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建築基準法 第100条第7章 罰則(第98条−第106条)
第100条
第77条の15第2項、第77条の35の14第2項又は第77条の51第2項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による資格検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定資格検定機関の役員若しくは職員(資格検定委員を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関若しくは指定性能評価機関(いずれもその者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員及び評価員を含む。)(第103条において「指定資格検定機関等の役員等」という。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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