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建築基準法 第68条の5の3第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第7節 地区計画等の区域(第68条の2−第68条の8)
【高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例】
第68条の5の3
次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第二号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。
容積率 ⇒ 法第52条 「容積率」
一
都市計画法第12条の8又は沿道整備法第9条の4の規定により、次に掲げる事項が定められている地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域であること。
イ
建築物の容積率の最高限度
ロ
建築物の容積率の最低限度(沿道地区整備計画において沿道整備法第9条第6項第二号の建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあっては、これらの最低限度)、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度及び壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあっては、市街地の環境の向上を図るため必要な場合に限る。)
建ぺい率 ⇒ 法第53条 「建ぺい率」
二
第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項(壁面の位置の制限にあっては、地区整備計画又は沿道地区整備計画に定められたものに限る。)に関する制限が定められている区域であること。
2
前項各号に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第56条第1項第一号及び第2項から第4項までの規定は、適用しない。
3
第44条第2項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
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