|
|
|||||||||||||||||||||||
|
建築基準法 第61条第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第5節 防火地域(第61条−第67条)
【防火地域内の建築物】
第61条
防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100uを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
防火地域 ⇒ 都市計画法 第9条第20項
耐火建築物 ⇒ 法第2条第九号の二 「用語の定義」
準耐火建築物 ⇒ 法第2条第九号の三 「用語の定義」
一
延べ面積が50u以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
二
卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
三
高さ2mを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの
四
高さ2m以下の門又は塀
|
|