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建築基準法 第77条の62第4章の3 建築基準適合判定資格者の登録(第77条の58−第77条の65)
【登録の消除等】
第77条の62
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第77条の58第1項の登録を消除しなければならない。
登録を消除 ⇒ 規第10条の13 「登録の消除の申請及び登録証の返納」
関連 ⇒ 規第10条の14 「登録の消除」
一
本人から登録の消除の申請があったとき。
二
前条の規定による届出があったとき。
三
前条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明したとき。
四
不正な手段により登録を受けたとき。
2
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
確認検査 ⇒ 法第77条の18 「指定」
登録を消除 ⇒ 規第10条の13 「登録の消除の申請及び登録証の返納」
関連 ⇒ 規第10条の15 「登録証の領置」
一
第18条の3第3項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。
二
第77条の27第1項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。
三
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
3
国土交通大臣は、前2項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
公告 ⇒ 規第10条の15の2 「処分の公告」
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