平成23年04月27日 省令第037号(平成23年05月01日施行)
建築基準法施行規則の一部を改正する省令
第1条の3第1項第一号中
「ものに限る。)」の下に
「。ただし、構造計算適合性判定を要する場合の副本2通のうち1通にあっては、構造計算適合性判定を要しない建築物に係る図書及び書類の添付を要しない。」を加え、
同号ロ(2)中
「及び次の表5の(2)項の(ろ)欄に掲げる構造計算書」を
「に掲げる構造計算書及び次の表5の(2)項の(ろ)欄に掲げる計算書」に、
「及び表5の(2)項の(ろ)欄に掲げる構造計算の計算書」を
「に掲げる構造計算書及び表5の(2)項の(ろ)欄に掲げる計算書」に改め、
同項第四号中
「写し」を
「写し(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)」に改め、
同項第五号中
「証明書(」の下に
「構造計算書を除く。」を加え、
「「証明書」を
「単に「証明書」に改め、
「。ただし、法第20条第一号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物にあっては、証明書の写しの一部である構造計算書を要しないものとする。」を
削り、
同項第六号中
「写し」を
「写し(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求る場合に限る。)」に改め、
同条第1項の表2(1)の項中
「、令第77条第四号」を
「、同条第3項ただし書、令第77条第四号、同条第五号ただし書」に、
「令第73条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
/令第77条第四号に規定する基準への適合性審査に必要な事項」を
「令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
/令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
/令第77条第四号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
/令第77条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法」に、
「圧縮材の有効細長比
/構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
/鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法」を
「構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
/鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法」に、
「、令第77条第六号」を
「、同条第3項ただし書、令第77条第五号ただし書、同条第六号」に、
「令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項」を
「令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
/令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
/令第77条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法」に改め、
同表(11)の項中
「内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び面積」を
「内装の仕上げに使用する建築材料の種別
/令第20条の7第1項第一号に規定する第1種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第3条の2第十一号の表において単に「第1種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)、
令第20条の7第1項第二号に規定する第2種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第3条の2第十一号の表において単に「第2種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は
令第20条の7第1項第二号に規定する第3種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第3条の2第十一号の表において単に「第3種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用する内装の仕上げの部分の面積(以下この項において単に「内装の仕上げの部分の面積」という。)」に改め、
同表(19)の項から(28)の項までの規定中
「敷地の位置
/隣地にある建築物の位置及び用途」を
「敷地の位置」に改め、
同表(29)の項中
「敷地の位置
/隣地にある建築物の位置及び用途」を
「敷地の位置」に改め、
「(天空図の半径は10p以上とする。)」を
削り、
同表(30)の項中
「敷地の位置
/隣地にある建築物の位置及び用途」を
「敷地の位置」に、
「敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
/建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離」を
「敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員」に、
「平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
/建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離」を
「平均地盤面からの建築物の各部分の高さ」に改め、
同表(31)の項から(36)の項までの規定、(38)の項、(39)の項、(47)の項及び(48)の項中
「敷地の位置
/隣地にある建築物の位置及び用途」を
「敷地の位置」に改め、
同条第1項の表5(2)の項中
「若しくは」を
「、同条」に、
「同条第3項」を
「同条第3項ただし書」に改め、
「令第62条の8ただし書」の下に
「、令第73条第3項ただし書、令第77条第五号ただし書」を加え、
同条第4項第一号中
「ものに限る。)」の下に
「。ただし、構造計算適合性判定を要する場合の副本2通のうち1通にあっては、構造計算適合性判定を要しない建築物に係る図書及び書類の添付を要しない。」を加え、
同項第四号、第六号及び第七号中
「写し」を
「写し(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)」に改め、
同条第5項の表1(1)の項中
「(9)項」を
「(1)項及び(8)項」に、
「(14)項」を
「(13)項」に、
「建築物に係る」を
「建築物の部分に係る」に、
「のうち構造詳細図(」を
「(改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに」に改める。
第2条第1項中
「及びその添付図書」を
「並びにその添付図書及び添付書類」に改め、
同条第2項中
「掲げる書類」を
「掲げる図書及び書類」に改め、
同項第一号中
「及びその添付図書」を
「並びにその添付図書及び添付書類(構造計算適合性判定を要しない建築物に係る添付図書及び添付書類を除く。)」に改め、
同条第6項中
「及びその添付図書」を
「並びにその添付図書及び添付書類」に改める。
第2条の2第1項第三号中
「写し」を
「写し(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)」に改める。
第3条第1項第三号中
「写し」を
「写し(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)」に改め、
同条第1項の表1中
「断面算定(」の下に
「遊戯施設以外の工作物にあっては、令第139条第1項第三号又は第四号ロ(令第140条第2項、令第141条第2項又は令第143条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたものを除き、」を加え、
「及び表2の(3)項において「客席」を
「、表2の(6)項並びに表3の(3)項、(9)項及び(10)項において「客席」に、
「及び表2の(3)項において「主要な」を
「、表2の(6)項並びに表3の(3)項及び(9)項において「主要な」に改め、
「係るもの」の下に
「(令第144条第1項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものを除く。)」を加え、
同条第1項の表2(1)の項及び(2)の項中
「、令第73条第2項ただし書」の下に
「、同条第3項ただし書」を加え、
「令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項」を
「令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
/令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法」に改め、
同表(3)の項中
「令第77条第四号若しくは第六号」を
「同条第3項ただし書、令第77条第四号及び第六号、同条第五号ただし書」に、
「令第77条第四号及び第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項」を
「令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
/令第77条第四号及び第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
/令第77条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法」に改め、
同表(5)の項中
「令第143条第2項」を
「令第143条」に改め、
「、令第73条第2項ただし書」の下に
「、同条第3項ただし書、令第77条第五号ただし書」を加え、
「令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項」を
「令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
/令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
/令第77条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法」に改め、
同条第1項の表3(6)の項中
「鉄筋コンクリート造の柱等」を
「広告塔又は高架水槽等」に改め、
同表(9)の項中
「部分を」を
「支持部分を」に改め、
同条第2項第四号中
「写し」を
「写し(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)」に改め、
同条第3項第一号中
「限る。)」の下に
「。ただし、構造計算適合性判定を要する場合の副本2通のうち1通にあっては、構造計算適合性判定を要しない建築物に係る図書及び書類の添付を要しない。」を加え、
同項第四号、第六号及び第七号中
「写し」を
「写し(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)」に改める。
第3条の2第1項第十一号の表中
「令第20条の5第1項第四号に規定する第2種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第2種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)」を
「第2種ホルムアルデヒド発散建築材料」に、
「令第20条の5第1項第三号に規定する第1種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第1種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)以外の建築材料」を
「第1種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料」に、
「令第20条の5第1項第四号に規定する第3種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第3種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)」を
「第3種ホルムアルデヒド発散建築材料」に改める。
第3条の3第3項中
「第3条第1項」の下に
「、第2項及び第3項」を加える。
第3条の4第1項中
「及びその添付書類」を
「並びにその添付図書及び添付書類」に改め、
同条第2項第一号中
「前項に規定する図書」を
「、前条において準用する第1条の3、第2条の2又は第3条の申請書の副本1通並びにその添付図書及び添付書類」に改め、
同条第3項中
「図書」を
「図書及び書類」に改める。
第4条第1項中
「掲げる書類」を
「掲げる図書及び書類」に改め、
同項第一号中
「図書」を
「図書及び書類」に改め、
同項中第二号を
削り、
第三号を
第二号とし、
第四号から第七号までを
1号ずつ繰り上げ、
同項第八号中
「写し」を
「写し(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)」に改め、
同号を
同項第七号とし、
同条第2項中
「書類」を
「図書及び書類」に改める。
第4条の4中
「書類」を
「図書及び書類」に改める。
第4条の4の2に後段として次のように加える。
この場合において、第4条中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
第4条の6中
「図書」を
「図書及び書類」に改める。
第4条の8第1項中
「掲げる書類」を
「掲げる図書及び書類」に改め、
同項第一号中
「図書」を
「図書及び書類」に改め、
同項中第二号を
削り、
第三号を
第二号とし、
第四号から第六号までを
1号ずつ繰り上げ、
同項第七号中
「写し」を
「写し(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)」に改め、
同号を
同項第六号とし、
同条第2項中
「書類」を
「図書及び書類」に改める。
第4条の10中
「書類」を
「図書及び書類」に改める。
第4条の11の2に後段として次のように加える。
この場合において、第4条の8中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
第10条の16第1項第一号の表(に)の項から(へ)の項までの規定中
「(天空図の半径は10p以上とする。)」を
削り、
同表(と)の項中
「付近見取図
/隣地にある建築物の位置及び用途
/配置図
/軒の高さ
/申請区域内の建築物が1の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線
/申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
/申請区域内の建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離」を
「配置図
/軒の高さ
/申請区域内の建築物が1の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線
/申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員」に、
「申請区域内の建築物が1の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ
/申請区域内の建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離」を
「申請区域内の建築物が1の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ」に改め、
同条第2項第一号中
「延べ面積の敷地面積に対する割合」を
「容積率」に改める。
第10条の21第1項中
「法第86条の5第3項」を
「同条第3項」に改め、
同条第1項第一号の表(ほ)の項から(と)の項までの規定中
「(天空図の半径は10p以上とする。)」を
削り、
同表(ち)の項中
「付近見取図
/隣地にある建築物の位置及び用途
/配置図
/軒の高さ
/地盤面の異なる区域の境界線
/敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
/申請に係る建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離」を
「配置図
/軒の高さ
/地盤面の異なる区域の境界線
/敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員」に、
「平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
/建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離」を
「平均地盤面からの建築物の各部分の高さ」に改める。
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