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建築基準法 第55条第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第4節 建築物の敷地及び構造(第52条−第60条)
【第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度】
第55条
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
建築物の高さ ⇒ 令第2条第1項第六号 「面積、高さ等の算定方法」
高さの限度 ⇒ 都市計画法 第8条第3項第二号ロ 「地域地区」
2
前項の都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、12mとする。
3
前2項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。
一
その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であって、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
二
学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの
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第44条第2項の規定は、前項各号の規定による許可をする場合に準用する。
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