VER.13.01 - 2013.05.7
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収録12法令について、平成25年4月1日施行分までの改正収録を行ないました。
⇒収録法令の改正履歴
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<建築基準法>
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【旧】 最終改正 平成23年08月30日 法律第105号(平成23年08月30日施行)
【新】 最終改正 平成23年12月14日 法律第124号(平成24年06月13日施行)(*1)
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*1) |
平成23年12月14日 法律第124号(平成24年06月13日施行)
津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (第2条)
第88条第4項中
「又は都市計画法」を
「、都市計画法」に改め、
「第35条の2第1項本文」の下に
「又は津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第73条第1項若しくは第78条第1項」を加える。
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<建築基準法施行令>
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【旧】 最終改正 平成23年11月28日 政令第363号(平成24年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成24年07月25日 政令第202号(平成24年10月01日施行)(*2)
【新】 最終改正 平成24年09月20日 政令第239号(平成24年09月20日施行)(*3)
*2, *3) 詳細を表示
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*2) |
平成24年07月25日 政令第202号(平成24年10月01日施行)
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 (第6条)
第130条の4第一号中
「(郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を含む。)」を
削る。
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平成24年09月20日 政令第239号(平成24年09月20日施行)
建築基準法施行令の一部を改正する政令
第2条第1項第四号ただし書中
「自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する」を
「次に掲げる建築物の」に改め、
同号に次のように加える。
イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第3項第一号及び第137条の8において「自動車車庫等部分」という。)
ロ 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第3項第二号及び第137条の8において「備蓄倉庫部分」という。)
ハ 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第3項第三号及び第137条の8において「蓄電池設置部分」という。)
ニ 自家発電設備を設ける部分(第3項第四号及び第137条の8において「自家発電設備設置部分」という。)
ホ 貯水槽を設ける部分(第3項第五号及び第137条の8において「貯水槽設置部分」という。)
第2条第3項中
「同項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積については」を
「次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ」に、
「の1/5」を
「に当該各号に定める割合を乗じて得た面積」に改め、
同項に次の各号を加える。
一 自動車車庫等部分 1/5
二 備蓄倉庫部分 1/50
三 蓄電池設置部分 1/50
四 自家発電設備設置部分 1/100
五 貯水槽設置部分 1/100
第137条の2第二号イ中
「の規定及び」を
「及び第129条の2の4の規定並びに」に改め、
同号を
同条第四号とし、
同条第一号を
同条第三号とし、
同号の前に次の2号を加える。
一 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
イ 第3章第8節の規定に適合すること。
ロ 増築又は改築に係る部分が第3章第1節から第7節の2まで及び第129条の2の4の規定並びに法第40条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
ハ 増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
二 増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接し、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
イ 増築又は改築に係る部分が第3章及び第129条の2の4の規定並びに法第40条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
ロ 増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
第137条の8各号を次のように改める。
一 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後において自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分となること。
二 増築前における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分及び貯水槽設置部分以外の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。
三 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計又は貯水槽設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、第2条第3項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。
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<建築基準法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成24年02月09日 省令第008号(平成24年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成24年09月20日 省令第076号(平成24年09月20日施行)(*4)
【新】 最終改正 平成24年10月01日 省令第082号(平成24年10月01日施行)(*5)
*4, *5) 詳細を表示
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*4) |
平成24年09月20日 省令第076号(平成24年09月20日施行)
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令 (第1条)
第1条の3第1項の表2(8)の項中
「の内容」を
削り、
同表(24)の項中
「敷地面積求積図」
「敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式」
を
「各階平面図」
「蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分の位置」
「床面積求積図」
「蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式」
「敷地面積求積図」
「敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式」
に改め、
同表(63)の項中
「第137条の2第一号イ若しくはロ又は第二号」を
「第137条の2第一号、第二号、第三号イ若しくはロ又は第四号」に改め、
「の内容」を
削り、
「自動車車庫等の用途に供しない」を
「自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分及び貯水槽設置部分以外の」に、
「自動車車庫等の用途に供する部分」を
「自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分」に改める。
別記の改正。(収録対象外のため省略)
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*5) |
平成24年10月01日 省令第082号(平成24年10月01日施行)
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令
別紙の改正。(収録対象外のため省略)
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<都市計画法>
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【旧】 最終改正 平成23年12月14日 法律第124号(平成23年12月27日施行分)
【新】 最終改正 平成23年12月14日 法律第124号(平成24年06月13日施行分)(*6)
*6) 詳細を表示
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*6) |
平成23年12月14日 法律第124号(平成24年06月13日施行分)
津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (第6条)
第33条第1項第七号中
「宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域内」を
「次の表の左欄に掲げる区域内」に、
「開発行為に関する」を
「同表の中欄に掲げる」に、
「同法第9条の規定」を
「同表の右欄に掲げる基準」に改め、
同号に
表を加える。
第36条第3項に後段として次のように加える。
この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項の津波災害特別警戒区域をいう。以下この項において同じ。)内における同法第73条第1項に規定する特定開発行為(同条第4項各号に掲げる行為を除く。)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第4項第一号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)に地盤面の高さが同法第53条第2項に規定する基準水位以上である土地の区域があるときは、その区域を併せて公告しなければならない。
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<都市計画法施行令>
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【旧】 最終改正 平成23年11月28日 政令第363号(平成24年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成24年07月25日 政令第202号(平成24年10月01日施行)(*7)
*7) 詳細を表示
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*7) |
平成24年07月25日 政令第202号(平成24年10月01日施行)
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 (第14条)
第5条(見出しを含む。)中
「第11条第1項第十一号」を
「第11条第1項第十二号」に改める。
第21条第十一号を次のように改める。
十一 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第4条第1項第一号に掲げる業務の用に供する施設である建築物
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<都市計画法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成24年03月05日 省令第012号(平成24年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成24年06月12日 省令第058号(平成24年06月13日施行)(*8)
*8) 詳細を表示
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*8) |
平成24年06月12日 省令第058号(平成24年06月13日施行)
津波防災地域づくりに関する法律施行規則及び都市計画法施行規則の一部を改正する省令 (第2条)
第17条第1項に次の1号を加える。
六 開発行為に関する工事が津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第72条第1項の津波災害特別警戒区域をいう。以下同じ。)内における同法第73条第1項に規定する特定開発行為(同条第4項各号に掲げる行為を除く。第31条第2項において同じ。)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同法第73条第4項第一号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。第4項及び第31条第2項において同じ。)に地盤面の高さが基準水位(同法第53条第2項に規定する基準水位をいう。第4項及び第31条第2項において同じ。)以上となる土地の区域があるときは、その区域の位置を表示した地形図
第17条に次の1項を加える。
4 第1項第六号に掲げる地形図は、縮尺1/1,000以上とし、津波防災地域づくりに関する法律第73条第4項第一号に規定する開発区域の区域及び当該区域のうち地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域並びにこれらの区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、津波防災地域づくりに関する法律第73条第2項第二号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第31条に次の1項を加える。
2 前項の場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域内における津波防災地域づくりに関する法律第73条第1項に規定する特定開発行為に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第4項第一号に規定する開発区域に地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときは、前項に規定するもののほか、その区域に含まれる地域の名称を併せて明示するものとする。
別紙の改正。(収録対象外のため省略)
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<建築士法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成24年03月30日 省令第027号(平成24年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成25年04月01日 省令第021号(平成25年04月01日施行)(*9)
*9) 詳細を表示
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*9) |
平成25年04月01日 省令第021号(平成25年04月01日施行)
建築士法施行規則の一部を改正する省令
第17条の35第3項の表中
「社団法人建築設備技術者協会(平成元年11月6日に社団法人建築設備技術者協会という名称で設立された法人をいう。)」を
「一般社団法人建築設備技術者協会」に改める。
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<建設業法>
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【旧】 最終改正 平成23年06月03日 法律第061号(平成24年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成24年08月01日 法律第053号(平成24年10月30日施行分)(*10)
【新】 最終改正 平成24年08月01日 法律第053号(平成25年01月30日施行分)(*11)
*10, *11) 詳細を表示
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*10) |
平成24年08月01日 法律第053号(平成24年10月30日施行分)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律 (附則第6条第二号)
第8条第八号中
「第32条の2第7項」を
「第32条の3第7項」に改める。
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*11) |
平成24年08月01日 法律第053号(平成25年01月30日施行分)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律 (附則第7条第二号)
第8条第八号中
「第32条の3第7項」の下に
「及び第32条の11第1項」を加える。
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<建設業法施行令>
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【旧】 最終改正 平成23年11月28日 政令第363号(平成24年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成24年08月10日 政令第211号(平成24年10月01日施行)(*12)
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*12) |
平成24年08月10日 政令第211号(平成24年10月01日施行)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令 (附則第2項第三号)
第3条の2第五号中
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。
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<消防法>
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【旧】 最終改正 平成21年05月01日 法律第034号(平成21年10月30日施行)
【新】 最終改正 平成24年06月27日 法律第038号(平成25年04月01日施行分)(*13)
*13) 詳細を表示
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*13) |
平成24年06月27日 法律第038号(平成25年04月01日施行分)
消防法の一部を改正する法律
第21条の2第3項中
「個別検定」を
「型式適合検定」に改め、
「個々の」を
削り、
「と同一であるかどうかについて」を
「に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により」に改める。
第21条の6第1項第二号及び第21条の7中
「個別検定」を
「型式適合検定」に改める。
第21条の8中
「個別検定」を
「型式適合検定」に、
「と同一である」を
「に適合している」に改め、
同条に次の2項を加える。
協会又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人は、不正の手段によって前項の型式適合検定に合格した検定対象機械器具等の合格の決定を取り消すことができる。
前項の規定により合格の決定を取り消したときは、協会又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人は、遅滞なく、その旨を、理由を付して総務大臣に届け出るとともに、公示し、かつ、当該合格の決定を取り消された検定対象機械器具等に係る型式適合検定を受けた者に通知しなければならない。
第21条の9第1項中
「前条」を
「前条第1項」に、
「個別検定」を
「型式適合検定」に改める。
第21条の10及び第21条の11中
「個別検定」を
「型式適合検定」に改める。
第21条の12中
「検定対象機械器具等で」の下に
「第21条の8第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその型式適合検定の合格の決定が取り消されたもの若しくは」を加え、
「個別検定」を
「型式適合検定」に改める。
第21条の14を
削る。
第21条の13第1項中
「前条」を
「前2条」に改め、
同条を
第21条の14とし、
第21条の12の次に次の1条を加える。
第21条の13 総務大臣は、次の各号に掲げる事由により火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する販売業者等に対し、当該検定対象機械器具等の回収を図ることその他当該検定対象機械器具等が一定の形状等を有しないことによる火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 販売業者等が第21条の2第4項の規定に違反して、検定対象機械器具等を販売し、又は検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備を設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用したこと。
二 販売業者等が販売した検定対象機械器具等又は販売業者等が設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用した検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備について、型式適合検定の合格の決定が第21条の8第2項(第21条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定により取り消されたこと。
第21条の15及び第21条の16中
「個別検定」を
「型式適合検定」に改める。
第21条の16の3第1項中
「当該自主表示対象機械器具等でその形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものに」を
「自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術上の規格に適合する場合には」に改め、
同条に次の1項を加える。
自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、総務省令で定めるところにより、第1項の自主表示対象機械器具等の検査に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
第21条の16の6第1項中
「前条」を
「前2条」に改め、
第4章の2第2節中
同条を
第21条の16の7とし、
第21条の16の5の次に次の1条を加える。
第21条の16の6 総務大臣は、販売業者等が第21条の16の2の規定に違反して、自主表示対象機械器具等を販売し、又は自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備を設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用したことにより火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該販売業者等に対し、当該自主表示対象機械器具等の回収を図ることその他当該自主表示対象機械器具等が一定の形状等を有しないことによる火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第21条の17中
「個別検定」を
「型式適合検定(第21条の2第3項に規定する型式適合検定をいう。以下同じ。)」に改める。
第21条の36第1項第二号中
「第21条の8」を
「第21条の8第1項」に、
「個別検定」を
「型式適合検定」に改め、
同項第六号中
「消防の用に供する機械器具等の鑑定」を
「依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価」に改める。
第21条の45中
「個別検定」を
「型式適合検定」に改める。
第21条の46第1項第二号中
「保有している」を
「用いて当該業務を行うものである」に改める。
第32条第1項中
「質問をする」を
「質問し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して必要な資料の提出を命じ若しくは報告を求める」に改める。
第41条第1項に次の2号を加える。
六 第21条の2第4項、第21条の9第2項(第21条の11第3項において準用する場合を含む。)、第21条の16の2又は第21条の16の3第2項の規定に違反した者
七 第21条の13又は第21条の16の6の規定による命令に違反した者
第41条の6中
「個別検定」を
「型式適合検定」に改める。
第43条の4中
「第21条の2第4項又は第21条の16の2の規定に違反した者」を
「第21条の16の3第3項の規定に違反して検査に係る記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者」に改める。
第43条の5第三号中
「個別検定」を
「型式適合検定」に改める。
第44条第二号中
「又は第35条の3の2第2項」を
「及び第35条の3の2第2項」に改め、
同条第三号中
「、第8条の3第3項、第21条の9第2項(第21条の11第3項において準用する場合を含む。)又は第21条の16の3第2項」を
「又は第8条の3第3項」に改め、
同条第十六号中
「第21条の13第1項又は第21条の16の6第1項」を
「第21条の14第1項又は第21条の16の7第1項」に改め、
同条第二十二号を
同条第二十三号とし、
同条第二十一号の次に次の1号を加える。
二十二 第32条第1項(第35条の3第2項及び第35条の3の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出又は報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第45条第一号中
「又は第39条の3の2第1項」を
「、第39条の3の2第1項又は第41条第1項第七号」に改め、
同条第三号中
「及び第五号」を
「、第五号及び第七号」に、
「若しくは第十二号」を
「、第十二号若しくは第二十二号」に改める。
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<消防法施行令>
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【旧】 最終改正 平成24年02月03日 政令第026号(平成24年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成24年10月19日 政令第262号(平成25年04月01日施行分)(*14)
【−】 −−改正 平成25年01月18日 政令第005号(平成25年04月01日施行)(*15)
【新】 最終改正 平成25年03月27日 政令第088号(平成25年03月27日施行分)(*16)
*14, *15, *16) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*14) |
平成24年10月19日 政令第262号(平成25年04月01日施行分)
消防法施行令の一部を改正する政令
第40条の見出し並びに同条第1項、第3項及び第4項中
「個別検定」を
「型式適合検定」に改める。
別表第3中
「個別検定」を
「型式適合検定」に改める。
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*15) |
平成25年01月18日 政令第005号(平成25年04月01日施行)
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 (第4条第十三号)
別表第1(6)項ロ及びハ中
「障害者自立支援法」を
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
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*16) |
平成25年03月27日 政令第088号(平成25年03月27日施行分)
消防法施行令の一部を改正する政令
第12条第4項中
「第1項第四号」を
「第1項第五号」に改める。
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<密集市街地整備法>
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【旧】 最終改正 平成23年08月30日 法律第105号(平成24年04月01日施行分)
【−】 −−改正 平成23年05月25日 法律第053号(平成25年01月01日施行)(*17)
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*17) |
平成23年05月25日 法律第053号(平成25年01月01日施行)
非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (第123条)
第103条の10を
削る。
第104条第2項中
「前3条」を
「前2条」に、
「第103条の9」を
「前条」に改める。
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A |
建築基準法関連の告示を11件改正しました。
⇒収録告示の改正履歴
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平成12年05月31日 建設省告示 第1413号
「特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件」
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【旧】 最終改正 平成22年12月22日 国土交通省告示 第1524号(平成22年12月22日施行)
【新】 最終改正 平成24年06月07日 国土交通省告示 第0678号(平成24年08月01日施行)(*1)
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*1) |
◎改正内容抜粋
第1第三号ホに後段として次のように加える。
この場合において、当該装置がワイヤロープを用いた構造のものにあっては、非常の場合及び保守点検を行う場合を除き、ワイヤロープの変位が生じないようワイヤロープを壁、床その他の建築物の部分に固定することその他の必要な措置を講ずること。
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平成13年06月12日 国土交通省告示 第1024号
「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件」
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【旧】 最終改正 平成20年08月11日 国土交通省告示 第0969号
【新】 最終改正 平成24年09月18日 国土交通省告示 第1027号(平成24年09月19日施行)(*2)
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*2) |
◎改正内容抜粋
第3第二号イ中
「告示第1052号」を
「告示第1152号」に改め、
同号イの表1中
「対称異等級構成集成材」の下に
「(特定対称異等級構成集成材を除く。)」を加え、
「p」を
「o」に、
「第5条表3」を
「第5条表16(等級が異なるひき板で構成された内層特殊構成集成材にあっては表30)」に、
「第5条第1に規定する強度等級を表すものとする。以下表2、表3及び表4において同じ。」を
「第5条表15(等級が異なるひき板で構成された内層特殊構成集成材にあっては表28)規定する強度等級を表すものとする。」に、
同表2中
「p」を
「o」に、
「第5条表3」を
「第5条表16」に、
「ME85−F255」
「15.9」
「13.9」
「25.5」
「11.0 」
を、
「ME85−F255」
「15.9」
「13.9」
「25.5」
「11.0」
「この表において、強度等級は、集成材規格第5条表15に規定する強度等級を表すものとする。以下表3において同じ。」
に、
同表3中
「p」を
「o」に、
「第5条表3」を
「第5条表16」に、
同表4中
「p」を
「o」に、
「第5条表4」を
「第5条表24(等級が同じひき板で構成された内層特殊構成集成材にあっては表31)」に、
「4枚以上」を
「4層以上(等級が同じひき板で構成された内層特殊構成集成材にあっては3層以上)」に、
「3枚」を
「3層」に、
「2枚」を
「2層」に、
「E55−F200」
「16.9」
「13.5」
「20.0 」
を、
「E55−F200」
「16.9」
「13.5」
「20.0」
「この表において、強度等級は、集成材規格第5条表23(等級が同じひき板で構成された内層特殊構成集成材にあっては表29)に規定する強度等級を表すものとする。」
に、
同表5中
「及びべいまつ」を
「、べいまつ及びウエスタンラーチ」に、
同表7中
「及びホワイトサイプレスパイン」を
「、ホワイトサイプレスパイン及びウエスタンラーチ」に、
同号ロの表中
「及びラワン」を
「、ラワン及びウエスタンラーチ」に改める。
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平成13年11月15日 国土交通省告示 第1641号
「薄板軽量形鋼造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件」
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【旧】 最終改正 平成19年05月18日 国土交通省告示 第0605号(平成19年06月20日施行)
【新】 最終改正 平成24年09月24日 国土交通省告示 第1042号(平成24年09月24日施行)(*3)
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*3) |
◎改正内容抜粋
前文中
「指定する」を
「指定し、並びに同号イの規定に基づき、建築物等の構造計算が、第12第一号イに適合する場合においては、当該構造計算は、同令第81条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができるものと認め、同号ロの規定に基づき、建築物等の構造計算が第12第一号ロに適合する場合においては、当該構造計算は、同令第81条第2項第一号ロに規定する限界耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができるものと認め、同令第81条第3項の規定に基づき、建築物等の構造計算が第12第一号ハに適合する場合においては、当該構造計算は、同令第82条各号及び同令第82条の4に定めるところによる構造計算と同等以上に安全性を確かめることができるものと認める」に改める。
第1中
「地階」を
「薄板軽量形鋼造の建築物又は薄板軽量形鋼造と鉄骨造(薄板軽量形鋼造を除く。以下同じ。)、鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の地階」に改める。
第5第二号に次のただし書を加える。
ただし、1方向及び繰り返し加力実験によって確認された耐力壁の剛性及び耐力を考慮して、第12第一号ハに定める構造計算(令第82条第一号から第三号までに規定する構造計算に限る。)を行った場合は、この限りでない。
第11中
「薄板軽量形鋼造と鉄骨造、鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物(構造耐力上主要な部分である柱、横架材若しくは斜材又は耐力壁を薄板軽量形鋼造としたものを除く。)」を
「次のイからニまでのいずれかに掲げる建築物」に改め、
第11に次のように加える。
イ 地階を除く階数が4である建築物
ロ 最上階から数えた階数が4以内の階(以下「上層階」という。)を薄板軽量形鋼造とし、かつ、上層階以外の階を鉄骨造、鉄筋コンクリート造その他の構造とする建築物
ハ 上層階を薄板軽量形鋼造と鉄骨造、鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用し、かつ、上層階以外の階を鉄骨造、鉄筋コンクリート造その他の構造とする建築物
ニ 薄板軽量形鋼造と鉄骨造、鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物であって、上層階以外の階における薄板軽量形鋼造の建築物の構造部分が、建築物の自重、積載荷重、積雪荷重その他の鉛直方向の荷重を支えないもの又は上層階以外の階における構造耐力上主要な部分である柱、横架材及び斜材並びに耐力壁を薄板軽量形鋼造としないもの
第12第一号ハ中
「第三号」を
「第3項」に改め、
「(平成19年国土交通省告示第593号第一号に該当する建築物の場合に限る。)」を
削り、
第12第三号ロの表中
「圧縮材」を
「曲げ材」に改め、
同号ハの表中
「圧縮材の」を
「曲げ材のウェブのせん断に対する」に改め、
同号ホ中
「接合部の」を
「接合部におけるドリリングタッピンねじの軸断面に対する」に改め、
同号ホの表中
「0.4F」を
「0.51(t2/d)F」に改め、
第12第四号ホ中
「接合部の」を
「接合部におけるドリリングタッピンねじの軸断面に対する」に改める。
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平成17年06月01日 国土交通省告示 第0566号
「建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件」
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【旧】 最終改正 平成21年08月10日 国土交通省告示 第0891号(平成21年09月01日施行)
【新】 最終改正 平成24年09月20日 国土交通省告示 第1036号(平成24年09月20日施行)(*4)
*4) 詳細を表示
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*4) |
◎改正内容抜粋
前文中
「第一号イ」を
「第一号ハ、第二号ロ及び第三号イ」に、
「第1に」を
「第1から第3までに」に、
「第2」を
「第4」に改める。
第2を
第4とし、
第1中
「建築物の倒壊」を
「令第137条の2第三号イに規定する建築物の倒壊」に改め、
「(以下「屋根ふき材等」という。)」を
削り、
第1第一号イ中
「建築基準法施行令(以下「令」という。)」を
「令」に、
「建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)」を
「法」に改め、
同号ロ中
「(令第137条の14第一号に規定する部分(以下この号において「独立部分」という。)であって、増築又は改築をする部分以外の独立部分を除く。以下同じ。)」を
削り、
「第43条」を
「令第43条」に、
「第46条」を
「令第46条」に改め、
第1第二号中
「次のイからハまで」を
「第1第一号」に改め、
同号イからハまでを
削り、
第1第三号中
「屋根ふき材等」を
「屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁」に、
「昭和46年建設省告示第109号に定める基準に適合すること」を
「第1第二号に定めるところによる」に改め、
第1を
第3とし、
第3の前に
第1及び
第2を加える。
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平成20年03月10日 国土交通省告示 第0283号
「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」
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【旧】 最終改正 平成21年09月28日 国土交通省告示 第1024号(平成21年09月28日施行)
【新】 最終改正 平成24年12月12日 国土交通省告示 第1449号(平成25年04月01日施行)(*5)
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*5) |
◎改正内容抜粋
別表及び別記の改正。(収録対象外のため省略)
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平成20年03月10日 国土交通省告示 第0284号
「遊戯施設の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」
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【旧】 最終改正 平成23年04月27日 国土交通省告示 第0431号(平成23年05月01日施行)
【新】 最終改正 平成24年12月12日 国土交通省告示 第1450号(平成25年04月01日施行)(*6)
*6) 詳細を表示
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*6) |
◎改正内容抜粋
別表及び別記の改正。(収録対象外のため省略)
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平成20年03月10日 国土交通省告示 第0285号
「建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」
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【旧】 最終改正 平成20年03月31日 国土交通省告示 第0417号(平成20年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成24年12月12日 国土交通省告示 第1448号(平成25年04月01日施行)(*7)
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*7) |
◎改正内容抜粋
前文中
「第1項から第3項」を
「第1項から第3項まで」に改める。
別表及び別記の改正。(収録対象外のため省略)
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平成20年12月09日 国土交通省告示 第1446号
「小荷物専用昇降機の昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出し入れ口の戸の基準を定める件」
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【旧】 最終改正 平成21年03月10日 国土交通省告示 第0250号(平成21年03月10日施行)
【新】 最終改正 平成24年06月07日 国土交通省告示 第0679号(平成24年06月07日施行)(*8)
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*8) |
◎改正内容抜粋
第一号中
「ハまでに」を
「ニまでに」に改め、
同号に次のように加える。
ニ 保守点検に必要な開口部(かぎを用いなければ昇降路外から開くことができない施錠装置を設けた戸を設けるものに限る。)であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
(1)出し入れ口の床面から開口部の下端までの高さが1.8m以上であるもの
(2)自動的に閉鎖する戸(当該戸を自動的に施錠する機能を有する施錠装置を設けたものに限る。)を設けるもの
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平成20年12月09日 国土交通省告示 第1447号
「昇降路外の人又は物が昇降路内に落下するおそれのない昇降路の出入口の戸の施錠装置の基準を定める件」
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【旧】 最終改正 平成20年12月09日 国土交通省告示 第1447号(平成21年09月28日施行)
【新】 最終改正 平成24年06月07日 国土交通省告示 第0680号(平成24年08月01日施行)(*9)
*9) 詳細を表示
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*9) |
◎改正内容抜粋
第三号中
「戸の」を
「昇降路の出入口の戸の」に、
「用いなければ昇降路外から解錠することができない」を
「用いずに当該戸を開こうとした場合においても施錠された状態を保持する力が減少しない」に改める。
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平成20年12月10日 国土交通省告示 第1454号
「昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出入口の戸の基準を定める件」
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【旧】 最終改正 平成21年03月10日 国土交通省告示 第0251号(平成21年03月10日施行)
【新】 最終改正 平成24年06月07日 国土交通省告示 第0681号(平成24年06月07日施行)(*10)
*10) 詳細を表示
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*10) |
◎改正内容抜粋
第一号中
「ハまでに」を
「ニまでに」に改め、
同号に次のように加える。
ニ 保守点検に必要な開口部(かぎを用いなければ昇降路外から開くことができない施錠装置を設けた戸を設けるものに限る。)であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
(1)出入口の床面から開口部の下端までの高さが1.8m以上であるもの
(2)自動的に閉鎖する戸(当該戸を自動的に施錠する機能を有する施錠装置を設けたものに限る。)を設けるもの
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平成23年09月30日 国土交通省告示 第1002号
「建築基準法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定する工作物を定める件」
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【旧】 最終改正 平成23年09月30日 国土交通省告示 第1002号(平成23年10月01日施行)
【新】 最終改正 平成24年07月31日 国土交通省告示 第0843号(平成24年07月31日施行)(*11)
*11) 詳細を表示
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*11) |
◎改正内容抜粋
本文に次の1号を加える。
三 風力発電設備(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)
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