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建築基準法 第51条第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第3節 建築物の用途(第48条−第51条)
【卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置】
第51条
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあっては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。
政令で定める処理施設 ⇒ 令第130条の2の2 「位置の制限を受ける処理施設」
処理施設 ⇒ 都市計画法 第11条第1項第三号 「都市施設」
都道府県都市計画審議会 ⇒ 都市計画法 第77条 「都道府県都市計画審議会」
政令で定める規模 ⇒ 令第130条の2の3 「卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制 ... 」
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