VER.12.01 - 2012.01.10
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収録14法令について、平成23年12月27日施行分までの改正収録を行ないました。
⇒収録法令の改正履歴
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<建築基準法>
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【旧】 最終改正 平成20年05月23日 法律第040号(平成20年11月04日施行)
【−】 −−改正 平成23年05月02日 法律第035号(平成23年08月01日施行)(*1)
【新】 最終改正 平成23年08月30日 法律第105号(平成23年08月30日施行)(*2)
*1, *2) 詳細を表示
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*1) |
平成23年05月02日 法律第035号(平成23年08月01日施行)
地方自治法の一部を改正する法律 (附則第12条)
第97条を
削り、
第96条の2を
第97条とする。
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*2) |
平成23年08月30日 法律第105号(平成23年08月30日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (附則第84条)
第2条第二十三号中
「第12条の5第2項第三号」を
「第12条の5第2項第一号」に改め、
同条第二十五号中
「第32条第2項第二号」を
「第32条第2項第一号」に改め、
同条第二十六号中
「第32条第2項第三号」を
「第32条第2項第二号」に改め、
同条第二十八号中
「第31条第2項第四号」を
「第31条第2項第一号」に改め、
同条第三十号中
「第9条第2項第二号」を
「第9条第2項第一号」に改める。
第68条の4中
「第32条第2項第二号」を
「第32条第2項第一号」に改め、
同条第一号ロ(1)中
「第12条の5第2項第三号」を
「第12条の5第2項第一号」に、
「同条第5項第二号」を
「同条第5項第一号」に改め、
同号ロ(2)中
「第32条第2項第三号」を
「第32条第2項第二号」に改め、
同号ロ(3)中
「第9条第2項第二号」を
「第9条第2項第一号」に、
「同条第4項第二号」を
「同条第4項第一号」に改める。
第68条の5の6第一号イ中
「第31条第2項第四号」を
「第31条第2項第一号」に改める。
第68条の6第一号中
「第12条の5第5項第二号」を
「第12条の5第5項第一号」に改め、
同条第四号中
「第9条第4項第二号」を
「第9条第4項第一号」に改める。
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<建築基準法施行令>
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【旧】 最終改正 平成23年03月30日 政令第046号(平成23年05月01日施行分)
【−】 −−改正 平成23年03月30日 政令第046号(平成23年10月01日施行分)(*3)
【新】 最終改正 平成23年08月30日 政令第282号(平成23年08月30日施行)(*4)
*3, *4) 詳細を表示
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*3) |
平成23年03月30日 政令第046号(平成23年10月01日施行分)
建築基準法施行令の一部を改正する政令
第138条第1項中
「関するもの」の下に
「その他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するもの」を加え、
同項第二号中
「並びに架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第十号に規定する電気事業者及び同項第十二号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの」を
削る。
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*4) |
平成23年08月30日 政令第282号(平成23年08月30日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備に関する政令 (第1条)
第136条の2の5第1項第九号中
「さく」を
「柵」に改め、
同項第十一号中
「第32条第2項第二号」を
「第32条第2項第一号」に改め、
同項第十二号イ(2)、第十四号並びに第十五号イ及びハ中
「空隙(げき)」を
「空隙」に改める。
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<都市計画法>
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【旧】 最終改正 平成23年03月31日 法律第009号(平成23年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成23年04月27日 法律第024号(平成23年07月25日施行)(*5)
【−】 −−改正 平成23年05月02日 法律第035号(平成23年08月01日施行)(*6)
【−】 −−改正 平成23年05月02日 法律第037号(平成23年08月02日施行)(*7)
【新】 最終改正 平成23年08月30日 法律第105号(平成23年08月30日施行分)(*8)
*5, *6, *7, *8) 詳細を表示
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*5) |
平成23年04月27日 法律第024号(平成23年07月25日施行)
都市再生特別措置法の一部を改正する法律 (附則第10条)
第11条第4項中
「都市再生特別措置法」の下に
「第19条の4の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設及び同法」を加え、
「及び」を
「並びに」に改める。
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*6) |
平成23年05月02日 法律第035号(平成23年08月01日施行)
地方自治法の一部を改正する法律 (附則第31条)
第34条の2第1項中
「、都道府県」を
「若しくは都道府県」に改め、
「、全部事務組合、役場事務組合」及び「若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村が設置団体である地方開発事業団」を
削る。
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*7) |
平成23年05月02日 法律第037号(平成23年08月02日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (第37条)
第18条第3項中
「大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係る都市計画(政令で定める軽易なものを除く。)又は」を
削る。
第19条第3項中
「協議し、その同意を得なければ」を
「協議しなければ」に改め、
同項に後段として次のように加える。
「この場合において、町村にあっては都道府県知事の同意を得なければならない。」
第87条の2第2項中
「都道府県知事」の下に
「に協議しなければ」を、
「国土交通大臣」の下に
「に協議し、その同意を得なければ」を加える。
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*8) |
平成23年08月30日 法律第105号(平成23年08月30日施行分)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (第120条 平成23年8月30日施行分)
第6条の2第2項中
「次に」を
「第一号に」に改め、
「事項を定める」の下に
「ものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努める」を加え、
第一号を
削り、
第二号を
第一号とし、
同号の次に次の1号を加える。
二 都市計画の目標
第6条の2第2項第三号中
「前号」を
「第一号」に改める。
第7条の2第1項中
「で必要なものを定めるものとする」を
「を定めることができる」に改める。
第8条第1項及び第2項中
「で必要なものを定めるものとする」を
「を定めることができる」に改め、
同条第3項中
「次に掲げる事項を都市計画に定める」を
「都市計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努める」に改め、
同項第三号中
「その他」を
「面積その他の」に改める。
第10条の2第1項中
「で必要なものを定めるものとする」を
「を定めることができる」に改め、
同条第2項中
「ついては」の下に
「、都市計画に」を加え、
「その他政令で定める事項」を
削り、
「都市計画に定める」を
「定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。
第10条の3第1項中
「必要があるとき」
を削り、
「ものとする」を
「ことができる」に改め、
同条第2項中
「ついては」の下に
「、都市計画に」を加え、
「その他政令で定める事項を都市計画に定める」を
「を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。
第10条の4第1項中
「必要があるとき」を
削り、
「ものとする」を
「ことができる」に改め、
同条第2項中
「ついては」の下に
「、都市計画に」を加え、
「その他政令で定める事項」を削り、
「都市計画に定める」を
「定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。
第11条第1項中
「で必要なものを定めるものとする」を
「を定めることができる」に改め、
同条第2項中
「ついては」の下に
「、都市計画に」を加え、
「その他政令で定める事項を都市計画に定める」を
「を定めるものとするとともに、面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。
第12条第1項中
「で必要なものを定めるものとする」を
「を定めることができる」に改め、
同条第2項中
「ついては」の下に
「、都市計画に」を加え、
「その他政令で定める事項を都市計画に定める」を
「を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。
第12条の2第1項中
「で必要なものを定めるものとする」を
「を定めることができる」に改め、
同条第2項中
「ついては」の下に
「、都市計画に」を加え、
「その他政令で定める事項を都市計画に定める」を
「を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。
第12条の4第1項中
「で必要なものを定めるものとする」を
「を定めることができる」に改め、
同条第2項中
「ついては」の下に
「、都市計画に」を加え、
「その他政令で定める事項を都市計画に定める」を
「を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。
第12条の5第2項中
「次に掲げる事項を都市計画に定める」を
「都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努める」に改め、
第一号及び第二号を
削り、
第三号を
第一号とし、
同項に次の2号を加える。
二 当該地区計画の目標
三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
第12条の5第5項中
「当該再開発等促進区又は開発整備促進区に関し必要な次に掲げる事項を都市計画に定める」を
「都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号に掲げる事項を定めるよう努める」に改め、
第一号を
削り、
第二号を第一号とし、
同項に次の1号を加える。
二 土地利用に関する基本方針
第12条の5第6項中
「前項第二号」を
「前項第一号」に改め、
同条第7項中
「のうち、地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする」を
「を定めることができる」に改める。
第12条の10中
「第12条の5第5項第二号」を
「第12条の5第5項第一号」に改める。
第14条第2項第十一号中
「第32条第2項第二号」を
「第32条第2項第一号」に、
「第32条第2項第三号」を
「第32条第2項第二号」に改め、
同項第十二号中
「同条第2項第四号」を
「同条第2項第一号」に改め、
同項第十三号中
「第9条第2項第二号」を
「第9条第2項第一号」に改める。
第20条第2項中
「おいて」を
「備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により」に改める。
第23条第1項中
「第6条の2第2項第二号」を
「第6条の2第2項第一号」に改める。
第33条第1項第五号イ中
「第12条の5第5項第二号」を
「第12条の5第5項第一号」に改め、
同号ニ中
「第9条第4項第二号」を
「第9条第4項第一号」に改める。
第58条の2第1項中
「第12条の5第5項第二号」を
「第12条の5第5項第一号」に改める。
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<都市計画法施行令>
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【旧】 最終改正 平成23年03月31日 政令第089号(平成23年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成23年05月02日 政令第119号(平成23年08月02日施行)(*9)
【−】 −−改正 平成23年06月10日 政令第166号(平成23年10月01日施行)(*10)
【−】 −−改正 平成23年06月24日 政令第181号(平成23年06月30日施行)(*11)
【−】 −−改正 平成23年07月01日 政令第205号(平成23年07月07日施行)(*12)
【−】 −−改正 平成23年07月29日 政令第235号(平成23年08月01日施行)(*13)
【新】 最終改正 平成23年08月30日 政令第282号(平成23年08月30日施行)(*14)
*9, *10, *11, *12, *13, *14) 詳細を表示
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*9) |
平成23年05月02日 政令第119号(平成23年08月02日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備に関する政令 (第3条)
第9条第1項第三号中
「第14条第三号」を
「第12条第三号」に改める。
第12条及び第13条を
削る。
第14条中
「第18条第3項」の下に
「(法第21条第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第四号イ中
「又は一般国道」を
「若しくは一般国道又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第四号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路」に改め、
同条を
第12条とする。
第14条の2の見出し中
「の同意」を
「への協議等」に改め、
同条を
第13条とする。
第15条第二号中
「、ホ及びヘ」を
「及びハ」に改め、
同号ハからホまでを
削り、
同号ヘを
同号ハとし、
同条第三号中
「前号イ、ロ及びホに」を
「次に」に、
「同号ロ及びホ」を
「ロ及びハ」に改め、
同号に次のように加える。
イ 名称の変更
ロ 位置、区域、面積又は構造の変更
ハ 1団地の住宅施設に関する都市計画における住宅の低層、中層若しくは高層別の予定戸数又は公共施設、公益的施設若しくは住宅の配置の方針の変更
第15条を
第14条とし、
第15条の2を
第15条とする。
第37条の4第三号ロ中
「(建築基準法」の下に
「(昭和25年法律第201号)」を加え、
第44条の2第一号中
「(平成16年法律第100号)」を
削る。
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*10) |
平成23年06月10日 政令第166号(平成23年10月01日施行)
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (第13条第二号)
第21条第十九号及び第38条の10中
「独立行政法人雇用・能力開発機構」を
「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。
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*11) |
平成23年06月24日 政令第181号(平成23年06月30日施行)
放送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 (第22条)
第21条第十三号中
「による放送事業」を
「第2条第二号に規定する基幹放送」に改める。
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*12) |
平成23年07月01日 政令第205号(平成23年07月07日施行)
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 (第三号)
第21条第三十号中
「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」を
「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に改める。
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*13) |
平成23年07月29日 政令第235号(平成23年08月01日施行)
地方自治法施行令等の一部を改正する政令 (第14条)
第21条第二十六号中
「、市町村が」を
「又は市町村が」に改め、
「又は市町村が設置団体である地方開発事業団」を
削る。
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*14) |
平成23年08月30日 政令第282号(平成23年08月30日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備に関する政令 (第7条)
第7条の4中
「第12条の5第2項第三号」を
「第12条の5第2項第一号」に改める。
第7条の5及び第7条の7第一号中
「第12条の5第5項第二号」を
「第12条の5第5項第一号」に改める。
第12条第一号中
「第6条の2第2項第二号」を
「第6条の2第2項第一号」に改める。
第13条の表 地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)の項第三号イを
削り、
同号ロ中
「第12条の5第5項第二号」を
「第12条の5第5項第一号」に改め、
同号ロを
同号イとし、
同号に次のように加える。
ロ 土地利用に関する基本方針
第13条の表 歴史的風致維持向上地区計画の項第三号中
「第31条第2項第四号」を
「第31条第2項第一号」に改め、
同表沿道地区計画の項第三号中
「第9条第2項第二号」を
「第9条第2項第一号」に改め、
同項第四号イを
削り、
同号ロ中
「第9条第4項第二号」を
「第9条第4項第一号」に改め、
同号ロを
同号イとし、
同号に次のように加える。
ロ 土地利用に関する基本方針
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<都市計画法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成20年10月31日 省令第091号(平成20年11月04日施行)
【−】 −−改正 平成23年06月30日 省令第048号(平成23年06月30日施行)(*15)
【−】 −−改正 平成23年08月02日 省令第063号(平成23年08月02日施行)(*16)
【新】 最終改正 平成23年12月26日 省令第101号(平成23年12月27日施行)(*17)
*15, *16, *17) 詳細を表示
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*15) |
平成23年06月30日 省令第048号(平成23年06月30日施行)
放送法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令 (第1条第一号)
第43条の7第十八号中
「による放送事業」を
「第2条第二号に規定する基幹放送」に改める。
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*16) |
平成23年08月02日 省令第063号(平成23年08月02日施行)
都市計画法施行規則の一部を改正する省令
第3条中
「都道府県知事」を
「都道府県」に、
「行なう」を
「行う」に改める。
第8条中
「第8条第一号」を
「第8条第1項第一号」に改める。
第10条中
「都道府県知事」を
「都道府県」に、
「行なう」を
「行う」に改める。
第11条の2(見出しを含む。)中
「第14条の2」を
「第13条」に改める。
第13条中
「第15条第二号」を
「第14条第二号」に改め、
同条第一号中
「がけ」を
「崖」に改め、
同条第二号を
全文改定。
第13条中第五号を
削り、
第六号を
第五号とし、
同条第七号中
「公園、緑地及び墓園」を
「公園及び緑地」に改め、
同号ただし書中
「、公園及び緑地に関する都市計画にあっては」を
削り、
同号を
同条第六号とし、
同条中第八号を
削り、
第九号を
第七号とし、
第十号を
削り、
第十一号を
第八号とし、
第十二号及び第十三号を
削る。
第13条の2中
「第15条第三号」を
「第14条第三号」に改める。
第43条の7第十四号中
「(昭和25年法律第218号)」を
削る。
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*17) |
平成23年12月26日 省令第101号(平成23年12月27日施行)
都市計画法施行規則の一部を改正する省令
第9条第1項第四号中
「又は流通業務団地」を
「、流通業務団地又は1団地の津波防災拠点市街地形成施設」に改める。
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<景観法>
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【旧】 最終改正 平成21年06月24日 法律第057号(平成21年12月15日施行)
【−】 −−改正 平成23年05月02日 法律第037号(平成23年08月02日施行)(*18)
【新】 最終改正 平成23年08月30日 法律第105号(平成23年08月30日施行分)(*19)
*18, *19) 詳細を表示
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*18) |
平成23年05月02日 法律第037号(平成23年08月02日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (附則第41条)
第55条第4項中
「第8条第4項前段、」を
「第8条第4項、」に改め、
「において」の下に
「、同法第8条第4項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と」を加え、
「第8条第4項及び第11条(第12項を除く。)」を
「(第12項」に、
「第8条第4項前段及び第11条(第9項後段及び第12項を除く。)」を
「(第9条後段及び第12項」と、「同条第2項」とあるのは「第8条第4項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第12条第2項」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」に改める。
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*19) |
平成23年08月30日 法律第105号(平成23年08月30日施行分)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (第158条 平成23年8月30日施行分)
目次中
「第99条」を
「第100条」に、
「第100条−第107条」を
「第101条−第108条」に改める。
第7条の見出しを
「(定義)」に改め、
同条第1項中
「この項」の下に
「及び第98条第1項」を加え、
「都道府県に代わって」を
「第98条第1項の規定により」に、
「を処理することにつきあらかじめその長が都道府県知事と協議し、その同意を得た」を
「(同条において「景観行政事務」という。)を処理する」に改め、
同条第7項を
削る。
第8条第2項中第二号を
削り、
第三号を
第二号とし、
第四号を
第三号とし、
第五号を
第四号とし、
第六号を
削り、
同条第10項中
「第2項第五号ホ」を
「第2項第四号ホ」に改め、
同項を
同条第11項とし、
同条第9項中
「第2項第五号ニ」を
「第2項第四号ニ」に、
「、第二号及び第五号ニ」を
「及び第四号ニ」に、
「同項第六号に掲げる事項のうち農林水産省令で定める事項に係る部分」を
「第3項に規定する事項」に改め、
同項を
同条第10項とし、
同条第8項中
「第2項第五号ロ」を
「第2項第四号ロ」に改め、
同項を
同条第9項とし、
同条第7項を
同条第8項とし、
同条第4項から第6項までを
1項ずつ繰り下げ、
同条第3項中
「前項第三号」を
「第2項第二号」に改め、
同項を
同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 前項各号に掲げるもののほか、景観計画においては、景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針を定めるよう努めるものとする。
第9条第4項中
「前条第2項第五号ロ」を
「前条第2項第四号ロ」に改め、
同条第5項中
「前条第2項第五号ホ」を
「前条第2項第四号ホ」に改める。
第10条第1項及び第2項中
「第8条第2項第五号ロ」を
「第8条第2項第四号ロ」に改める。
第16条第7項第四号中
「第8条第2項第五号ロ」を
「第8条第2項第四号ロ」に改め、
同項第五号中
「第8条第2項第五号ハ(1)」を
「第8条第2項第四号ハ(1)」に改め、
同項第七号中
「第8条第2項第五号ホ」を
「第8条第2項第四号ホ」に改め、
同項第九号中
「すべて」を
「全て」に改め、
同項第十号中
「第12条の5第2項第三号」を
「第12条の5第2項第一号」に、
「第32条第2項第二号」を
「第32条第2項第一号」に、
「第32条第2項第三号」を
「第32条第2項第二号」に、
「第31条第2項第四号」を
「第31条第2項第一号」に、
「第9条第2項第二号」を
「第9条第2項第一号」に改める。
第18条第1項中
「第102条第四号」を
「第103条第四号」に改める。
第47条中
「第8条第2項第五号ロ」を
「第8条第2項第四号ロ」に改める。
第49条中
「第8条第2項第五号ハ(1)」を
「第8条第2項第四号ハ(1)」に、
「同条第2項第五号ハ(1)」を
「同条第2項第四号ハ(1)」に改める。
第50条中
「第8条第2項第五号ハ(2)」を
「第8条第2項第四号ハ(2)」に改める。
第51条第1項中
「第8条第2項第五号ハ(3)」を
「第8条第2項第四号ハ(3)」に改め、
同条第2項中
「第8条第2項第五号ハ(3)」を
「第8条第2項第四号ハ(3)」に、
「同条第2項第五号ハ(3)」を
「同条第2項第四号ハ(3)」に改める。
第52条第1項中
「第8条第2項第五号ハ(4)」を
「第8条第2項第四号ハ(4)」に、
「同条第2項第五号ハ(4)」を
「同条第2項第四号ハ(4)」に改め、
同条第2項中
「第8条第2項第五号ハ(4)」を
「第8条第2項第四号ハ(4)」に改める。
第53条中
「第8条第2項第五号ハ(5)」を
「第8条第2項第四号ハ(5)」に、
「同条第2項第五号ハ(5)」を
「同条第2項第四号ハ(5)」に改める。
第54条中
「第8条第2項第五号ハ(6)」を
「第8条第2項第四号ハ(6)」に、
「同条第2項第五号ハ(6)」を
「同条第2項第四号ハ(6)」に改める。
第55条第1項中
「第8条第2項第五号ニ」を
「第8条第2項第四号ニ」に改める。
第60条中
「第8条第2項第五号ホ」を
「第8条第2項第四号ホ」に、
「同条第2項第五号ホ」を
「同条第2項第四号ホ」に改める。
第63条第4項中
「第101条第三号」を
「第102条第三号」に改める。
第74条第4項中
「協議し、その同意を得なければ」を
「協議しなければ」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合において、町村にあっては、都道府県知事の同意を得なければならない。
第83条第2項中
「協議し、その同意を得なければ」を
「協議しなければ」に改める。
第107条を
第108条とし、
第100条から第106条までを
1条ずつ繰り下げ、
第6章中
第99条を
第100条とし、
第98条を
第99条とし、
第97条の次に次の1条を加える。
第98条(市町村による景観行政事務の処理)
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<景観法施行令>
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【旧】 最終改正 平成22年02月15日 政令第013号(平成22年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成23年08月30日 政令第282号(平成23年08月30日施行)(*20)
【−】 −−改正 平成23年11月28日 政令第363号(平成23年11月30日施行分)(*21)
【新】 最終改正 平成23年12月26日 政令第427号(平成23年12月27日施行)(*22)
*20, *21, *22) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*20) |
平成23年08月30日 政令第282号(平成23年08月30日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備に関する政令 (第16条)
第2条中
「第8条第2項第五号ロ」を
「第8条第2項第四号ロ」に改める。
第3条中
「第8条第2項第五号ホ」を
「第8条第2項第四号ホ」に改める。
第4条中
「第8条第3項第一号」を
「第8条第4項第一号」に改め、
同条第四号中「堆(たい)積」を
「堆積」に改める。
第5条中
「第8条第3項第二号」を
「第8条第4項第二号」に改め、
同条第二号中
「地貌(ぼう)」を
「地貌」に改める。
第6条中
「第8条第8項」を
「第8条第9項」に改める。
第9条中
「第8条第3項第二号」を
「第8条第4項第二号」に、
「すべて」を
「全て」に改める。
第22条第三号イ中
「地貌(ぼう)」を
「地貌」に改め、
同条第四号ニ中
「第8条第2項第五号ロ」を
「第8条第2項第四号ロ」に改め、
同号ホ中
「第8条第2項第五号ハ(1)」を
「第8条第2項第四号ハ(1)」に改める。
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*21) |
平成23年11月28日 政令第363号(平成23年11月30日施行分)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備等に関する政令 (第23条 平成23年11月30日施行分)
同条第三号中
「第4条第1項」を
「第5条第1項」に改め、
同条第十一号中
「若しくは同法第96条の2第1項の同意」を
削り、
「若しくは第87条の2第1項」を
「、第87条の2第1項若しくは第96条の2第1項」に改める。
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*22) |
平成23年12月26日 政令第427号(平成23年12月27日施行)
津波防災地域づくりに関する法律及び津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第13条)
第6条中
第十六号を
第十七号とし、
第六号から第十五号までを
1号ずつ繰り下げ、
第五号の次に次の1号を加える。
六 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第10条第1項の推進計画
第22条第四号ホ中
「(6)までの」を
「(7)までに規定する」に改める。
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<建設業法施行令>
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【旧】 最終改正 平成20年05月23日 政令第186号(平成20年11月28日施行)
【−】 −−改正 平成23年06月24日 政令第181号(平成23年06月30日施行)(*23)
【−】 −−改正 平成23年07月01日 政令第203号(平成23年07月01日施行)(*24)
【新】 最終改正 平成23年08月30日 政令第282号(平成23年08月30日施行)(*25)
*23, *24, *25) 詳細を表示
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*23) |
平成23年06月24日 政令第181号(平成23年06月30日施行)
放送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 (第11条)
第27条第1項第三号ロ中
「第9条」を
「第9条第一号」に改め、
同号ハ中
「第2条第三号の二に規定する放送事業者」を
「第2条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者」に改める。
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*24) |
平成23年07月01日 政令第203号(平成23年07月01日施行)
国土交通省組織令等の一部を改正する政令 (附則第3条)
第11条及び第31条中
「国土交通省総合政策局建設業課」を
「国土交通省土地・建設産業局建設業課」に改める。
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*25) |
平成23年08月30日 政令第282号(平成23年08月30日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備に関する政令 (第2条)
第3条の2第四号中
「第100条」を
「第101条」に改める。
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<消防法施行令>
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【旧】 最終改正 平成20年09月24日 政令第301号(平成21年06月01日施行)
【新】 最終改正 平成23年09月22日 政令第296号(平成23年10月01日施行)(*26)
*26) 詳細を表示
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*26) |
平成23年09月22日 政令第296号(平成23年10月01日施行)
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第12条)
別表第1(6)の項ロ中
「第5条第8項」を
「第5条第9項」に、
「第10項」を
「第11項」に改め、
同項ハ中
「第5条第6項から第8項まで、第10項」を
「第5条第7項から第9項まで、第11項」に、
「第13項から第16項まで」を
「第14項から第17項まで」に改める。
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<耐震改修促進法>
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【旧】 最終改正 平成18年06月02日 法律第050号(平成20年12月01日施行)
【新】 最終改正 平成23年08月30日 法律第105号(平成23年08月30日施行)(*27)
*27) 詳細を表示
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*27) |
平成23年08月30日 法律第105号(平成23年08月30日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (第148条)
第5条第4項中
「及びその設立団体(地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第4条第2項に規定する設立団体をいい、当該都道府県を除く。)の長」を
削る。
第15条第1項中
「地方住宅供給公社法」の下に
「(昭和40年法律第124号)」を加える。
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<密集市街地整備法>
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【旧】 最終改正 平成20年05月23日 法律第040号(平成20年11月04日施行)
【新】 最終改正 平成23年08月30日 法律第105号(平成23年08月30日施行分)(*28)
【−】 −−改正 平成23年08月30日 法律第105号(平成23年11月30日施行分)(*29)
*28, *29) 詳細を表示
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*28) |
平成23年08月30日 法律第105号(平成23年08月30日施行分)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (第149条 平成23年08月30日施行分)
第3条第1項中
「ものとする」を
「ことができる」に改める。
第32条第2項中
「次に掲げる事項を都市計画に定める」を
「都市計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努める」に改め、
第一号を
削り、
第二号を
第一号とし、
第三号を
第二号とし、
同項に次の1号を加える。
三 当該防災街区整備地区計画の目標その他当該区域の整備に関する方針
第32条第3項及び第4項中
「のうち、防災街区整備地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする」を
「を定めることができる」に改める。
第34条第1項中
「ものとする」を
「ことができる」に改め、
同条第2項中
「次に」を
「第一号から第六号までに」に、
「とする」を
「とするとともに、第七号に掲げる事項を定めることができる」に改め、
同項第七号中
「その他」の下に
「権利の移転等に係る法律関係に関する事項として」を加える。
第236条第3項中
「施行者は」を
「施行者(都道府県及び市町村を除く。)は」に改め、
「都道府県又は」及び「、市町村」を
削る。
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*29) |
平成23年08月30日 法律第105号(平成23年11月30日施行分)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (第149条 平成23年11月30日施行分)
第13条第1項中
「同条第2項第二号」を
「同条第2項第一号」に、
「同項第三号」を
「同項第二号」に、
「第5項」を
「第4項」に改め、
同条第2項を
削り、
同条第3項中
「第1項」を
「前項」に改め、
同項を
同条第2項とし、
同条第4項を
同条第3項とし、
同条第5項を同条第4項とし、
同条第6項を同条第5項とし、
同条第7項中
「第5項」を
「第4項」に改め、
同項を
同条第6項とする。
第277条第1項を次のように改める。
施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。この場合において、施行者(都道府県及び市町村を除く。)は、政令で定めるところにより、その管理規約について、都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣の、個人施行者、事業組合、事業会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。
第291条中
第2項を
削り、
第3項を
第2項とする。
第293条第4項、第294条並びに第295条第1項、第2項、第4項及び第5項中
「第291条第3項」を
「第291条第2項」に改める。
第298条第3項中
「及び第3項」を
削り、
同条第4項中
「第291条第3項」を
「第291条第2項」に改める。
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<被災市街地復興法>
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【旧】 最終改正 平成20年05月23日 法律第040号(平成20年11月04日施行)
【新】 最終改正 平成23年08月30日 法律第105号(平成23年08月30日施行分)(*30)
*30) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*30) |
平成23年08月30日 法律第105号(平成23年08月30日施行分)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (第146条 平成23年08月30日施行分)
第5条第2項を次のように改める。
2 被災市街地復興推進地域に関する都市計画においては、都市計画法第10条の4第2項に定める事項のほか、第7条の規定による制限が行われる期間の満了の日を定めるものとするとともに、緊急かつ健全な復興を図るための市街地の整備改善の方針(以下「緊急復興方針」という。)を定めるよう努めるものとする。
同条第3項第二号中
「第12条の5第2項第三号」を
「第12条の5第2項第一号」に改め、
同項第三号中
「第9条第2項第二号」を
「第9条第2項第一号」に改め、
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<バリアフリー法>
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【旧】 最終改正 平成19年03月31日 法律第019号(平成19年09月28日施行)
【−】 −−改正 平成23年05月02日 法律第035号(平成23年08月01日施行)(*31)
【新】 最終改正 平成23年08月30日 法律第105号(平成23年08月30日施行分)(*32)
【−】 −−改正 平成23年08月30日 法律第105号(平成23年11月30日施行分)(*33)
*31, *32, *33) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*31) |
平成23年05月02日 法律第035号(平成23年08月01日施行)
地方自治法の一部を改正する法律 (附則第47条)
第25条第1項中
「第5項を除き、」を
削り、
同条第5項中
「第1項の基本的な構想」を
「基本構想」に改め、
「、かつ、地方自治法第2条第4項の基本構想に即し」を
削る。
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*32) |
平成23年08月30日 法律第105号(平成23年08月30日施行分)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (第162条 平成23年08月30日施行分)
同条第7項中
「ときは」を
「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、
「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を
削り、
第27条第2項中
「公表しなければ」を
「当該提案をした者に通知しなければ」に改める。
第31条第6項中
「公表する」を
「公表するよう努める」に改める。
第34条第5項中
「公表する」を
「公表するよう努める」に改める。
第43条中
第2項を
削り、
第3項を
第2項とする。
第45条第4項、第46条及び第47条中
「第43条第3項」を
「第43条第2項」に改める。
第50条第3項中
「及び第3項」を
削り、
同条第4項中
「第43条第3項」を
「第43条第2項」に改める。
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*33) |
平成23年08月30日 法律第105号(平成23年11月30日施行分)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (第162条 平成23年11月30日施行分)
第25条第2項中
第一号を
削り、
第二号を
第一号とし、
第三号から第五号までを
1号ずつ繰り上げ、
同条第12項中
「第6項」を
「第7項」に改め、
同項を
同条第13項とし、
同条第11項を
同条第12項とし、
同条第8項から第10項までを
1項ずつ繰り下げ、
同項を
同条第8項とし、
同条第6項を
同条第7項とし、
同条第5項を
同条第6項とし、
同条第4項中「(道路法第3条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)」を
削り、
「から第3項まで」を
「から第4項まで」に、
「又は同条第3項」を
「、同条第3項の町村又は同条第4項」に改め、
同項を
同条第5項とし、
同条第3項中
「前項第三号及び第四号」を
「第2項第二号及び第三号」に改め、
同項を
同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 前項各号に掲げるもののほか、基本構想には、重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針について定めるよう努めるものとする。
第32条第1項中
「第25条第4項」を
「第25条第5項」に改め、
同条第3項中
「の認可を受けなければ」を
「に協議し、その同意を得なければ」に改める。
第39条第1項中
「第25条第2項第五号」を
「第25条第2項第四号」に、
「すべて」を
「全て」に改める。
第54条第2項中
「第25条第10項及び第11項」を
「第25条第11項及び第12項」に、
「同条第12項」を
「同条第13項」に改める。
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<バリアフリー法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成18年12月15日 省令第110号(平成18年12月20日施行)
【−】 −−改正 平成23年08月30日 省令第067号(平成23年08月30日施行)(*34)
【新】 最終改正 平成23年11月30日 省令第085号(平成23年11月30日施行)(*35)
*34, *35) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*34) |
平成23年08月30日 省令第067号(平成23年08月30日施行)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
第22条中
「第43条第3項」を
「第43条第2項」に改める。
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*35) |
平成23年11月30日 省令第085号(平成23年11月30日施行)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
第17条の見出し中
「認可」を
「協議の申出」に改め、
同条第1項中
「市町村は、」を
削り、
「規定により道路特定事業について認可を受けようとする場合において」を
「協議の申出」に、
「申請書」を
「協議書」に、
「提出しなければならない」を
「提出して行うものとする」に改め、
同条第2項中
「申請書」を
「協議書」に改める。
第18条の見出し中
「認可」を
「同意」に改める。
第21条第二号中
「第25条第2項第一号」を
「第25条第3項」に改め、
「方針」の下に
「が定められているときは、当該基本的な方針」を加える。
第26条第1項の表第四号中
「認可」を
「協議及び同意」に改め、
同条第2項中
「第25条第11項」を
「第25条第12項」に改める。
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A |
建築基準法に関する告示を1件追加収録しました。
⇒収録告示の改正履歴
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<建築基準法関連告示>
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平成23年09月30日 国土交通省告示 第1002号
「建築基準法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定する工作物を定める件」
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B |
建築基準法関連の告示を1件改正しました。
⇒収録告示の改正履歴
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平成20年03月10日 国土交通省告示 第0284号
「遊戯施設の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」
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【旧】 最終改正 平成21年09月28日 国土交通省告示 第1025号(平成21年09月28日施行)
【新】 最終改正 平成23年04月27日 国土交通省告示 第0431号(平成23年05月01日施行)(*1)
*1) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*1) |
◎改正内容抜粋
未収録別表内の改正のため省略。
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