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建築基準法 第90条の3第6章 雑則(第84条−第97条の6)
【工事中における安全上の措置等に関する計画の届出】
第90条の3
別表第1(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
避難施設等に関する工事 ⇒ 法第7条の6 「検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限」
国土交通省令で定め ⇒ 規第11条の2 「安全上の措置等に関する計画届の様式」
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