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建築基準法 第7条の4第1章 総則(第1条−第18条の3)
【国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査】
第7条の4
第6条第1項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から4日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
建築基準関係規定 ⇒ 令第9条 「建築基準関係規定」
2
第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行ったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。
その旨を証する書面 ⇒ 規第4条の12第1項 「中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式」
建築主事に通知 ⇒ 規第4条の12第2項 「中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式」
3
第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は、第1項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
建築基準関係規定 ⇒ 令第9条 「建築基準関係規定」
中間検査合格証 ⇒ 規第4条の13 「指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式」
4
前項の規定により交付された特定工程に係る中間検査合格証は、それぞれ、当該特定工程に係る前条第5項の中間検査合格証とみなす。
5
前条第7項の規定の適用については、第3項の規定により特定工程に係る中間検査合格証が交付された第1項の検査は、それぞれ、同条第5項の規定により当該特定工程に係る中間検査合格証が交付された同条第4項の規定による検査とみなす。
6
第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は、第1項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
国土交通省令で定める期間 ⇒ 規第4条の14第1項 「中間検査報告書」
中間検査報告書 ⇒ 規第4条の14第2項 「中間検査報告書」
国土交通省令で定める書類 ⇒ 規第4条の14第3項 「中間検査報告書」
7
特定行政庁は、前項の規定による中間検査報告書の提出を受けた場合において、第1項の検査をした工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第9条第1項又は第10項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
建築基準関係規定 ⇒ 令第9条 「建築基準関係規定」
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