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建築基準法 第21条第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条−第41条)
【大規模の建築物の主要構造部】
第21条
高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第2条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は、この限りでない。
軒の高さ ⇒ 令第2条第1項第七号 「面積、高さ等の算定方法」
主要構造部 ⇒ 法第2条第五号 「用語の定義」
政令で定める部分 ⇒ 令第109条の4 「法第21条第1項の政令で定める部分」
政令で定める技術的基準 ⇒ 令第129条の2の3第1項 「主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の ... 」
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延べ面積が3,000uを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第2条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。
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