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建築基準法 第86条の6第6章 雑則(第84条−第97条の6)
【総合的設計による1団地の住宅施設についての制限の特例】
第86条の6
1団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合においては、第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域については、第52条第1項第一号に規定する容積率、第53条第1項第一号に規定する建ぺい率、第54条第2項に規定する外壁の後退距離及び第55条第1項に規定する建築物の高さと異なる容積率、建ぺい率、距離及び高さの基準を定めることができる。
容積率 ⇒ 法第52条 「容積率」
建ぺい率 ⇒ 法第53条 「建ぺい率」
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