VER.14.03 - 2014.11.17
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収録9法令について、平成26年8月1日施行分までの改正収録を行ないました。
(平成26年10月5日現在、最新の内容です。)
⇒収録法令の改正履歴
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<建築基準法>
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【旧】 最終改正 平成25年06月14日 法律第044号(平成26年04月01日施行分)
【−】 −−改正 平成26年05月21日 法律第039号(平成26年08月01日施行)(*1)
【新】 最終改正 平成26年06月04日 法律第054号(平成26年07月01日施行分)(*2)
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*1) |
平成26年05月21日 法律第039号(平成26年08月01日施行)
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 (第2条)
目次中
「都市再生特別地区」の下に
「及び特定用途誘導地区」を、
「第60条の2」の下に
「・第60条の3」を加える。
第2条第二十一号中
「都市再生特別地区」の下に
「、特定用途誘導地区」を加える。
第3条第3項第二号中
「第52条第1項第六号」を
「第52条第1項第七号」に改める。
第50条中
「又は都市再生特別地区」を
「、都市再生特別地区又は特定用途誘導地区」に改める。
第52条第1項第一号中
「建築物」の下に
「(第六号に掲げる建築物を除く。)」を加え、
同項第二号中
「建築物又は」を
「建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)又は」に改め、
「第五号」の下に
「及び第六号」を加え、
同項第三号中
「建築物」の下に
「(第六号に掲げる建築物を除く。)」を加え、
同項第四号中
「工業地域」の下に
「内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)」を加え、
同項第五号中
「の建築物」の下に
「(第六号に掲げる建築物を除く。)」を加え、
「。第56条第1項第二号ハ及び別表第3の4の項において同じ」を
削り、
同項第六号を
同項第七号とし、
同項第五号の次に次の1号を加える。
六 特定用途誘導地区内の建築物であって、その全部又は一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの 当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値
第52条第2項第二号中
「前項第五号に掲げる建築物」を
「高層住居誘導地区内の建築物であって、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の2/3以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第56条第1項第二号ハ及び別表第3の4の項において同じ。)」に改め、
同条第8項中
「供する建築物」の下に
「(特定用途誘導地区内の建築物であって、その一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するものを除く。)」を加える。
第57条の2第3項第一号中
「第五号」の下に
「及び第六号」を加える。
第60条第3項中
「まで」の下に
「及び第60条の3第1項」を加える。
第3章第4節の2の節名中
「都市再生特別地区」の下に
「及び特定用途誘導地区」を加える。
第60条の2第5項中
「及び第58条」を
「、第58条及び次条第1項」に改め、
第3章第4節の2中同条の次に次の1条を加える。
第60条の3(特定用途誘導地区)
第86条の7第1項中
「第60条の2第1項若しくは第2項」の下に
「、第60条の3第1項」を加える。
第87条第2項中
「第50条まで」の下に
「、第60条の3第2項」を加える。
第88条第2項中
「第60条の2第3項」の下に
「、第60条の3第2項」を加える。
第101条第1項第三号中
「第60条の2第1項若しくは第2項」の下に
「、第60条の3第1項」を加える。
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*2) |
平成26年06月04日 法律第054号(平成26年07月01日施行分)
建築基準法の一部を改正する法律
第52条第3項中
「部分(」の下に
「第6項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は」を加え、
「又は」を
「若しくは」に改め、
同条第6項中
「には、」の下に
「政令で定める昇降機の昇降路の部分又は」を加え、
「又は」を
「若しくは」に改める。
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<建築基準法施行令>
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【旧】 最終改正 平成25年07月12日 政令第217号(平成26年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成26年06月25日 政令第221号(平成26年06月30日施行)(*3)
【−】 −−改正 平成26年06月27日 政令第232号(平成26年07月01日施行)(*4)
【新】 最終改正 平成26年07月02日 政令第239号(平成26年08月01日施行)(*5)
*3, *4, *5) 詳細を表示
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*3) |
平成26年06月25日 政令第221号(平成26年06月30日施行)
道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 (第3条)
第136条の2の5第1項第三号中
「建ぺい率」を
「建蔽率」に改め、
同項第十号中
「都市計画施設である」を
削る。
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*4) |
平成26年06月27日 政令第232号(平成26年07月01日施行)
建築基準法施行令の一部を改正する政令
第2条第1項第六号イ中
「第135条の18」を
「第135条の19」に改め、
同項第七号中
「敷げた」を
「敷桁」に改める。
第23条に次の1項を加える。
4 第1項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。
第112条第1項中
「、床面積」を
「、床面積の合計」に改め、
「の合計」を
削り、
同条第2項中
「間仕切壁」の下に
「(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が200u以下の階又は床面積200u以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第114条第2項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)」を加える。
第114条第2項中
「間仕切壁」の下に
「(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)」を加える。
第130条の9第1項中
「ものとし」の下に
「、圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充填するための設備(安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)により貯蔵し、又は処理される圧縮ガス及び液化ガス」を加え、
同項の表(1)項中
「玩具煙火」を
「玩具煙火」に改め、
同表中
「表わす」を
「表す」に改める。
第131条の2第3項中
「第135条の18各号」を
「第135条の19各号」に改める。
第135条の22を
第135条の23とし、
第135条の21を
第135条の22とし、
第135条の20を
第135条の21とする。
第135条の19の見出し中
「建ぺい率」を
「建蔽率」に改め、
同条を
第135条の20とする。
第135条の18を
第135条の19とし、
第135条の17を
第135条の18とする。
第135条の16第1項の表(い)欄(1)の項中
「建ぺい率の」を
「建蔽率の」に改め、
同表中
「建ぺい率限度」を
「建蔽率限度」に改め、
同条を
第135条の17とする。
第135条の15の次に次の1条を加える。
第135条の16(容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機)
第137条の8第一号中
「おいて」の下に
「エレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、」を加え、
同条第二号中
「増築前における」の下に
「エレベーターの昇降路の部分、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分、」を加える。
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*5) |
平成26年07月02日 政令第239号(平成26年08月01日施行)
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第2条)
第2条第1項第六号ロ中
「及び法第58条」を
「、法第58条及び法第60条の3第1項」に改める。
第137条中
「第60条の2第1項若しくは第2項」の下に
「、法第60条の3第1項」を加える。
第137条の12第2項中
「第60条の2第1項若しくは第2項」の下に
「、法第60条の3第1項」を加え、
「すべて」を
「全て」に改める。
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<建築基準法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成26年04月01日 省令第043号(平成26年04月01日施行)
【−】 −−改正 平成26年06月27日 省令第058号(平成26年07月01日施行)(*6)
【−】 −−改正 平成26年07月25日 省令第067号(平成26年08月01日施行)(*7)
【新】 最終改正 平成26年08月22日 省令第071号(平成26年08月22日施行)(*8)
*6, *7, *8) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*6) |
平成26年06月27日 省令第058号(平成26年07月01日施行)
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令 (第1条)
第1条の3第1項の表2(17)の項中
「界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置」を
「界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置/スプリンクラー設備等消火設備の配置」に改め、
同表(24)の項中
「第135条の18」を
「第135条の19」に、
「第135条の16第3項」を
「第135条の17第3項」に改め、
同表(27)の項中
「第135条の20」を
「第135条の21」に改め、
同表(63)の項中
「増築前における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分及び貯水槽設置部分以外の部分」を
「増築又は改築に係る部分/増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分及び貯水槽設置部分以外の部分」に改める。
第10条の4の3の見出し中
「建ぺい率制限」を
「建蔽率制限」に改め、
同条中
「第135条の19第一号」を
「第135条の20第一号」に改める。
第10条の4の4第1項第三号中
「第135条の21」を
「第135条の22」に改める。
第10条の4の7第1項第二号中
「第135条の22」を
「第135条の23」に改める。
第10条の16第1項第一号の表(ろ)の項及び第10条の21第1項第一号の表(は)の項中
「第135条の16第3項」を
「第135条の17第3項」に改める。
別記は収録対象外により省略。
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*7) |
平成26年07月25日 省令第067号(平成26年08月01日施行)
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令 (第2条)
第1条の3第1項の表2(33)の項中
「2面以上の断面図/建築物の各部分の高さ/土地の高低」を
「2面以上の断面図/土地の高低」に改め、
同表(39)の項の次に
(39の2)の項を加える。
第10条の4第1項中
「第60条の2第1項第三号」の下に
「、法第60条の3第1項ただし書」を加える。
別記は収録対象外により省略。
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*8) |
平成26年08月22日 省令第071号(平成26年08月22日施行)
建築基準法施行規則の一部を改正する省令
第1条の3第1項の表2(17)の項中
「耐火構造等の構造詳細図/主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法」を
「耐火構造等の構造詳細図/主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法/令第112条第2項の規定に適合することの確認に必要な図書/令第112条第2項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項」に、
「耐火構造等の構造詳細図/界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法」を
「耐火構造等の構造詳細図/界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法/令第114条第2項の規定に適合することの確認に必要な図書/令第114条第2項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項」に改める。
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<建設業法>
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【旧】 最終改正 平成25年11月27日 法律第086号(平成26年05月20日施行)
【新】 最終改正 平成26年06月04日 法律第055号(平成26年06月04日施行分)(*9)
*9) 詳細を表示
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*9) |
平成26年06月04日 法律第055号(平成26年06月04日施行分)
建設業法等の一部を改正する法律 (第1条 平成26年6月4日施行分)
目次中
「・第27条の38」を
「−第27条の39」に改める。
第25条の27の見出しを
「(建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保)」に改め、
同条第1項中
「建設業者は、」の下に
「建設工事の担い手の育成及び確保その他の」を加え、
同条第2項中
「前項の」の下に
「建設工事の担い手の育成及び確保その他の」を、
「講習」の下に
「及び調査」を加える。
第27条の37中
「指導等」を
「講習、指導、広報その他の」に改める。
第4章の3中第27条の38の次に次の1条を加える。
第27条の39(建設業者団体等の責務)
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<都市計画法>
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【旧】 最終改正 平成25年06月21日 法律第055号(平成25年08月20日施行)
【−】 −−改正 平成26年05月21日 法律第039号(平成26年08月01日施行)(*10)
【新】 最終改正 平成26年06月04日 法律第053号(平成26年06月30日施行)(*11)
*10, *11) 詳細を表示
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*10) |
平成26年05月21日 法律第039号(平成26年08月01日施行)
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 (第3条)
第8条第1項第四号の二中
「都市再生特別地区」の下に
「、同法第89条の規定による居住調整地域又は同法第109条第1項の規定による特定用途誘導地区」を加え、
同条第4項中
「都市再生特別地区」の下に
「、特定用途誘導地区」を加える。
第11条第1項第十二号中
「第2条第九号」を
「第2条第八号」に改める。
第15条第1項第四号中
「同項第九号」を
「同項第四号の二に掲げる地区にあっては都市再生特別措置法第36条第1項の規定による都市再生特別地区に、第8条第1項第九号」に改める。
第33条第1項第一号イ中
「特定用途制限地域」の下に
「、特定用途誘導地区」を加え、
「若しくは第49条の2」を
「、第49条の2若しくは第60条の3第2項」に改め、
同条第8項中
「市街地再開発促進区域」を
「居住調整地域又は市街地再開発促進区域」に改める。
第73条第五号中
「第139条の3」を
「第139条の4」に改める。
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*11) |
平成26年06月04日 法律第053号(平成26年06月30日施行)
道路法等の一部を改正する法律 (第3条)
第12条の11の見出し中
「整備を一体的に」を
「建築又は建設を」に改め、
同条中
「都市計画施設である道路(」を
「道路(都市計画において定められた計画道路を含み、」に改め、
「の整備と併せて当該都市計画施設である道路」を
削り、
「整備を一体的に」を
「建築又は建設を」に、
「、当該都市計画施設である」を
「、当該」に、
「(当該都市計画施設である道路の整備上必要な建築物等の建築又は建設の限界であって、」を
「であって」に、
「定めたものをいう。)」を
「定めるもの」に改める。
第23条第7項中
「都市計画施設である道路を管理することとなる」を
「道路の管理者又は管理者となるべき」に改める。
第53条第1項第五号中
「都市計画施設である」を
削り、
「道路の」を
「道路(都市計画施設であるものに限る。)の」に改める。
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<都市計画法施行令>
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【旧】 最終改正 平成25年08月19日 政令第237号(平成25年08月20日施行)
【−】 −−改正 平成26年05月28日 政令第187号(平成26年05月30日施行)(*12)
【−】 −−改正 平成26年06月25日 政令第221号(平成26年06月30日施行)(*13)
【新】 最終改正 平成26年07月02日 政令第239号(平成26年08月01日施行)(*14)
*12, *13, *14) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*12) |
平成26年05月28日 政令第187号(平成26年05月30日施行)
道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第6条)
第37条の3第一号中
「第47条の7第1項第一号」を
「第47条の8第1項第一号」に改める。
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*13) |
平成26年06月25日 政令第221号(平成26年06月30日施行)
道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 (第1条)
第13条の表地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)の項第五号中
「建ぺい率を」を
「建蔽率を」に改め、
同号ハ中
「建ぺい率」を
「建蔽率」に改め、
同項第六号中
「都市計画施設である」を
削り、
同表市街化調整区域内において定める地区計画の項第五号中
「さく」を
「柵」に改め、
同項第六号中
「都市計画施設である」を
削る。
第37条の3第二号中
「都市計画施設である」を
削る。
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*14) |
平成26年07月02日 政令第239号(平成26年08月01日施行)
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (第3条)
第38条の7第二号中
「すべて」を
「全て」に改め、
同号イ中
「第68条の5の2」を
「第68条の5の3第1項」に、
「第52条第1項各号」を
「第52条第1項第二号から第四号まで」に、
「第68条の5の3」を
「第68条の5の4」に改め、
同号ハ(2)中
「建ぺい率」を
「建蔽率」に改める。
第46条第一号中
「又は高層住居誘導地区」を
「、高層住居誘導地区、居住調整地域又は特定用途誘導地区」に改める。
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<景観法施行規則>
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【旧】 最終改正 平成17年08月30日 省令第087号(平成17年09月01日施行)
【新】 最終改正 平成26年07月25日 省令第069号(平成26年07月25日施行)(*15)
*15) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*15) |
平成26年07月25日 省令第069号(平成26年07月25日施行)
景観法施行規則の一部を改正する省令
第6条第二号を
全文改定。
第7条第1項中
「図書」の下に
「(当該建造物が前条第二号ロに該当するものとして景観重要建造物の指定の提案を行おうとする場合にあっては、第一号及び第三号に掲げる図書)」を加える。
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<バリアフリー法>
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【旧】 最終改正 平成25年06月14日 法律第044号(平成25年06月14日施行)
【新】 最終改正 平成26年06月04日 法律第054号(平成26年07月01日施行)(*16)
*16) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*16) |
平成26年06月04日 法律第054号(平成26年07月01日施行)
建築基準法の一部を改正する法律 (附則第13条)
第24条中
「第52条第6項に規定する」の下に
「昇降機並びに」を加える。
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<バリアフリー法施行令>
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【旧】 最終改正 平成19年09月25日 政令第304号(平成19年09月28日施行)
【新】 最終改正 平成26年05月28日 政令第187号(平成26年05月30日施行)(*17)
*17) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*17) |
平成26年05月28日 政令第187号(平成26年05月30日施行)
道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (附則第3条第二号)
第25条第1項中
「第二十九号」を
「第三十号」に改める。
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A |
建築基準法に関する告示を2件追加収録しました。
⇒収録告示の改正履歴
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<建築基準法関連告示>
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平成26年06月27日 国土交通省告示 第0709号 (平成26年07月01日施行)
「建築基準法施行令第23条第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法を定める件」
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平成26年08月22日 国土交通省告示 第0860号 (平成26年08月22日施行)
「間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件」
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B |
建築基準法関連の告示を1件改正しました。
⇒収録告示の改正履歴
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平成12年05月30日 建設省告示 第1399号
「耐火構造の構造方法を定める件」
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【旧】 最終改正 平成17年06月01日 国土交通省告示 第0569号(平成17年06月01日施行)
【新】 最終改正 平成26年08月22日 国土交通省告示 第0861号(平成26年08月22日施行)(*1)
*1) 詳細を表示
⇒ 詳細を非表示
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*1) |
◎改正内容抜粋
第1第二号中
「イからホまで」を
「イからヘまで」に改め、
同号ホの次に次のように加える。
ヘ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)又は(2)のいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの
(1) 強化せっこうボード(ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を95%以上、ガラス繊維の含有率を0.4%以上とし、かつ、ひる石の含有率を2.5%以上としたものに限る。以下同じ。)を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が42o以上のもの
(2) 強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が36o以上のものの上に厚さが8o以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板を張ったもの
第1第五号中
「に定めるもの」を
「のイからハまでのいずれかに該当する構造とすること」に改め、
同号ロ中
「に定める」を
「イからホまでのいずれかに該当する」に改め、
同ロの次に次のように加える。
ハ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ第二号ヘ(1)又は(2)のいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造(屋外側にあっては、当該防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張ったもの又はモルタル若しくはしっくいを塗ったものに限る。)とすること。
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