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建築基準法 第44条第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第43条−第47条)
【道路内の建築制限】
第44条
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一
地盤面下に設ける建築物
二
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
三
地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
特定高架道路等 ⇒ 法第43条第1項第二号 「敷地等と道路との関係」
四
公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
2
特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
建築審査会 ⇒ 法第78条 「建築審査会」
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