建築基準法をもっと身近に「ハイパー建築法令集」
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建築基準法 第2条

第1章 総則(第1条−第18条の3)

【用語の定義】
第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一  建築物  土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。をいい、建築設備を含むものとする。
二  特殊建築物  学校専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
三  建築設備   建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

四  居室  居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
五  主要構造部   壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

六  延焼のおそれのある部分  隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物延べ面積の合計が500u以内の建築物は、1の建築物とみなす。相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
七  耐火構造  壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
国土交通大臣が定めた構造方法告平12年 1399号 「耐火構造の構造方法を定める件」

七の二  準耐火構造  壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第27条第1項において同じ。に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

八  防火構造  建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しっくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
国土交通大臣が定めた構造方法告平12年 1359号 「防火構造の構造方法を定める件」

九  不燃材料  建築材料のうち、不燃性能通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

九の二  耐火建築物  次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ  その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)  耐火構造であること。
(2)  次に掲げる性能外壁以外の主要構造部にあっては、(i)に掲げる性能に限る。に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

()  当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
()  当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ  その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備その構造が遮炎性能通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。を有すること。
政令で定める防火設備令第109条 「防火戸その他の防火設備」
国土交通大臣が定めた構造方法告平12年 1360号 「防火設備の構造方法を定める件」

九の三  準耐火建築物  耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ  主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ  イに掲げる建築物以外の建築物であって、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

十  設計  建築士法昭和25年法律第202号第2条第5項に規定する設計をいう。
十一  工事監理者  建築士法第2条第7項に規定する工事監理をする者をいう。
十二  設計図書  建築物、その敷地又は第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事用の図面現寸図その他これに類するものを除く。及び仕様書をいう。

十三  建築  建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
十四  大規模の修繕  建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう。
十五  大規模の模様替  建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の模様替をいう。
十六  建築主  建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
十七  設計者  その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第20条の2第3項又は第20条の3第3項の規定により建築物が構造関係規定同法第20条の2第2項に規定する構造関係規定をいう。第5条の4第2項及び第6条第3項第二号において同じ。又は設備関係規定同法第20条の3第2項に規定する設備関係規定をいう。第5条の4第3項及び第6条第3項第三号において同じ。に適合することを確認した構造設計1級建築士同法第10条の2第4項に規定する構造設計1級建築士をいう。第5条の4第2項及び第6条第3項第二号において同じ。又は設備設計1級建築士同法第10条の2第4項に規定する設備設計1級建築士をいう。第5条の4第3項及び第6条第3項第三号において同じ。を含むものとする。
十八  工事施工者  建築物、その敷地若しくは第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。
十九  都市計画  都市計画法昭和43年法律第100号第4条第1項に規定する都市計画をいう。
二十  都市計画区域又は準都市計画区域  それぞれ、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。
二十一  第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区  それぞれ、都市計画法第8条第1項第一号から第六号までに掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。
二十二  地区計画  都市計画法第12条の4第1項第一号に掲げる地区計画をいう。
二十三  地区整備計画  都市計画法第12条の5第2項第三号に掲げる地区整備計画をいう。
二十四  防災街区整備地区計画  都市計画法第12条の4第1項第二号に掲げる防災街区整備地区計画をいう。
二十五  特定建築物地区整備計画  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。第32条第2項第二号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。
二十六  防災街区整備地区整備計画  密集市街地整備法第32条第2項第三号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。
二十七  歴史的風致維持向上地区計画  都市計画法第12条の4第1項第三号に掲げる歴史的風致維持向上地区計画をいう。
二十八  歴史的風致維持向上地区整備計画  地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成20年法律第40号。以下「地域歴史的風致法」という。第31条第2項第四号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。
二十九  沿道地区計画  都市計画法第12条の4第1項第四号に掲げる沿道地区計画をいう。
三十  沿道地区整備計画  幹線道路の沿道の整備に関する法律昭和55年法律第34号。以下「沿道整備法」という。第9条第2項第二号に掲げる沿道地区整備計画をいう。
三十一  集落地区計画  都市計画法第12条の4第1項第五号に掲げる集落地区計画をいう。
三十二  集落地区整備計画  集落地域整備法昭和62年法律第63号第5条第3項に規定する集落地区整備計画をいう。
三十三  地区計画等  都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。
三十四  プログラム  電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
三十五  特定行政庁  建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

【目次】

第1条

第2条

第3条

第4条

第5条

第5条の2

第5条の3

第5条の4

第6条

第6条の2

第6条の3

第7条

第7条の2

第7条の3

第7条の4

第7条の5

第7条の6

第8条

第9条

第9条の2

第9条の3

第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第15条

第16条

第17条

第18条

第18条の2

第18条の3

第19条

第20条

第21条

第22条

第23条

第24条

第24条の2

第25条

第26条

第27条

第28条

第28条の2

第29条

第30条

第31条

第32条

第33条

第34条

第35条

第35条の2

第35条の3

第36条

第37条

第38条

第39条

第40条

第41条

第41条の2

第42条

第43条

第43条の2

第44条

第45条

第46条

第47条

第48条

第49条

第49条の2

第50条

第51条

第52条

第53条

第53条の2

第54条

第55条

第56条

第56条の2

第57条

第57条の2

第57条の3

第57条の4

第57条の5

第58条

第59条

第59条の2

第60条

第60条の2

第61条

第62条

第63条

第64条

第65条

第66条

第67条

第67条の2

第68条

第68条の2

第68条の3

第68条の4

第68条の5

第68条の5の2

第68条の5の3

第68条の5の4

第68条の5の5

第68条の5の6

第68条の6

第68条の7

第68条の8

第68条の9

第68条の10

第68条の11

第68条の12

第68条の13

第68条の14

第68条の15

第68条の16

第68条の17

第68条の18

第68条の19

第68条の20

第68条の21

第68条の22

第68条の23

第68条の24

第68条の25

第68条の26

第69条

第70条

第71条

第72条

第73条

第74条

第74条の2

第75条

第75条の2

第76条

第76条の2

第76条の3

第77条

第77条の2

第77条の3

第77条の4

第77条の5

第77条の6

第77条の7

第77条の8

第77条の9

第77条の10

第77条の11

第77条の12

第77条の13

第77条の14

第77条の15

第77条の16

第77条の17

第77条の18

第77条の19

第77条の20

第77条の21

第77条の22

第77条の23

第77条の24

第77条の25

第77条の26

第77条の27

第77条の28

第77条の29

第77条の29の2

第77条の30

第77条の31

第77条の32

第77条の33

第77条の34

第77条の35

第77条の35の2

第77条の35の3

第77条の35の4

第77条の35の5

第77条の35の6

第77条の35の7

第77条の35の8

第77条の35の9

第77条の35の10

第77条の35の11

第77条の35の12

第77条の35の13

第77条の35の14

第77条の35の15

第77条の36

第77条の37

第77条の38

第77条の39

第77条の40

第77条の41

第77条の42

第77条の43

第77条の44

第77条の45

第77条の46

第77条の47

第77条の48

第77条の49

第77条の50

第77条の51

第77条の52

第77条の53

第77条の54

第77条の55

第77条の56

第77条の57

第77条の58

第77条の59

第77条の60

第77条の61

第77条の62

第77条の63

第77条の64

第77条の65

第78条

第79条

第80条

第80条の2

第80条の3

第81条

第82条

第83条

第84条

第84条の2

第85条

第85条の2

第85条の3

第86条

第86条の2

第86条の3

第86条の4

第86条の5

第86条の6

第86条の7

第86条の8

第86条の9

第87条

第87条の2

第88条

第89条

第90条

第90条の2

第90条の3

第91条

第92条

第92条の2

第93条

第93条の2

第93条の3

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第96条の2

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第97条の4

第97条の5

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