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建築基準法 第62条第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第5節 防火地域(第61条−第67条)
【準防火地域内の建築物】
第62条
準防火地域内においては、地階を除く階数が 4以上である建築物 又は延べ面積が 1,500uを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500uを超え1,500u以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。
準防火地域 ⇒ 都市計画法 第9条第20項
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準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ2mを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
木造建築物等 ⇒ 法第23条 「外壁」
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