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建築基準法 第15条第1章 総則(第1条−第18条の3)
【届出及び統計】
第15条
建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10u以内である場合においては、この限りでない。
届け出 ⇒ 規第8条 「建築工事届及び建築物除却届」
2
前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。
二
密集市街地整備法第4条第1項の規定により建替計画の認定を同項の所管行政庁に申請する場合の当該建替え
3
市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が10u以内である場合においては、この限りでない。
4
都道府県知事は、前3項の規定による届出及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。
5
前各項の規定による届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は、国土交通省令で定める。
届出 ⇒ 規第8条 「建築工事届及び建築物除却届」
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