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建築基準法 第89条第6章 雑則(第84条−第97条の6)
【工事現場における確認の表示等】
第89条
第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。
国土交通省令で定める様式 ⇒ 規第11条 「工事現場の確認の表示の様式」
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第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
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