国土交通大臣が定める様式による構造計算概要書に記載すべき事項」を
削り、
同表中
「構造計算計算書」を
「構造計算書」に改め、
同条第4項の表1(5)の項中
「電気設備の構造詳細図/受電設備の電気配線の状況/常用の電源及び予備電源の種類及び構造/予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況/予備電源の容量及びその算出方法/ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)に係る電気配線の構造」を
「電気設備の構造詳細図/受電設備の電気配線の状況/常用の電源及び予備電源の種類及び構造/予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況/ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)に係る電気配線の構造」
「予備電源の容量を算出した際の計算書/予備電源の容量及びその算出方法」
に改め、
同表(9)の項中
「各階平面図/照明器具の配置/非常用の照明装置によって、床面において1ルクス以上の照度を確保することができる範囲/予備電源の位置」
「非常用の照明装置の構造詳細図/照明器具の構造」
を
「各階平面図/照明装置の位置及び構造/非常用の照明装置によって、床面において1ルクス以上の照度を確保することができる範囲」に改め、
同表(10)の項中
「便槽の構造/便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造」を
「くみ取便所の便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造」に、
「並びにくみ取便所」を
「からくみ取便所」に、
「2面以上の断面図/給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造/給水タンク等の位置及び構造/建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況/ガス栓及びガス漏れ警報設備の位置」
「配管設備の構造詳細図/配管設備の構造/腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置/圧力タンク及び給湯設備の安全装置の構造/水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部の構造/給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置/金属製の給水タンク及び貯水タンクに講じたさび止めのための措置/排水のための配管設備の容量及びその算定方法並びに傾斜/配管設備に講じた排水トラップ、通気管等の設置等の措置/配管設備の覆いの有無/飲料水の配管設備に設ける活性炭等の濾材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造/給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置/給水タンク等に設けるマンホールの位置及び構造/給水タンク等(圧力タンクを除く。)に設けるオーバーフロー管の位置及び構造/オーバーフロー管から水が逆流するおそれがある場所に設置する給水タンク等の場合は、浸水を容易に覚知することができるよう講じた措置/給水タンク等(圧力タンクを除く。)の設ける通気のための装置の位置及び構造又は給水タンク等(圧力タンクを除く。)の容量/排水槽(排水を一時的に滞留させるための槽をいう。)の構造/排水トラップ及び阻集器の位置及び構造/ガス栓及びガス漏れ警報設備の構造」
「配管設備の系統図/配管設備の種類、配置及び構造/配管設備の末端の連結先/給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置/給水管の止水弁の位置/排水トラップ、阻集器及び通気管の位置 」
を
「2面以上の断面図/給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造/給水タンク等の位置及び構造/建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況/ガス漏れ警報設備を設けた場合にあっては、当該設備及びガス栓の位置」
「配管設備の仕様書/腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置/圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別/水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置/給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置/金属製の給水タンク等に講じたさび止めのための措置/給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置/ガス栓の金属管等への接合方法/ガスが過流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができる機構の種別/排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置」
「配管設備の構造詳細図/飲料水の配管設備に設ける活性炭等の濾材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造/給水タンク等の構造/排水槽の構造/阻集器の位置及び構造/ガス漏れ警報設備の構造」
「配管設備の系統図/配管設備の種類、配置及び構造/配管設備の末端の連結先/給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置/給水管の止水弁の位置/排水トラップ、通気管等の位置」
「排水のための配管設備の容量及び傾斜を算出した際の計算書/排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法」
に、
「設ける換気扇の構造」を
「換気扇を設けた換気設備の外気の流れによって著しく換気能力が低下しない構造」に改める。
第3条の2第1項中
「安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならない」を
「変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかな」に改め、
同条第2項中
「安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならない」を
「変更後も建築設備の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかな」に改め、
同条第3項及び第4項中
「安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならない」を
「変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかな」に改める。
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<景観法>
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【旧】 最終改正 平成21年06月24日 法律第057号(平成21年12月15日施行)
【−】 −−改正 平成21年06月03日 法律第047号(平成22年04月01日施行)(*2)
今回は公布年月日が古い法令(ただし、施行年月日は新しい。)による改正のため、
最終改正(公布年月日及び号番号)の更新はありません。
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*2) |
平成21年06月03日 法律第047号(平成22年04月01日施行)
自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律 (附則第14条)
第8条第2項第五号ロ中
「第9条第2項」を
「第10条第2項」に改め、
同号ホ中
「第13条第3項、第14条第3項又は第24条第3項」を
「第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項」に改める。
第60条中
「第13条第4項、第14条第4項及び第24条第4項」を
「第20条第4項、第21条第4項及び第22条第4項」に改める。
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A |
建築基準法関連の告示を14件改正しました。
⇒収録告示の改正履歴
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昭和45年12月28日 建設省告示 第1830号
「非常用の照明装置の構造方法を定める件」
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【旧】 最終改正 平成12年05月30日 建設省告示 第1405号
【新】 最終改正 平成22年03月29日 国土交通省告示 第0242号(平成22年06月01日施行)(*1)
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*1) |
◎改正内容抜粋
第1第一号中
「の構造は、次のイからホまでに適合する構造」を
「は、耐熱性及び即時点灯性を有するものとして、次のイ又はロに掲げるもの」に改め、
同号イ及びロを次のように改める。
イ 白熱灯(そのソケットの材料がセラミックス、フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、芳香族ポリエステル樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂又はポリブチレンテレフタレート樹脂であるものに限る。)
ロ 蛍光灯(即時点灯性回路に接続していないスターター型蛍光ランプを除き、そのソケットの材料がフェノール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリプロピレン樹脂、メラミン樹脂、メラミンフェノール樹脂又はユリア樹脂であるものに限る。)
第1第一号ハからホまでを
削る。
第1第二号中
「600ボルト」を
削り、
「、口出用けい素ゴム絶縁電線その他これらと同等以上の耐熱性を有するもの」を
「又はふっ素樹脂絶縁電線」に改める。
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昭和50年12月20日 建設省告示 第1597号
「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件」
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【旧】 最終改正 平成12年05月30日 建設省告示 第1406号
【新】 最終改正 平成22年03月29日 国土交通省告示 第0243号(平成22年06月01日施行)(*2)
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*2) |
◎改正内容抜粋
第1第二号イ(7)中
「講じる」を
「講ずる」に改める。
第2第三号(イ、ニ及びホを除く。)中
「排水トラップ」の下に
「(排水管内の臭気、衛生害虫等の移動を有効に防止するための配管設備をいう。以下同じ。)」を加え、
同号ハを
削り、
同号ニ中
「構造とする」を
「措置を講ずる」に改め、
同号ニを
同号ハとし、
同号ホ中
「封水深」を
「排水トラップの深さ(排水管内の臭気、衛生害虫等の移動を防止するための有効な深さをいう。)」に、
「ついては」を
「あっては、」に改め、
同号ホを
同号ニとし、
同号ヘ中
「構造とする」を
「措置を講ずる」に改め、
同号ヘを
同号ホとする。
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平成19年06月14日 国土交通省告示 第0817号
「応力図、基礎反力図及び断面検定比図の様式を定める件」
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【旧】 最終改正 平成19年06月14日 国土交通省告示 第0817号(平成19年06月20日施行)
【新】 最終改正 平成22年03月29日 国土交通省告示 第0246号(平成22年06月01日施行)(*3)
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*3) |
◎改正内容抜粋
題名中
「構造計算概要書、」を
削る。
本文中
「、構造計算概要書の様式を第1に」を
削り、
「第2に」を
「第1に」に、
「第3に」を
「第2に」に、
「第4に」を
「第3に」に改める。
第1を
削る。
第2中
「別記第3号様式」を
「別記第1号様式」に改め、
第2を
第1とする。
第3中
「別記第4号様式」を
「別記第2号様式」に改め、
第3を
第2とする。
第4中
「別記第5号様式」を
「別記第3号様式」に改め、
第4を
第3とする。
別記第1号様式及び別記第2号様式を
削り、
別記第3号様式を
別記第1号様式とし、
別記第4号様式を
別記第2号様式とし、
別記第5号様式を
別記第3号様式とする。
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平成19年06月19日 国土交通省告示 第0823号
「建築基準法施行令第81条第2項第一号イ若しくはロ、同項第二号イ又は同条第3項に規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によりプレストレストコンクリート造の建築物等の安全性を確かめた場合の構造計算書を定める件」
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【旧】 最終改正 平成19年06月19日 国土交通省告示 第0823号(平成19年06月20日施行)
【新】 最終改正 平成22年03月29日 国土交通省告示 第0246号(平成22年06月01日施行)(*4)
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*4) |
◎改正内容抜粋
本文中
「及び構造計算概要書」を
削る。
第一号中
「構造計算書を別表第1、構造計算概要書を別記第1号様式」を
「別表第1」に改め、
第二号中
「構造計算書を別表第2、構造計算概要書を別記第2号様式」を
「別表第2」に改め、
第三号中
「構造計算書を別表第3、構造計算概要書を別記第1号様式」を
「別表第3」に改め、
第四号中
「構造計算書を別表第4、構造計算概要書を別記第1号様式」を
「別表第4」に改める。
別表第1(1)の項
「別記第1号様式による構造計算概要書」の項を
削る。
別表第1中
「(構造計算概要書を含む。)」を
削る。
別表第2(1)の項
「別記第2号様式による構造計算概要書」の項を
削る。
別表第2中
「(構造計算概要書を含む。)」を
削る。
別表第3(1)の項
「別記第1号様式による構造計算概要書」の項を
削る。
別表第3中
「(構造計算概要書を含む。)」を
削る。
別表第4(1)の項
「別記第1号様式による構造計算概要書」の項を
削る。
別表第4中
「(構造計算概要書を含む。)」を
削る。
別記第1号様式及び別記第2号様式を
削る。
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平成19年06月19日 国土交通省告示 第0824号
「建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により免震建築物の安全性を確かめた場合の構造計算書を定める件」
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【旧】 最終改正 平成19年06月19日 国土交通省告示 第0824号(平成19年06月20日施行)
【新】 最終改正 平成22年03月29日 国土交通省告示 第0246号(平成22年06月01日施行)(*5)
*5) 詳細を表示
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*5) |
◎改正内容抜粋
本文中
「定め、構造計算概要書を別記第1号様式に」を
削る。
別表(1)の項
「別記第1号様式による構造計算概要書」の項を
削る。
別表中
「(構造計算概要書を含む。)」を
削る。
別記第1号様式を
削る。
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平成19年06月19日 国土交通省告示 第0825号
「建築基準法施行令第81条第2項第一号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により壁式ラーメン鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の安全性を確かめた場合の構造計算書を定める件」
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【旧】 最終改正 平成19年06月19日 国土交通省告示 第0825号(平成19年06月20日施行)
【新】 最終改正 平成22年03月29日 国土交通省告示 第0246号(平成22年06月01日施行)(*6)
*6) 詳細を表示
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*6) |
◎改正内容抜粋
本文中
「定め、構造計算概要書を別記第1号様式に」を
削る。
別表(1)の項
「別記第1号様式による構造計算概要書」の項を
削る。
別表中
「(構造計算概要書を含む。)」を
削る。
別記第1号様式を
削る。
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平成19年06月19日 国土交通省告示 第0826号
「建築基準法施行令第81条第2項第一号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の安全性を確かめた場合の構造計算書を定める件」
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【旧】 最終改正 平成19年06月19日 国土交通省告示 第0826号(平成19年06月20日施行)
【新】 最終改正 平成22年03月29日 国土交通省告示 第0246号(平成22年06月01日施行)(*7)
*7) 詳細を表示
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*7) |
◎改正内容抜粋
本文中
「定め、構造計算概要書を別記第1号様式に」を
削る。
別表(1)の項
「別記第1号様式による構造計算概要書」の項を
削る。
別表中
「(構造計算概要書を含む。)」を
削る。
別記第1号様式を
削る。
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平成19年06月19日 国土交通省告示 第0827号
「建築基準法施行令第81条第3項に規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により特定畜舎等建築物の安全性を確かめた場合の構造計算書を定める件」
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【旧】 最終改正 平成19年06月19日 国土交通省告示 第0827号(平成19年06月20日施行)
【新】 最終改正 平成22年03月29日 国土交通省告示 第0246号(平成22年06月01日施行)(*8)
*8) 詳細を表示
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*8) |
◎改正内容抜粋
本文中
「定め、構造計算概要書を別記第1号様式に」を
削る。
別表(1)の項
「別記第1号様式による構造計算概要書」の項を
削る。
別表中
「(構造計算概要書を含む。)」を
削る。
別記第1号様式を
削る。
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平成19年06月19日 国土交通省告示 第0828号
「建築基準法施行令第81条第2項第一号イ又は同条第2項第二号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により膜構造の建築物又は建築物の構造部分の安全性を確かめた場合の構造計算書を定める件」
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【旧】 最終改正 平成19年06月19日 国土交通省告示 第0828号(平成19年06月20日施行)
【新】 最終改正 平成22年03月29日 国土交通省告示 第0246号(平成22年06月01日施行)(*9)
*9) 詳細を表示
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*9) |
◎改正内容抜粋
本文中
「及び構造計算概要書」を
削る。
第一号中
「構造計算書を別表第1、構造計算概要書を別記第1号様式」を
「別表第1」に改め、
第二号中
「構造計算書を別表第2、構造計算概要書を別記第1号様式」を
「別表第2」に改める。
別表第1(1)の項
「別記第1号様式による構造計算概要書」の項を
削る。
別表第1中
「(構造計算概要書を含む。)」を
削る。
別表第2(1)の項
「別記第1号様式による構造計算概要書」の項を
削る。
別表第2中
「(構造計算概要書を含む。)」を
削る。
別記第1号様式を
削る。
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平成19年06月19日 国土交通省告示 第0829号
「建築基準法施行令第81条第3項に規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によりテント倉庫建築物の安全性を確かめた場合の構造計算書を定める件」
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【旧】 最終改正 平成19年06月19日 国土交通省告示 第0829号(平成19年06月20日施行)
【新】 最終改正 平成22年03月29日 国土交通省告示 第0246号(平成22年06月01日施行)(*10)
*10) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*10) |
◎改正内容抜粋
本文中
「定め、構造計算概要書を別記第1号様式に」を
削る。
別表(1)の項
「別記第1号様式による構造計算概要書」の項を
削る。
別表中
「(構造計算概要書を含む。)」を
削る。
別記第1号様式を
削る。
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平成19年06月19日 国土交通省告示 第0830号
「建築基準法施行令第81条第2項第一号イ又は同条第2項第二号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により鉄筋コンクリート組積造の建築物又は建築物の構造部分の安全性を確かめた場合の構造計算書を定める件」
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【旧】 最終改正 平成19年06月19日 国土交通省告示 第0830号(平成19年06月20日施行)
【新】 最終改正 平成22年03月29日 国土交通省告示 第0246号(平成22年06月01日施行)(*11)
*11) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*11) |
◎改正内容抜粋
本文中
「及び構造計算概要書」を
削る。
第一号中
「構造計算書を別表第1、構造計算概要書を別記第1号様式」を
「別表第1」に改め、
第二号中
「構造計算書を別表第2、構造計算概要書を別記第1号様式」を
「別表第2」に改める。
別表第1(1)の項
「別記第1号様式による構造計算概要書」の項を
削る。
別表第1中
「(構造計算概要書を含む。)」を
削る。
別表第2(1)の項
「別記第1号様式による構造計算概要書」の項を
削る。
別表第2中
「(構造計算概要書を含む。)」を
削る。
別記第1号様式を
削る。
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平成19年06月19日 国土交通省告示 第0831号
「建築基準法施行令第81条第2項第一号ロの規定に基づきエネルギーの釣合いに基づく耐震計算等の構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合の構造計算書を定める件」
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【旧】 最終改正 平成19年06月19日 国土交通省告示 第0831号(平成19年06月20日施行)
【新】 最終改正 平成22年03月29日 国土交通省告示 第0246号(平成22年06月01日施行)(*12)
*12) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*12) |
◎改正内容抜粋
本文中
「定め、構造計算概要書を別記第1号様式に」を
削る。
別表(1)の項
「別記第1号様式による構造計算概要書」の項を
削る。
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平成19年06月20日 国土交通省告示 第0835号
「確認審査等に関する指針」
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【旧】 最終改正 平成21年05月20日 国土交通省告示 第0547号(平成21年05月27日施行)
【−】 最終改正 平成22年03月29日 国土交通省告示 第0244号(平成22年06月01日施行)(*13)
【新】 最終改正 平成22年03月29日 国土交通省告示 第0246号(平成22年06月01日施行)(*14)
*13, *14) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*13) |
◎改正内容抜粋
第1第3項第七号中
「第1項ただし書」を
「第4項」に、
「同項」を
「同条第1項」に改め、
「又は通知」を
削り、
同第4項第三号ロ(1)を次のように改める。
(1)法第6条第5項、法第6条の2第3項又は法第18条第4項の規定により構造計算適合性判定を求めるときにおいて、別表(に)欄に掲げる判定すべき事項のうち、構造計算適合性判定において留意すべきものがある場合においては、施行規則第2条第2項第二号(施行規則第3条の4第4項又は施行規則第8条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類を添えること。
第1第4項第三号ロ(2)中
「法第6条第8項若しくは第9項、法第6条の2第5項若しくは第6項又は法第18条第7項若しくは第8項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書(以下「判定結果通知書」という。)」を
「判定結果通知書」に改め、
同号ロ(2)を
同号ロ(3)とし、
同号ロ(1)の次に次のように加える。
(2)法第6条第8項若しくは第9項、法第6条の2第5項若しくは第6項又は法第18条第7項若しくは第8項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書(以下「判定結果通知書」という。)の交付を受ける前においては、別表(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表(ろ)欄に掲げる図書に基づき、同表(は)欄に掲げる審査すべき事項について審査すること。
第1第4項第三号ニ中
「ロ(1)()に定めるところにより行う」を
「別表(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表(ろ)欄に掲げる図書に基づき、同表(は)欄に掲げる審査すべき事項について審査する」に改め、
同第5項第三号を次のように改める。
三 前3項の審査又は第2第4項第四号の規定による通知を受けた場合において、申請等に係る建築物等の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない場合であって、次のイ又はロのいずれかに掲げるときは、それぞれイ又はロに定めるところによることとし、法第6条第13項、法第6条の2第9項又は法第18条第12項に規定する正当な理由があるときは、これらの項の規定に基づき、当該計画に係る申請者等に当該計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書を交付すること。
イ 申請書等に不備(申請者等が記載しようとした事項が合理的に推測されるものに限る。)がある場合 申請者等に対して相当の期限を定めて申請書等の補正を書面で求めること。この場合において、補正が行われたときは、補正された申請書等について前3項の規定による審査を行うこと。
ロ 申請書等の記載事項に不明確な点がある場合 申請者等に対して相当の期限を定めて当該不明確な点を説明するための書類(以下この号において「追加説明書」という。)の提出を書面で求めること。この場合において、追加説明書が提出されたときは、当該追加説明書を申請書等の一部として前3項の規定による審査を行うこと。
第2第4項第三号ロ中
「第二号ロ(1)()」を
「第三号ロ(1)」に改める。
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*14) |
◎改正内容抜粋
第1第2項第五号及び第六号中
「構造計算概要書」を
「構造計算書」に改め、
同第4項第二号中
「及び構造計算概要書」を
削り、
「証明書の写しの記載事項と整合していることを確かめることを要しない」を
「この限りでない」に改める。
別表(1)の項中
「構造計算概要書/平成19年国土交通省告示第817号別記第1号様式による構造計算概要書(以下(2)項を除き、この表において単に「構造計算概要書」という。)に記載すべき事項が明記されており、それらが適切であること。/構造計算概要書に記載すべき事項が明記されており、それらが適切であること。」の項を
削る。
別表(2)の項中
「限界耐力計算」の下に
「により安全性」を加え、
「構造計算概要書/平成19年国土交通省告示第817号別記第2号様式による構造計算概要書(以下この項において単に「構造計算概要書」という。)に記載すべき事項が明記されており、それらが適切であること。/構造計算概要書に記載すべき事項が明記されており、それらが適切であること。」の項を
削る。
別表(3)の項中
「許容応力度等計算に」を
「許容応力度等計算により」に、
「構造計算概要書/構造計算概要書に記載すべき事項が明記されており、それらが適切であること。/構造計算概要書に記載すべき事項が明記されており、それらが適切であること。」の項を
削る。
別表(4)の項中
「構造計算概要書/構造計算概要書に記載すべき事項が明記されており、それらが適切であること。」の項を
削る。
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平成19年07月05日 国土交通省告示 第0885号
「確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件」
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【旧】 最終改正 平成21年11月27日 国土交通省告示 第1249号(平成21年11月27日施行)
【新】 最終改正 平成22年03月29日 国土交通省告示 第0245号(平成22年06月01日施行)(*15)
*15) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*15) |
◎改正内容抜粋
様式の改正。(収録対象外により省略。)
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B |
品確法関連の告示を1件改正しました。
⇒収録告示の改正履歴
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平成12年07月19日 国土交通省告示 第1660号
「設計住宅性能評価のために必要な図書を定める件」
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【旧】 最終改正 平成14年08月20日 国土交通省告示 第0725号
【新】 最終改正 平成22年05月24日 消費者庁|国土交通省告示 第0001号(平成22年06月01日施行)(*1)
*1) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*1) |
◎改正内容抜粋
第4中
「申請を」の下に
「当該申請に係る住宅の設計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価機関とは異なる登録住宅性能評価機関に」を加える。
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C |
既知のバグ(No.53)を修正しました。
⇒バグ情報
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