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建築基準法 第77条の35の3第4章の2 指定資格検定機関等
第3節 指定構造計算適合性判定機関(第77条の35の2−第77条の35の15)
【欠格条項】
第77条の35の3
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
五
第77条の35の14第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
八
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して3年を経過しない者
九
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十
その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者
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