平成23年08月30日 法律第105号(平成24年04月01日施行分)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (第120条 平成24年04月01日施行分)
第15条第1項第四号中
「緑地保全地域」の下に
「(2以上の市町村の区域にわたるものに限る。)」を加え、
同項第六号中
「政令で定める小規模な」を
削り、
「を除く」を
「にあっては、政令で定める大規模なものであって、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る」に改め、
同項第七号中
「市街地開発事業等予定区域」の下に
「(第12条の2第1項第四号から第六号までに掲げる予定区域にあっては、1の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限る。)」を加える。
第26条第1項中
「行なう」を
「行う」に、
「あたり」を
「当たり」に、
「かき、さく」を
「垣、柵」に、
「行なおう」を
「行おう」に改め、
「管轄する都道府県知事」の下に
「(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」を加え、
「都道府県知事が」を
「都道府県知事等が」に改める。
第27条第2項中
「行なおう」を
「行おう」に、
「都道府県知事」を
「都道府県知事等」に改める。
第52条の2第1項中
「行ない」を
「行い」に、
「行なおう」を
「行おう」に、
「都道府県知事」を
「都道府県知事等」に改め、
同項第二号及び第三号中
「行なう」を
「行う」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 国が行う行為については、当該国の機関と都道府県知事等との協議が成立することをもって、前項の規定による許可があったものとみなす。
第3章第2節の節名中
「建築」を
「建築等」に改める。
第53条第1項中
「都道府県知事」を
「都道府県知事等」に改め、
同条第2項中
「第42条第2項」を
「第52条の2第2項」に改める。
第54条中
「都道府県知事」を
「都道府県知事等」に改める。
第55条第1項中
「都道府県知事」を
「都道府県知事等」に、
「以下次条」を
「次条」に、
「行なわれる」を
「行われる」に改め、
同条第2項から第4項までの規定中
「都道府県知事」を
「都道府県知事等」に改める。
第56条第1項中
「都道府県知事」を
「都道府県知事等」に、
「前条第1項本文」を
「同条第1項本文」に、
「きたす」を
「来す」に改め、
同条第3項中
「ただちに」を
「直ちに」に、
「都道府県知事」を
「都道府県知事等」に改める。
第57条第1項から第4項までの規定中
「都道府県知事」を
「都道府県知事等」に改める。
第65条第1項中
「行ない」を
「行い」に、
「堆積を行なおう」を
「堆積を行おう」に、
「都道府県知事」を
「都道府県知事等」に改め、
同条第2項中
「都道府県知事」を
「都道府県知事等」に、
「きかなければ」を
「聴かなければ」に改め、
同条第3項中
「第42条第2項」を
「第52条の2第2項」に改める。
第80条第1項中
「指定都市等の長」を
「市長」に改める。
第81条第1項中
「指定都市等の長」を
「市長」に改め、
「(都市計画の決定又は変更に係るものを除く。以下この条において同じ。)」を
削り、
同条第2項及び第3項中
「指定都市等の長」を
「市長」に改める。
第82条第1項中
「指定都市等の長」を
「市長」に改める。
第84条中
「指定都市等」を
「市」に改める。
第87条の2第1項中
「同項第四号」を
「同項第二号」に改め、
同条第8項を
同条第9項とし、
同条第7項を
同条第8項とし、
同条第6項中
「第4項」を
「第5項」に改め、
同項を
同条第7項とし、
同条第5項を
同条第6項とし、
同条第4項中
「第2項」を
「第3項」に改め、
同項を
同条第5項とし、
同条第3項を
同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を
「第1項」に改め、
同項を
同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 指定都市の区域における第7条の2第2項の規定の適用については、同項中「定められる」とあるのは、「指定都市が定める」とする。
第87条の3を
削り、
第87条の4を
第87条の3とする。
第87条の5第1項第一号中
「次号」を
「第三号」に改め、
「限る」の下に
「。次号において同じ」を加え、
同項第二号を
同項第三号とし、
同項第一号の次に次の1号を加える。
二 第65条第1項の規定により市が処理することとされている事務
第87条の5を
第87条の4とする。
第91条中
「指定都市等の長」を
「市長」に改める。
第92条第二号中
「都道府県知事」を
「都道府県知事等」に改める。
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