平成25年05月29日 法律第020号(平成25年11月25日施行)
建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律
目次中
「・第5条」を
「−第6条」に、
「特定建築物に係る措置(第6条・第7条)」を
「建築物の所有者が講ずべき措置(第7条−第16条)」に、
「第8条−第12条」を
「第17条−第21条」に、
「第5章 建築物の耐震改修に係る特例(第13条−第16条)」を
「第5章 建築物の地震に対する安全性に係る認定等(第22条−第24条)
第6章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等(第25条−第27条)
第7章 建築物の耐震改修に係る特例(第28条−第31条)」に、
「第6章」を
「第8章」に、
「第17条−第27条」を
「第32条−第42条」に、
「第7章」を
「第9章」に、
「第28条−第30条」を
「第43条−第46条」に改める。
第2条第2項中
「若しくは模様替」を
「、模様替若しくは一部の除却」に改める。
第5条の見出しを
「(都道府県耐震改修促進計画)」に改め、
同条第3項第三号を
同項第五号とし、
同項第二号中
「第10条」を
「第19条」に、
「認定建築物」を
「計画認定建築物」に改め、
同号を
同項第四号とし、
同項第一号中
「の通行を妨げ、」を
「(建築物集合地域通過道路等を除く。)の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当」に、
「建築物の」を
「通行障害既存耐震不適格建築物の」に改め、
「耐震診断及び耐震改修の促進を図るべき」を
削り、
同号を
同項第三号とし、
同号の前に次の2号を加える。
一 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、既存耐震不適格建築物(地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(以下「耐震関係規定」という。)に適合しない建築物で同法第3条第2項の規定の適用を受けているものをいう。以下同じ。)であるもの(その地震に対する安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物(以下「耐震不明建築物」という。)に限る。)について、耐震診断を行わせ、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該建築物に関する事項及び当該建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項
二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他国土交通省令で定める道路(以下「建築物集合地域通過道路等」という。)に限る。)の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物(地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物(第14条第三号において「通行障害建築物」という。)であって既存耐震不適格建築物であるものをいう。以下同じ。)について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項
第5条第7項及び第8項を
削り、
同条第6項中
「前3項」を
「第3項から前項まで」に改め、
同項を
同条第7項とし、
同条第5項を
同条第6項とし、
同条第4項中
「機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する」を
「第3項第五号に定める」に改め、
同項を
同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に前項第一号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該建築物の所有者(所有者以外に権原に基づきその建築物を使用する者があるときは、その者及び所有者)の意見を聴かなければならない。
第30条中
「前2条」を
「前3条」に改め、
同条を
第46条とする。
第29条第一号中
「第10条又は第26条第1項」を
「第19条、第24条第1項又は第41条第1項」に改め、
同条第四号を
削り、
同条第五号中
「第26条第1項」を
「第41条第1項」に改め、
同号を
同条第六号とし、
同条第三号中
「第24条第2項」を
「第39条第2項」に改め、
同号を
同条第五号とし、
同条第二号中
「第24条第1項」を
「第39条第1項」に改め、
同号を
同条第四号とし、
同条第一号の次に次の2号を加える。
二 第22条第4項の規定に違反して、表示を付した者
三 第24条第1項又は第41条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第29条を
第45条とする。
第28条中
「第7条第4項」を
「第13条第1項、第15条第4項又は第27条第4項」に、
「同項」を
「これら」に改め、
同条を
第44条とし、
第7章中同条の前に次の1条を加える。
第43条 第8条第1項の規定による命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
第7章を
第9章とする。
第27条第1項第一号中
「第18条第2項又は第22条から第24条まで」を
「第33条第2項又は第37条から第39条まで」に改め、
同項第二号中
「第21条第1項」を
「第36条第1項」に改め、
同項第三号中
「第21条第3項又は第25条」を
「第36条第3項又は第40条」に改め、
同項第四号中
「第17条各号」を
「第32条各号」に改め、
第6章中同条を
第42条とする。
第26条の見出し中
「報告」を
「センターに係る報告」に改め、
同条を
第41条とする。
第25条を
第40条とし、
第24条を
第39条とする。
第23条第二号中
「第19条第二号」を
「第34条第二号」に改め、
同条を
第38条とする。
第22条を
第37条とし、
第21条を
第36条とし、
第20条を
第35条とする。
第19条第一号中
「認定建築物である特定建築物」を
「計画認定建築物である要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物」に改め、
同条を
第34条とする。
第18条を
第33条とする。
第17条中
「第19条」を
「第34条」に改め、
同条を
第32条とする。
第6章を
第8章とする。
第16条中
「認定建築物」を
「計画認定建築物」に改め、
第5章中同条を
第31条とする。
第15条第1項中
「第5条第3項第三号」を
「第5条第3項第五号」に改め、
同条第2項中
「第15条第1項」を
「第30条第1項」に改め、
同条を
第30条とする。
第14条中
「第5条第3項第三号」を
「第5条第3項第五号」に改め、
同条を
第29条とする。
第13条第1項中
「第5条第3項第二号」を
「第5条第3項第四号」に、
「地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市の区域内にあっては、当該指定都市又は中核市」を
「市の区域内にあっては、当該市」に改め、
同条第3項中
「第13条第2項」を
「第28条第2項」に改め、
同条を
第28条とする。
第5章を
第7章とし、
第4章の次に次の2章を加える。
第5章 建築物の地震に対する安全性に係る認定等
第22条(建築物の地震に対する安全性に係る認定)
第23条(基準適合認定建築物に係る認定の取消し)
第24条(基準適合認定建築物に係る報告、検査等)
第6章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等
第25条(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定)
第26条(要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力)
第27条(要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等)
第4章中第12条を
第21条とする。
第11条中
「認定建築物」を
「計画認定建築物」に改め、
同条を
第20条とする。
第10条の見出し中
「報告」を
「計画認定建築物に係る報告」に改め、
同条中
「認定建築物」を
「計画認定建築物」に改め、
同条を
第19条とする。
第9条第1項中
「第13条第1項」を
「第28条第1項」に改め、
同条を
第18条とする。
第8条第3項第三号中
「(柱の径若しくは壁の厚さを増加させ、又は柱若しくは壁のない部分に柱若しくは壁を設けることにより建築物の延べ面積を増加させるものに限る。)」及び「(形状の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を伴わないものに限る。)」を
削り、
同号ロ中
「の工事の計画」の下に
「。第五号ロ及び第六号ロにおいて同じ。」を加え、
同項第四号中
「耐震関係規定に適合せず、かつ、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている」を「既存耐震不適格建築物である」に、
「(同法」を
「(建築基準法」に改め、
同項に次の2号を加える。
五 第1項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、当該建築物について増築をすることにより当該建築物が建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(イ及び第8項において「容積率関係規定」という。)に適合しないこととなるものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。
イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が容積率関係規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。
ロ 工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものであること。
六 第1項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、当該建築物について増築をすることにより当該建築物が建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(イ及び第9項において「建ぺい率関係規定」という。)に適合しないこととなるものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。
イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が建ぺい率関係規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。
ロ 工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものであること。
第8条第8項を
同条第10項とし、
同条第7項の次に次の2項を加える。
8 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第3項第五号の建築物については、容積率関係規定は、適用しない。
9 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第3項第六号の建築物については、建ぺい率関係規定は、適用しない。
第8条を
第17条とする。
第7条の見出し中
「指導」を
「特定既存耐震不適格建築物に係る指導」に改め、
同条第1項中
「特定建築物」を
「特定既存耐震不適格建築物」に、
「基本方針のうち第4条第2項第三号の技術上の指針となるべき事項」を
「技術指針事項」に改め、
同条第2項中
「特定建築物のうち」を
「特定既存耐震不適格建築物(第一号から第三号までに掲げる特定既存耐震不適格建築物にあっては」に、
「ものに」を
「ものに限る。)に」に、
「、特定建築物」を「、特定既存耐震不適格建築物」に、
「基本方針のうち第4条第2項第三号の技術上の指針となるべき事項」を
「技術指針事項」に改め、
同項各号中
「特定建築物」を
「特定既存耐震不適格建築物」に改め、
同項に次の1号を加える。
四 前条第三号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物
第7条第3項及び第4項中
「特定建築物」を
「特定既存耐震不適格建築物」に改め、
同条第5項を次のように改める。
5 第13条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第7条第6項を
削り、
第3章中同条を
第15条とし、
同条の次に次の1条を加える。
第16条(一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等)
第6条の見出し中
「特定建築物」を
「特定既存耐震不適格建築物」に改め、
同条各号列記以外の部分を次のように改める。
次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの(要安全確認計画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。)の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
第6条第三号を次のように改める。
三 その敷地が第5条第3項第二号若しくは第三号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路又は第6条第3項の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害建築物
第6条を
第14条とし、
第3章中同条の前に次の7条を加える。
第7条(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務)
第8条(要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等)
第9条(耐震診断の結果の公表)
第10条(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)
第11条(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力)
第12条(要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等)
第13条(要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査等)
第3章の章名を次のように改める。
第3章 建築物の所有者が講ずべき措置
第2章中第5条の次に次の1条を加える。
第6条(市町村耐震改修促進計画)
附則第1項を
附則第1条とする。
附則第2項中
「第14条」を
「第29条」に改め、
同項を
附則第2条とし、
附則に次の1条を加える。
第3条(要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等)
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