建築基準法をもっと身近に「ハイパー建築法令集」
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建築基準法 第68条

第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第6節 景観地区(第68条)

【景観地区】
第68条  景観地区内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一  公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
二  特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
2  景観地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一  前項第一号に掲げる建築物
二  学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
3  景観地区内においては、建築物の敷地面積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
一  第1項第一号に掲げる建築物
二  特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
4  第53条の2第3項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第68条第3項」と読み替えるものとする。
5  景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。及び建築物の敷地面積の最低限度が定められている景観地区景観法第72条第2項の景観地区工作物制限条例で、壁面後退区域当該壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。における工作物土地に定着する工作物以外のものを含む。の設置の制限当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。が定められている区域に限る。内の建築物で、当該景観地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第56条の規定は、適用しない。
6  第44条第2項の規定は、第1項第二号、第2項第二号又は第3項第二号の規定による許可をする場合に準用する。

【目次】

第1条

第2条

第3条

第4条

第5条

第5条の2

第5条の3

第5条の4

第6条

第6条の2

第6条の3

第7条

第7条の2

第7条の3

第7条の4

第7条の5

第7条の6

第8条

第9条

第9条の2

第9条の3

第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第15条

第16条

第17条

第18条

第18条の2

第18条の3

第19条

第20条

第21条

第22条

第23条

第24条

第24条の2

第25条

第26条

第27条

第28条

第28条の2

第29条

第30条

第31条

第32条

第33条

第34条

第35条

第35条の2

第35条の3

第36条

第37条

第38条

第39条

第40条

第41条

第41条の2

第42条

第43条

第43条の2

第44条

第45条

第46条

第47条

第48条

第49条

第49条の2

第50条

第51条

第52条

第53条

第53条の2

第54条

第55条

第56条

第56条の2

第57条

第57条の2

第57条の3

第57条の4

第57条の5

第58条

第59条

第59条の2

第60条

第60条の2

第61条

第62条

第63条

第64条

第65条

第66条

第67条

第67条の2

第68条

第68条の2

第68条の3

第68条の4

第68条の5

第68条の5の2

第68条の5の3

第68条の5の4

第68条の5の5

第68条の5の6

第68条の6

第68条の7

第68条の8

第68条の9

第68条の10

第68条の11

第68条の12

第68条の13

第68条の14

第68条の15

第68条の16

第68条の17

第68条の18

第68条の19

第68条の20

第68条の21

第68条の22

第68条の23

第68条の24

第68条の25

第68条の26

第69条

第70条

第71条

第72条

第73条

第74条

第74条の2

第75条

第75条の2

第76条

第76条の2

第76条の3

第77条

第77条の2

第77条の3

第77条の4

第77条の5

第77条の6

第77条の7

第77条の8

第77条の9

第77条の10

第77条の11

第77条の12

第77条の13

第77条の14

第77条の15

第77条の16

第77条の17

第77条の18

第77条の19

第77条の20

第77条の21

第77条の22

第77条の23

第77条の24

第77条の25

第77条の26

第77条の27

第77条の28

第77条の29

第77条の29の2

第77条の30

第77条の31

第77条の32

第77条の33

第77条の34

第77条の35

第77条の35の2

第77条の35の3

第77条の35の4

第77条の35の5

第77条の35の6

第77条の35の7

第77条の35の8

第77条の35の9

第77条の35の10

第77条の35の11

第77条の35の12

第77条の35の13

第77条の35の14

第77条の35の15

第77条の36

第77条の37

第77条の38

第77条の39

第77条の40

第77条の41

第77条の42

第77条の43

第77条の44

第77条の45

第77条の46

第77条の47

第77条の48

第77条の49

第77条の50

第77条の51

第77条の52

第77条の53

第77条の54

第77条の55

第77条の56

第77条の57

第77条の58

第77条の59

第77条の60

第77条の61

第77条の62

第77条の63

第77条の64

第77条の65

第78条

第79条

第80条

第80条の2

第80条の3

第81条

第82条

第83条

第84条

第84条の2

第85条

第85条の2

第85条の3

第86条

第86条の2

第86条の3

第86条の4

第86条の5

第86条の6

第86条の7

第86条の8

第86条の9

第87条

第87条の2

第88条

第89条

第90条

第90条の2

第90条の3

第91条

第92条

第92条の2

第93条

第93条の2

第93条の3

第94条

第95条

第96条

第96条の2

第97条

第97条の2

第97条の3

第97条の4

第97条の5

第97条の6

第98条

第99条

第100条

第101条

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