平成23年01月14日 政令第004号(平成23年04月01日施行)
労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令 (第1条)
第6条第二号中
「行なう」を
「行う」に改め、
同条第三号イ中
「こえる」を
「超える」に改め、
同条第六号及び第七号中
「行なう」を
「行う」に改め、
同条第十号中
「腹おこし」を
「腹起こし」に、
「取りはずし」を
「取り外し」に改め、
同条第十号の二中
「 肌(はだ)落ち」を
「肌落ち」に改め、
同条第十号の三中
「ずい道型わく支保工」を
「ずい道型枠支保工」に、
「用いる型わく」を
「用いる型枠」に改め、
同条第十二号中
「はいくずし」を
「はい崩し」に、
「行なわれる」を
「行われる」に改め、
同条第十三号中
「行なう」を
「行う」に改め、
同条第十四号中
「型わく支保工」を
「型枠支保工」に、
「けた」を
「桁」に、
「型わくを」を
「型枠を」に改め、
同条第十八号中
「ため取り扱う作業」の下に
「及び同表第二号15に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号15に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるもの」を加え、
同条第十九号中
「行なう」を
「行う」に改め、
同条第二十号中
「行なう」を
「行う」に、
「ドラムかん」を
「ドラム缶」に改める。
第18条第九号の十二の次に次の1号を加える。
九の十三 酸化プロピレン
第18条中
第十四号の九を
第十四号の十一とし、
第十四号の八の次に次の2号を加える。
十四の九 1,4−ジクロロ−2−ブテン
十四の十 1,1−ジメチルヒドラジン
第18条第三十号の次に次の1号を加える。
三十の二 1,3−プロパンスルトン
第21条第七号中
「取り扱う屋内作業場」の下に
「(同号15に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号15に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)」を加える。
第22条第1項第三号中
「を取り扱う業務」の下に
「及び同号15に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号15に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるもの」を加え、
同条第2項中
「及び第十二号」を
「、第十二号」に、
「取り扱う業務を」を
「取り扱う業務及び第十四号の二に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十四号の二に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを」に改め、
同項第十四号の次に次の1号を加える。
十四の二 酸化プロピレン
第22条第2項第十五号の次に次の1号を加える。
十五の二 1,1−ジメチルヒドラジン
第23条第一号及び第二号中
「こえて」を
「超えて」に改め、
同条第五号中
「3酸化砒素」を
「無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕をし、3酸化砒素」に改める。
別表第3第二号15を次のように改める。
15 酸化プロピレン
別表第3第二号19の次に次のように加える。
19の2 1,1−ジメチルヒドラジン
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