VER.14.02 - 2014.05.26
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収録10法令について、平成26年5月20日施行分までの改正収録を行ないました。
⇒収録法令の改正履歴
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<建築基準法>
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【旧】 最終改正 平成25年06月14日 法律第044号(平成25年06月14日施行分)
【−】 −−改正 平成25年06月14日 法律第044号(平成26年04月01日施行分)(*1)
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*1) |
平成25年06月14日 法律第044号(平成26年04月01日施行分)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (第52条 平成26年04月01日施行分)
第79条第1項中
「又は7人をもって、」を
「以上をもって」に改める。
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<建築基準法施行令>
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【旧】 最終改正 平成24年09月20日 政令第239号(平成24年09月20日施行)
【新】 最終改正 平成25年07月12日 政令第217号(平成26年04月01日施行)(*2)
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*2) |
平成25年07月12日 政令第217号(平成26年04月01日施行)
建築基準法施行令の一部を改正する政令
第36条第1項中
「第39条第1項」の下に
「及び第4項」を加える。
第39条の見出し中
「の緊結」を
削り、
同条に次の2項を加える。
3 特定天井(脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
4 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
第81条第1項第三号及び第82条の5第七号中
「屋根ふき材」の下に
「、特定天井」を加える。
第129条の2の4第一号中
「並びに第129条の8第1項」を
「、第129条の8第1項並びに第129条の12第1項第六号」に改める。
第129条の4第2項第四号中
「国土交通大臣が定めた限界安全率」を
「限界安全率」に改め、
同条第3項中第五号を
第七号とし、
第四号の次に次の2号を加える。
五 釣合おもりを用いるエレベーターにあっては、地震その他の震動によって釣合おもりが脱落するおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
六 国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により地震その他の震動に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。
第129条の11を次のように改める。
第129条の11(適用の除外) 第129条の7第四号、第129条の8第2項第二号又は前条第3項第一号から第三号までの規定は、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、それぞれ昇降路、制御器又は安全装置について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。
第129条の12第1項第二号及び第五号中
「勾(こう)配」を
「勾配」に改め、
同項に次の1号を加える。
六 地震その他の震動によって脱落するおそれがないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
第129条の12第2項中
「第3項第五号」の下に
「から第七号まで」を加える。
第136条の2の11第二号の表(8)の項中
「第3項第五号」を
「第3項第七号」に改め、
同表(9)の項中
「第1項第一号」の下に
「及び第六号」を加える。
第137条の2第一号ハ、第二号ロ及び第三号イ中
「並びに屋根ふき材」を
「、屋根ふき材、特定天井」に改め、
「脱落」の下に
「並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱落」を加える。
第139条第3項中
「第36条の2」の下に
「、第39条第4項」を加え、
同条第4項中
「第39条まで」を
「第38条まで、第39条第1項及び第2項」に改める。
第140条第3項中
「第36条の2」の下に
「、第39条第4項」を加え、
同条第4項中
「第41条まで」を
「第38条まで、第39条第1項及び第2項、第40条、第41条」に改める。
第141条第3項中
「第36条の2」の下に
「、第39条第4項」を加え、
同条第4項中
「第36条の3から」の下に
「第38条まで、第39条第1項及び第2項、第40条から」を加える。
第142条第2項中
「第39条まで」を
「第38条まで、第39条第1項及び第2項」に、
「及び第7章の8」を
「並びに第7章の8」に改める。
第143条第3項中
「第36条の2」の下に
「、第39条第4項」を加え、
同条第4項中
「第39条まで」を
「第38条まで、第39条第1項及び第2項」に改める。
第144条第2項の表第129条の4の見出し、同条第1項(第二号を除く。)、第2項第三号及び第四号並びに第3項(第五号を除く。)並びに第129条の5の見出し及び同条第1項の項中
「第五号」を
「第七号」に改め、
同表第129条の4の項を
削り、
同表第129条の4第1項の項を次のように改める。
第129条の4第1項/かご及びかごを支え、又は吊る構造上主要な部分(/客席部分を支え、又は吊る構造上主要な部分(摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分に限る。
第144条第2項の表第129条の4第1項の項の次に次のように加える。
第129条の4/かご及び主要な支持部分/主要な支持部分
第129条の4第1項第一号ロ、第2項第四号並びに第3項第二号及び第四号/かご/客席部分
第144条第2項の表第129条の4第1項第二号の項中
「エレベーター、」を
「かごを主索で吊るエレベーター、」に、
「遊戯施設その他」を
「客席部分を主索で吊る遊戯施設その他」に改め、
同表第129条の4第2項第一号の項を次のように改める。
第129条の4第2項第一号/
次条に規定する荷重/主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。)
次条第1項に規定する固定荷重及び国土交通大臣が定める積載荷重/主要な支持部分
第144条第2項の表第129条の4第2項第一号の項の次に次のように加える。
第129条の4第2項第二号及び第三号/主要な支持部分等主要な支持部分
第144条第2項の表第129条の4第2項第二号の項の次に次のように加える。
第129条の4第3項第二号/主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあっては、2以上/2以上
第144条第2項の表第129条の4第3項第五号の項中
「第129条の4第3項第五号」を
「第129条の4第3項第七号」に改める。
第144条の2の表(1)の項中
「第3項第五号」を
「第3項第七号」に改め、
同表(2)の項中
「第1項第一号」の下に
「及び第六号」を加える。
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<建築基準法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成25年05月30日 省令第049号(平成25年07月01日施行)
【−】 −−改正 平成25年07月12日 省令第061号(平成26年04月01日施行)(*3)
【新】 最終改正 平成26年04月01日 省令第043号(平成26年04月01日施行)(*4)
*3, *4) 詳細を表示
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*3) |
平成25年07月12日 省令第061号(平成26年04月01日施行)
建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部を改正する省令 (第1条)
第1条の3第1項の表2(1)の項中
「取り付け部分」を
「取付け部分」に、
「構造耐力上主要な部分のうち特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止の措置」を
「構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置/特定天井(令第39条第3項に規定する特定天井をいう。以下同じ。)で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置」に改め、
「又は令第39条第2項」の下に
「若しくは第3項」を加え、
「令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項」を
「令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項/令第39条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項」に改め、
同表(11)の項中
「第3条の2第1項第十一号」を
「第3条の2第1項第十二号」に改め、
同条第1項の表4中
(52)項を
(53)項とし、
(25)項から(51)項までを
1項ずつ繰り下げ、
(24)項の次に次の1項を加える。
(25)/特定天井の構造を令第39条第3項の認定を受けたものとする建築物/令第39条第3項に係る認定書の写し
第1条の3第4項の表1(10)の項中
「エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造」を
「エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造/エレベーターの釣合おもりの構造」に、
「エレベーターの荷重を算出した際の計算書/エレベーターの各部の固定荷重/エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法/エレベーターのかごの床面積」を
「エレベーターの荷重を算出した際の計算書/エレベーターの各部の固定荷重/エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法/エレベーターのかごの床面積 /令第129条の4第3項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書/令第129条の4第3項第六号の構造計算の結果及びその算出方法/令第129条の4第3項第七号の構造計算の結果及びその算出方法」に、
「エスカレーターの仕様書/エスカレーターの勾配及び揚程/エスカレーターの踏段の定格速度/保守点検の内容」を
「各階平面図/エスカレーターの位置 /エスカレーターの仕様書/エスカレーターの勾配及び揚程/エスカレーターの踏段の定格速度/保守点検の内容」に、
「通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置/エスカレーターの制動装置の構造/昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造/エスカレーターの踏段の構造/エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造」を
「通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置/エスカレーターの踏段の構造/エスカレーターの取付け部分の構造方法/エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造/エスカレーターの制動装置の構造/昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造」に改め、
同条第4項の表2中
(21)項を
(22)項とし、
(20)項を
(21)項とし、
(19)項を
(20)項とし、
(18)項の次に次の1項を加える。
(19)
令第129条の12第1項第六号の認定を受けたものとする構造のエスカレーター
令第129条の12第1項第六号に係る認定書の写し
第1条の3第5項の表1(9)の項中
「(19)項及び(20)項」を
「(20)項及び(21)項」に改め、
同表(10)の項中
「(21)項」を
「(22)項」に改める。
第2条の2第2項の表(6)の項中
「(19)項及び(20)項」を
「(20)項及び(21)項」に改め、
同表(7)の項中
「(21)項」を
「(22)項」に改める。
第3条第1項の表2(5)の項中
「エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造」を
「エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造/エレベーターの釣合おもりの構造」に、
「エレベーターの荷重を算出した際の計算書/エレベーターの各部の固定荷重/エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法/エレベーターのかごの床面積」を
「エレベーターの荷重を算出した際の計算書/エレベーターの各部の固定荷重/エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法/エレベーターのかごの床面積 /令第143条第2項において準用する令第129条の4第3項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書/令第143条第2項において準用する令第129条の4第3項第六号の構造計算の結果及びその算出方法/令第143条第2項において準用する令第129条の4第3項第七号の構造計算の結果及びその算出方法」に、
「エスカレーターの仕様書/エスカレーターの勾配及び揚程/エスカレーターの踏段の定格速度/保守点検の内容」を
「各階平面図/エスカレーターの位置 /エスカレーターの仕様書/エスカレーターの勾配及び揚程/エスカレーターの踏段の定格速度/保守点検の内容」に、
「通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置/エスカレーターの制動装置の構造/昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造/エスカレーターの踏段の構造/エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造」を
「通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置/エスカレーターの踏段の構造/エスカレーターの取付け部分の構造方法/エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造/エスカレーターの制動装置の構造/昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造」に改め、
同表(6)の項中
「遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造」を
「遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造/遊戯施設の釣合おもりの構造」に、
「遊戯施設の使用材料表/遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ」を
「令第144条第2項において準用する令第129条の4第3項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書/令第144条第2項において準用する令第129条の4第3項第六号の構造計算の結果及びその算出方法/令第144条第2項において準用する令第129条の4第3項第七号の構造計算の結果及びその算出方法 /遊戯施設の使用材料表遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ」に改め、
同条第1項の表3(2)の項中
「制御装置の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の12第5項の認定を受けたものとするもの/令第143条第2項において準用する令第129条の12第5項の認定に係る認定書の写し」を
「構造を令第143条第2項において準用する令第129条の12第1項第六号の認定を受けたものとするもの/令第143条第2項において準用する令第129条の12第1項第六号の認定に係る認定書の写し/制御装置の構造を令第143条第2項において準用する令第129条の12第5項の認定を受けたものとするもの/令第143条第2項において準用する令第129条の12第5項の認定に係る認定書の写し」に改め、
同条第4項の表(2)の項中
「(12)項の(ろ)欄に掲げる図書」の下に
「(令第143条第2項において準用する令第129条の12第1項第六号の認定に係る認定書の写しを除く。)」を加える。
第3条の2第1項第八号中
「部分であって、」を
「部分である」に改め、
同項第九号中
「第十一号」を
「第十二号」に改め、
同項第十号中
「内装材」の下に
「(天井を除く。)」を加え、
「取り付け部分」を
「取付け部分」に、
「次号」を
「第十二号」に改め、
同項第十四号を
削り、
同項中
第十三号を
第十四号とし、
第十二号を
第十三号とし、
同項第十一号中
「及び前号」を
「から前号まで」に改め、
同号を
同項第十二号とし、
同項第十号の次に次のように加える。
十一 構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更(次号の表の左欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては同表の右欄に掲げる材料又は構造とする変更に限り、特定天井にあっては変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更又は強度若しくは耐力が減少する変更を除き、特定天井以外の天井にあっては特定天井とする変更を除く。)又は位置の変更(特定天井以外の天井にあっては、特定天井とする変更を除く。)
第3条の2第3項第三号中
「第1項第十一号」を
「第1項第十二号」に改め、
同項第四号中
「第1項第十一号」を
「第1項第十二号」に改める。
別表第2法第20条第一号の認定に係る評価の項中、
「床面積の合計が50,000uを超えるもの/200万円」を
「床面積の合計が50,000uを超えるもの/200万円 /特定天井について安全性を有することを確かめる場合/50万円」に改め、
同表令第35条第1項の認定に係る評価の項の次に次のように加える。
令第39条第3項の認定に係る評価/50万円
別表第2令第129条の10第4項の認定に係る評価の項の次に次のように加える。
令第129条の12第1項第六号の認定に係る評価/70万円
別記は収録対象外のため省略。
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*4) |
平成26年04月01日 省令第043号(平成26年04月01日施行)
建築基準法施行規則の一部を改正する省令
第11条の2の3第1項中
「48万円」を
「49万円」に改め、
同条第2項中
「25,000円」を
「26,000円」に改める。
別表第2中
「101万円」を
「102万円」に、
「106万円」を
「107万円」に、
「141万円」を
「142万円」に、
「147万円」を
「148万円」に、
「132万円」を
「133万円」に、
「143万円」を
「144万円」に、
「153万円」を
「154万円」に、
「139万円」を
「140万円」に、
「149万円」を
「150万円」に、
「158万円」を
「159万円」に、
「126万円」を
「127万円」に、
「99万円」を
「100万円」に、
「135万円」を
「136万円」に、
「130万円」を
「131万円」に、
「140万円」を
「141万円」に、
「93万円」を
「94万円」に、
「80万円」を
「81万円」に、
「120万円」を
「121万円」に、
「150万円」を
「151万円」に、
「200万円」を
「201万円」に、
「68万円」を
「69万円」に、
「82万円」を
「83万円」に、
「64万円」を
「65万円」に、
「117万円」を
「118万円」に、
「100万円」を
「101万円」に、
「85万円」を
「86万円」に、
「97万円」を
「98万円」に、
「95万円」を
「96万円」に、
「114万円」を
「115万円」に、
「142万円」を
「143万円」に、
「90万円」を
「91万円」に、
「110万円」を
「111万円」に、
「115万円」を
「116万円」に、
「119万円」を
「120万円」に改める。
別表第3中
「61,000円」を
「62,000円」に、
「77,000円」を
「78,000円」に、
「56万円」を
「57万円」に、
「110万円」を
「111万円」に改める。
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<建築士法>
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【旧】 最終改正 平成23年06月03日 法律第061号(平成24年04月01日施行)
【新】 最終改正 平成25年06月14日 法律第044号(平成26年04月01日施行)(*5)
*5) 詳細を表示
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*5) |
平成25年06月14日 法律第044号(平成26年04月01日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (第53条)
第29条第1項中
「それぞれ」及び「10人以内」を
削り、
「組織する」を
「組織し、中央建築士審査会の委員の定数は、10人以内とする」に改める。
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<建築士法施行令>
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【旧】 最終改正 平成20年05月23日 政令第186号(平成20年11月28日施行)
【新】 最終改正 平成25年11月15日 政令第312号(平成26年04月01日施行)(*6)
*6) 詳細を表示
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*6) |
平成25年11月15日 政令第312号(平成26年04月01日施行)
建築士法施行令の一部を改正する政令
第11条第1項中
「15人以内」を
削る。
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<建設業法>
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【旧】 最終改正 平成24年08月01日 法律第053号(平成25年01月30日施行)
【−】 −−改正 平成25年06月14日 法律第044号(平成26年04月01日施行)(*7)
【新】 最終改正 平成25年11月27日 法律第086号(平成26年05月20日施行)(*8)
*7, *8) 詳細を表示
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*7) |
平成25年06月14日 法律第044号(平成26年04月01日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (第50条)
第25条の2第1項中
「15人以内」を
削り、
「組織する」を
「組織し、中央審査会の委員の定数は、15人以内とする」に改める。
第29条の5第4項を次のように改める。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
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*8) |
平成25年11月27日 法律第086号(平成26年05月20日施行)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (附則第8条第三号)
第8条第八号中
「第208条の3」を
「第208条の2」に改める。
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<消防法>
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【旧】 最終改正 平成25年06月14日 法律第044号(平成25年06月14日施行)
【−】 −−改正 平成24年06月27日 法律第038号(平成26年04月01日施行分)(*9)
*9) 詳細を表示
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*9) |
平成24年06月27日 法律第038号(平成26年04月01日施行分)
消防法の一部を改正する法律
第5条の2第1項各号中
「第8条の2第3項」を
「第8条の2第5項若しくは第6項」に改める。
第8条第1項中
「を定め」の下に
「、政令で定めるところにより」を加え、
「行なわせなければ」を
「行わせなければ」に改める。
第8条の2第1項中
「これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければ」を
「政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(以下この条において「統括防火管理者」という。)を協議して定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければ」に改め、
同条第4項中
「前項」を
「前2項」に改め、
同条第3項中
「総務省令で定める事項」を
「防火対象物について統括防火管理者」に、
「当該事項」を
「統括防火管理者」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
消防長又は消防署長は、第1項の規定により同項の防火対象物の全体について統括防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従って行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は同項の消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第8条の2第2項中
「前項」を
「第1項」に、
「総務省令で定める事項」を
「規定により統括防火管理者」に、
「当該事項を変更した」を
「これを解任した」に改め、
同条第1項の次に次の2項を加える。
統括防火管理者は、前項の規定により同項の防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う場合において必要があると認めるときは、同項の権原を有する者が前条第1項の規定によりその権原に属する当該防火対象物の部分ごとに定めた同項の防火管理者に対し、当該業務の実施のために必要な措置を講ずることを指示することができる。
前条第1項の規定により前項に規定する防火管理者が作成する消防計画は、第1項の規定により統括防火管理者が作成する防火対象物の全体についての消防計画に適合するものでなければならない。
第8条の2の2第1項中
「第36条第3項」を
「第36条第4項」に改める。
第36条第1項後段を
全文改定。
第36条第2項中
「同項の防火管理者」を
「第8条第1項の防火管理者」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
第1項の建築物その他の工作物のうち第8条の2第1項の防火対象物であるものにあっては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、第1項において読み替えて準用する同条第1項の統括防災管理者に、第8条の2第1項の統括防火管理者の行うべき当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
第36条の3第1項及び第40条第1項第三号中
「第36条第7項」を
「第36条第8項」に改める。
第42条第1項第十一号中
「第36条第7項」を
「第36条第8項」に改める。
第44条条第三号中
「第5項」を
「第6項」に、
同条第十七号中
「第5項」を
「第6項」に改め、
同条第二十号及び第二十一号中
「第36条第7項」を
「第36条第8項」に改める。
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<消防法施行令>
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【旧】 最終改正 平成25年12月27日 政令第368号(平成25年12月27日施行分)
【−】 −−改正 平成24年10月19日 政令第262号(平成26年04月01日施行分)(*10)
【−】 −−改正 平成25年03月27日 政令第088号(平成26年04月01日施行分)(*11)
【−】 −−改正 平成25年11月27日 政令第319号(平成26年04月01日施行)(*12)
*10, *11, *12) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*10) |
平成24年10月19日 政令第262号(平成26年04月01日施行分)
消防法施行令の一部を改正する政令 (平成26年4月1日施行分)
第3条第2項中
「が付与されていることその他」を
「及び知識を有するものとして」に改める。
第4条第3項を
削り、
同条第2項を
同条第4項とし、
同条第1項を
同条第3項とし、
同条に第1項及び第2項として次の2項を加える。
防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。
第4条を
第3条の2とする。
第4条の2の見出しを
「(統括防火管理者を定めなければならない防火対象物)」に改め、
同条を
第3条の3とし、
同条の次に次の2条を加える。
第4条(統括防火管理者の資格)
第4条の2(統括防火管理者の責務)
第47条第1項中
「この条及び次条において」を
削り、
「が付与されていることその他」を
「及び知識を有するものとして」に改める。
第48条第2項を
削り、
同条第1項を
同条第3項とし、
同条に第1項及び第2項として次の2項を加える。
防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防災管理対象物についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2 防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防災管理対象物について避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わなければならない。
第48条の次に次の2条を加える。
第48条の2(統括防災管理者の資格)
第48条の3(統括防災管理者の責務)
第49条中
「第36条第6項」を
「第36条第7項」に改める。
別表第1中
「第4条の2」を
「第3条の3、第4条、第4条の2の2」に改める。
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*11) |
平成25年03月27日 政令第088号(平成26年04月01日施行分)
消防法施行令の一部を改正する政令 (平成26年4月1日施行分)
第5条の6第一号中
「次条」の下に
「及び第37条第七号」を加え、
同条第二号中
「第37条第七号から第七号の三まで」を
「第37条第四号から第六号まで」に改める。
第19条第4項中
「泡(あわ)消火設備」を
「泡消火設備」に、
「屋外消火栓(せん)設備」を
「屋外消火栓設備」に改める。
第20条第5項第一号中
「屋外消火栓(せん)設備」を
「屋外消火栓設備」に改め、
同項第二号中
「屋内消火栓(せん)設備」を
「屋内消火栓設備」に、
「泡(あわ)消火設備」を
「泡消火設備」に改め、
同項第三号中
「泡(あわ)消火設備」を
「泡消火設備」に改める。
第37条中
第四号から第六号までを
削り、
第七号を
第四号とし、
第七号の二を
第五号とし、
第七号の三を
第六号とし、
同号の次に次の1号を加える。
七 住宅用防災警報器
第37条中
第八号を
削り、
第九号を
第八号とし、
第十号から第十三号までを
1号ずつ繰り上げる。
第41条中
第二号を
第三号とし、
第一号の次に次の1号を加える。
二 消防用ホース
第41条に次の3号を加える。
四 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具
五 エアゾール式簡易消火具
六 漏電火災警報器
別表第3中消防用ホースの項及び結合金具の項を
削り、
漏電火災警報器の項を次のように改める。
「住宅用防災警報器/1件につき166,300円/1個につき50円」
別表第3備考中
「、消防用ホース、結合金具」及び「、漏電火災警報器」を
削る。
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*12) |
平成25年11月27日 政令第319号(平成26年04月01日施行)
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第12条)
別表第1(6)項ロ中
「第10項」を
「第15項」に、
「共同生活介護」を
「共同生活援助」に改め、
同項ハ中
「、第10項」を
削り、
「第13項から第16項まで」を
「第12項から第15項まで」に改め、
「、共同生活介護」を
削る。
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<都市計画法>
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【旧】 最終改正 平成25年06月21日 法律第055号(平成25年08月20日施行)
【−】 −−改正 平成25年06月14日 法律第044号(平成26年04月01日施行分)(*13)
*13) 詳細を表示
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*13) |
平成25年06月14日 法律第044号(平成26年04月01日施行分)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (第61条 平成26年4月1日施行分)
第78条第2項中
「又は7人」を
「以上」に改める。
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<都市計画法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成25年08月19日 省令第070号(平成25年08月20日施行)
【新】 最終改正 平成26年03月28日 省令第032号(平成26年04月01日施行)(*14)
*14) 詳細を表示
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*14) |
平成26年03月28日 省令第032号(平成26年04月01日施行)
都市計画法施行規則の一部を改正する省令
第59条の3第1項中
第四号を
第五号とし、
第三号を
第四号とし、
第二号の次に次の1号を加える。
三 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内において定められる都市再生特別地区に関する都市計画に関する法第18条第3項及び法第87条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第19条第3項(法第21条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による権限
第59条の4第1項中
「第87条の2第2項」を
「第87条の2第3項」に改める。
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A |
建築基準法に関する告示を8件追加収録しました。
⇒収録告示の改正履歴
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<建築基準法関連告示>
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平成25年08月05日 国土交通省告示 第0771号 (平成26年04月01日施行)
「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」
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平成25年10月29日 国土交通省告示 第1046号 (平成26年04月01日施行)
「地震その他の震動によってエスカレーターが脱落するおそれがない構造方法を定める件」
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平成25年10月29日 国土交通省告示 第1047号 (平成26年04月01日施行)
「エレベーターの地震その他の震動に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件」
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平成25年10月29日 国土交通省告示 第1048号 (平成26年04月01日施行)
「地震その他の震動によってエレベーターの釣合おもりが脱落するおそれがない構造方法を定める件」
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平成25年10月29日 国土交通省告示 第1049号 (平成26年04月01日施行)
「地震その他の震動によって遊戯施設の釣合おもりが脱落するおそれがない構造方法を定める件」
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平成25年10月29日 国土交通省告示 第1050号 (平成26年04月01日施行)
「乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターの昇降路について安全上支障がない構造方法を定める件」
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平成25年10月29日 国土交通省告示 第1051号 (平成26年04月01日施行)
「乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターの制御器について安全上支障がない構造方法を定める件」
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平成25年10月29日 国土交通省告示 第1052号 (平成26年04月01日施行)
「乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターの安全装置について安全上支障がない構造方法を定める件」
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B |
建築基準法関連の告示を13件改正しました。
⇒収録告示の改正履歴
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昭和58年07月25日 建設省告示 第1320号
「プレストレストコンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準」
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【旧】 最終改正 平成19年05月18日 国土交通省告示 第0600号(平成19年06月20日施行)
【新】 最終改正 平成25年08月05日 国土交通省告示 第0775号(平成26年04月01日施行)(*1)
*1) 詳細を表示
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*1) |
◎改正内容抜粋
第3中
「及び」を
削る。
第9中
「プレキャストプレストレスコンクリート」を
「プレキャストプレストレストコンクリート」に改める。
第12中
「平成13年国土交通省告示第1372号第2項第一号本文」を
「昭和58年建設省告示第1320号第12第一号本文」に改める。
第18第六号を次のように改める。
六 屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁については、次のイ及びロに定めるところによる。
イ 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁が、第三号の地震力を考慮して、L平成12年建設省告示第1457号/01K-KD121457L第11第一号に定める構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
ロ 特定天井が、L平成12年建設省告示第1457号/01K-KD121457L第11第二号の規定に基づく構造計算によって荷重及び外力に対し構造耐力上安全であることを確かめること。ただし、L平成25年国土交通省告示第771号/01K-KD250771L第3第1項に定める基準に適合するもの、令第39条第3項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたもの又は同告示第3第2項第一号に定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
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平成12年05月31日 建設省告示 第1413号
「特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件」
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【旧】 最終改正 平成24年06月07日 国土交通省告示 第0678号(平成24年08月01日施行)
【新】 最終改正 平成25年10月29日 国土交通省告示 第1053号(平成26年04月01日施行)(*2)
*2) 詳細を表示
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*2) |
◎改正内容抜粋
第2中
「特殊な構造又は使用形態の特殊な構造又は使用形態」を
「特殊な構造又は使用形態」に、
同第一号中
「及び第四号」を
「、第四号及び第六号」に、
同第二号中
「及び第五号」を
「、第五号及び第六号」に、
同第三号中
「次に定める構造」を
「令第129条の12第1項第六号の規定によるほか、次に定める構造」に改める。
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平成12年05月31日 建設省告示 第1414号
「エレベーター強度検証法の対象となるエレベーター、エレベーター強度検証法及び屋外に設けるエレベーターに関する構造計算の基準を定める件」
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【旧】 最終改正 平成12年05月31日 建設省告示 第1414号
【新】 最終改正 平成25年10月29日 国土交通省告示 第1054号(平成26年04月01日施行)(*3)
*3) 詳細を表示
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*3) |
◎改正内容抜粋
前文中
「第3項第五号」を
「第3項第七号」に改める。
第5中
「令第129条の4第3項第五号」を
「令第129条の4第3項第七号」に改め、
同第一号中
「主要な支持部分」の下に
「(令第129条の4第1項に規定する主要な支持部分をいう。以下同じ。)」を加え、
同第二号を次のように改める。
二 主要な支持部分の断面に生ずる短期の応力度を次の式によって計算すること。
G1+α1(G2+P)+W
この式において、Wは、令第87条に規定する風圧力によって生ずる力を、G1、α1、G2及びPは、令第129条の4第2項の表に規定するものとする。
第5第三号中
「生ずる各力」を
「生ずる力」に改め、
「確かめること。」の下に
「この場合において、主要な支持部分に規格が定められた鋼材等を用いる場合にあっては、当該材料の引張強さを第1から第4までに規定する安全装置作動時の安全率で除して求めた数値を基準強度とすることができる。」を加える。
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平成12年05月31日 建設省告示 第1457号
「損傷限界変位、Td、Bdi、層間変位、安全限界変位、Ts、Bsi、Fh 及び Gs を計算する方法並びに屋根ふき材等及び外壁等の構造耐力上の安全を確かめるための構造計算の基準を定める件」
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【旧】 最終改正 平成19年09月27日 国土交通省告示 第1230号
【新】 最終改正 平成25年08月05日 国土交通省告示 第0773号(平成26年04月01日施行)(*4)
*4) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*4) |
◎改正内容抜粋
第11中
「屋根ふき材」の下に
「、特定天井」を加え、
同第一号及び第二号を
全文改定。
同第三号を
削る。
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平成12年05月31日 建設省告示 第1461号
「超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件」
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【旧】 最終改正 平成19年05月18日 国土交通省告示 第0622号(平成19年06月20日施行)
【新】 最終改正 平成25年08月05日 国土交通省告示 第0772号(平成26年04月01日施行)(*5)
*5) 詳細を表示
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*5) |
◎改正内容抜粋
第七号中
「屋根ふき材」の下に
「、特定天井」を加える。
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平成12年10月17日 建設省告示 第2009号
「免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件」
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【旧】 最終改正 平成19年05月18日 国土交通省告示 第0601号(平成19年06月20日施行)
【新】 最終改正 平成25年08月05日 国土交通省告示 第0774号(平成26年04月01日施行)(*6)
*6) 詳細を表示
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*6) |
◎改正内容抜粋
第6第3項に次の1号を加える。
八 特定天井について、次に定めるところによること。ただし、平成25年国土交通省告示第771号第3第1項に定める基準(この場合において、同告示第3第1項第九号の表中のkは、天井を設ける階にかかわらず、0.5以上とすることができる。)に適合するもの又は令第39条第3項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものにあっては、この限りでない。
イ 天井面構成部材(天井面を構成する天井板、天井下地材及びこれに附属する金物をいう。以下同じ。)の各部分が、地震の震動により生ずる力を構造耐力上有効に当該天井面構成部材の他の部分に伝えることができる剛性及び強度を有することを確かめること。
ロ 天井面構成部材及び天井面構成部材に地震その他の震動及び衝撃により生ずる力を負担させるものの総重量に水平震度0.5以上の数値を乗じて得られた水平方向の地震力(計算しようとする方向の柱の相互の間隔が15mを超える場合にあっては、当該水平方向の地震力に加えて、天井面構成部材及び天井面構成部材に地震その他の震動及び衝撃により生ずる力を負担させるものの総重量に数値が1以上の鉛直震度を乗じて得られた鉛直方向の地震力)により天井に生ずる力が当該天井の許容耐力(繰り返し載荷試験その他の試験又は計算によって確認した損傷耐力(天井材の損傷又は接合部分の滑り若しくは外れが生ずる力に対する耐力をいう。)に2/3以下の数値を乗じた値をいう。)を超えないことを確かめること。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づいて地震力により天井に生ずる力を算出する場合においては、当該算出によることができるものとする。
ハ 天井面構成部材と壁、柱その他の建築物の部分又は建築物に取り付けるもの(構造耐力上主要な部分以外の部分であって、天井面構成部材に地震その他の震動及び衝撃により生ずる力を負担させるものを除く。以下「壁等」という。)との隙間(当該隙間の全部又は一部に相互に応力を伝えない部分を設ける場合にあっては、当該部分は隙間とみなす。以下同じ。)が、6pに吊り長さが3mを超える部分の長さに1.5/200を乗じた値を加えた数値以上であることを確かめること。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づいて、地震時に天井面構成部材が壁等と衝突しないよう天井面構成部材と壁等との隙間を算出する場合においては、当該算出によることができるものとする。
ニ イからハまでの構造計算を行うに当たり、風圧並びに地震以外の震動及び衝撃を適切に考慮すること。
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平成14年12月26日 国土交通省告示 第1113号
「第1種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」
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【旧】 最終改正 平成20年08月11日 国土交通省告示 第0971号
【新】 最終改正 平成26年03月31日 国土交通省告示 第0418号(平成26年03月31日施行)(*7)
*7) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*7) |
◎改正内容抜粋
第一号チ中
「を含む。)」の下に
「並びに直交集成板の日本農林規格(平成25年農林水産省告示第3079号)に規定する直交集成板の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆及びF☆☆☆の規格に適合するもの又は登録認定機関若しくは登録外国認定機関がホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないこと若しくはホルムアルデヒドを含む接着剤及びホルムアルデヒドを放散する塗料を使用していないことを認めたもの」を加え、
同号ル中
「ハまで、ニ(1)及び(2)、ホ(1)及び(2)、ヘ、ト」を
「トまで」に、
「(2)並びに」を
「(2)、」に、
「(3)まで並びに」を
「(3)まで、」に、
「ハ(1)から(4)まで」を
「ハ」に改める。
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平成14年12月26日 国土交通省告示 第1115号
「第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」
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【旧】 最終改正 平成20年08月11日 国土交通省告示 第0973号
【新】 最終改正 平成26年03月31日 国土交通省告示 第0419号(平成26年03月31日施行)(*8)
*8) 詳細を表示
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*8) |
◎改正内容抜粋
第一号中
リを
ヌとし、
チを
リとし、
トの次に次のように加える。
チ 直交集成板の日本農林規格(平成25年農林水産省告示第3079号)に規定する直交集成板の規格に適合するもののうち、そのホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆の規格に適合するもの
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平成17年06月01日 国土交通省告示 第0566号
「建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件」
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【旧】 最終改正 平成24年09月20日 国土交通省告示 第1036号(平成24年09月20日施行)
【新】 最終改正 平成25年08月05日 国土交通省告示 第0777号(平成26年04月01日施行)(*9)
*9) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*9) |
◎改正内容抜粋
題名中
「並びに屋根ふき材」を
「、屋根ふき材、特定天井」に改め、
「脱落」の下に
「並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱落」を加える。
制定文中
「並びに屋根ふき材」を
「、屋根ふき材、特定天井」に改め、
「脱落」の下に
「並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱落」を加える。
第1中
「並びに屋根ふき材」を
「、屋根ふき材、特定天井」に改め、
「脱落」の下に
「並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱落」を加え、
同第一号ハ中
「並びに令第129条の8第1項」を
「、令第129条の8第1項並びに令第129条の12第1項第六号」に改め、
同第二号を次のように改める。
二 屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁については、次のイ及びロに定めるところによる。
イ 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭和46年建設省告示第109号に定める基準に適合すること。
ロ 特定天井については平成25年国土交通省告示第771号第3に定める基準に適合すること又は令第39条第3項に基づく国土交通大臣の認定を受けたものであること。ただし、増築又は改築をする部分以外の部分の天井(新たに設置するものを除く。)であって、増築又は改築をする部分の天井と構造上分離しているもので当該天井の落下防止措置(ネット、ワイヤ又はロープその他の天井材(当該落下防止措置に用いる材料を除く。)の落下による衝撃が作用した場合においても脱落及び破断を生じないことが確かめられた部材の設置により、天井の落下を防止する措置をいう。)が講じられているものにあっては、この限りでない。
第2中
「並びに屋根ふき材」を
「、屋根ふき材、特定天井」に改め、
「脱落」の下に
「並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱落」を加え、
同第三号中
「屋根ふき材」の下に
「、特定天井」を加える。
第3中
「並びに屋根ふき材」を
「、屋根ふき材、特定天井」に改め、
「脱落」の下に
「並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱落」を加え、
同第三号中
「屋根ふき材」の下に
「、特定天井」を加える。
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平成17年06月28日 国土交通省告示 第0631号
「エネルギーの釣合いに基づく耐震計算等の構造計算を定める件」
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【旧】 最終改正 平成19年05月18日 国土交通省告示 第0628号(平成19年06月20日施行)
【新】 最終改正 平成25年08月05日 国土交通省告示 第0776号(平成26年04月01日施行)(*10)
*10) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*10) |
◎改正内容抜粋
第8を次のように改める。
第8 屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁については、次の各号に定めるところによる。
一 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁が、第4第四号の地震力を考慮して平成12年建設省告示第1457号第11第一号に定める構造計算を準用して風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。この場合において、同告示第11第一号ロ中「令第82条の5第三号の規定」とあるのは「第4第四号の規定」と、同号ロ(1)及び(2)中「令第82条の5第三号の地震力を考慮して、」とあるのは「第4第二号に規定する地震によるエネルギーが建築物に作用する時に」と、同号ロ(3)中「令第82条の5第三号の地震力を考慮して、」とあるのは「第4第四号の規定によって」と読み替えるものとする。
二 特定天井が、平成12年建設省告示第1457号第11第二号の規定に基づく構造計算によって荷重及び外力に対し構造耐力上安全であることを確かめること。この場合において、同号ロ中「令第82条の5第三号の地震力を考慮して」とあるのは「第4第二号に規定する地震によるエネルギーが建築物に作用する時に」と読み替えるものとする。ただし、平成25年国土交通省告示第771号第3第1項に定める基準に適合するもの、令第39条第3項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたもの又は同告示第3第2項第一号に定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
第9中
「令第82条の6第八号」を
「令第82条の5第八号」に改める。
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平成19年05月18日 国土交通省告示 第0593号
「建築基準法施行令第36条の2第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件」
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【旧】 最終改正 平成23年04月27日 国土交通省告示 第0428号(平成23年05月01日施行)
【新】 最終改正 平成25年08月05日 国土交通省告示 第0778号(平成26年04月01日施行)(*11)
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*11) |
◎改正内容抜粋
第一号イ中
「(1)から(4)まで」を
「(1)から(5)まで」に改め、
同イに次のように加える。
(5) 特定天井が平成25年国土交通省告示第771号第3第1項に定める基準に適合するもの、令第39条第3項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたもの又は同告示第3第2項第一号に定める基準に適合するもの
第一号ロ中
「(1)から(6)まで」を
「(1)から(7)まで」に改め、
同ロに次のように加える。
(7) イ(5)の規定に適合するもの
第二号イ中
「(1)及び(2)」を
「(1)から(3)まで」に改め、
同イに次のように加える。
(3) 前号イ(5)の規定に適合するもの
第三号イ中
「(1)から(5)まで」を
「(1)から(6)まで」に、
「前号イ」を
「前号イ(1)及び(2)」に改め、
同イに次のように加える。
(6) 第一号イ(5)の規定に適合するもの
第三号ロ中
「(6)までのいずれか」の下に
「及び(7)」を加え、
「第一号イからハまで」を
「第一号イ(1)から(4)まで若しくはロ(1)から(6)まで又はハ」に、
「同号イ」を
「同号イ(1)から(4)まで」に、
「前号イ」を
「前号イ(1)及び(2)」に改め、
同ロに次のように加える。
(7) 第一号イ(5)の規定に適合するもの
第四号イ中
「(1)から(9)まで」を
「(1)から(10)まで」に改め、
同イに次のように加える。
(10) 第一号イ(5)の規定に適合するもの
第四号ロ中
「(1)から(4)まで」を
「(1)から(5)まで」に改め、
同ロに次のように加える。
(5) 第一号イ(5)の規定に適合するもの
第四号ハ中
「いずれか」の下に
「及び(4)」を加え、
同ハに次のように加える。
(4) 第一号イ(5)の規定に適合するもの
第五号中
「いずれか」の下に
「及びト」を加え、
同号に次のように加える。
ト 第一号イ(5)の規定に適合するもの
第六号中
「に該当するもの」を
「及びトに該当するもの」に改める。
第七号中
「に該当する」を
「及びトに該当する」に改める。
第八号中
「いずれか」の下に
「に該当し、天井がト」を加え、
同号ロを次のように改める。
ロ 次の(1)及び(2)に該当するもの
(1) 平成14年国土交通省告示第666号第5第1項各号及び第2項から第6項まで(第4項を除く。)に規定する構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたもの
(2) 第一号イ(5)の規定に適合するもの
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平成19年06月20日 国土交通省告示 第0835号
「確認審査等に関する指針」
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【旧】 最終改正 平成25年05月30日 国土交通省告示 第0531号(平成25年07月01日施行)
【新】 最終改正 平成25年08月05日 国土交通省告示 第0779号(平成26年04月01日施行)(*12)
*12) 詳細を表示
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*12) |
◎改正内容抜粋
別表(1)の項中
「構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容が明記されており、それらが適切であること。/構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容が明記されており、それらが適切であること。」を
「構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容が明記されており、それらが適切であること/構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容が明記されており、それらが適切であること /平成25年国土交通省告示第771号第3第2項第二号に定める構造方法が使用されている場合にあっては、その検討内容が明記されており、それらが適切であること。/平成25年国土交通省告示第771号第3第2項第二号に定める構造方法が使用されている場合にあっては、その検討内容が明記されており、それらが適切であること」に改め、
別表(2)の項中
「屋根ふき材及び」を
「屋根ふき材、特定天井及び」に改め、
別表(3)の項中
「構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容が明記されており、それらが適切であること/構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容が明記されており、それらが適切であること。」を
「構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容が明記されており、それらが適切であること。/構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容が明記されており、それらが適切であること。 /平成25年国土交通省告示第771号第3第2項第二号に定める構造方法が使用されている場合にあっては、その検討内容が明記されており、それらが適切であること/平成25年国土交通省告示第771号第3第2項第二号に定める構造方法が使用されている場合にあっては、その検討内容が明記されており、それらが適切であること」に改める
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平成23年09月30日 国土交通省告示 第1002号
「建築基準法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定する工作物を定める件」
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【旧】 最終改正 平成24年07月31日 国土交通省告示 第0843号(平成24年07月31日施行)
【新】 最終改正 平成26年04月01日 国土交通省告示 第0462号(平成26年04月01日施行)(*13)
*13) 詳細を表示
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*13) |
◎改正内容抜粋
第三号中
「受けるもの」の下に
「又は電気事業法第2条第1項第十六号に規定する電気工作物であるもの」を加える。
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C |
品確法関連の告示を3件改正しました。
⇒収録告示の改正履歴
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平成12年07月19日 建設省告示 第1660号
「設計住宅性能評価のために必要な図書を定める件」
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【旧】 最終改正 平成22年05月24日 消費者庁|国土交通省告示 第0001号(平成22年06月01日施行)
【新】 最終改正 平成26年02月25日 消費者庁|国土交通省告示 第0002号(平成26年02月25日施行分)(*1)
*1) 詳細を表示
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*1) |
◎改正内容抜粋
第1の表配置図の項中
「建築物との別」の下に
「、設備の位置」を加え、
同表仕様書(仕上げ表を含む。)の項中
「取り付け方法」の下に
「並びに設備の種別」を加え、
同表各階平面図の項中
「各室の」の下に
「名称及び」を加え、
「、居室」を
「、各室」に改め、
「器材の種別」の下に
「及び位置」を加え、
「2面以上の立面図/縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置」を
「床面積求積図/床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 /用途別床面積表/用途別の床面積 /2面以上の立面図/縮尺、外壁及び開口部及び設備の位置並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置」に改め、
同表の次に次のように加える。
「機器表/設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 /系統図/エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備又は器具の配線」
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平成13年08月14日 国土交通省告示 第1346号
「日本住宅性能表示基準」
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【旧】 最終改正 平成25年09月30日 消費者庁|国土交通省告示 第0001号(平成25年10月01日施行分)
【−】 −−改正 平成25年09月30日 消費者庁|国土交通省告示 第0001号(平成26年04月01日施行分)(*2)
【新】 最終改正 平成26年02月25日 消費者庁|国土交通省告示 第0001号(平成26年02月25日施行分)(*3)
*2, *3) 詳細を表示
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*2) |
◎改正内容抜粋
別表1の5の5−1の項中
「同告示附則5」を
「同告示附則6」に改める。
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*3) |
◎改正内容抜粋
別表1の5の5−1の項中
「エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定による建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」を
「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に改める。
第2条 日本住宅性能表示基準の一部を次のように改正する。
第3の11中
「第20条の5第1項第三号」を
「第20条の7第1項第一号」に改める。
別表1の1の1−6の項中
「又は杭の許容支持力(単位をkN/本とし、整数未満の端数を切り捨てる。)」を
「、杭の許容支持力(単位をkN/本とし、整数未満の端数を切り捨てる。)又は杭状改良地盤の改良後の許容支持力度(単位をkN/m2とし、整数未満の端数を切り捨てる。)若しくは許容支持力(単位をkN/本とし、整数未満の端数を切り捨てる。)」に改める。
別表2−1の「現況検査により認められる劣化等の状況に関すること」の項中
「木造の」の下に
「構造」を加える。
別表2−1の「個別性能に関すること」の1の1−6の項中
「又は杭の許容支持力(単位をkN/本とし、整数未満の端数を切り捨てる。)」を
「、杭の許容支持力(単位をkN/本とし、整数未満の端数を切り捨てる。)又は杭状改良地盤の改良後の許容支持力度(単位をkN/m2とし、整数未満の端数を切り捨てる。)若しくは許容支持力(単位をkN/本とし、整数未満の端数を切り捨てる。)」に改める。
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平成13年08月14日 国土交通省告示 第1347号
「評価方法基準」
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【旧】 最終改正 平成25年09月30日 国土交通省告示 第0909号(平成25年10月01日施行分)
【−】 −−改正 平成25年09月30日 国土交通省告示 第0909号(平成26年04月01日施行分)(*4)
【−】 −−改正 平成26年02月25日 国土交通省告示 第0151号(平成26年02月25日施行分)(*5)
【新】 最終改正 平成26年02月25日 国土交通省告示 第0151号(平成26年04月01日施行分)(*6)
*4, *5, *6) 詳細を表示
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*4) |
◎改正内容抜粋
収録対象外の改正のため省略。
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*5) |
◎改正内容抜粋
収録対象外の改正のため省略。
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*6) |
◎改正内容抜粋
収録対象外の改正のため省略。
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